脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド

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548167
>544
>おまえそれ違法な引用だぞ!
違法な引用?面白い概念ですね。
534さんなんか驚いてぶっ飛んじゃったことでしょう。
係争中と思われる争点を正確に表現しようと思って、判決文のなかに「争点」
として記載されている言葉をそのまま使っただけなんですが?。。。。うーっむ。
ま、例えば、有斐閣の「著作権法概説」という本(田村善之著)という本の
P56には次のような記述があります。
>小説「雪国」を例にとれば、、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」
>という部分のみでは創作性がないから、この部分のみを複製しても、著作物を
>複製したことにはならず、したがって著作権侵害とはならない。さらに、
>二、三文創作性が認められる程度の部分を複製してはじめて著作物を複製した
>ことになるから、著作権侵害となる。
これからすると、「被告書籍中の原告カットの採録が、適法な引用といえるか
どうか」を複製しても著作権侵害とは成らないと思いますよ。