脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド2

このエントリーをはてなブックマークに追加
539534の続き(つづいてないけど)
http://www.geocities.com/poli_wag/fujita.htm
の藤田裁判解説によれば
適法な引用の案件として主張した「引用の必要性」というのは
被告側の小学館のものです。意地の悪い解釈をすれば
「ワシらが引用に必要と判断したんだから引用してもいいんじゃ」
ということです。

逆に脱・ゴー宣裁判の小林側の主張は
「上杉はんの本は引用の必要性がないんじゃおまへんか?」
というものです。

どちらの説を採るにせよ、主観的なので
「引用の必要性」は適法な引用の案件から
除かれているのでしょう。