★日中戦争 100人斬りはあった?/なかった?X★

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696日本国珍法
>>548 >必要かつ適正なときに、私は引用元・参考元を提示するのみです。


>>689のホームページの文中に「著作権者の許諾を必要とすることなく無償で
引用して利用することができるための要件について述べます。」と書いてあります。

もう一度聞きますが、引用元というのは必要かつ適正な時以外は提示しなくて
もよいのでしょうか?

=引用始まり=
論文を書くときに、他人の著作物を引用しますが、無制限に引用して利用することが
認められているわけではありません。著作憲法32条1項は、「公表された著作
物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公
正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目
的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と規定していま
す。
以下、著作権者の許諾を必要とすることなく無償で引用して利用することが
できるための要件について述べます。
=引用終わり=

東洋大学図書館ニュース・コスモス SUMMAR 2001 NO.134
…著作権を知ろう…第3回

「他人の著作物の引用」 盛岡 一夫 東洋大学 法学部教授