脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド2

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526525の続き
とりあえず高裁判決では

>第三 当裁判所の判断
>当裁判所は、控訴人の本訴請求は、カット37に関する同一性保持権侵害を
>理由とする、被控訴人書籍の出版、発行、販売、頒布の差止め、並びに、
>慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める限度で理由があり、
>その余は理由がないと判断する。
>その理由は、次のとおり付加・訂正するほかは、原判決の事実及び理由
>「第三 当裁判所の判断」一ないし三と同じであるから、これを引用する。

実際は地裁判決を見て、それが妥当かどうかを判断したのでしょうが
特に下から2行目が重要。地方裁判所と理由は一緒だから
そっち見てくれや、ということ。
527526の続き:2001/05/23(水) 00:40 ID:il8PMWOU
では地方裁ではどのように引用が妥当かどうかを判断しているか。
判決文では全てのカットに関してまず始めにその内容を文書で書き
後にまとめて、その引用の妥当性を判断している。
全部書くとただのアラシになっちまうので一部分だけ抜き出してみる。
528497:2001/05/23(水) 00:40 ID:dUEqY3KM
>525
ううむ、実は497=481なんですよ。自分としては、481からのつながりを
持った発言のつもりだったんですが、いつのまにかIDが変わって
しまってましたし、他人にはわかりませんよね。失礼しました。
529527の続き:2001/05/23(水) 00:43 ID:il8PMWOU
地裁判決文(3 被告書籍中の原告カットに関する記述内容(甲一)より一部抜粋)

>(一) カット1(採録頁)
> 新・旧『ゴーマニズム宣言』の各章の最後には、
>次のように読者に問いかけるコマがあり、直後にキメの言葉が描かれる。
530529の続き:2001/05/23(水) 00:46 ID:il8PMWOU
地裁判決文(4 原告カットの採録が被告書籍の読者に対して与える効果より一部抜粋)

>(1) カット1
> カット1は、原告漫画中において多数使用されている同旨のカットの中の一つである。
> 被告論説中では、その冒頭の原告漫画の特徴を紹介する部分において
>「読者に問いかけるコマ」として採録されている。
> したがって、カット1の採録は、被告書籍の読者に対して、
>「読者に問いかけるコマ」の例証を提示し、原告漫画の特徴に関する記述の理解を
>助けるものであるということができる。
531530の続き:2001/05/23(水) 00:51 ID:il8PMWOU
>>529-530のような判断を全57カットに関して判決文ではやっている。
これを以て詳細な検討をしていると考えられると思います。