一審 上杉 0 -- 小林100
二審 上杉 0.4 -- 小林 99.6
の費用負担とする判決が出たことから考えると、一審は上杉氏の全面勝訴、二
審においてはほぼ上杉氏の主張が認められたと考えられる。
二審においては、コマの配置変更(一カ所)について著作権侵害として、脱ゴ
ー宣の出版差し止めを命じた。
ただ、判決は回収を命じておらず、仮処分もないので本屋にある分については
販売を続けても問題はない。
さらに、上杉氏はこの点を不服として上告したので現状では判決は確定してお
らず、同書の販売は違法でもなんでもない。
さらに二審判決では小林氏の2620万円の賠償金請求に対して20万円との判決が
出た。でも控訴されているので、最高裁で小林氏が勝たない限り支払われな
い。
これが事実関係です。
よしりんの主張
1.一審の判決を取り消すこと
2.脱ゴー宣を出版、発行、販売、頒布してはならない。
3.上杉氏は、小林氏に対して2620万円支払うこと
4.裁判費用は、1審2審ともに全額、上杉氏の負担とすること
上杉氏の主張
1.控訴を棄却すること
2.裁判費用は、全額、小林氏の負担とすること
裁判所の判決
1.一審の一部を変更
2.上杉氏は指定された漫画のカットを含む書籍を出版、発行、販売、頒布して
はならない。
(仮執行宣言は必要ない)
(指定されたところだけ修正すれば発行してもいいらしい)
3.上杉氏は慰謝料として、小林氏に20万円支払う
4.訴訟費用は、250分の1を上杉氏が払い、250分の249(!)を小林氏が支払
う。
小林が著作権裁判の公の側面なんてどうでもいいことは、以下の事実が誰にで
も気付く形で示している。
「自分の漫画を引用するときには著者である自分の了解を取れ」
と主張しながら、
ミッキーマウスやダースモールを著作権者に無断で自分の漫画に引用している
こと。
民事訴訟法の第61条に、(訴訟費用の負担の原則)として
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」
との記述がある。
これを単純に受け入れると、99.6%の裁判費用を払わされた小林は敗訴、
上杉の勝訴となる。
249対1で負けた野球の試合で、
「わしは1点もぎ取った。わしの勝利である。」
っていってるようなもんでしょ。小林は。
自分がもぎ取られた点数は伏せたままでさ。
上杉はどうしても完封したいのでまだやる気。
小林は1点取れたけど次やったら負けるので249点のことは忘れたいので逃げ。
出版差し止めを命じた訳でしょう?
ブラックジャックでんがな