脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド

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>339
あのね、
> したがって、上告審においても、原告による被告漫画の採録は全て「引用」(著作権
>法三二条)に該当するとの判断が維持されることは確実である。
の「確実である」てのはね、まだ確定していないってことなの。わかる?