脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド2

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497名無しかましてよかですか?
>495
高裁判決は
> 一方、甲第二ないし第一五号証及び弁論の全趣旨によれば、
>控訴人書籍は、控訴人自身「意見主張漫画」であると自認する
>ものであり、その意見は各話ごとに主張・表明されていること
>が認められる。そして、被控訴人書籍に引用された控訴人カット
>は、控訴人漫画のごく一部にすぎず、被控訴人書籍の前記主題に
>係る批評、批判、反論に必要な限度を超えて、控訴人漫画の魅力
>を取り込んでいるものとは認められない。
> 以上の点からすれば、被控訴人書籍においては、被控訴人論説
>が主、控訴人カットが従という関係があるということができるの
>である。
と述べていますから、カットの採録が「必要な限度を超えていない」
ことを、主従関係がなりたつことの根拠にしていると思います。
従って、「引用の要件さえ満たせば」とおっしゃいますが、その判断
のためには、必要性についての客観的な判断を要することに成るはず
であって、
>引用の要件さえ満たせば、内容的な
>必要性は判断の必要が無いってことです。
とは言えないんじゃないでしょうか?