脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド5

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137名無しかましてよかですか?
>「敗訴側が負担する裁判費用」ていうが、敗訴側が全額負担するのは
> 完全敗訴の場合。今回小林氏は部分敗訴だから、部分敗訴についての
>訴訟費用の負担についての取り決めから考えるべきです。で、

またそんなこと言ってる。二審の判決文では、民訴法61条も採用されているんだよ。
つまり、「訴訟費用敗訴側負担の”原則”」が、この裁判の判決文でも高々と
うたわれているわけ。裁判所が配分を決めたのは、この”原則”に基づいて
いることに違いはないわけ。

「たった1つの争点を除いては全部上杉氏が勝った。」ことを認めるなら、
なんの不思議もない話だと思うが。
やっぱり君も「小林寄りのバイアス」を強く持っているんじゃないの。