脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド5

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151名無しかましてよかですか?
>61条の示す原則てのは、敗訴の当事者が訴訟費用を負担するってことだから
>その原則に沿えば、一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の
>負担を考えてみるに、原則的にはどちらも部分的に負担することに
>なるよね。そこまではわかる。だが、負担の大きい方がその%分だけの
>敗訴だってことになる原則などあるまい?

61条の「訴訟費用は敗訴の当事者が払う」に基づいて、一審では
小林の訴訟負担は100%だった。二審でも61条が判決文に取り上げられ、
小林の訴訟負担は99.6%だった。
「たった一点の争点を除いては全部小林が負けた」ので、
敗訴側が支払うべき訴訟費用の99.6%を小林は払うよう命じられた。

これだけシンプルかつ明瞭なことなんだけど、何か問題あるかな?
「小林寄りバイアス」が邪魔して認められないだけじゃないの?