脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド

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ほんとうにわかってないの?
普通、正当な引用かどうかってのは、引用の要件を充たすかどうかってこと
を言うだろ?ま、そういう意味で使っていない人もいるかもしれんけどね。
で、引用の際に同一性保持権を侵害したかどうかは、引用の要件を充たすか
どうかとは別問題だから、カット37について高裁が同一性保持権侵害と
判決したからといって、そこが正当な引用じゃない、とは言いにくいのヨ。
だから、上杉本が「正当な引用」 だっつう主張に対して反論するには
カット37の同一性保持権侵害に関して述べるだけでは不十分で、引用の
要件を巡って、即ち複製権侵害の有無を巡っても係争中だと言うこと
を言う必要があったわけヨ。おわかり?