脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド2

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561で、554の書き直し
という経過で、藤田画伯事件の高裁判決では「他の著作物の引用を必要とする
かどうか」が判断基準として使えないと判断され、今回の高裁判決では、「批評、
批判、反論に必要な限度を超えていない」かどうかが判断基準として使われた、
といえるだろうと思います。
両者は一見、矛盾しているようにも見えますが、よく考えれば必ずしも矛盾して
いないと私は考えます。
即ち、引用する必要性が、引用した側の作者に本当にあったか否か、それを厳密に
客観的に判断するのは、作者の主観を多分に考慮しなければならないので困難です。
しかし、「必要な限度を超えていない」かどうか、という問題を「問題部分の引用は、
必要と判断して妥当と言える限度を超えていないか」のように解釈すれば、その場合
は、「被告である作者はどう考えただろうか」ということを考慮せず、一般的
な作者ならどのように考えるだろうか、という視点で、客観的に判断できるだろう、
と考えてよいのではないかと私は思うのです。