【結論】南京大虐殺はあったけど30万人は人大杉 9

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684グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/24(金) 23:25:27 ID:ryXuRfKE
あと、ここも突っ込んでおきましょうか。
>>671-672
>法学博士が一般向けにものを書く時は、ここは国際法学者の間でも論争点に
>なっているところである、というのが正しい態度でしょう。
 
 ”逃亡する兵士を攻撃できない”という実定法(条約法、慣習法)は存在しない
わけですから、「一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)
逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、攻撃できるのである。」という
佐藤博士の記述は実定法の解釈として100%正しいという以外にありません。

 逃げる敵を撃ってはいけない、という理論は一般には認められていない特殊な
ものですから、いちいち説明する必要はないわけです。
685グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/24(金) 23:39:52 ID:ryXuRfKE
>>675
>これはなにも新しいことではなく、たとえば米西戦争の講和でスペインからフィリピンを
>譲り受けた米国が、すでに独立宣言をしていたフィリピン解放軍を国際法主体と認め、
>鎮圧には向かうのですが、相手に対して陸戦の慣習法を適用することを宣言しています。

■一般には「交戦団体として承認した」という表現を使います。
 これは、主権国家が主権国家ではない交戦団体について、戦時国際法に関係する
権利義務については国際法の主体として認めるという制度です。 

 ちなみに安全区は交戦団体として承認されていませんので(承認されてという学説もない)
南京事件についてはまったく関係がありません。

 何度も申しますが、青山原宿さんは、まず国際法の入門書を読まれたほうがいいと
思いますよ。
686五番街:2005/06/25(土) 04:11:43 ID:gYV6rSuA
たとえば、戦闘中あるいは戦闘後の掃討状態で、敵軍の制服を着た者が道路の端にうずくまっていた。
この者は、武器を携帯していないように見える。銃剣を突きつけて、この者を立ち上がらせると、
敵兵に間違いなく、武器も全く保有していないことがわかった。この者は、自軍に合流することは不可能であり、
茫然自失状態で戦意も見えず、自ら降伏の意思表示も行わない。

このようなケースで、この敵兵を殺害することは、ハーグ条約の「戦争の惨禍を減殺する」という趣旨
からしても、同条約のマルテンス条項の人道的観点からしても、犯罪とみなすべきであり、南京事件に
おける便衣兵容疑者の処刑も同様に犯罪として扱われるなければなりません。
687青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/25(土) 04:21:04 ID:vUN6MpvS
>>676さん
引用どうもありがとうございました。ここだけを見る限り、やっぱりスパイ罪以外
あり得ないようですね。他に何か公表された条例でもあれば...なのですが。スパイ罪じゃあ立証が。。。

えーと、昨日の私の投稿で、「散を乱して逃げる敵兵」という表現がありましたが、
これは今辞書を見たら「算を乱して」が正しいのですね。訂正しておきます。

他に今まで訳したところで記憶に残っているのは、339パラグラフのoder:
「命令」―>「秩序」への訂正が文脈上適切と思います。

それからわかってる方はわかってると思いますがNeutrals-->「中立法主体」は、
概念として正確にやると「中立(的)な、あるいは中立義務を負う国際法主体」
ですが、煩雑なので「中立法主体」としたまでです。
国際法主体である交戦団体が、中立法の適用地域と関わりを持つ場合、
これもある意味では「中立法主体」になるわけで、訳語として必ずしも
正確というわけではありません。これは承知の上です。
だけど、少なくとも当時も現在も国際法主体性が認められている国際諸組織、
機関を「中立な国際法主体」から排除してしまうような井筒編「国際法辞典」
の国家絶対主義は、問題外でしょうな。

ついでに井筒編の「中立地帯」(Neutral Zone)これもアウトですね。
おそらくこれまでの人道国際法、戦争法の多国間条約で、「中立地帯」
という日本語訳語が使われているのは1949年ジュネーブ4条約の
第4条約(文民条約)が唯一かと思いますが、これ原文はNEUTRALIZED ZONEです。
http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebKWT?OpenView
ちなみにゲルハルト・フォン・グラーン(w 退役教授の『諸国間の法』の索引でNeutral Zoneを
探すと、クウェート/サウジアラビア間の『中立地帯」しか出てきません。(Gerhard von Glahn:
"Law Among Nations-- An Introduction to Public International Law" 6th ed., 1992 p. 404 )

このクウェート、サウディ・アラビア間の中立地帯って、井筒編の「中立地帯」定義とは無関係ですね。
688青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/25(土) 04:22:29 ID:vUN6MpvS
>>682 グースさん
> (1)イデオロギーの問題ではなく、歴史的事実として伝統的国際法では、国家以外を
> 国際法主体と認めてはいなかったということです。

はあ、なるほど戦前は「伝統的国際法(traditional international law)」の
支配する時代だったということですか。

これにはまったく同感です。佐藤和男先生が青山学院大学最終講義で
絶賛されておられたアントニオ・カッセーゼもそう言ってますね。
ただし、戦前といっても第二次世界大戦じゃあなく、第一次世界大戦前
ですが。まあ、そいったところで合意成立ということで今後ともよろしく。
=============
In addition, in traditional international law, that is, the law which came into being
and governed international relations between the Peace of Westphalia of 1648 and
the First World War (see 2.3), resort to force was lawful both to enforce a right and
to protect economic, political, or other interests. This state of affairs greatly favoured
powerful States. As we shall see, some improvements, including the ban on the use of
force by individual States, are to be found in the present international system (2.5).
___________
ANTONIO CASSESE:”INTERNATIONAL LAW”,OXFORD UNIVERSITY PRESS 2001
6頁
689名無しかましてよかですか?:2005/06/25(土) 04:26:40 ID:vUN6MpvS
>>682
>そもそも「無防備地域」というのは、占領に抵抗しない地域ということですから

要するに中立地帯だろうが安全区だろう無防備地帯だろうが、「その特性」では敗残兵を
戦争犯罪者にはできないということですね。それだけ確認すればとりあえずいいです。
(ほんとはよくないけど)

>>683
> ”逃亡する兵士を攻撃できない”という実定法(条約法、慣習法)は存在しない
わけですから

存在してるから赤十字系の国際法学者たちが米国/イスラエルのハードライナーに
注意をうながしてるわけですが。

>逃げる敵を撃ってはいけない、という理論は一般には認められていない特殊な
>ものですから、いちいち説明する必要はないわけです。

かつて米国海軍カレッジで国際法教えてた国際法学会最強硬派であるディンステイン
でさえその存在を認めている学説を、気に入らないからあっさり無いことにするとは。。。
こういう日本国内だけで通用する「国際法理論」を頭に入れて、武器もって
海外に出る日本の国家公務員が増えると、不吉なことが起こりそうだな。
690青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/25(土) 04:27:43 ID:vUN6MpvS
オッペンハイム国際法の続きですが、
>>631
>>591
で、中立侵犯の法効果についての357パラグラフと、戦域からの中立地帯の
除外についての72パラグラフ、両方途中で終わってましたね。
357パラグラフ以下を先に片付けてしまいます。
==========================
オッペンハイム『国際法』第2巻/第3版(1921年)
495頁本文続き
[Violation in contradistinction to End of Neutrality.]
§ 358. Mere violation of neutrality must not be confounded with the ending of neutrality,<1>
for neither a violation on the part of a neutrala nor a mere violation on the part of a belligerent
ipso facto brings neutrality to an end. If correctly viewed, the condition of neutrality continues
to exist between a neutral and a belligerent in spite of a violation of neutrality. A violation of
neutrality is nothing more than a breach of a duty deriving from the condition of neutrality. This
applies not only to violations of neutrality by negligence, but also to intentional violations.
Even in an extreme case,
__________
495頁注
1 See above, § 312.
2 But this is almost everywhere asserted, as the distinction between the violation of the duty of impartiality
incumbent upon neutrals and the ending of neutrality is usually not made.
691青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/25(土) 04:29:03 ID:vUN6MpvS
以下495頁
in which the violation of neutrality is so great that the offended party considers war the only
adequate measure in answer to it, it is not the violation which brings neutrality to an end,
but the determination of the offended party. For there is no violation of neutrality so great
as to oblige the offended party to declare war in answer to it, such party always having the
choice whether he will keep up the condition of neutrality or not.
But this applies only to mere violations of neutrality, and not to a declaration of war or
hostilities. Hostilities are acts of war, and bring neutrality to an end ;<1> and a declaration
of war brings neutrality to an end even before the outbreak of hostilities.
_______________
1 They have been characterised in contradistinction to mere violations above in § 320.
===============
692名無しかましてよかですか?:2005/06/25(土) 10:54:54 ID:C7W+FGDk
■■■旅順大虐殺事件■■■

日清戦争で、日本軍に虐殺された市民や兵士が眠っている。
1894年11月、 旅順を占領した日本軍は、一般市民、婦女子に対する虐殺事件を
ひきおこした。
事件は現場にいた外国人記者によって世界中へ報道され、当時大きな国際問題となった。
犠牲者の数は「ニューヨークワールド誌」によれば、約6万人といわれる。
旅順口の白玉山の東麓にある。
693名無しかましてよかですか?:2005/06/25(土) 20:48:21 ID:TPO2OnDJ
◆明治日本の名誉を守ったダネタン公使
 ところで、ベルギーと日本との本格的な交流は一八六六年の日本国白耳義国
修好通商及び航海条約の調印に始まるのですが、明治初期の岩倉使節団の欧米
視察の際もベルギー訪問は殊の外印象に焼きついたと言われています。『米欧
回覧実記』に「我に感触を与ふること、反て三大国より切なるものある」と記
しているほどです。
 このときの感触は、様々な分野で具現化します。例えば、一八七二年の司法
省による一ヵ月にわたるベルギー警察制度の視察後、東京警視庁が設置されま
したし、また一八七八年には大蔵大輔松方正義らのベルギー国立銀行調査が行
われ、のち日本銀行創設に結実しています。
 とりわけ明治二十六年から四十三年のあいだ日本公使を務めたアルベール・
ダネタンが、敢然として明治日本の名誉を守った史実は特筆にあたいします。
十七年の長期にわたって日本に滞在したダネタンは『日本からのダネタン報告』
を残していますが、近代国家として日本が初めて直面した日清・日露戦争を努
めて冷静に観察していて、まことに興味深い内容です。
 例えば日清戦争での日本軍による旅順港占領の際に、無辜の住民に対する虐
殺が行われたとする記事が諸外国の新聞に報道されたことがあります。ダネタ
ンは遺憾の意を報告書に書いたのち、事の真偽を確かめるべく調査に乗り出し
ました。およそ二十日後に判明した事実は、報道とはまったく違っていたのです。
 彼はただちに前回の報告書を修正して、事の真相を次のように記録しました。
「旅順港において日本軍によって行われたと伝えられる残虐行為は、新聞報道者、
特にニューヨーク・ワールド紙の記者によって多分に誇張されたものであった。
私はそこに居合わせたフランス武官ラブリ子爵に会ったが、彼は私にこう断言
した。殺された者は軍服を脱いだ兵士たちであり、婦女子が殺されたというの
は真実ではないと。旅順港占領の数日前にほとんどの住民は避難しており、町
には兵士と工廠の職工たちだけであった」(『日本・ベルギー関係史』)
694名無しかましてよかですか?:2005/06/25(土) 20:50:00 ID:TPO2OnDJ
 このようにダネタンは米国記者によって捏造された「虐殺事件」の真相を突
き止め、ベルギー本国政府に対して注意を促す報告書を書きました。日露戦争
の際も同様のことが起きています。例えば、フランスの新聞が日本人がロシア
の負傷兵を虐待していると報道したことがありました。これに対してもダネタ
ンは疑義を抱き、むしろ人道主義的な日本の態度を解明して称賛の報告書を送
っています。「八月十二日の海戦でルーリック号が沈没したとき、日本軍に救
出された六〇一名の捕虜が日本に着いた。捕虜二名が傷の悪化で死んだ。彼ら
はロシア正教の儀式に従い、軍の礼式によって葬られた。式を司った司祭は、
日本軍がジュネーブ協定に則って、ただちに自由にされたルーリック号の従軍
司祭であった」(前掲書)
 こうした報告はほんの一例にすぎませんが、いずれにせよ日本に対する偏向
や捏造の記事を次々に修正し、公平な情報を送信して列国の誤った対日観を是
正したベルギー公使アルベール・ダネタンを知己とし得た明治日本は何と幸福
であったことかと思われてなりません。ダネタンは特命全権公使のまま日本の
地で死去しました。東京の雑司ヶ谷墓地には日本の名誉を守ったこの恩人の墓
が立っています。
695グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/25(土) 23:53:46 ID:hAIz4+/9
>>687
>だけど、少なくとも当時も現在も国際法主体性が認められている国際諸組織、
>機関を「中立な国際法主体」から排除してしまうような井筒編「国際法辞典」
>の国家絶対主義は、問題外でしょうな。

■何度も説明していますが、「中立法の主体」が「国家」であるというのは
国際法の常識です。国際法辞典以外の文献でもそのように説明してありますよ。
単に青山原宿さんが知らないだけです。
「しったか」かます前に入門書くらい読みましょうよ(笑

 そもそも国家以外の団体は”国家主権”をもっていないので、中立法規の対象と
なるわけがありません。領土もないのに不可侵権を主張できるわけがないでしょう?

 青山原宿さんは、国際法辞典の記述にケチをつける前に、国際法の基本理論を
勉強されたほうがよいと思いますよ。
696グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/25(土) 23:54:29 ID:hAIz4+/9
>>689
>存在してるから赤十字系の国際法学者たちが米国/イスラエルのハードライナーに
>注意をうながしてるわけですが。

■これは驚きました(笑
 ”逃亡する兵士を攻撃できない”という実定法(条約法、慣習法)が存在するという
ことですが、それは条約ですか? 慣習法ですか? 具体的にお願いしますね。
 
 そもそも「実定法」として効力をもっていれば、提言する必要はないわけで、
青山原宿さんのように、実定法の意味もわからない方が、国際法辞典の記述や
法学者の記述を否定しても、ギャグにしかなりませんよ。
697グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/25(土) 23:57:15 ID:hAIz4+/9
>>689
>かつて米国海軍カレッジで国際法教えてた国際法学会最強硬派であるディンステイン
>でさえその存在を認めている学説を、気に入らないからあっさり無いことにするとは。。。
>こういう日本国内だけで通用する「国際法理論」を頭に入れて、武器もって
>海外に出る日本の国家公務員が増えると、不吉なことが起こりそうだな。

■学説が存在するということと、実定法として存在するということは別です。

 戦争法では逃亡せずに「投降・降伏」した場合は保護を受けるという構成に
なっています。 ”逃亡する兵士を攻撃できない”という実定法は存在しませんし、
その方向で戦争法の改正が進んでいるという事実もありません。

 つまり”逃亡する兵士を攻撃できない”という理論に合意している国家は存在
しませんので、日本国内だけではなく世界的に認められていない特殊な理論という
ことになります。

 一般に受け入れられていない特殊な理論(要するに非常識な理論)を持ち出して、
それを一般論として解釈する青山原宿さんがおかしいということです。
698名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 00:10:05 ID:U7JYvW3v
[秘書検定92人受験できず ネットに問題流出の中で追試]

19日に全国一斉に行われた文部科学省認定の「秘書検定」の筆記試験で、
会場の一つだった福岡税経専門学校の試験監督が試験日を間違え、
延べ92人が受験できなかったことがわかった。

試験問題を回収しなかったことなどからインターネット上に問題が流出。
それにもかかわらず、19日と同じ問題を使い、26日にも73人が追試を受ける予定という。
http://www.asahi.com/national/update/0625/SEB200506250003.html


モロバレ問題で、今日26日、前代未聞の追試が行われる!
祭りに乗り遅れるな!!!

2chスレ
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1119321561/l50
699名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 00:34:40 ID:pxsgAPaC
「常識です」「事実もありません」「存在しません」

言うのは簡単ですが、それを実証しなければ空言にしか見えませんな。
700名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 00:51:16 ID:hMeDX0Bc
「逃亡する兵士を攻撃できない」?そんなばかな?
じゃあ戦況が不利になったら逃亡する姿を見せて、少し後方で兵の最集結を繰り返せば
弱い軍隊でも負け知らずだね。

一時的な戦意や士気、組織系統の崩壊など戦場ではあたりまえ。これらを攻撃していけないなど
軍事的に非常識もいいところだ。
701名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 01:20:29 ID:OkuMztxq
そもそも中立地帯って、交戦国の兵士を保護するためにあるわけではないのだが、、、
702名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 01:33:14 ID:lrngbjFg
>>699
具体的に反論出来ないからって・・・
見てて余りにも痛々しいぞお前
703青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/26(日) 05:26:36 ID:/O4445Ws
グースさん
>■これは驚きました(笑
> ”逃亡する兵士を攻撃できない”という実定法(条約法、慣習法)が存在するという
>ことですが、それは条約ですか? 慣習法ですか? 具体的にお願いしますね。


まあ、驚くだろうというのは予想がついてましたが、笑っていて良い場所じゃあ
ないです。

順番にゆきましょう。

”逃亡する兵士を攻撃できない”を直接導きだす慣習実定法は「無駄な殺生はしちゃ
いかん」という世界各地に普遍的に存在する戒律であり、これで証明は終わり、
といったら笑うでしょうね。でもやはり笑ってはいけないのです。
法実証主義の大御所、H.L.A.ハートの実定法体系の最初の公準はこれと大差無いですから。

次にハーグ世界平和会議等、条文化以前の実定慣習法の構成の一類型です。
グロティウスの自然法、というよりもむしろホッブスの自然状態に実定法が
枷を加えてゆく論理過程を簡潔に、しかし若干の欠陥を含みながら叙述して
いるという文章です。もちろんこれに準拠していた裁判官は多数おりました。
704青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/26(日) 05:27:26 ID:/O4445Ws
====================
第95パラグラフ:「これらの手段(交戦手段)は対抗する意思を強行的に従わせる
ことのできるもの、すなわち暴力と欺罔である。この両者、暴力と欺罔あるいは奇計
は従って自然な強制手段として交戦者に与えられているが、現在の戦争法による
ならば、一定の制限のもとに服している。暴力的手段に関しては、一方ではその
適用可能性、他方では制約、制限として、確立した以下の原則に従うことになる。
戦争の目的が要請するならば、すべてのことが起ることが許容される、ただし
その限りにおいてであり、それ以上であってはならない。
このことから第一に導きだされるのは、以下の疑問についての解答である。
敵の勢力、戦力を無害化あるいは「無力化」することのみが許されるのか、あるいは
これを全滅させることも許されるのか、暴力的措置は敵の戦闘力にだけ向けることが
できるのか、あるいは敵国のその他補助手段、機構や利益にまで及んでもよいのか、
さらにこのような関係の中でも確固としてある原則、すなわち財産と人命の保護という
人道的請求権の原則に対し、戦争の目的がこれを覆すことを要請するならば、
この原則を疑問の俎上にのせても良いのか、という各疑問点についてである。
上述のことから導きだされるのは他方、あらゆる不必要な、そして戦争の目的
によって要請されない暴力と危害(殺害、傷害、痛みを与えること、破壊)は
禁止されている、ただし前向きの治癒にとって必要な痛みを加えることは許され
ており、推奨されているということである。(s. 388-9)
=============================
705青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/26(日) 05:31:53 ID:/O4445Ws

これは誰の文章だとお思いですか?今日はオッペンハイムではないです。
隠れ戦数論ファンを含む戦数論批判者おなじみ、カール・リューダーの
有名な論文の一節です。(C.Lueder : Das Landkriegsrecht im Besonderen,
in 'Handbuch des Voelkerrechts, iv.Bd. Ed. Franz von Holxendorff, 1889 )

戦争の目的にとってかならずしも必要というわけではない殺傷は、たとえ相手が
敵兵でもやってはいけないという明確な慣習実定法の確認ですね。

リューダーというと極悪非道のきわみみたいな言われ方してますが、わりと
まともにテーブルの上には当時の国際法の構成をチェスの駒のようにきちんと
並べているのですね。ただし、最後に「すんません、軍事上の必要なもんで」
とか言って、テーブルひっくり返しちゃうのが問題なのですが。

まあそんなわけで、ドイツでは第一次世界大戦が終わって問題の大きさについて
考え始めたころに、「君らがひっくり返していいのは、テーブルじゃなく、
その横にある椅子なんだよ」というと、数年間のうちに正常な国際法理解に
戻ることができたわけですが。

佐藤和男先生の場合、テーブルの上は最初っから ――― 私の敬愛する元音大生の
表現を使うならば、「化け猫の腑(はらわた)のように」―――グチャグチャで、
テーブルをひっくり返す技ばかりを青山学院大学でご研究なさっていたようですね。
これではまともな国際法理解への復帰はなかなかたいへんでしょう。
706青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/26(日) 05:34:18 ID:/O4445Ws
オッペンハイム『国際法』第2巻/第3版(1921)
495頁本文続き
[Violation in contradistinction to End of Neutrality.]
§ 359. Violations of neutrality, whether committed by a neutral against a belligerent or
by a belligerent against a neutral, are international delinquencies.<2>. They may at once be
repulsed, and the offended party may require the offender to make reparation, and, if this is refused,
may take such measures as he thinks adequate to exact the necessary reparation.<3>
If the violation is only slight and unimportant, the offended State will often merely complain.
If, on the other hand, the violation is very substantial and grave, the offended State will perhaps
at once declare that it considers itself at war with the offender. In such a case, it is not the
violation of neutrality which brings neutrality to an end, but the declaration of the offended
State that it considers the violation to be of so grave a character as to oblige it to regard itself
at war with the offender. That a violation of neutrality, like any other international delinquency,
can only be committed by malice or culpable negligence,<4> and that it can be committed
_________________
495頁注
1 They have been characterised in contradistinction to mere violations above in § 320.
2See above, vol. i. § 151.
3See above, vol. i. § 156.
4See above, vol. i. § 154.
707名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 08:16:13 ID:zOsZqXgh
>>青山原宿

もういいよ 君のいうことは、信用できないから
708名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 08:43:20 ID:oh/16H1q
>>703
>「無駄な殺生はしちゃ いかん」という世界各地に普遍的に存在する戒
これが国際法なら戦争はすべて違法だわな。

青山君が法律論を語るのは無理だと思われ。
709名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 09:19:26 ID:Q7w2SdPW
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/book/objection/15tettai.htm
>第41条(戦闘外にある敵の保護)

>1.戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。

>2.次のものは、戦闘外にある。

>a. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
>b. 投降の意図を明示的に表明する者
>c. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
>ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。

> このように、国際法では、たとえ、無力となっていても、逃げる敵は攻撃してよいとはっきり明記されています。

あのさぁ、投降兵や捕虜でさえ逃亡した場合は、殺してよいのに、なんで降伏の意思さえ
示してない敵兵が逃げた場合は、殺してはいかんのか、このへんについて、分かりやすく
説明してくれんか?
710名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 11:00:05 ID:2vqwQWKV
711名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 14:08:11 ID:hMeDX0Bc
>>705
>戦争の目的にとってかならずしも必要というわけではない殺傷は、たとえ相手が
>敵兵でもやってはいけないという明確な慣習実定法の確認ですね。

士気の崩壊などにより逃走する敵兵を追撃・掃討するのは軍事的にきわめて有効な行動。
戦争の目的を遂行するためには、この上ない絶好の機会であることに気づかれよ。
こんなこと常識だと思うんだけどなあ。

つーか散々学説やら英文やらをこねくり回して出てきた答えが「無駄な殺生はしちゃ
いかん」という「戒律」ですか?
712名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 16:20:44 ID:lrngbjFg
青山さんは観念論者である事が判明しました
読んでる限りじゃどっかのキリスト教系平和団体の関係者ぽい
南京より現在進行形のチベット弾圧とか法輪功弾圧を非難すればいい
713グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/26(日) 23:05:46 ID:3TeMGb5b
>>703
>”逃亡する兵士を攻撃できない”を直接導きだす慣習実定法は「無駄な殺生はしちゃ
>いかん」という世界各地に普遍的に存在する戒律であり、これで証明は終わり、
>といったら笑うでしょうね。でもやはり笑ってはいけないのです。

■青山原宿さんは、まず、日本語で書かれた国際法の入門書を読むことから初めてください。
 ネットでも国際慣習法の成立要件くらいはわかると思いますよ。

>「無駄な殺生はしちゃいかん」という世界各地に普遍的に存在する戒律
 これは国際慣習法ではありません。
 何故かというと、国際慣習法の成立要件を満たしていないからです。

 実定法の意味や、国際法主体、慣習法の成立要件すら知らないレベルで、国際法の理解
とか言われても困っちゃうわけですが。
714名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 23:10:38 ID:pxsgAPaC
ちゅうか、戦争の目的は勝つことであり、殺すことでは無いちゅう事なんでネ?
715グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/26(日) 23:15:55 ID:3TeMGb5b
>>705
>佐藤和男先生の場合、テーブルの上は最初っから ――― 私の敬愛する元音大生の
>表現を使うならば、「化け猫の腑(はらわた)のように」―――グチャグチャで、
>テーブルをひっくり返す技ばかりを青山学院大学でご研究なさっていたようですね。
>これではまともな国際法理解への復帰はなかなかたいへんでしょう。

■まとめさせてもらいますと青山原宿さんは
(1)国際法公法と私法の区別ができない
(2)国際法の主体の意味が理解できない
(3)中立法規の内容を知らない
(4)実定法の意味を理解していない
(5)国際慣習法の成立要件を知らない

 ということで客観的に見ると立派なトンデモさんなわけです。
 佐藤博士の論は、既存の法解釈によるもので理論的に間違っている点はありません。
 単に青山原宿さんが、国際法の常識を知らないというだけの話になります。


単に青山原宿さんが知らないだけで、軍事的必要が違法性を阻却するという
716名無しかましてよかですか?:2005/06/26(日) 23:29:45 ID:WU0p50HT
狂った行動に出るのは、追い詰められた側の場合のほうがありえるんだよね。
日本で言えば米軍のビラを拾ったからと言って沖縄の住民を殺した日本兵の話とか、
秀吉に兵糧攻めを受けて見方を食べた兵士とか。
攻める側の、圧倒的優位に立っている側が、そこまでやるとしたら、
日本では、信長の宗教家を恐れての一向宗皆殺しくらいでしょ?
日本が南京でそれをやる理由なんてあるのか?
むしろ中国人がやったと考えたほうがつじつまが合うと思うがな。
大体そんな残虐行為をした日本人が統治する南京に、周辺から大勢人が集まって来て、
翌月には元の人数を上回るって、むしろ恐れられてたのは中国兵だったんじゃないか?
近隣の人たちは、日本兵が入る前の南京をどうして避けてたのか、
そこにこの事件の真相を明らかにする鍵があるのかもしれないね。
717名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 00:22:27 ID:Zh68C0Ne
中国には政府が中国人民を大量殺戮をしたっていう事がつい最近まであったね
そう考えると実は南京事件は中国の仕業?

市民にスパイの容疑をかけて殺しまくったのを
日本の責任にしてるのかも  
718aoyama :2005/06/27(月) 04:06:05 ID:mz/A6x/B
今日は残務処理のほうから。
交戦国の将兵が、その政府の許可無く中立侵犯を行った場合交戦国政府の
賠償責任はどうなるかという法技術上の問題、続きです。
496頁本文
496BELLIGERENTS AND NEUTEALS
through a State refusing to comply with the consequences of its 'vicarious' responsibility
for acts of its agents or subjects,<1> is a matter of course. Thus, if a belligerent fleet
attacks enemy vessels in neutral territorial waters without an order from its Government,
the latter bears 'vicarious' responsibility for this violation of neutral territory by its fleet.
If the Government concerned refuses to disown the act of its fleet, and to make the necessary
reparation, this 'vicarious' responsibility turns into 'original' responsibility, for a case of
violation of neutrality and an international delinquency has then arisen. The same is valid
if an agent of a neutral State, without an order of his Government, commits such an act
as would constitute a violation of neutrality in case it were ordered by the Government ;
for instance, if the head of a province of a neutral State, without authorisation from his
Government, allows forces of a belligerent to march through the neutral province.
719青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/27(月) 04:10:36 ID:mz/A6x/B
496頁続き
[Neutrals not to acquisce in Violations of Neutrality committed by a Belligerent]
§ 360. It is entirely within the discretion of a belligerent whether he will acquiesce
in a violation of neutrality committed by a neutral in favour of the other belligerent.
On the other hand, a neutral may not exercise the same discretion regarding a violation
of neutrality committed by one belligerent and detrimental to the other. His duty of
impartiality rather obliges him, in the first instance, to prevent with the means at his
disposal the belligerent concerned from committing such a violation ; e.g. to repulse
an attack by men-of-war of a belligerent on enemy vessels in neutral ports.
Thus Article 3 of Hague Convention xin. enacts: 'When a ship has been captured in the
territorial waters of a neutral Power, such Power must, if the prize is still within its
jurisdiction, employ the means at its disposal to release the prize with its officers

496頁注_______________
1 See above, vol. i. § 150.
720青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/27(月) 04:14:42 ID:mz/A6x/B
497頁本文
VIOLATION OF NEUTRALITY497
and crew, and to intern the prize crew.' But in case he could not prevent and repulse
a violation of his neutrality, his same duty of impartiality obliges him to exact due
reparation from the offender ;<1> for otherwise he would favour the one party
to the detriment of the other. If a neutral neglects this obligation, he himself thereby
commits a violation of neutrality, for which he may be made responsible by a
belligerent who has suffered through the violation of neutrality committed by the
other belligerent and acquiesced in by him.<2> For instance, if belligerent men-
of-war seize enemy vessels in the ports of a neutral, and if that neutral, who could not
or did not prevent this, exacts no reparation from the belligerent concerned, the other
party may make the neutral responsible for the losses sustained.

[ Cases of The General Armstrong and The Dresden.]
§ 361. Some writers<3> maintain that a neutral is freed from responsibility for a
violation of neutrality committed by a belligerent in attacking enemy forces in neutral
territory, if the forces attacked, instead of trusting for protection or redress to the neutral,
defend themselves against the attack. This rule is adopted from the arbitral award in the
case of The General Armstrong. In 1814, during war between Great Britain
721青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/27(月) 04:31:36 ID:mz/A6x/B
>>709さん
>あのさぁ、投降兵や捕虜でさえ逃亡した場合は、殺してよいのに、
>なんで降伏の意思さえ示してない敵兵が逃げた場合は、殺してはいかんのか、
>このへんについて、分かりやすく説明してくれんか?

はいこれはとっても重要な論点だと思います。

>>711さんの
>士気の崩壊などにより逃走する敵兵を追撃・掃討するのは軍事的にきわめて有効な行動。

このご指摘も、実際の戦場を考えた場合、こう考えてこう指揮する司令官が
多いだろうというのはよくわかります。国際法がジュネーブ辺りの優雅な湖畔で、
戦場の現実とかけ離れた空論を作り上げても、誰も守らないだろうという
議論は、後に赤十字総裁になるマックス・フーバーも1913年にすでにやってます。

にもかかわらず、たとえば711さんの問題の場合、戦術的有利と戦略的有利を
考量すると、できるだけ敵兵の死体が少ない方がいいんだというケースが
圧倒的、とかいろいろあるわけです。

709さんのご指摘は、ジュネーブ4条約1977年第1議定書41条にかんする議論で、
あとでオッペンハイムの107ー109パラグラフへもどるときに、徹底的に議論しな
ければならないですね。

これについては、私は日本語の詳しい解説は見たことないのですが、英文仏文
だと起草者たち自身の解説が赤十字のサイトにあります。防衛庁あたりでこの
コメンタリーの和訳はすでにできてるんだと思いますが、どこで見られるのかな?
722青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/27(月) 04:45:29 ID:jqtWFLFJ
スマソ。赤十字国際委員会の条約逐条コメンタリーのサイト、貼付けようとして忘れてた。

ttp://www.icrc.org/ihl.nsf/b466ed681ddfcfd241256739003e6368/1ed52e8de42bed21c12563cd0043335f?OpenDocument

真ん中へんの、この辺りからが重要ですね。

4. ' Proviso regarding safeguard: in any of these cases abstaining from hostile acts
and not attempting to escape '

1621 A man who is in the power of his adversary may be tempted to resume
combat if the occasion arises. (31) Another may be tempted to feign a surrender
in order to gain an advantage, which constitutes an act of perfidy. (32) ....以下
延々と続く。

>>713
>■青山原宿さんは、まず、日本語で書かれた国際法の入門書を読むことから初めてください。
>ネットでも国際慣習法の成立要件くらいはわかると思いますよ。

はあ、勉強したいと思うので、田岡良一氏とか、信夫氏とか、高橋作衛博士、有賀長雄博士
など、私には高くて買えない書物のデジタル化データをどんどんうpしてください。

>>714
御意。
723名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 10:02:43 ID:zwuv07zz
尼港事件 大正9年(1920)
ロシア、中国人からなる四千名の共産パルチザンが襲撃領事夫妻以下居留民384人(内女子184人)
軍人351が陵辱暴行された上虐殺される。
通州事件は「第2の尼港事件」と呼ばれる。

南京事件 昭和2年(1927)
日1英2米1伊1仏1デンマーク1が死亡、二百人の中国軍兵士と女子供を含む
数百人の一般人暴徒による各国領事館銃撃、暴行、略奪は床板、便器空瓶にまで至った。
このとき日本は完全無抵抗を貫いたが、米英は軍艦より砲撃。
この事件はコミンテルンの陰謀であることは国際的にも認知されている。
北京のソ連領事館を捜索したところクレムリンからの「指令」文書が発見され、これにより、
南京事件で領事までもが殺されそうになったイギリスは、ソ連と断交 した。

724名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 14:12:37 ID:WpNwUUN5
虐殺された人数は生き残りは全市街で36人

顧元勲が据えた萬忠墓の裏面には、一万八百余名が葬られている旨の記載があった。
萬忠墓には、いったいどのくらいの数の人々が葬られているのであろうか。
というより、旅順では兵民あわせてどのくらいの人々が虐殺されたであろうか。
曲傅林「萬忠墓記」には、一万八百名余とあるのは誤りで、「実際は一万八千余名」
と記されている。
その根拠になったものは、「擡屍隊(たいしたい 死体の始末に従事する者)」の一員
であった蘇萬君や王宏照らの証言とのことである。
また、この数字が現在のところ、中国側の公式の数字になっているようだ。
萬忠墓を発掘して出土した骨灰も百年という歳月の前に、これを計量し人数を算出する
ことは不可能のようである。

虐殺の原因は
外国人新聞記者たちは、日本軍がそれまでの好感の持てる態度を一変させ、旅順で三日間、
四日間、いや五日間にもわたり無抵抗な人々を放逸に殺戮するのに驚き、そして悲しんだ。
クリールマンは、「日本はそれまでつけていた仮面をはずした」と「ワールド」(十二月
二十日付) に書き、ヴィリアースは「殺戮の明らかな原因はない」と「ノース・アメリカ
ン・レヴュー」(一八九五年三月号)に書き、そしてコーウ エ ンは、「睡眠をとったあ
とにも、大量虐殺は続けられた」と「タイムス」(一月八日付) に書いた。
・・・何故このような事態に至ったのか、どうにも腑に落ちないようであった。
・・・結局は、仲間の生首を見たことが兵士の激昂を誘ったのであろうという結論に達せ
ざるを得なかった
725名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 14:18:25 ID:WpNwUUN5
>>694
第一師団長山地元治の命令
第一師団長山地元治は、十八日の土城子(どじょうし)の戦いに日本軍が苦杯を嘗めたのを知り、
「鼠賊の如き敵兵に向ひ今日の戦を見るは遺憾(いかん)也、明日の戦には余自(みずか)ら之を
指揮すべし」(「中央新聞」十二月四日付)と、烈火の如く怒ったという。
さらに、翌十九日に雙臺溝付近で、衛生兵に担がれた損壊された死体を目の当りにした山地は、
「噫(ああ)清兵の惨烈何ぞ一に茲(ここ)に至るや自今以後亦(ま)た清兵をして一人だも生還せ
しむる勿(なか)れ」(同前)と語った。
また、旅順占領後は山地の命令に沿った別の命令が下されていた。
それは「壮丁の男子は大抵(たいてい)怪しき者なれば之を銃殺すべし」との命令で、「東京朝
日新聞」(十二月二日付)に同紙特派員横川勇次が記している。
これらの命令こそ、兵士たちが旅順で放逸に振舞う許可証のようなものであった。

旅順の戦い後、「山東半島と威海衛において、日本帝国主義分子たちがなした所業は、
旅順口での行為に決して劣るものではない」。
しかも、このとき日本軍は山東半島で「三光」を実行していたと記しているのである。
日中戦争時に日本軍が三光作戦を行ったことは知られているが、同書では日清戦争時に
早くも実行していたとしている。
奪い尽くすーー日本軍は村に到着すると庶民の食料と家畜を奪い尽くし、威海衛周辺の
村々では庶民が炊事をしようにも食物が何もないという事態になったという。
焼き尽くすーー日本軍は至る所で放火をし家々を焼き尽くした。
亭子齊(ていしせい)村ではそれから半世紀以上経過したのちでも、当時の大火災の瘡跡
が残っていたという。
殺し尽くすーー山東半島においても、日本軍はさまざまな手段で人々を惨殺した。
例えば・・・三光の名はなくとも、実質的に同じことがなされていたということであろう。
さらに、三光のほかに許し難いのは、婦女を暴行した獣のような行為であり、威海衛一帯
で乱暴された女性は非常に多いとしている。
これが事実であるとするならば、日本軍に誇れるような「仁義」はあり得ようもない。
726名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 20:25:03 ID:q+o+OAMd
↑写真は捏造ですが、このコピペは本物です。
私が保証しますので、間違いありません。
727名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 20:33:33 ID:OZaYH1HR
>>725
この文章は南京事件初の完璧なる証拠だろうな
これだけの文章を見せられたら 誰もが日本兵による100人斬りを信じるしかないだろう
728709:2005/06/27(月) 20:44:21 ID:54TyWLKk
>>722
> スマソ。赤十字国際委員会の条約逐条コメンタリーのサイト、貼付けようとして忘れてた。
>
> ttp://www.icrc.org/ihl.nsf/b466ed681ddfcfd241256739003e6368/1ed52e8de42bed21c12563cd0043335f?OpenDocument
>
> 真ん中へんの、この辺りからが重要ですね。
>
> 4. ' Proviso regarding safeguard: in any of these cases abstaining from hostile acts
> and not attempting to escape '
>
> 1621 A man who is in the power of his adversary may be tempted to resume
> combat if the occasion arises. (31) Another may be tempted to feign a surrender
> in order to gain an advantage, which constitutes an act of perfidy. (32) ....以下
> 延々と続く。

ごめん。
俺、英語苦手でさぁ。
そのページのどこで逃亡する敵に対する攻撃が国際法で禁止されていることが
説明されてるのか分からん。
該当する部分だけでも訳してくれんか?
729グース@ ◆GoosdTJE0Q :2005/06/27(月) 22:19:21 ID:rnO/wSMZ
>>722
>はあ、勉強したいと思うので、田岡良一氏とか、信夫氏とか、高橋作衛博士、有賀長雄博士
>など、私には高くて買えない書物のデジタル化データをどんどんうpしてください。

 私が言っているのは「国際法の入門書」ですよ。
 普通に本屋で売ってるもので、2000円くらいですかね。
 古本なら1000円くらいであると思います。
 お金に余裕がないならば、図書館にいけば何冊か置いてあると思います。

 実定法の意味や慣習法の成立要件もわからない方が、法学者の意見を否定しても
ギャグにしかなりませんよ。
  
730名無しかましてよかですか?:2005/06/27(月) 22:52:13 ID:MI6hcPj4
>>714
>ちゅうか、戦争の目的は勝つことであり、殺すことでは無いちゅう事なんでネ?

人が兵器の役割を演ずる以上、「敵戦力の撃滅=敵兵の殺傷」ならざるをえないケースが
多いのは仕方ないよ。やっかいなのは、人は時として兵器であったりそうでなかったり、
さらには兵器であることを隠して欺いたりすること。
そのことを巡る議論が今のスレの流れ。
731名無しかましてよかですか?:2005/06/28(火) 00:51:21 ID:5k6trYt6
青山原宿とNankingMassacreは同一人物なのだろうか。。。
732青山原宿 ◆FgngjgxBeA :2005/06/28(火) 03:51:46 ID:R5qt+x4r
NankingMassacre? 誰、それ?
昨日の続きの残務処理です。
オッペンハイム『国際法』第2巻/第3版(1921)
497頁注
<1> See Articles 25 and 26 of Convention xin. This duty is nowadays universally recognised;
but before the nineteenth century it did not exist, although the rule that belligerents must not
commit hostilities on neutral territory, and in particular in neutral ports and waters, was well
recognised. That, in spite of its recognition, this rule was in the eighteenth century frequently
infringed by commanders of belligerent fleets, may be illustrated by many cases. Thus, for instance,
in 1793, the French frigate Modeste was captured in the harbour of Genoa by two British
men-of-war (see Hall, § 220); and in 1801, during war against Sweden, a British frigate 
captured the Freden and three other Swedish vessels in the Norwegian harbour of Oster-Risoer
(see Ortolan, ii. pp. 411-418).
<2> It has been pointed out above, § 319, that in case one belligerent resorts to measures
which aim at suppressing intercourse between another belligerent and neutrals and the neutrals
do not prevent the carrying out of such measures, the injured belligerent is justified in resorting
to reprisals and in himself preventing intercourse between neutrals and the first-mentioned belligerent.
<3> See, for instance, Hall, § 228, and Geffcken in Holtzendarff, iv. p. 701.
733青山原宿 ◆FgngjgxBeA
オッペンハイム『国際法』第2巻/第3版(1921)
498 BELLIGERENTS AND NEUTRALS
498頁本文
and the United States of America, the American privateer General Armstrong, lying in the harbour
of Fayal, an island belonging to the Portuguese Azores, defended herself against an attack by an
English squadron, but was nevertheless captured. The United States claimed damages from Portugal
because the privateer was captured in a neutral Portuguese port. Negotiations went on for many years,
and the parties finally agreed in 1851 upon arbitration by Louis Napoleon, then President of the French
Republic. In 1852 Napoleon gave his award in favour of Portugal, maintaining that, although the attack
on the privateer in neutral waters comprised a violation of neutrality, Portugal could not be made
responsible, because the vessel chose to defend herself, instead of demanding protection from the
Portuguese authorities.<1> It is, however, not at all certain that the rule laid down in this award
will find general recognition in theory and practice.<2>
However that may be, cases similar to that of The General Armstrong occurred during the World War.
Thus in March 1915 the German cruiser Dresden sought refuge within the territorial waters of Chili
near the island of Juan Fernandez, and asked to be allowed to remain there for eight days in order to
effect repairs. The request was refused, and the Dresden was ordered to depart within twenty-four hours.
However, she did not depart, and received notification that she was to be interned. Meanwhile two
British cruisers, Kent and Glasgow, came up and opened fire. The Dresden hoisted a flag of truce,
and despatched one of her officers to inform the Glasgow that she was in neutral territorial waters.
In reply, the British squadron called
499頁本文へ続く