>>844 そちらの説は「男系継承だと皇族内婚規定の存在理由が無いから男系継承ではない」だよね?
女帝は側室持ってはいけないって規定も無いわけだね?
ならばあり得る事態を想定して規定を作るのはアリでしょ?
規定が出来る以前から内親王と氏族は結婚しない習わしになっていたからといって、それが何?
内親王と氏族の子が皇位継承権を主張するような事態にならないように規定を作るのもアリでしょ?
つまり、皇族内婚規定の存在理由はあるんだけど、そちらが理解出来ないだけですよね?
もし双系継承なら、内親王と氏族男子の子は、姓の男系継承をせず無姓となるべきじゃない?
そういう例がひとつも無いのは何故?
姓は男系継承だとどうして言えるの?
確かそちらの説では、姓は通常男系継承だったから とのことだったけど、それってつまり、歴史上ずっと男系継承だったことが根拠なんでしょ?
だったら、皇統の男系継承も歴史上の事実を根拠に判断してOKじゃない?