天皇論 10

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688名無しかましてよかですか?
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■2―成文法[継嗣令]の論理解析

 [養老律令継嗣令皇兄弟条(第一条)]天平宝字元年(757年)
 ―「凡皇兄弟皇子。皆為親王。{女帝子亦同。}以外並為諸王。自親王五世。雖得王名。不在皇親之限。」

 [養老律令継嗣令王娶親王条(第四条)]
 ―「凡王娶親王。臣娶五世王者聴。唯五世王。不得娶親王」

{女帝と氏族男子の間に生まれた子供に皇位継承資格は生じない}→{皇統は双系継承ではなく男系継承である}
{女帝と氏族男子の間に生まれた子供に皇位継承資格は生じる}→{皇統は男系継承ではなく双系継承である}

(1)「女帝と氏族男子の間に生まれた子供に皇位継承資格は生じない」と仮定する。
この場合、子供は「皇位継承資格を持たない氏族」となる。
王権は人民に「姓」を授ける機能を持っており、「姓」を授ける側の天皇は「無姓」である。
「姓を持った親王」は王権の機能に矛盾しているが、「皇位継承資格を持たない氏族」は問題ないので、「皇族女子
と氏族男子の婚姻」を制限する必要はない。
[継嗣令第四条]では「皇族女子と氏族男子の婚姻禁止規定」が設けられており、推論と一致しない。

(2)「女帝と氏族男子の間に生まれた子供に皇位継承資格は生じる」と仮定する。
この場合、子供は「姓を持った親王」となる。
「姓を持った親王」は王権の機能に矛盾しているので、「皇族女子と氏族男子の婚姻」を制限する必要がある。
[継嗣令第四条]では「皇族女子と氏族男子の婚姻禁止規定」が設けられており、推論と一致する。

よって(1)は偽、(2)は真である。

〔結論〕 「皇統は男系継承ではなく双系継承である」と推定。
689名無しかましてよかですか?:2010/01/11(月) 22:11:23 ID:0JLwZBy4
悠仁親王殿下を次期天皇陛下の御養子にできないものだろうか。
690名無しかましてよかですか?:2010/01/11(月) 22:11:41 ID:28KwKbjY
>>688の続き

■3―傍証 双系概念・男系概念を記した文献の有無

〔双系概念〕―『源氏物語』により、「天皇の尊貴性・貴種性」は男系でも女系でも子孫に継承され(頭の中将や
葵上は母親が大宮なので、藤原氏の中でも格の高い血筋となっている)、天皇から世代が遠くなると薄れてしまうと
考えられていたことが確認できる。
この「天皇の尊貴性・貴種性」の概念は、[継嗣令]の「双系継承」「世数限定制」と完全に一致している。

〔男系概念〕―「皇統の男系概念(男系のみに永世に亘って継承される)」を記した文献は、存在しない。


■以上の検証結果を総合

〔最終結論〕 皇統は男系継承ではなく双系継承である。