>>419 國體護持塾ブログ
(コメント欄)
私は学者でも言論人でもありませんが、新無効論に興味を持った、一般人です。新無効論の内容に疑問を抱いている者です。
たとえば、大正デモクラシーの時代に護憲運動が盛り上がり、「天皇は国政に関する権能を有しない。」という
「法律」が帝国議会で成立したとします。あるいは、「貴族院を廃し、民選議員で構成された参議院を設立する」 という提案が通り、
それに関する法律が成立したとします。
これらの法律は「大日本帝国憲法」に違反して無効ではないですか?
現在において「帝国憲法は現存しています。」と主張することは、こうした「日本国憲法」が 無効であるということだと思うのですがいかがでしょうか。
新無効論支持者の人に質問すると、判で押したように「講和条約として有効転換するから大丈夫。」と答えます。
しかし、「帝国憲法」に違反する内容を、「帝国憲法」よりも下位規範である「講和条約」で有効とすることはできないはずです。
そのことを指摘すると、「国内法としては立法義務を負うにとどまる。」と答えた方がいます。
それでは、ますます「日本国憲法に含まれる帝国憲法違反の内容の治癒が困難になるではありませんか。」と指摘すると、
「憲法的慣習法が…」と説明される方がいます。
質問なのですが、「帝国憲法が現存する」現在において、どのようなプロセスで 「参議院」や「象徴天皇制」が「有効」とされるのでしょうか。
2012-07-01(08:24) : 個人の尊厳
コメント、有難うございます。
ご質問の趣旨がよく掴めないのですが、帝国憲法に矛盾する部分は無効転換したあと、どうなるのかという質問だと理解しました。
ほぼ、ご指摘のとおりです。無効転換しても占領憲法が帝国憲法に矛盾する部分は無効となります。これまで占領憲法下では、
このような矛盾が「違憲の慣習法」としてまかり通ってきただけです。
この部分を破棄する必要があります。
最後のご質問についてですが、ここではお答えできるスペースがありませんので、
これは國體護持塾がネット上に公開している『國體護持總論』の5章を読んでいただくしかありません。
帝国憲法復原の具体的な手順が書かれています。
2012-07-04(21:37) : 國體護持塾
回答ありがとうございます。 ここが具体的によくわからないのです。わかりにくいようなので「参議院」に絞って質問します。
「参議院」はおっしゃるように「帝国憲法に矛盾」しますよね(Q1)?
5章に書かれているのは「復元措置」ですから、【将来】において、「緊急勅令」が出された後の話です。
私の質問は【現在】の「参議院」についてです。これが「帝国憲法」に違反し矛盾するのであれば、「無効」ということになります。
その「無効」がどのように治癒されるのでしょうか?
このように尋ねると、判を押したように「講和条約として有効だからOK。」とみなさん答えるのですが、
「講和条約として有効というのは、どういう意味?」「その効力は?」と尋ねると、だれも回答できなくなってしまいます。
南出氏の文献を読んでも、その辺りは明確に書かれていません。 支持者の方が答えに窮するのも当然だと思います。
結局、【現在の】参議院は「有効」「無効」のどちらなのでしょう?「有効」だとすると、どういうプロセスで有効なのでしょうか(Q2-1)?
「無効」だとすると、法的安定性はどのように治癒されるのでしょうか(Q2-2)?
2012-07-04(23:50) : 個人の尊厳
(以下6の質問)
たくさん、質問が来ましたねえ。しばらく、仕事が忙しいので、回答はちょっと待ってくださいね。ついでに、
私は法律の専門家でもないので、期待せずに待っててくださいね(笑)
2012-07-06(02:20) : 國體護持塾
「反・真正護憲論の皆様へ」というタイトルを掲げ、たとえば 「ほとんど批判にもならない思い付きの空理空論」
と挑発的な内容を記事にしておいて、いきなり 「ついでに、私は法律の専門家でもないので、期待せずに待っててくださいね(笑)」
とエクスキューズから入るのは、いかがなものか。
「ご質問の趣旨がよく掴めないのですが」を読んだ時に感じた「もしかして、この人、あまり頭がよくない人か?」と感じた不安が実現しそうで、非常に嫌な気分です。
単なる御謙遜であることを願っています。
2012-07-06(03:05) : 個人の尊厳
何を言っているのですか。私が『反・真正護憲論の皆様へ』で書いたのは、そのまま事実じゃないですか。
これは私のような憲法の門外漢でも抱く率直な意見ですよ。名前は挙げませんが、
一部の言論人が真正護憲論のミスリードのみならず、誹謗中傷を続けているのは事実です。
こういうことをするのなら、 真正面から南出喜久治氏と議論をした方が当人にとってもいいのではないですか。
私は記事でそのように言っているのです。
これのどこが挑発ですか。法律に通じている人しかあなたは相手にしないのですか。
2012-07-06(07:54) : URL國體護持塾
國體護持塾には、南出意外に憲法の専門家はいないのか?
南出の新無効論信奉者だけが集まった素人集団なのかねぇ
428 :
名無しかましてよかですか?:2012/07/06(金) 20:33:52.39 ID:XiJG+9AB
専門どころか、まともな法律の素養があったらこんなトンデモ論相手しないw
429 :
名無しかましてよかですか?:2012/07/06(金) 21:19:56.96 ID:/eUGqpII
新無効論とかいうのは、「なんでも講話条約」「なんでも緊急直令」のトンデモ理論だからな。
人間はすべて女である。
なぜなら、A子さんもB子さんもC子さんも女ではないか。
D男さんは男だが、これは例外である。
この矛盾については天皇が緊急勅令を発すれば解決する。
と言っているに等しい。
俺も南出理論はトンデモだと思うよ
違法行為をなんでも講和条約に転換していったら、どんな無法状態も容認することになる。
それに、一部の限定的事例のみを説明してるから、理路整然としてるように見えるが、実際は矛盾点だらけ
そこを突き詰めると、「講和条約の国内的効力だからOK」、「天皇が緊急勅令を出せばOK」だから、もう話にならない。
しかし、そうは言っても、
>>424-426の質問者は的外れだな。
「講和条約として有効とはどういう意味?」と質問する(質問した前例があるという)なら、まず自分が「参議院が有効」という概念を説明しなければいけないだろう。
少なくとも、現状あきらかに参議院は機能しているから、そういう意味では有効性の証明は不要だ。
なぜいちいちプロセスを提示しなければいけないのかわからない。
そして、
> 「ついでに、私は法律の専門家でもないので、期待せずに待っててくださいね(笑)」とエクスキューズから入るのは、いかがなものか。
こんなことをいちいち書くのであれば、ブログ筆者のいうとおり、法律の専門家だけを相手にすればいいのである。