脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド5

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145前々々スレ497
>>137
>またそんなこと言ってる。二審の判決文では、民訴法61条も採用されているんだよ。
>つまり、「訴訟費用敗訴側負担の”原則”」が、この裁判の判決文でも高々と
>うたわれているわけ。裁判所が配分を決めたのは、この”原則”に基づいて
>いることに違いはないわけ。
何、その原則って?訴訟費用を部分的に負担する上杉氏は
敗訴側負担の原則からいって敗訴というわけかい?じゃないよな?
どういう原則なのかな?
その「原則」とやらに従えば、部分敗訴で訴訟費用の負担の
多い方が敗訴といえるのかな?よくわかんないな。うまく説明してくれよ。