>>623 >もし、皇統の女系継承を重んじるなら、「女帝の子は姓を持たない」と規定してもいいのに、そうせず、
>あえて 皇統の女系継承が不可能になる 皇族内婚規定 にしたのは、あなたの説によれば、姓の男系継承
>を覆せないからなんでしたよね?
>
>だから、姓の男系継承が優先だったってことなんですが、分からない?
皇統: 双系継承
氏姓: 男系継承
@「皇族女子の皇族内婚姻規定(皇親女子・氏族男子婚姻禁止規定)」により調整・・・両方尊重。
皇統の双系継承と氏姓の男系継承に、一部制約を課す(
>>609参照)。
お互いに制約となるのだから、一方を優先することにはならない。
A「女帝と氏族の間に生まれた子は、姓を持たない」・・・氏姓より皇統を優先。
B「女帝と氏族の間に生まれた子は、皇位継承資格を持たない」・・・皇統より氏姓を優先。
あなたの説の問題点は、@を誤認していることと、Bを全く考慮していないこと。
正しく言い換えると―
皇統を重んじるなら『女帝の子は姓を持たない』と規定すればいいし、また氏姓を重んじるなら『氏族男子の
子は皇位継承資格を持たない』と規定すればいいけれど、どちらにもせず、皇統の双系継承と氏姓の
男系継承が一部不可能になる 皇族内婚規定 にした。
>今後も男系継承を守って行けば間違いはないと思います。
こちらとしては「皇統男系説」に対する反論として「皇統双系説」を提示しているので、「仮説の真偽がどうで
あれ、今まで『母親のみ皇統の皇族』は存在しなかったのだから今後もこのままで」といった意見の人は
対象外。
そちらにとっても、「皇統男系説」に対する反論など意味がないのでは?