脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド

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131名無しさん@お腹いっぱい。
>両者に裁判費用が負担される事になりました。

その裁判費用の割合だけど、こうなってるよ。

一審 上杉 0 -- 小林100
二審 上杉 0.4 -- 小林 99.6

民事訴訟法の第61条に、(訴訟費用の負担の原則)として
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」

とあるんだけど、この法律からみて、99.6%の裁判費用となった小林と
0.4%の負担となった上杉、どちらが「敗訴の当事者」だと思います?