脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド2

このエントリーをはてなブックマークに追加
563それでも変なので
>540
>必要な限度を超えて引用をした場合、
>その部分に関して「引用の必要性がない」
>という表現はありうるでしょう。

>だからといって「引用の必要性」は必須ではない
>というのが私の考えです。
問題は、被引用著作物が「独立した鑑賞性」を有する場合です。
その場合、何故「独立した鑑賞性」を有する著作物が引用著作物
に対して「従」と言えるのか?それを「必要性」という観点を用
いずに説明することは、実際やってみようとすればわかると思う
のですが、けっこう難しいのです。で、高裁判決は、「必要な限度
を超えていない」かどうかを、主従関係の判断材料にしたんだろう、
と私は思います。