国際社会で天皇に恥をかかせたければ、南京大虐殺は無かっただの従軍慰安婦問題 は捏造だのと、近隣諸国や世界中に怒鳴り返せばいい。
790 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/16(火) 18:44:04 ID:EGm9H3y+
>>788 ベトナムでの韓国軍も酷かったらしいよw
791 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/16(火) 19:10:22 ID:xXpuZ3Us
>789の人、天皇陛下の名前で言論弾圧ですか・・・ わかります。
792 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/16(火) 21:41:58 ID:yNg89Tha
>>787 koueiよ、「平和や友好や愛を感じるのに言葉なんか要らない」というわりには
他人を言論弾圧する言葉が多いな。
793 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/17(水) 22:28:51 ID:VILBBM9+
795 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/17(水) 23:37:40 ID:T+9II3aQ
koueiよ、「平和や友好や愛を感じるのに言葉なんか要らない」というわりには 他人を言論弾圧する言葉が多いな。
くそ〜眠れないよ
>>771 解説者さんは、フランス語や英語のテキストを持ち出してますけどね、
一応条約てのは法文書で、法律論に従って書かれてるわけですよ。
単なる一般的な文章の訳文とは違うんですね。
従って受諾したのが「判決文」か「裁判」かという問題は法律論を抜きにして解釈できないわけです。
一般的に国際裁判が行われる場合、裁判を当該裁判所に任せるということの承認(裁判管轄の受諾)、
これを前提として、裁判が始まるわけです。
そして裁判は審議過程を経て判決が出される。
この審議過程に違法等がある(と当事国がいう)場合には、当事国による裁判の審議拒絶が行われる可能性があるし、
また判決が不当、裁判過程に違法がある場合判決の不承諾ということも(理論上)有り得るわけです。
そうなるとまた色々ややこしい問題が起こるけど割愛します。
従って、「裁判管轄の受諾」「審理過程の承認」「判決の受諾」は一応別概念と考えることはできるわけです。
しかし、管轄→審理→判決はそれぞれが順に前提となっているので、
管轄のみ、或は管轄→審理(まとめて「裁判」)を承認したが判決を拒否するということは有り得ても、
判決を承認したのに先の管轄→審理を拒否するということは法の論理として有り得ないわけです。
仮に貴方が言うように裁判自体を主権に基づいて承認していなかったということになると、
国際法の原則に従うと裁判の国際法的効力は日本国に及ばなくなるので、判決の受諾自体がそもそも有り得ず当然無効となります。
すると、それに従って行われた戦犯の刑の執行は法的根拠なく行われたことになり
、これは日本国による国民に対する犯罪となるわけです。大問題でしょう?
他方、裁判の効力を問題とすることなく、刑罰執行に限り受諾し、 日本は条約内容に従い執行を行ったに過ぎない…というような論理を立てる人もいるようですが、 裁判の効力を前提にできないとなると、日本は法的根拠なく自国民の権利を侵害し、殺害を請け負う内容の条約を締結したということになる…。 そのような内容の条約の法的効力自体も問題だし、やはり今度は日本の直接の刑罰執行(も違法となりうるが)ではなくて条約締結行為が違法ということになる。 では誰が違法の責任を取るのか?刑法の構成要件に該当する可能性は? とまあ玉突き的に問題が無限に発生してこれまた法的に収拾が付かない。 というわけで、とても先二つの解釈は取れないのであって、 判決の受諾は法の一般原則どおり当然に裁判管轄、審理、判決の一連を含むものと解する他はないわけです。 東京裁判の最大の問題は、講話条約の文言が判決や裁判やという点ではありません。 もっと重要かつ根本的な所。それは講話条約で初めて受諾がなされたことです。 つまり、裁判所が設置され裁判所規則が定められ裁判の審議が行われ、判決が出されてる間、裁判の国際法上の根拠となる当事国日本の承認が欠如していたこと。 言わば裁判は始めから終わりまで法的根拠を欠く状態で行われていたこと。 このドデカイ問題を前にすれば判決の語句解釈なんかちいさい問題ですよ。
>>796 残念、私はkoueiの論法に乗っ取って反論したまでであり、それを言うならまずはkoueiを問題にするのが先では?w
koueiがその論法で言ったのならまだしも彼の土俵で同じように反論したまでですが何か?w
まあ、キミの言うことも結局は「一つの主張」に過ぎず、読んでいる限りでは穴だらけな理論というほかないけどねぇw
> 貴方が言うように裁判自体を主権に基づいて承認していなかったということになると
などとは私は主張していないしw
私の文章をもっとよく読んでもらいたいものだねぇw
不当判決で判決そのものを受け入れた場合、裁判内容まで全て納得しているのかどうか、と言う例えにすれば理解できるかな?w
政府が南京大虐殺を認めているとkoueiなどがSF条約を持ってくるから、判決を受け入れていても正当な判決とは言っていない、と述べたまでですがw
裁判てぇ奴は、判決を受け入れたらそれまでの判断なども全て納得して受け入れたことになるのかねぇw
不当判決で判決を受け入れたら不当とは思っていないことになるって…何か矛盾していないかい?w
799 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/18(木) 09:31:21 ID:6h7hHGiK
俺は外交問題でなく、あんたの捏造問題を問題にしているだけ。 で、イケ面さん。人数を訂正します。 この本のどこに「20万人」が虐殺された、て、書いてあるの。 少なくとも南京戦史編集委員会 「南京戦史」 (偕行社)には書いてないよね。 つまり、あんたの発言は捏造。 南京戦史編集委員会 「南京戦史」 (偕行社)←現在入手極めて困難 →「南京戦史」「南京戦史資料集」「南京戦史資料集U」 南京事件調査研究会 「南京事件資料集」全2巻 (青木書店) →第1巻「アメリカ関連資料編」 第2巻「中国関係資料編」 洞富雄編 「南京大残虐事件資料集」全2巻 (青木書店) →第1巻「極東国際軍事裁判関係資料編」第2巻「英文資料編」 防衛庁防衛研修所戦史室著 「戦史叢書」全102巻(朝雲新聞社) 「第86巻 支那事変陸軍作戦〈1〉―昭和十三年一月まで―」 「第89巻 支那事変陸軍作戦〈2〉―昭和十四年九月まで―」 井口和起、木坂順一郎、下里正樹編 「南京事件・京都師団関係資料集」 (青木書店) さあ、南京捏造派は、またトンズラか。
800 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/18(木) 15:09:57 ID:zhqVf9RU
今朝のmsnのニュース、見た?虐殺記念館から、捏造写真、撤去される!
>>798 私が言ってるのは単なる一般原則だから主張というのとは違うんですけどね。
穴があるというなら具体的に指摘していただかないとと…とかいってもつれさせるのは止めておきましょう。
私は裁判の不当について解説者さんと対立する見解を持っているわけじゃないですし。
ただ、「日本は裁判を受諾していない」という主張は否定の仕方として無理があると指摘しているのです。
日本は法的効力のある形式で裁判を受諾しているので、それに異義を付けることは無理なんですよ。
一方、法的効力とは無関係に「内容が不当だ」というだけならば、訳文を持ち出す必要はないわけです。
スポーツでも怪しいジャッジがあった際に、選手が「レフェリーの判断に従う」と公式宣言した場合に
当人が「そんなことは言ってない」とか「違う意味だった」と言っても通りませんが(非常にみっともないですね)
ジャッジの客観的当不当はまた別問題ですからね。本人の内心もまた、そうです。
そしてジャッジについては、先に述べたように受諾なくして始まったという大問題や他大小無数の問題がある。
それを寧ろ指摘すべきではないかと思うんですよ。
因みにコピペ専門の人にレスなんかつまらないからしませんよ。
で、東京裁判がまともな裁判だったなんて思ってる人はどれぐらいいるんだろ。
803 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/18(木) 20:04:41 ID:Ehpg46L4
いないでしょ。 よっぽど変な人達以外は。
804 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/18(木) 20:21:54 ID:0ly5hwLU
A級戦犯がどうのこうのって未だにgdgd言っている連中は アレをトンデモと定義すると論理展開できなくなると思うよ よっぽど変な人達って結構居るような気がする
806 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/18(木) 20:47:59 ID:0ly5hwLU
>>805 >写真は東京裁判を背景にデザインされた彫刻「正義の剣」の落成式の様子。
流石だね
遡及法OKの裁判がマトモなんて考える奴は “よっぽど変な人” にカテゴライズされると思う。 法学者ならなおさらだな。
国際法は判例の蓄積だから、遡及自体は問題とは言えないよ。
809 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/19(金) 01:18:47 ID:jNX/gzsd
>>808 アホかおまえ!戦時国際法の判例があるならだしてみろ!
あーそう言えばお隣に「親日法」なんて遡及法を作った近代国家とは思えない精神的に原始時代としか 思えない国がありましたねーw そんなものが実際に運用されている国の人なら遡及法も何の違和感もないのかもしれませんねーw ただ国際社会は近代国家の集まりなので「近代国家でない国の人」はご遠慮いただきたいですねーw
>>809 なんでそんなに息巻いてるの?
直近のニュルンベルクの裁判では同じ法理が使われてます。
審理の時期がオーバーラップしてるから確立された判例といえるかは少々微妙ですが。
それに、新しい法理が裁判毎に登場、適用されることが判例法の特色なわけで。
例えば「平和に対する罪」もニュルンベルク、東京裁判の時点では裁くことが出来るに至ったのだ、
と裁判所が判断すればそのように判決が出されて、以降はそれが判例となっていく。
それが判例法の世界なんですよ。
今までにないルールや、新しい判断が裁判によって打ち出されることが当たり前なわけですから、不遡及原則も成文法とちがって厳格に問われません。
国際法の法典化は現実問題として不可能なんだしこれは仕方ないよね。
あのね、遡及適用云々も負け筋の主張ですよ。
それよりもっと突っ込みどころ沢山あるでしょ。東京裁判には。
>>811 ニュルンベルク裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
裁判への批判
この軍事法廷は「勝者の連合国によって敗者のドイツを裁く」という異例な形式の裁判で、
「法廷は法を発見する場所」という、英米法的な「裁判」の考え方を基礎に進行された。
そのため、日本やドイツの欧州大陸法的な常識(法の不遡及)からは「法廷による法の創造」
が行われた違法な裁判との批判が当時から現在まで根強くある。
ロンドン協定への批判
1945年8月8日、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連の戦勝連合国はロンドン協定 (London Cha
rter of the International Military Tribunal) を定めて、裁判の法的枠組みを設定した。
しかし、近代刑法における原則である法の不遡及が守られず、被告の控訴は否認され、恣意
的な裁判審理手続きを定めた裁判は、近代裁判とはかけ離れていた。
例えば、人道に対する罪とか平和に対する罪は、法廷が設置される以前には存在しておらず、
間に合わせに作り出され、法的な基準に反して、遡及的に適用された。
こういう裁判が認められるならその場で適当な法律をでっち上げて適用することができる。
それがニュルンベルク裁判であり東京裁判だったわけだが。
少なくともまともな裁判ではない。
ウィキは所詮学部レベルだし、 僕でさえその気になれば明日にも書き換えられてしまう類のものだから あまり参考にしないほうがよいかと。 成文法規の体型化が不可能な国際法の世界では判例による法規創造は昔から一般的です。 法の不遡及は成文法上のルールであっても全ての法の原則ではないし。 それを「我々の親しむ大陸法の運用と違う」といっても、国際法には法典がないのだから仕方ないですよ。 それに、日本では裁判所における法の発見はドイツより積極的だからなおのこと筋合いが弱い。 そんなことより端的に法廷運営の杜撰や恣意的な進行を問題にすべきだと思います。 争い方にも筋道があって、なりふり構わず無理筋言うと主張全部が弱くなってしまうんでね。
>>813 >成文法規の体型化が不可能な国際法の世界では判例による法規創造は昔から一般的です。
>法の不遡及は成文法上のルールであっても全ての法の原則ではないし。
申し訳ありませんが私が不勉強なのでしょうか、国際法の世界において
「判例による法規創造」
の例というものを耳にしたことがないのですが。
例としてどのようなものがあるのでしょうか?
同様に「法の不遡及」が適用された例とはどのようなものがあるのでしょうか?
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1316126958 極東国際軍事裁判て罪刑法定主義(法の不遡及)に反していると言う議論は当時は無かったんですか?
国際法が成立するには法的確信(国家による行為(国家実行)が国際法上の義務として行われているという認識のこと。
法的確信がない国家実行は反復されても国際慣習法を形成しない。)というものが必要です。
そしてポツダム宣言第10条。
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ
虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主
主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
問題はこの条文の戦争犯罪の定義です。
当時の戦争犯罪の定義は捕虜の虐待を禁じた「ジュネーブ条約」や、非人道的兵器の使用を禁じた「ハーグ陸戦条約」など、
戦時において守られなければならないとされる国際法(戦時国際法)違反行為のみであったわけです。
そして重要なのが平和に対する罪・人道に対する罪などと言うわけの分からんものが戦争犯罪に加わったロンドン協定が
1945年8月8日。ポツダム宣言の合意が同年7月26日。
そもそも、平和に対する罪・人道に対する罪が当時法的確信があったとは到底思われないうえに、ポツダム宣言の合意が
ロンドン協定の前ですから、日本側も、連合国側もポツダム宣言の合意の当時、戦争犯罪の認識は通常の戦時国際法違
反行為のみと思っていたはずです。当然ながら・・・。それが国際法ですから・・・。
つまり日本は事後法のみならず国際法としても成立していない平和に対する罪などと言うもので裁かれたのです。
正にリンチですね。
816 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/19(金) 21:32:53 ID:jNX/gzsd
2ちゃんによくいる法律バカがしったかで大バカ晒してるだけだわな(笑)。
>>814 手近な例としては
>>815 の引用している
>国際法が成立するには法的確信(国家による行為(国家実行)が国際法上の義務として行われているという認識のこと。
法的確信がない国家実行は反復されても国際慣習法を形成しない。)というものが必要です。
という法原則もロチュース号事件の判決により初めて示された基準です。
これは明らかな法規創造といえるでしょう?
そして「平和に対する罪」が処罰対象となりうるとの規範意識がどの時点で成立したかは、水掛け論になりがちなので深入りしませんが、
ニュルンベルクの判決は
具体的処罰手続きは存在しなかったとはいっても
当時に於いても他国進攻が違法(悪いこと)ではないと一般的に考えられていたとは到底言えないですし、
敗北すれば進攻側の戦争指導者は何等かの手続きにより処罰を受けること自体は通例であったので
「処罰されると知ってりゃやらなかったのに」ということもありません。
まさにこれが不遡及原則の存在理由(予測可能性の担保)なわけですからこれが存在しない以上不遡及自体絶対の要請足り得ません。。
というようなことを述べており、理屈は通っています。
また現代の国際法秩序はこのニュルンベルク判決の判断を正当として、これを前提で構成されていることは事実であることを一応言っておきます。
818 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/19(金) 23:17:46 ID:jNX/gzsd
>>817 判例というのは法解釈や運用基準を示したに過ぎず、法規そのものを創造したものでは
ありませんけど(苦笑)。あなたの解釈ですと裁判所は司法権ばかりか立法権も有してる
ようですな。私が知る限り近代国家は三権分立というものが定着しておりますがね。
ちなみに東京裁判で用いられた「平和に対する罪」というのは『国際法』なのですか???
国際法だとするならば、日本はいつその国際法を批准したのですか???
批准していない以上は適用されるいわれはありませんけど(笑)。
さらに言えば国家間の約束である国際法を個人に適用して刑罰を科すというのもおかしな話しですな(笑)。
あなたの脳内では国際法には罰則規定でもあるのかしら(大笑)。
「罪刑法定主義」はわかるかね??戦勝国は敗戦国民に対して罪刑法定件を有するという
根拠はどこにあるのかね???で、東京裁判での判例がその後の国際社会で適用された例は
あるのかね???あのフセインでさえイラク国内法による死刑だったわな。
一言でいって、あなたは頭がオカシイですね(爆笑)。
ttp://www15.ocn.ne.jp/~katsuori/tokyowar.html 裁判管轄権問題
清瀬一郎弁護人の動議
1.平和に対する罪、人道に関する罪は裁く権限はない。
日本はポツダム宣言を受諾し降伏したものである。ポツダム宣言の条項第13条にある
ように日本国軍隊の無条件降伏であって国家の全面的無条件降伏ではない(ドイツとは違う)。
ポツダム宣言の時点(1945.7.26)では宣戦布告戦争行為は犯罪とはみなしていない。したがって、
「平和に対する罪」、「人道に対する罪」はロンドン協定(1945.8.8)よって設けられた新たな戦争責
任の概念であって極東軍事裁判で裁く権限はない。
アメリカ人弁護団の補足動議
ジョージ・A・ファーネス弁護人
1.公正な裁判を行うならば、戦争に関係のない中立国によって行われるべきである。
ベン・B・ブレークニー少佐弁護人
1.国際法では、戦争の開始、通告、戦闘方法、終結を決めている。この法規が存在すること自
体、戦争は合法である。これまで法廷において戦争行為を裁かれたことはない。よって、戦争は
犯罪ではない。平和に対する罪はすべて却下されなければならない。
2.国際法は国家に対して適応されるものであり、国家の行為である戦争の個人責任を問うこと
は誤りである。
3.広島への原爆投下を計画した参謀長、アメリカ元首は殺人罪意識していなかっただろう。
それは戦争自体が犯罪ではないからである。
裁判長
「管轄に関するすべての動議を却下。その理由は将来宣明する」とし、裁判を続行した。
こういう裁判で国際法違反うんぬんとされてもなあ…
ポツダム宣言の時点(1945.7.26)では犯罪とはみなしていないものをロンドン協定(1945.8.8)を
根拠に犯罪とするのは問題では?
820 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/20(土) 00:01:13 ID:wjJ5C2QA
>>819 国際法の概念はもちろん三権分立すら理解していない『法律しったか大バカ』に
なにいったって理解できないから、やまんばと同じように大詭弁がレスされるだけ
のこと。それにしても裁判所に立法権があるとするトンデモ論は、さすがに2ちゃん
でも他に聞いたことがないな。こいつは相当な基地外だよ(笑)。
ニュルンベルク裁判の根拠は一九四五年八月八日のロンドン協定。 東京裁判の根拠は七月二十七日のポツダム宣言。 ロンドン協定(1945.8.8)によって「平和に対する罪」、「人道に対する罪」が成立し、それによって ニュルンベルク裁判が行われたのは理解できるが、ポツダム宣言(1945.7.26)時点では成立 していないロンドン協定(1945.8.8)を東京裁判に当てはめることはできないと思うが。
>>820 いや私も三権分立と法の不遡及(事後法の禁止)は近代国家の原則だと思っていましたので。
>813
>「国際法の世界では判例による法規創造は昔から一般的」
>「法の不遡及は成文法上のルールであっても全ての法の原則ではない」
などという説は初めて聞いたので何か具体的な例が存在するのだろうかと思いましてw
823 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/20(土) 00:19:48 ID:wjJ5C2QA
ロンドン協定など日本不在の国際法だから、日本は適用されるいわれなし。 国際法は国家間の約束であって個人に対する処罰規定ではないので、国際法 違反で問えるのは国家に対しての賠償責任のみ。 中立国によって行われたならともかく、勝者が敗者を裁くという東京裁判は正当な 裁判といえるわけがない。こんなものはまともな思考を有する者であれば常識。 日本は敗戦国だから東京裁判を受け入れざるを得なかっただけのことであり、裁判 受諾云々など不毛な議論でしかない。戦争に負けた以上は致し方ないということで あって、現に日本政府は東京裁判に異義など表明していない。しかし、だからといって その判決の事実関係を全て認めているかは全く別問題。日本国内においては戦犯は 全て名誉回復がなされ戦死扱いとなっているので、東京裁判については事実上否定 しているといえる。
824 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/20(土) 00:22:59 ID:wjJ5C2QA
>>822 是非とも「法律しったか大バカくん」のご高説を拝聴したいですな(笑)。
楽しみにしましょう。
825 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/20(土) 01:39:05 ID:wjJ5C2QA
法律しったか大バカくんのご高説がないのでつまらんな。
826 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/20(土) 06:05:22 ID:s5BAkwf0
いやいや、面白いよ。 良く理解できる。 東京裁判自体が近代法や国際法に反しているから、中身も冤罪ばかりだし。 冤罪を事実として認めようとする人間達に、こちらはいくらでも突っ込んで話が出来る。 東京裁判の中身を認めようとすればするほど、近代法で自らが首を閉めていく。 近代法で裁くが故に。 東京裁判肯定派は近代法を踏みにじる野蛮人と自ら喚いて、自爆している。 それが良くわかります。
>>826 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#173】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「裁判では、一旦「証拠採用」されたものは裁判官は正しいものとして判断しなければなら
ない。この証拠は捏造だなどと裁判官一人では決められないので、パール判事の事実認定は
歪んでいるぅぅぅ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
いえ、証拠採用とは、検討の判断材料として採用するという意味です。正しいと前提するの
ではありません。事実、「証拠に対して悪く言うことの出来る事柄をすべて考慮に入れ」
「宣伝と誇張を出来得る限り斟酌」したとパール判事は自らその「判決書」の中で明言して
います。そもそも、弁護側すら残虐行為の事実を否認せず、単に誇張されていたことを訴え
ていたのです。ok
828 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/20(土) 06:31:46 ID:s5BAkwf0
827の人は必死だね。 自分が野蛮人だと気づけないの? いい加減勉強したら? 貴方の理屈はただの屁理屈です。 普通の人間には通じない。法が理解出来ない人だね。誰も信用しないよ?
>>828 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#202】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「便衣兵を殺すのは、国際法違反者への合法的な処刑である、兵士が一般市民を装うのは、
ハーグ陸戦協定条約附屬書23条で禁じられた「背信の行為」に当たるからだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
実は23条には「敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト」とあります。背
信の行為を使って「殺傷スルコト」を禁じているのであり、単に平服を着ることを禁じてい
るのではありません。また、たとえ国際法違反者であっても処刑には裁判を必要とします。ok
>>818 判例の法規創造力と三権分立の抵触可能性や両立可能性は百年以上も昔からの命題なのに今更何を言ってるのですか?
それに我が国に於いても効力が解釈指針や運用指針に留まるのは我が国では行政権に属する政令等(省令、内閣府令)であって裁判判決にはそのような制限はありません。
裁判の判決には英米限らず大陸でも一定範囲の法規創造力は当然に認められていますよ?
更に成文の存在しない領域ではより大きな効力が許容されています。
東京裁判の欺瞞性には異論はありませんが欺瞞や詐欺を用いて否定しようという態度には嫌悪感を覚えます。
831 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/20(土) 10:37:54 ID:gn06hew5
>>830 アンタの理屈だと、仮にケイマン諸島とかを武力制圧すれば、タックスヘイブンで実質脱税していた奴らから
数年だか数百年だかの税金を後から徴収できたりするよな。
832 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/20(土) 11:01:26 ID:diNZWEGY
俺は外交問題でなく、あんたの捏造問題を問題にしているだけ。 で、イケ面さん。人数を訂正します。 この本のどこに「20万人」が虐殺された、て、書いてあるの。 少なくとも南京戦史編集委員会 「南京戦史」 (偕行社)には書いてないよね。 つまり、あんたの発言は捏造。 南京戦史編集委員会 「南京戦史」 (偕行社)←現在入手極めて困難 →「南京戦史」「南京戦史資料集」「南京戦史資料集U」 南京事件調査研究会 「南京事件資料集」全2巻 (青木書店) →第1巻「アメリカ関連資料編」 第2巻「中国関係資料編」 洞富雄編 「南京大残虐事件資料集」全2巻 (青木書店) →第1巻「極東国際軍事裁判関係資料編」第2巻「英文資料編」 防衛庁防衛研修所戦史室著 「戦史叢書」全102巻(朝雲新聞社) 「第86巻 支那事変陸軍作戦〈1〉―昭和十三年一月まで―」 「第89巻 支那事変陸軍作戦〈2〉―昭和十四年九月まで―」 井口和起、木坂順一郎、下里正樹編 「南京事件・京都師団関係資料集」 (青木書店) さあ、南京捏造派は、またトンズラか。
>>830 三権分立に抵触することや、裁判の判決に法規創造力が認められていても裁判自体が事後法を
根拠にしていれば裁判自体に意味が無いと思うのですが?
裁判の判決がそれほど強い効力を発揮するのであれば都合のいい事後法をいくらでも作れば
どんなことでも可能になりますが?
問題になるのは「判決」ではなく「裁判の根拠」だと思いますが?
横レスなんですが、東京裁判の根拠もだけど、裁判の中身自体にもいっぱい問題があると思うんです。 この南京事件以上の問題が。証言の捏造や、道義的な問題が沢山あるしね。 そこら辺からだと、俺は思います。
835 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/20(土) 12:48:50 ID:S3098RrG
>>830 法律しったか大バカくんの超個人的主観はどーでもいいので、818の問いに
答えていただけませんかね(笑)。
836 :
名無しかましてよかですか? :2008/12/20(土) 15:31:56 ID:gn06hew5
大体東京裁判などまともな裁判じゃないというか、裁判のような物と定義すればすっきりするのにな 本格的な裁判というのなら、法の不遡及とか法の下の平等とかって概念取り入れないと話にならないんだよ つまりA級戦犯などあり得ないし、戦勝国のルメイとかも平等に裁かないといけなくなっちゃうんだよ アレは戦勝国による復讐であって戦争の延長だよ。A級戦犯は犯罪者じゃなくて、東京裁判って処で殺された戦死者だ
>>836 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#209】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「東京裁判は戦勝国が敗戦国を一方的に裁いた無効な裁判だった!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
あーはいはい、東京裁判不要(無効)論ですね?
戦後日本が中国・ソ連・アメリカに「三分割統治」される危機を避けるための選択肢が東京
裁判です。 東京裁判を否定するなら日本が「三分割統治」されてこの分割線上で延々と代
理戦争・兵器の実験場 となった方が良かったのでしょうか?こんな恐ろしい事態を避ける
ために東京裁判で決着をつけて、 日本は国際社会に復帰することを許可され世界第二位の
経済大国まで成長できたのです。 東京裁判無しでは皇族は全員処刑されたり、世界第二位
の経済大国になることなんて不可能です、 それとも東京裁判などやらないで戦勝国に領土・
文化・自由・財産・権利を奪われる「三分割統治」 されれば良かったのでしょうか?私は
そうは思いません。ok
838 :
名無しかましてよかですか? :
2008/12/20(土) 18:02:35 ID:wjJ5C2QA >>837 中卒ひきこもり社会不適応者のkoueiにも思想・言論の自由がありますので、
お好きなように思いなはれや(笑)。同時に誰にでも思想・言論の自由があり
ますので、東京裁判の是非・南京大虐殺の有無について異論を封じるような
真似はやめなはれや(笑)。
己の主張を通したいのであれば、その根拠を明確にすることですな。それができない
故に、キミは社会に適応することができないわけだ(大笑)。
ま、心神耗弱者になにいっても理解できんわな(爆笑)。
今後もコピペに励みなはれや。