「南京便k−k等の「人間性回復」断念?スレ5

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562名無しかましてよかですか?
96 名前:~~-y(゚Д゚ 凸 ◆KAMI/nrU :02/07/11 21:53 ID:r5rg2zyF
【伝聞法則】
1意義
 伝聞法則とは、伝聞証拠の証拠能力を原則として否定する法理をいう(320条1項)。

2根拠
 伝聞法則の根拠は、被告人の反対尋問権の保障(憲法37U前段)にある。 (争いあり)
すなわち、供述証拠は、知覚→記憶→表現・叙述という過程をたどるところ、その各過程に誤りが入りやすい(見間違い、記憶違い、言い間違い等)。
それゆえ、供述により事実認定する場合には、
 @供述者が正確に事実を知覚したか、知覚する能力と機会は十分か、
 A記憶に誤りはないか、他人の経験を自分のそれと思い違いしていないか、
 B記憶通りに正確に述べているか、
 C供述が供述者の言おうとしていることを正しく言い表しているか、
等を反対尋問により吟味する必要がある。
 ところが、伝聞証拠(争いあるが、反対尋問によるテストを経ない供述証拠)の場合には、以上のような反対尋問で証拠を吟味することができない。
 そこで、被告人にこのような反対尋問権を保障するために伝聞証拠は禁止されるのである。

3書面
 供述を内容とする書面も、原供述者に対する反対尋問をなしえないので、伝聞証拠である。(反対尋問保障説からの帰結)
ex.XがAをピストルで撃ち殺すのを目撃した甲(原供述者という)が、自分で「XがAをピストルで撃ち殺すのを目撃した」と書き記した書面(ex日記)。
563名無しかましてよかですか?:04/01/03 14:09 ID:gBCrc++V
97 名前:~~-y(゚Д゚ 凸 ◆KAMI/nrU :02/07/11 21:55 ID:r5rg2zyF
<参照>
日記につき
 『基本的にはなりません』
 『必要な傍証で補強』した場合にはじめて証拠になります。
日記だから全否定ではありません、傍証で補強していないから全否定なのです。

さらに・・・
3 名前:問題提起 投稿日:2002/07/09(火) 22:10 ID:1OiAOYEn
肯定派がよくあげている日記の信憑性について語ってもらいたいと思います。
次の2点が主に問題
 @日記の存在の真実性 (その日記は本物か?)
 A日記の内容の真実性 (その日記の内容は本物か?)
この2点の検証なしに、単に内容をあげて根拠としているので問題だと思います。
肯定派は、何を根拠にこの2点をクリアしているのか説明して欲しい。