天皇論 7

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797名無しかましてよかですか?
>>773
>個々に別々の理由こじつけなくとも、すでに皇位継承資格が無いから問題が生じなかったともとれますね?
>実際出来たすべての子に皇位継承資格無かったんだから。

「皇族女子と氏族男子の婚姻禁止規定」は桓武天皇が詔を発布して改正し、「女王」については氏族との
結婚が正式に認められた。
なんでその時「内親王」を除外したの?

>どちらの理由にしろ、規定あっても守られなかったからといって規定そのものを作った理由が無くなるわけ
>じゃないでしょ?

「女王を氏族男子なんぞに嫁がせるのはダメ」―正式に法改正して結婚を容認。
「内親王を氏族男子なんぞに嫁がせるのはダメ」―実際には結婚しているけど、違法婚。

女王についてはちゃんと法律を改正しているのに、なんで内親王は違法婚のままなの?

>改定後?

「改正後」って、「女系容認に改正後」と言う意味。
氏姓制度は明治3年に廃止されたので、「皇族女子と氏族男子の婚姻禁止規定」は不要。
だから「双系継承」に戻した場合は、
「苗字の男系継承」=「苗字の女系継承」>「皇統の男系継承」=「皇統の女系継承」 となる。

>新旧皇室典範では、男系男子に限られてるでしょ?

それは[継嗣令]にあった女子・女系の皇位継承資格を停止したからだよ。
あなたの説だと、[継嗣令]では「皇統の男系継承」の優先価値が高く「皇統の女系継承」の優先価値が
低かったから、女系の皇位継承資格を停止してもいいってことになるんでしょ。
しかし[現皇室典範]では「皇統の男系継承」の優先価値が低くなったので、女系の皇位継承資格を停止して
おく理由がなくなったわけ。
それなら、「皇統の女系継承」を復活させてもかまわないはず。