天皇論 5

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701名無しかましてよかですか?
>>699
《女系皇族の実例》 [継嗣令第一条]に準拠
@和銅8年(715年)2月の詔[元明天皇]―吉備内親王の子の膳夫王、葛木王、鉤取王(父は長屋王)を
2世王とする(発布前は3世王)
A天応元年(781年)2月の詔[光仁天皇]―能登内親王の子の五百井女王、五百枝王(のち春原朝臣
五百枝)(父は市原王)を2世王とする(発布前は5世王)
※@Aは選択的に男系の皇位継承資格を破棄し、女系の皇位継承資格を適用。

上記以外で女系天皇・女系皇族の可能性があるのは、
B孝徳天皇(=軽皇子、皇極天皇の弟、茅渟王の子)
C漢皇子(皇極天皇・高向王の子)
D有馬皇子(孝徳天皇の子)
「天皇」「皇子」「親王」と言った身位は律令制のものだけど、軽皇子や漢皇子が皇極天皇の即位時に「王」
から「皇子」になったと認識されていたのなら、皇位継承資格はB姉から弟へC母から子へ女系で受け継が
れたことになる。