脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド

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>これはつまり逆の方向から考えるとわかりやすい。「引用でない」ならば、当該カットを
>削除しなさい、となる。「引用ではあるが同一性保持権侵害」ならば、「引用のしかたを
>適切なものにしなさい」となる。
>そういうことだと思います。
高裁判決はカット37について、「引用ではあるが同一性保持権侵害」と判断しましたが、
その結果下した判決は、「引用のしかたを適切なものにしなさい」ではなく、出版、発行、
販売、頒布の差し止めです。
「引用ではあるが同一性保持権侵害」の場合は、問題の部分をどのように直せばよいかが
わかりやすいので、改訂本が出しやすいということは言えると思います。
一方、「引用でない」場合には、問題の部分を引用として適法なものに変えることが不可能
な場合があります。が、もし、引用として適法な複製利用のしかたに改正できるのであ
れば、その場合はその部分を引用してはいけないというわけではありません。
つまり、「引用でない」場合も「引用ではあるが同一性保持権侵害」の場合も、「引用」
であり、かつ、「引用のしかたを適切」に改正できるのであれば、改訂本においてその部
分を引用しても良いのです。
逆に、問題の部分を変更するつもりがないのに出版を続けたいというのであれば、「引用でない」の場合も、「引用ではあるが同一性保持権侵害」の場合も、その部分を「削除」せざるを得ないと思います。