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脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド5
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前々々スレ497
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2001/08/25(土) 21:30 ID:6O7vYK12
>>145
の続き
61条の示す原則てのは、敗訴の当事者が訴訟費用を負担するってことだから
その原則に沿えば、一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の
負担を考えてみるに、原則的にはどちらも部分的に負担することに
なるよね。そこまではわかる。だが、負担の大きい方がその%分だけの
敗訴だってことになる原則などあるまい?