脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド5

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148前々々スレ497
>>145の続き
61条の示す原則てのは、敗訴の当事者が訴訟費用を負担するってことだから
その原則に沿えば、一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の
負担を考えてみるに、原則的にはどちらも部分的に負担することに
なるよね。そこまではわかる。だが、負担の大きい方がその%分だけの
敗訴だってことになる原則などあるまい?