>>949 あのな、男系、女系が法律用語として存在するのは皇室典範だけなの。
で、そこには男系の定義も女系の定義も書いていないの。
いきなり男系と出てくるの。
だから男系の定義は実定法ではなく慣習法に求められるの。
つまり歴史的事実がすべてなの。
本に書いてある定義から演繹的に導くわけじゃないの。
歴史にあてはめて帰納的に定義するの。おわかり?
ちなみにお前の好きな有識者会議の報告書は穴だらけでな。
「女子の子供はみんな女系」だとかインチキな定義が書かれているんだ。
男系女子と男系男子の婚姻を想定してさえいないんだよ。
悠仁様と愛子様が結婚して子供を産んだら男女を問わず女系になるんだとさ。
>>954 女性自身でも愛読してるの?