脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド2

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5)著作物の引用について
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(著作権法第32条)

引用する際の注意:他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む(引用を行う)場合には、一般には以下の事に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)自分の著作物と引用部分とが区別されていること。(かぎ括弧をつけるなど)
(3)自分の著作物が主体であること。
(4)出所の明示がなされていること。