1 :
よいしょっと :
03/10/04 01:46 ID:kJcK3mVH 特に憲法・民法 頼むから!
2 :
よいしょっと :03/10/04 01:49 ID:kJcK3mVH
できれば行政手続法、行政不服審査法、国家賠償法。 国際公法詳しいヤツ募集
3 :
名無しかましてよかですか? :03/10/04 03:05 ID:+8ZAk+7O
んー?
4 :
名無しかましてよかですか? :03/10/04 08:37 ID:Rt38CTXO
コヴァってのは、 「赤報隊が無罪放免になった。」 とか言う連中だぜ(w 法律なんか知らないだろ。守る気もない。 むしろ、守られる方か。 生活保護法、精神衛生法・・・。
こんな事で、糞スレ建てるなよ・・・
6 :
コヴァ :03/10/04 10:07 ID:8EEHKc2P
俺は、現行憲法は無効だという説に賛成だ。
7 :
勉強嫌い :03/10/04 10:10 ID:1AnPPiJF
>>1 何が言いたいの?
ゴーマニズム板で叫ぶ神経を疑うね。スラム街で教養の無さを非難する奴って、大馬鹿ジャン。
ここで議論したいなら、正しい知識を相手に教えながらでも、議論を進めるしかないと覚悟したら。
ソレがめんどうなら、よそでやるべきだよ。
場所もわきまえない奴って、馬鹿なだけでなく周りに迷惑だから、削除依頼をして消えた方がいい。
8 :
コヴァ :03/10/04 10:14 ID:8EEHKc2P
9 :
名無しかましてよかですか? :03/10/04 10:21 ID:UGYyS4k+
>7 「正論だが正鵠を射られた分腹も立つ」ってか?w)
>>9 それでアンタはなにも語れない側なわけだろw
11 :
コヴァ :03/10/04 10:37 ID:8EEHKc2P
民法は関係ないような。
12 :
よいしょっと :03/10/04 16:04 ID:nIZ+7TzC
>>7 散々苦労したけど全っ然理解してくれなくてさ
ほんとに頭悪いんじゃないかと(泣
>>11 はあ。。。関係あるんだよ
709条の話とかはね
理由なくて法律挙げてるわけじゃないから、こっちも
13 :
よいしょっと :03/10/04 16:06 ID:nIZ+7TzC
法学部卒なのに詐欺は「無効」とかいう馬鹿もいたし。。。 あ、民法96条ね
14 :
よいしょっと :03/10/04 16:09 ID:nIZ+7TzC
ゴーマニズムというのは法律や科学的根拠抜きにした 言いたい放題言うだけの連中が集まる場か。。。 たしかに俺は場を間違えたな(w
15 :
名無しかましてよかですか? :03/10/04 16:38 ID:C26wuNpD
うん、間違えてる。 さっさとチョンに帰って。
>>7 確かに。クラウゼヴィッツ嫁、って言っても読まないからね、誰も。
だから知ってる香具師が噛み砕いて説明するしかない
17 :
こぶぁ :03/10/04 23:53 ID:GkgDxrBg
法律よりマクロ経済や統計の方が良い クラウも哲学の影響受けてて読みにくくないかい?日本クラウ学会が出してる解説本の方がイイ
18 :
こば! :03/10/04 23:59 ID:GkgDxrBg
カントさえ居なかったら・・ と思う
19 :
名無しかましてよかですか? :03/10/05 00:09 ID:BZ0aHhBE
クラウゼヴィッツは・・・日本語訳が崩壊してて読めたもんじゃなかった 解説書買おうかな・・・
20 :
こば :03/10/05 00:12 ID:eETejCAJ
解説本イイよ カイだ!
>>17 オリジナル読まずに、解説本読むのですか・・・?
そんなことしておもしろいですか?
22 :
名無しかましてよかですか? :03/10/05 00:22 ID:BZ0aHhBE
>>21 一度オリジナル読んでみろ
あの凄まじい日本語を理解できるか?
まあゴー宣板なんだからさほど博識である必要はないよな。 アカデミックな話が好きなら学生かニセ学生でもしろと。
>>22 いや、私も一応読んだんだけど、確かに分かりにくい。
けど自分なりの解釈の後で、
解説本読んだほうが、おもしろいよっていいたかっただけです。
すさまじいっていったって、
あの種の物にはよくあることだし・・・・・・それが分かってれば別に読めないことはない・・・
でも知識を自慢したいだけのひとや、読んだつもりになりたいだけの人は、
解説本だけ読めば十分でしょうね。
>>24 確かに努力すれば読めなくもないが、頭が痛くなる
まあ、解説本と合わせて読むべきだろうけどね
26 :
名無しかましてよかですか? :03/10/05 00:41 ID:eETejCAJ
曖昧な本なんかそれこそ人によって受取りかたは千差万別だぞ 猿にダーツ投げさせて株の銘柄選ぶみたいな物 あなたはあの本を読んで理解できますか? ヨーロッパのエリート階級が「神」について長年適当なことを議論してきた事を考えれば、私は自分がそこまで頭が良いとは思えませんが 21
クラウゼヴィッツは正直言って折れも原文ではかなり分かりにくい。 軍ヲタにしてこれだから、一般教養としてクラウゼの思想を知りたい人には相当つらいのはたしかだと思う。 だから解説書読むっていうのも否定はしない(ちゃんとした解説であれば)。 そもそも出回ってるクラウゼヴィッツの「原典」自体、本人の草稿を奥さんが出版したものだから、ある意味、編集前なわけで分かりにくいのは致し方ない
28 :
こば :03/10/05 00:51 ID:eETejCAJ
得たい知識は人それぞれだし、寄生してる奴は別として自分で生活してる奴は、時間も考えて本を選ぶのも戦略の一つなんだよ 私はいつまでも哲学本に執着しても無駄だと思っただけ しかも勝手にオリジナル読んでないことになってるが
>>25 そのとおりだと思います。はい。
ただ、解説本が絶対的なものだと考えるのに抵抗があったもので・・・。
>>26 この文章よりはましだと思う・・・・・・、例えがよくわからん。
千差万別の何がわるいんですか?
必ず決まった思想に行き着かなきゃいけないものなんでしょうか?
>>28 私は哲学本ちゅうのは、時間をかけてでも解釈していくもんだと思ってましたんで・・・・・・
内容をたんなる知識として捉えるというなら、たしかに効率も考慮にいれるべきですね。
はいはい失礼しました。
ところで、あなたが読んだ読んでないなんて、何処で話題に?
30 :
こば :03/10/05 01:46 ID:eETejCAJ
でてくる答えが千差万別すぎて深入りしてもあまり意味がない気がしたからです 21で貴方が言っているでしょう。 所であなたが原本で重要だと思うところはどこですか? 貴方なりの解説をつけて是非聞かせてください 無駄な罵りあいばかりしていてもつまらないので・・
31 :
コヴァ :03/10/06 11:24 ID:9IjFgstu
>>12 改憲・国際問題と、不法行為責任がどう関係あるんだ?
32 :
コヴァ :03/10/06 11:30 ID:9IjFgstu
あと、現行憲法の勉強をいくらしても、今の憲法学者は宮沢俊義系の売国 学者のルーツにある奴ばっか。 基本的な法律の概念を理解するという意味で勉強しろって言ってるのなら納得 だけどね。
帝国憲法読むと絶望的な気分になるがね
34 :
名無しかましてよかですか? :03/10/06 18:03 ID:JbrjcohV
日本国憲法を改憲することは重大な違憲行為です。
35 :
名無しかましてよかですか? :03/10/06 18:03 ID:rSVlYDRt
結局、立て逃げだよ。w
37 :
名無しかましてよかですか? :03/10/06 18:09 ID:JbrjcohV
>>36 この改正権は憲法自身によって与えられたものであるから、憲法の根本原則
を変えることまではできない。これが法理論上の常識。 ok
よって改憲とは憲法の基本原則を変える改憲を意味するので改憲は違憲となる。ok
そして政治家・天皇・裁判官・その他公務員はこの憲法の保護者であることが
義務付けられているのだ。ok
第99条 憲法尊重擁護の義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。ok
38 :
名無しかましてよかですか? :03/10/06 18:22 ID:rSVlYDRt
>>37 >この改正権は憲法自身によって与えられたものであるから、憲法の根本原則
>を変えることまではできない。これが法理論上の常識。 ok
また、どっかの国のGHQがくれば、簡単に、根本から改正して行ってくれる罠。w
39 :
名無しかましてよかですか? :03/10/06 21:27 ID:mE94qFBD
40 :
コヴァ :03/10/06 22:39 ID:Ziha9/Ww
>>37 無知はひっこんでろ。
38の言ってるように、それなら明治憲法から現行憲法への移行手続も
法的根拠はなくなるわけよ。八月革命なんてのは詭弁もいいとこ。
国家として制定したという根拠があるのは、理論的に明治憲法しか
ありえないわけ。
>>40 大日本帝国憲法の改正規定に基づいて改正されているはずなんだがね。
あくまでも制度の上だけの話だが。
>>37 その口調はkouei35ぢゃないか。ゴーマニズム板まで出張ご苦労だな
43 :
コヴァ :03/10/06 22:56 ID:Ziha9/Ww
財政法、会計法・・ 最も難解なこの辺から理解してこいや。 話はそれからだ。
八月革命だよ現憲法は 宮沢俊義系でいいじゃん。 もう芦部、4人組べったり あわよくば浦部(w
46 :
総裁 :03/10/22 17:19 ID:dVbnFEXk
47 :
名無しかましてよかですか? :03/10/22 17:30 ID:MJfq/4Cn
>>44 改憲、国際問題に、財政法だの、会計法だの、関係あるんですか?w
憲法だとか、国際法なり理解した方が、百倍使えそうだが?
それに、改正が多いだけで、難解なことなど、何一つないかと。w
48 :
1 :03/10/22 19:16 ID:q60Q1KAg
お久しぶり(w
>>46 俺は>40じゃないが、理論的にはそうとは限るまい。
確かに無限界説は、自然法等に根拠がある第3章の権利義務
規定すら改正を認めてしまうおそれもある。
現行憲法は建前としては旧憲法の改正規定を経たものだが
、それの手続き的なあいまいさは否定出来ない以上、現行憲
法の存立根拠は怪しいという主張も論理としては理解可能だ。
つまり、旧憲法の自然法規定は良いほうに改正されたとはいえ
、その改正の程度は明らかに無限界そのものだ。
従って、>40は現憲法の改正過程に疑義を挟んでいる以上、彼
が無限界説を採用してるとは限らない。
というわけだ。
49 :
1 :03/10/22 19:26 ID:q60Q1KAg
>>47 まあ、実際上は財政法や会計学は公務員試験や多くの資格試験
で必修とされるところだから、その配点の程度によってはリア
ルワールドでは使える学問だよ
50 :
名無しかましてよかですか? :03/10/22 19:45 ID:Qm7bSJi3
>1 帰ってきたか。 スレ立てていなくなるタイプかと思っていたが・・・ 疑ってスマソ とこんで、あなたは明治憲法から現行憲法への 移行過程をどう評価しているの? 無知に教えながら議論するスレという本スレの趣旨を念頭にカキコしてくれ。
51 :
1 :03/10/22 20:02 ID:q60Q1KAg
>>50 移行過程については、現行憲法は自主制定ではなく、国連がプロデ
ュースしたものだろうなあ・・。いわゆる八月革命。改正は手続き上
は旧憲法の改正規定にのっとり、簡易ながら国民の代表たる議会の
賛成を得たものだが、>48でも書いたように内容は別物。
しかしアメリカからの押しつけと捉えるのではなく、日本自体に責
任があると考える。戦争の勝ち負けという話ではなく、結果的に国
民の力によって現代的な憲法制定の土壌すら作れなかった大正デモ
クラシー以降の国民の広い意味での文化の低迷に。
52 :
1 :03/10/22 20:12 ID:q60Q1KAg
でもさ、現行憲法の保障する自由のおかげで我々はこうして金本 のHRや和田の好投に、おいしくビール飲みながら楽しめるわけだ。 にもかかわらず、改憲改憲と気軽に主張されてる人たちを見てる と少々不安になるんだよね。ワイドショー議員がはびこるご時世 ではさ。
53 :
1 :03/10/22 20:14 ID:q60Q1KAg
まあ改憲といっても実際のところ限界説は貫き通されるのだろう が。それでも私のゼミの憲法の先生なんかは、昨今の改憲への意 識の流れ自体が余りに安易だと嘆いているよ。
54 :
煮え頭 :03/10/22 20:47 ID:8ulcwHJC
他板であるコテが言ってたことなんだけど、 改憲改憲といったところで、実際に国民的議論がなされているのは九条問題がメイン。 この現状で憲法全体にわたって改憲を進めると、かえって改悪になると。 これはけっこう正論だと思う。
55 :
1 :03/10/22 21:06 ID:q60Q1KAg
てゆうか9条改正自体、憲法が予定した改正の限界を超えるおそれ があるのでは。。。
56 :
名無しかましてよかですか? :03/10/22 21:59 ID:Qm7bSJi3
1さんはとりあえず八月革命支持と考えていいのかな? ぼくはあんまりこの手の議論に詳しくないけど、 1945年8月の出来事は、ポツダム宣言受諾とアメリカの日本占領 でしょう。 実際には日本に憲法を改正する意思はなっかた。 ポツダム宣言受託をもってして憲法改正意思とするのはなんか無理が ある気か素朴にするんだよね。 結局は現行憲法は敗戦のたまものだと思う。法的に説明すると必ず 空虚な議論になるよ。 あと、51での「日本自体に責任がある」ってどういう責任? 明治憲法が前近代的だったから改憲する余地があったってこと? 金本のH.R見ながらビール飲むぐらいの自由は明治憲法にあると おもうけど。
57 :
名無しかましてよかですか? :03/10/22 22:16 ID:Qm7bSJi3
>55 確かに現行憲法は平和主義(中身はなんなのかよくわからんが)を 謳っている。これに反する改憲は許されないとする議論も成り立つ。 けど、現行憲法は主権在民も謳っている。 憲法改正規定はものすごく民意を問わすよね。 民意に基づき改正されても憲法の精神に反する改正は許されないのかな? だとすると主権在民を否定して憲法の精神に反すると思うけど。
58 :
1 :03/10/23 01:03 ID:3/lll7si
>>57 許されないだろうね。
そもそも国民主権の中でも直接民主制の憲法規定はすごく制
限されている。憲法改正の国民投票、地方特別法、選挙権、
最高裁判所裁判官の解職制度くらい。憲法は国民代表たる国
会議員への委任をもって国家意思が形成されるんだ。
そして国会議員のなした立法行為は裁判所の違憲審査権の
制限を受けることになる。すなわち、憲法改正の前段階たる
国会の改正発議にも裁判所の違憲審査は及び、国民投票は手
続きの流れの1つとしてその結果に関わらず違憲無効を主張
することは可能だと思う。
その意味でも国民主権は一定の制限を受ける。この場合、国
民代表たる国会の意思のみならず、国民の直接の意思をも退
かせる訳だから大問題なんだがね。
それでもそういった例外的な事情であるなら、司法が積極的な
行動をなせる余地があったとしても妥当だと思う。
59 :
名無しかましてよかですか? :03/10/23 01:08 ID:3a2DONyo
>13 ちょっと古いけど通して読んでみたら ”詐欺は「無効」って馬鹿もいたし”ってあったけど、 どおいう文脈で出てきたのか分からんがいいじゃんべつに。 取り消せば遡及的無効(民法121条)なんだし。 法学部卒でそこんとこ大雑把でも馬鹿呼ばわりは可哀そうだよ。 実際に詐欺取消と錯誤無効はほとんどの事例で重なるのに 取消を主張するか無効を主張するかで結論が変わるのはおかしいよ。 93条から96条は一体的に解釈する学者だっているんだし。 取消と無効を間違うぐらい大目に見ようよ。
60 :
1 :03/10/23 01:29 ID:3/lll7si
>>56 改正意思って天皇の?国民全体の?
憲法改正は旧憲法でも改正手続きの中で可能だったから、
他の要件として誰かの主観面なんて必要ないと私は思うよ?。
法理論的にも説明つかないのは旧憲法が予定していない改正
限界についてだから、その意味では確かに不毛な話になるね。
>「日本自体に責任がある」ってどういう責任?
戦前の全ての国家行為も、建前上は国民が選挙した国会議員や内閣
によってなされた以上、立法・行政行為は選挙を通じて国民意思の元
にある。その意味での当時の日本の国民の責任という意味だよ。
軍部もいきなりクーデターで出てきたんじゃなく、国会の立法と
いう裏付けがあったからこそ、あそこまで台頭できたのだし。
確かに旧憲法における立法権の地位はすごく弱かったが、その
割に当時の国民はなされるがままだったのではないかな?。
角川書店の文庫の巻末に、創立時(?)の出版者の言葉があるけ
ど、それはこういう意味だと思うのだが。
一読を乞う。
61 :
名無しかましてよかですか? :03/10/23 01:30 ID:3a2DONyo
>58 ここらへんにくるとかなり意見がわれるだろうな。 俺はちょっとそこまで司法と憲法をのさばらせる気はないが。 そもそも憲法の最高法規性をどうとらえるかによって結論はかなりかわるだろうしね。 けど、実際問題としてもし9条が改正されたとして最高裁が違憲とできると思う? 具体的事案が上がってこないと違憲審査できないとかは無視して。 国会議員の3分の2が賛成して国民投票で改正されてだよ。 多分そんな根性みせてくれないよ。 そして、普通に改正条文が受け入れられるんだと思うよ。 そういった世の中の流れというのかな、大雑把だけどそういうのが重要なんじゃないかな? 明治憲法を現行憲法に改正したのも本当は違憲だと思うしね。ぼくは。 けど、世の中の流れ的に現行憲法は否定できない。だから八月革命なんて説を 考え出したんだよ。きっと9条が改正されたらそれを追認するいい説明を だれかかんがえてくれるよ。 憲法なんて極めて政治的なものだとおもうよ。
62 :
名無しかましてよかですか? :03/10/23 01:42 ID:3a2DONyo
>60 ちょっと理解できてないんで解説お願い。 明治憲法を近代的な憲法にできなっかった日本国民の責任? 明治憲法下で戦争を起こした日本国民の責任?
63 :
1 :03/10/23 01:42 ID:3/lll7si
>>59 確かに寛容でなかった。バカ呼ばわりは謝罪する。
だが、厳密には全く重ならないんだよ。遡及的無効を論じる
以前の話からね。つまり、主張できる人の範囲、主張できる
期間、主張する場合の第三者の主観面の話などね。全然違う。
私なら両者の違いを理解できないようでは、法学部卒という
修了書を渡したくはないのは、悪意ではなくホンネ…。
そして詐欺と錯誤無効が重なるという指摘もそれは、相手方
による詐欺が行われたというその事例だけの話。依然として
詐欺がなかった場合の1人で錯誤した事例では現に錯誤事例
は存在するから、この者に取消権のみしか与えないなんてこ
とはない。
もし解りにくかったら、>13以降をコピって大学の先生に見
せて教えてもらって下さい。
64 :
名無しかましてよかですか? :03/10/23 01:55 ID:3a2DONyo
>63 スレ違いに突入しっかかているが・・・ まず錯誤無効も原則として表意者しか無効主張をみとめない。 第3者が表意者の債権を保全する必要がある場合はべつだけど。 あと無効と取消の相対化を理由に 錯誤無効でも126条と96条3項を類推適用を主張する学者が いるっていいたかったの。 あと、詐欺は全般的に錯誤と重なりやすいという意味でいっただけ だから。完全に一致するとは思ってないよ。
65 :
1 :03/10/23 01:56 ID:3/lll7si
>>61 >普通に改正条文が受け入れられるんだと思うよ。
その前の段階、国会がなした憲法改正の発議自体を違憲無効に
できると私は考えてる。そして、国民投票は憲法改正の手続き
の流れの中ではそれ自体決定的な要素ではなく、国民投票自体
、その前段階の発議が正当(違憲無効を受けないこと)である
ことによって施行できるものであるとすれば、仮に国民投票で
2/3の有権者の絶対多数を得ようとも、遡及的に覆ると私は考え
る。
>明治憲法を現行憲法に改正したのも本当は違憲
それはありうる。
旧憲法の改正権の限界を超えているという意味ではね。
だから八月革命説は通説になった。
66 :
名無しかましてよかですか? :03/10/23 02:00 ID:3a2DONyo
1さんへ 学生じゃないんです。 もう寝ます。 カキコしてくれたら、また今度よみます。
67 :
1 :03/10/23 02:11 ID:3/lll7si
>>62 戦争については「戦争します、大臣のみなさんよいですか?」
とかいう協議を経た国家行為である以上、間接的ながらも選挙
によって国民の意思によって避けられるだろうね。その意思決
定機関がは国会議員で構成されてるなら、戦争なんかするよう
な議員を選んだ国民が悪いわけだし。
旧憲法改善についても同じことは言えるかもしれない。
旧憲法の改正権の限界上天皇主権は覆らないだろうが、戦争な
り、立法なり、改憲なりを実質的に進めるのは内閣だったから
ね。旧内閣法はどうだか知らんが法律で内閣法を改正できるの
は昔も変わらないだろうから、内閣の構成員を国会議員のみで
構成するなり、その実質的な意思決定を国会に委ねることはな
し得ただろう。
ということは、国会議員を通じて国民は立法や旧憲法の改善を
可能であったという事になる。
68 :
1 :03/10/23 02:14 ID:3/lll7si
69 :
名無しかましてよかですか? :03/10/23 21:01 ID:3a2DONyo
>65 >遡及的に覆ると私は考える。 あなたの採っている立場からすればその結論だと思うよ。ただ、私が>60で 言いたかったのは、実際問題として最高裁が違憲と言う根性があるのか?ってこと。 仮に最高裁の15人があなたと同じ考えの持ち主だったとする。そして、国会で 3分の2の議員の賛成で9条改正が可決され国民投票でも改正が多数を占めたとする。 そこで最高裁が「そんな改正が認められるか〜」って違憲って判断を下せるって思う? 無理だとぼくは思うんだ。法理論的にできるっても実際にはやれないよ。 司法が国民多数の意思を無視してそんな判決文書けない。そういった意味も込めて 憲法改正は政治的問題だと思うんだけどね。
70 :
:03/10/23 21:24 ID:rlHBnVp3
<血液型O型のいかがわしい特徴> ( なんでも気を許していると調子に乗ってつけこんでくるぞ! ) ■その道の達人をコケにして安心しようとする。多数派のときだけやたら強気。才能ある人間を歪んだ目でしか見れない。 ■場所が変わると手のひらを返すように態度が豹変 ( あの連中の中じゃヘコヘコさせられてきたが、うちに来たら見ていろ! 礼儀を教えてやる。 ) ■読みが浅い。粘着に睨まれる事を言っておいて関係ない人に振り向けバックレようとする姑息さ ( どうせ>>1さんはヒッキーでしょ? / 関西人だってジサクジエンしてるぜ ) ■早とちりが多く、誤爆と気付いても釈明できない。イイ人を装って忘れる ( そういう土地柄だったのさ ) 他人の勘違いは許せない。 ■話題と関係ない個人攻撃で場の空気を険悪にする。なぜか次第に自分から耐え切れなくなりあきれて話題をコロコロ変える。 ■いつの間に恩を貸してるように振舞うが、自分のためであると見抜かれる。恥ずかしさをごまかすために大袈裟にキレるが相手がキレると今度はビビる。 ■顔が見えない相手と喋っているのに毒舌かつ強気。面と向かった相手には他人が言ったことに ( 俺が言ったんじゃないけど、Kさんがあなたをアホかとバカかと… ヒヒ) ネット弁慶。 ■無理な人の真似をしケチをつけ、批判される所には現れない。観察される側になると極度に焦る( 直接対決が苦手。言い返されにくい状況を計算する ) ■自分が企んでいるのに相手を悪人に仕立て上げて餌食にする。わざと攻撃を誘って自分の憎悪に酔いしれる。人の裏切りを許せないわりに自分の裏切りは覚えていない鈍感さ。 ■世間に通用しないような事ばかりしつこく繰り返して自分に課した目標から逃げる。あげくのはてに相手にわからない方法でキレる。 ■半端な体験から集団的にばかり相手を気にする ( 君のような人はウチでは… / ○さんによく似てるから駄目だろうね / 背が高い奴はどいつも… )
>>69 大丈夫だと思うよ。現に国民代表たる国会が制定した立法
については過去に何度か最高裁も違憲審査をなしているわ
けだしね(森林法、薬事法、刑法200条←これは規定の誤り
というより適用刑罰の重さを問題として違憲としている
のだが)。
国民主権を貫徹する以上、そもそも裁判所に違憲立法審査
などなしえないことにならないか?。でも現憲法は81条に
裁判所に違憲審査権を付与している。これは立法権(特に
国会)が暴走した時のためのものなんだ。よくいう三権分立
の原則だよ。その仕組みは、国民主権をも一定の限度で制
約するものなのだと考える事も可能だと思うよ。
私の意見を総括すると…、裁判所は憲法改正の手続きをも
違憲審査の範囲に含むことが可能。
(やや飛ぶが)、結果的に憲法9条の改正は不可能(多分)。
72 :
1 :03/10/24 00:43 ID:YOHsGumg
>71はコテハン「1」の私です 荒らしは放置で
73 :
1 :03/10/24 00:50 ID:YOHsGumg
>>69 質問に端的に答えると、司法は国民多数の意思を無視してでも
違憲無効の判決を出すのは可能、ということです。
むろん憲件裁判所を持つ独仏に比べ、司法消極主義をとるわが
国ではそれはきわめて制限的に解さねばならないけどね。
74 :
名無しかましてよかですか? :03/10/24 05:35 ID:ryzwWv3q
>71 and 73 いや、尊属殺なら余裕で違憲はだせるとおもうよ。ほんとに違憲だったし。 そして、最高裁は国民の多数の意思に反して違憲無効の判決をだせるという ことにぼくも理論的には賛成だよ。けどね。 最高裁は高度に政治的な問題は司法になじまないと言って判断を避けたりするじゃない? あれは恵庭だったかな?とにかく現実の最高裁ってそんなもんだ。 憲法裁判所がないってこともからめて具体的な政治的な状況を仮定するよ。 例えば、北朝鮮の麻薬船が日本の海上保安隊の船を沈めたり、北朝鮮対 日・米間で緊張が高まっているとする。改正9条の下で日米が合同で 日本海に艦隊を展開している。そんな状況下で改正9条に基づいた法律 かなにかで不利益を被った人が被告として出て最高裁に上がってくる。 そこで最高裁が改正9条は違憲だ。よって日米合同で艦隊を日本海に 展開しているのは違憲だ。軍を引き上げろって判決をだせるかってこと。 法理論的に例えそうであっても政治的に無理でしょう。 きっと、具体的事例が上がると憲法に踏み込まないで個別的な法律で 対処するよ。一般法より特別法を優先させるのが法的に正しいしね。 抽象的で改正9条に踏み込まないといけないような訴状になると 訴えの利益がないっていわれるかも。 とにかく、裁判所は逃げると思う。直接に統治行為にたずさわるのは。
75 :
1 :03/10/24 18:18 ID:2OmqrU6n
>>73 う〜ん。確かに学校で憲法の勉強をしてるみたいだが、知識がごちゃ
ごちゃかな…。
まず、
>尊属殺なら余裕で違憲はだせるとおもうよ。ほんとに違憲だったし。
確かに最高裁は、200条の量刑は14条に反し違憲としてるが、尊属の尊重
という目的面は妥当としてるんだ。だから余裕で違憲というのはちょい簡
単すぎるかなあ…。
>最高裁は高度に政治的な問題は司法になじまないと言って判断を避けた
りするじゃない?
統治行為論だね?。しかし最高裁で同理論によって判決対象に対して司
法権が完全に及ばないとしたのは昭和35年の苫米地事件のみなんだ。あと
立法裁量論や部分社会の法理で司法権の制限があるとした判例はあるが、
それでも一定の制約に過ぎないとしている。
>恵庭だったかな?実際の最高裁…
恵庭事件の判断は札幌地裁だよ。最高裁じゃない。それも立法府の裁量
を尊重したのではなく、憲法判断をする前に他の適用すべき法があるな
らそれを問題にしようという点で特徴のあった判例だよ。
76 :
1 :03/10/24 18:32 ID:2OmqrU6n
>>73 続き
>一般法より特別法を優先させるのが法的に正しいしね。
一般法って憲法のことで、特別法って法律のこと?
言いたい事はわかるが、憲法は憲法(根本規範)であって、一般
法でも特別法でもないから。それは法律の分類だよ。
改正9条といった過程的な話持ち出されても困るが、ともかく
確かに司法権が判断を回避する時はあるが、それは立法権た
る国会など三権や、私人の組織内の裁量を尊重しての話なん
だ。だからその裁量を超える乱用・暴走事例では司法権は及
ぶんだよ。
その意味で政治的か非政治的かどうかは、違憲判断とは別の
次元であり、政治的だから憲法判断を回避したのではなく、
事例が裁量権の範囲内ならば憲法判断を回避したに過ぎない
んだ。少なくとも最高裁はね。
77 :
1 :03/10/24 18:34 ID:2OmqrU6n
もしわかりにくかったら、ここのページをコピーして 大学の先生に見てもらってください。
78 :
1 :03/10/24 19:15 ID:2OmqrU6n
>>73 結論を言えば政治的だろうがなんだろうが、裁判所が違憲判断を
なすにはあまり関係ないんだ。76条で裁判官は自己の裁判官とし
ての良心に従って行為をなせばいいんだから。
例えば薬事法を違憲判断したときもそれも政治や経済の問題にな
ったろう。今まで薬事法による距離制限で安定経営できた薬局は、
今や過当競争とも言われるくらいだしね。
自衛隊や安保が争われてきた時はそれは立法・条約の問題だった。
つまり、原則として国会・行政の裁量の問題。司法権は及ぶが裁量
の逸脱とは認められなかっただけで、司法権が及ばないわけでは
ない。
9条の改正の発議が国会でなされたとして、それを違憲審査の対象
とする余地は十分にある。訴えの利益=法律上の争訟性が認められ
ないとしても、客観訴訟概念の立法的な拡張をもって訴えの利益が
直接的に当事者がなくとも可能と考えるよ(行政事件訴訟法や地方
自治法とかにあるやつね)
79 :
名無しかましてよかですか? :03/10/24 20:52 ID:4qNISok7
二宮金次郎の名言。 汚れた畳を変えようと思うのなら、その畳に座っていてはならない。 その畳の外側に出なければ、汚れた畳を変える事は出来ない。 畳の上に座りながら、畳を変えることは出来ない。 ・・・みたいなことを言ってたな。 経済学や法律学が胡散臭いのは、学べば学ぶほど、「畳から出られない人間」を作ることになるからじゃないの?
護憲勢力なるものは存在しない 元駐タイ大使岡崎久彦氏 合憲か違憲か解釈する権利は、政党にもなければ、国会にも、内閣法制局にも、憲法学者にもありません。 憲法の有権解釈の権限は裁判所にあります。その裁判所は、自衛隊や安保条約は違憲ではないのかという 訴えに対して、これまでいくつかの判決を出しています。内容は『わが国は独立国として固有の自衛権を有する』と いうものです。つまり自衛隊の根拠法規となるのは成文憲法ではなく、固有の自衛権です。 では、固有の自衛権とは何か? 自衛権を定めた国連憲章第51条(注)に、『固有の権利』という言葉があります。 英語では、 the inherent right of individual or collective self-defence です。 英語というのは難しい言語でして、これも意味があるかのごとく、ないかのごとくです(笑い)。 この英文から、『個別的又は集団的自衛の固有の権利』と日本語に訳したからおかしなことになってしまった。 それに対して英語とともに国連憲章正文であるフランス語は非常に論理的な言語で、 同じことを、 droit naturel de defense legitimeと、明確に『正当防衛の自然権』としています。 つまり『固有の権利』とは、不文憲法である自然権たる自衛権であり、 それを根拠として自衛隊も安保条約も正当化される。それが日本の裁判所の有権解釈でもあります。
政府与党は、これまで護憲勢力に遠慮してきました。しかし、私の考えでは、今や護憲勢力なるものは存在しません。 確かに、かつて下級審が自衛隊違憲論を出したことがありました。それから1〜2年、自衛隊は違憲だと言わた。 小学校で自衛隊の子弟が日教組の先生に『憲法違反の人間の子ども』などといじめられるような事件もありまた。 今では憲法にしたがって、裁判所が合憲と有権解釈しているのですから、自衛隊はまったく合法的な存在です。 憲法そのものといっていい。護憲勢力というなら、それを擁護していくのが本来の姿でしょう。 それに反対する人たちを護憲勢力と呼ぶことは法律的にいって、まったく矛盾しています。 つまり日 本に護憲勢力なるものは存在せず、ただ反自衛隊・反安保勢力が存在しているということです。 私はこれまで一貫して、日本国憲法は自衛権を認めている、自然権たる自衛権がその根拠法規であると 主張してきました。それが正論のはずです。ところが、日本にはこれを支持する人がいないのです。 護憲勢力と呼ばれる方たちは今、申し上げたように反対して、憲法よりも強い不文法があることを 認めようとしない。一方の改憲勢力は、私の言い分を認めれば、改憲の必要がなくなってしまう。 法律の専門家は成文法より自然法のほうが強いというと、商売に関わってくるからでしょうか(笑い)。
82 :
名無しかましてよかですか? :03/10/24 23:26 ID:ryzwWv3q
>75〜78 とっくの昔に卒業しているんで。事件の名称とかごっちゃになってるね。 とりあえず、一般法・特別法うんぬんは恵庭のように憲法判断に踏み込まず 先に具体的な法律を適用することをいいたかっただけ。 客観訴訟概念の拡張については行き着く先は憲法裁判所だろうね。 けど、なんかそんな議論はちょっと置いておこう。 9条に関していえば政治そのものだとぼくは考えていること。 そして憲法の国家をいかに規定するか?といった事に関しては司法は 実際には介入できないと思っている。例えば、明治憲法を現行憲法に変更 するのはおかしい。理屈にあわない。けど、敗戦・占領・主権回復の ためサンフランシスコ講和条約をのむ。これらの一連の歴史的・政治的 流れで完全に現行憲法は憲法になった。理屈にあわないから革命という評価 で定着した。9条にしてもそうだと思う。もしいまなんらかの国際紛争が起きて それが日本の安全に重大な影響があるとする。憲法に違反してでも 自衛隊を使う。そこで裁判所が止められるか?ってことなんだ。 実際には無理だとぼくは考えているってこと。
83 :
名無しかましてよかですか? :03/10/24 23:30 ID:ryzwWv3q
憲法と自然法の関係か。 ややこしそうだね。 けど、ここ数日、1対1のメールのやりとりみたいだったから。 なんかスレらしくなったね。 82より1さんへ
84 :
1 :03/10/25 01:37 ID:0REMR5DK
>>79 二宮金次郎の思想.理論が戦前の小中教育に与えた影響の話は
抜きにしても、二宮の話を法律論にそのまま当てはめるのは
イマイチだろう。少なくともいえるのは、法律とは机上の話で
はなく、私人間、私人-国家等の現実的問題に個々具体的に対
処してる問題なんだということ。胡散臭いと毛嫌い気味に思う
より、法の意義に触れてみるべきだろう。欧米に比べた日本人
の法意識の低さ、一方当事者への感情的な傾倒という危機は、
司法制度改革が市民レベルの法意識の高揚を目指している内容
からも伺える。
有意義な議論だけど、age続けるってほどのものでもないと思うが。
86 :
1 :03/10/25 01:59 ID:0REMR5DK
>>81 前半部分はそんな感じだと思うよ。
憲法9条が「戦力」の保持を禁止したかどうかはともかくとして、
日本が国家の固有権として自衛権を有するというのは否定でき
ないからね(最高裁砂川事件等・通説)。
しかし、後半の
>『固有の権利』とは、不文憲法である自然権たる自衛権であり
それを根拠として自衛隊も安保条約も正当化される。
それは変かな…。自然権思想は近世以前の国家権力の弾圧からの
解放を目指し、発展した「個人の」生来の人権思想だからね。それ
を国家権力のために援用するのは、変。
まあ理屈だけど、すごく大事だからね。こおゆう認識って。
87 :
1 :03/10/25 02:01 ID:0REMR5DK
88 :
1 :03/10/25 02:13 ID:0REMR5DK
これ以下が
>>81 まず、
>今では憲法にしたがって裁判所が合憲としているのですから、
自衛隊はまったく合法的な存在です。
これは反論ない。自衛隊法が違憲判決を受けた事は最高裁では
ないからね。しかし…
>憲法そのものといっていい。護憲勢力というならそれを擁護
していくのが本来の姿でしょう。
これが大間違い。
判例が蓄積されても、それが憲法そのものには絶対ならない。
憲法と法律の改正規定の違いを見てくれれば一目瞭然で、憲
法は国会の絶対多数の2/3の発議、有権者の過半数の賛成が必
要。一方、法律は成立と同じ両議員の出席数の過半数だから。
さらに判例変更は最高裁裁判官15人中の過半だしね。
89 :
1 :03/10/25 02:28 ID:0REMR5DK
>>81 よって、
>憲法よりも強い不文法の存在…それを根拠として自衛隊も安保
条約も正当化される。
自然権は人間固有の生来的自然権のことであり、自衛権等国家権
力の話ではない。自衛隊・安保条約の合憲推定性は別の理由。前レ
ス参照。
>日本にはこれを支持する人がいないのです…
当然です。
そもそも9条改正が問題となってるのは自衛権の是非ではなく、
「戦力」「不保持」といった文言や「交戦権」といった自衛権
を前提とした場合に問題となるからです。
問題の所在の前提についてやや誤解された認識をお持ちかと
思います。
90 :
1 :03/10/25 02:52 ID:0REMR5DK
>>82 裁判所は自らの職責を全うしますよ。ことがらが改正権の限界
を越え、国民の権利義務に反するとおぼしき選択を国民の多数
が選ぼうとね。
例えば9条は、削除改正が不可能とされる第3章の権利義務規定
外にあるから改正は可能かもしれない。形式的には。
しかし、明白に国民の権利義務に重大な影響が予想される改正
発議がされた時は別だよ。これこそ立法権の逸脱であり、政治
問題ではなく、司法権の責任として違憲審査は必ず実行される。
他人の言葉で語るな司法浪人 合格するには自分の考えを自分の言葉で述べることだ
92 :
1 :03/10/25 03:01 ID:0REMR5DK
>>91 無職の専業受験生という意味では、来年4月からは司法浪人
になってしまいますね(w
一応自分の考えで自分の文章で書いてますよ。判例や文献は
もっと硬質な文章ですからね
93 :
名無しかましてよかですか? :03/10/25 03:29 ID:JfKfPbrE
>90 どうやら、1さんと私との間での最終的な認識の違いは、 「裁判所は自らんの職責を全う」するか否か、のようですね。 これは平行線かもしれませんね。 ぼくは例えば、現在日本が先制攻撃を行い戦端を開いたり 集団的自衛権の行使は違憲にあたるんだろうと考えている。 それを前提に、北朝鮮が破滅的な挑発をしたとする。 日本近海にミサイルをうつとか、核実験とか。 アメリカがイラクにしたような予防のための先制攻撃を開始したとする。 その状況で日本が知らん顔ができるとはぼくは思えない。 自衛隊をアメリカ軍とリンクさせて使ったとする。 この状況で裁判所が職責を全うすれば、自衛隊をアメリカ軍と一体的に使うな。 北朝鮮に自衛隊を派遣するな。になる。 けど、いくらなんでも、アメリカが日本にミサイルをうつ危険のある国と 戦争している横で、憲法解釈して、アメリカに協力したらいけませんは ないだろうとぼくは思っている。
94 :
名無しかましてよかですか? :03/10/25 03:40 ID:JfKfPbrE
>86 93です。 この議論に参加する気はないけどちょっと気になったから。 80の「固有の権利」っていうのは国連憲章第51条の自衛権だから 個人の権利じゃないと思うよ。
95 :
Q連続体 :03/10/25 03:51 ID:jRjJwScQ
改憲は憲法違反だぞ。
砂川事件における最高裁判決 「憲法9条は我が国の過去の軍国主義的行動を反省し、わが憲法の特色である平和主義を具体化したものである。 同条は戦争を放棄し、戦力の保持も禁止しているが、しかしこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、 わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。 しからば、わが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、 国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。そのためにとられる方法は 国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されるものではなく、 憲法9条はわが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではない。」 と、自衛権を認めると共に、自衛の為の必要措置を講じることも容認している。 が、この判決はまだ続きがある。この事件が米軍の駐留に対する事案であることを踏まえつつ、よく言質を捉えて頂きたい。 (続き) 「同条一項は、いわゆる侵略戦争を放棄したものであり、二項において戦力の不保持を規定したのは 一項において永久に放棄することを定めた侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためである。 二項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、 同項がいうその保持を禁止した戦力とは、わが国が主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、 結局わが国自体の戦力を指し、外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力に該当しないと解すべきである。」
97 :
1 :03/10/25 04:12 ID:0REMR5DK
>>94 あ。大丈夫。「固有の権利」と個人の権利を混同してるのは
私じゃなくて、
>>80 さんだから。私はそれを「それは変だな
…」以下で反論してるのが私が書いた
>>86 の文章だから。
>>93 北朝鮮の日本への行為態様にもよるが、問題となるのは9条
1項の「武力の不行使」と2項後段の「交戦権の否認」に抵触し
ないかだね。とりあえず「戦争行為」に対して日本の(警察力
の延長として解される)自衛権の行使は認められるだろう
(自衛隊が「戦力」に該当しないという解釈を前提として)。
だから日本の領土領海内では自衛権の発動は一応可能と考え
る。
しかし、他国の主権が及ぶ北朝鮮自体への攻撃は許されない
だろう。アメリカが先制攻撃を仕掛けたとしても。知らん振り
になるけど現憲法は集団的自衛権は認めていないとするのが通
説だしね。
じゃあどうするんだ?という話は別の問題で、ここからは確か
に政治の話だね。現憲法での解釈はそれが限界だから。
でも、それが現憲法の限界、現憲法の想定していない事態とは
私は考えていないな。それ以上は外交的手段での対応を憲法が
期待しているとする考えにも理解できるよ。
攻められるばかりじゃないか?という仮装の話を持ち出されて
たとしてもね。万が一のためにアメリカ軍にいるわけだし。
98 :
1 :03/10/25 04:16 ID:0REMR5DK
>他国の主権が及ぶ北朝鮮自体への攻撃は許されないだろう。 「誘導弾などによる攻撃を防御するのに、誘導弾などの基地を叩くことは、 法理的に自衛権の範囲に含まれる」(五六年政府統一見解) 「武力攻撃による現実の侵害があってからのち、具体的に言えばミサイルが着弾したのちということではなくて、 武力攻撃の着手があったときだ」(福田官房長官)
100 :
1 :03/10/25 04:23 ID:0REMR5DK
>>94 >北朝鮮に自衛隊を派遣するな。になる。けど、いくらなんで
も、アメリカが日本にミサイルをうつ危険のある国と戦争し
ている横で、憲法解釈して、アメリカに協力したらいけませ
んはないだろう…
現憲法では今のカンボジア・アフガン・イラクのように限られた
範囲内での協力となるだろうね。どうしても。でも、>97でも
書いたがそれは憲法が予定していない事態ではないと思うよ。
外交的努力で回避するとかね。
アメリカ軍に協力する範囲を広げることができるかどうかは
立法問題と、どこかでレス書いた、改憲できる9条の文言の限界
の話だね。
101 :
1 :03/10/25 04:34 ID:0REMR5DK
>>99 >56政府
法理論を持ち出す以上、三権のうち、行政権の一部の見解以上の
ものではないよ。だからといって憲法的に可能というわけではな
い。
>福田
刑法の実行行為概念の話っぽい会見だね…
刑法は事後審査が前提。だからというわけではないが、抽象的
な危険をも処罰対象に含ませる事ができるわけだが。
この場合、どうなんだろうね?
憲法というより国際法の話かな。自衛権の発動の前提たる宣誓
布告とは、戦争行為のあった時とは、といった定義の話になる
のだろうが。
102 :
Q連続体 :03/10/25 04:44 ID:jRjJwScQ
103 :
1 :03/10/25 06:45 ID:qM5V2yF4
>>102 公務員の憲法尊重義務と、適正な手続きを経た憲法改正は
抵触しませんよ
104 :
Q連続体 :03/10/25 07:08 ID:jRjJwScQ
>>103 この改正権は憲法自身によって与えられたものであるから、憲法の根本原則
を変えることまではできない。これが法理論上の常識。 ok
よって改憲とは憲法の基本原則を変える改憲を意味するので改憲は違憲となる。ok
そして政治家・天皇・裁判官・その他公務員はこの憲法の保護者であることが
義務付けられているのだ。ok
第99条 憲法尊重擁護の義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。ok
105 :
渇! :03/10/25 16:36 ID:RkOIwVw0
たく!護憲論者にはろくな奴がいないな!大体護憲論者・・・共産党や社民党や民主党支持者と括っておくか! こいつらのお蔭で日本が一体どれだけ無茶苦茶になったと思ってるんだ! オウムに破防法は適用させないわ!殺人犯の死刑執行を邪魔するわ!シナや朝鮮ごときに土下座外交させるわ! 学校の教科書を極左宣伝チラシにするわ!運動会で一等・二等とかランク付けすらさせないわ! 馬鹿ガキ躾ただけで「体罰教師は解雇だ!」とほざくわ!何の罪もないのにただ有名人であると言うだけで ある事ないことスキャンダル捏造して商売にするわ!もうきりがない!貴様らに赤い血は流れているのか!渇!
106 :
名無しかましてよかですか? :03/10/25 20:42 ID:JfKfPbrE
>97 and 100 憲法解釈については認識に差がないみたいですね。 93の「〜自衛隊を派遣するな。になる。」までは1さんの憲法解釈でも 結論は同じようですね。 私は現行憲法というのは、ポツダム宣言を受けて作られたものですから、 9条や前文は異常な文章だと思います。ポツダム宣言7条・9条・11条 を履行・担保する条文が9条でしょう。こんな政治的なものは、政治的に 変更すべきだと考えているんです。現行憲法は外交的な対応を期待している と読めるかもしれませんが立法者はそんなことを考えてもいなかったでしょう。
政府は集団的自衛権を、主権国家として当然有しているとしながらも、 憲法上行使することは許されないと言っている。 これは明らかに論理的矛盾である。 およそ世の中に、持っていても使えない権利というものは存在しない。 そんなものは、権利と言うに値しない この解釈は法理に反し、国際常識に背馳する。 わが国は、国際法上は集団的自衛権を保有するが、憲法上はその行使が許されないという 内閣法制局の主張が確立されたのは60年安保改定以後のことである。 それは憲法の法理から導き出された結論であるというよりは、 当時の国会対策上の要請に応えた極めて政治的な判断の産物である。 集団的自衛権は、国連憲章で認められた国家固有の権利であり、 それを使うか、使わないかは、その国の政策判断に拠るべきであって、 法律上の問題とは性格が異なる。憲法がその行使を禁じているというのは誤りである。
108 :
Q連続体 :03/10/25 21:34 ID:zbV/sA1/
改憲は違憲ですよ。
109 :
名無しかましてよかですか? :03/10/27 20:00 ID:EF0l1J6e
110 :
名無しかましてよかですか? :03/10/28 00:54 ID:bi23Md34
>>104 >>108 >よって改憲とは憲法の基本原則を変える改憲を意味するので
改憲は違憲となる。
全ての条文が憲法の基本原則を謳ってるわけではありませんし、
基本原則を意味するわけでもありませんので改憲の可否は個々に
分けて考える事は可能です。例えば議院の任期を定めた45条とか
111 :
Q連続体 :03/10/28 00:57 ID:UkIrJP02
改憲は重大な憲法違反ですよ。
112 :
Q連続体 :03/10/28 00:59 ID:UkIrJP02
>>110 今回議論されている改憲は憲法の基本原則を変えるものだから憲法違反となります。
憲法の基本原則をホイホイ変えている国が存在するならその国名を挙げてください。
113 :
1 :03/10/28 01:25 ID:bi23Md34
>>106 >現行憲法は外交的な対応を期待していると読めるかもしれま
せん が立法者はそんなことを考えてもいなかったでしょう
憲法前文で日本の主権・国民の安全・平和的生存を確認しなが
らも前文一段で「諸国民との協和」、三段で「自国のことのみ
に専念して他国を無視してはならない」とあり、立法者の外交
への期待意思は憲法自体からも読み取れます。
>政治的なものは、政治的に変更すべきだと
そのような憲法典の解釈をされては困ります。憲法制定段階で
アメリカを中心とした政治的な事情があったとしても、現憲法
では改正過程は規定通りの手続きを経るべきであり、それによ
って人権規定の尊守も担保されるべきなのですから。
政治的なものと関わり合いを問題とするなら、経済的自由権を
定めた22条や29条の変更を許す事にもなりかねませんし(当時
小作農制度であった日本で29条2項と3項の制定は、農地法改正
に向けて大きな意味があった)、施行過程で政治的な理由がある
という風に問題点を限定したとしても、天皇に関する規定(=国
民主権)も焦点になってしまうでしょう。
114 :
1 :03/10/28 01:29 ID:bi23Md34
つまり、改憲規定の選定につき、政治的なものか否かで決める というのはあまりにも、不明確です。
115 :
1 :03/10/28 02:00 ID:O7ZUyaXG
>>107 国際公法は履修しないつもりなのでよくは知りませんが…
>これは明らかに論理的矛盾である。…集団的自衛権は国連
憲章で認められた国家固有の権利
あなたも矛盾がありますね。文章後段で集団的自衛権は国連
憲章で認められた国家固有の権利…と述べ、国連の権威を自
身の論理補強に利用する展開を行なってますが、アメリカ軍
が国連軍の代表(GHQ)として憲法制定過程にも関わってきた
以上、現憲法の趣旨も尊重すべきでしょう。
政治的だからと言う不明確な主張をされる方が
>法理に反し、国際常識に背馳する。
と思います。また、
>「国連憲章で認められた」国家固有の「権利」であり…法律上
の問題とは性格が異なる。
の部分もおかしくないですか?。国連憲章も立派な法規範ですの
に、先に「法」を持ち上げといて、結論で「法」を無視する矛盾に陥
っています。
116 :
1 :03/10/28 02:08 ID:O7ZUyaXG
>>112 別に話題を限定してるわけではありませんが、根本原則で
改憲が不可能という理解が示せているのであればこちらと
してもないにも言う事はありません。ただ、理由付けに99
条を持ち出すまでもないかな?。制定権の限界の話と、81
条の趣旨を絡ませる事ができればいい点は取れます。99条
はやや宣言規定的なものですし、やや冗長になりますから
ね(w
117 :
名無しかましてよかですか? :03/10/28 13:35 ID:sKxxWXpi
>立法者の外交への期待意思は憲法自体からも読み取れます。 現行憲法は昭和21年に制定されました。朝鮮戦争以前の産物です。 当時の東アジア情勢を考えれば、立法者は軍隊なくして日本の安全を 保障できると考えていたと私は思います。(というか、マッカーサー は後年日本の戦後処分を誤ったと悔やみましたが・・・) >そのような憲法典の解釈をされては困ります。 憲法典の解釈をして政治的に変更すべきだと考えてはいません。 憲法典を解釈すればそんな主張はしません。 政治的に考えて政治的に変更すべきだと考えているんです。 ただ、手続きは憲法規定を用いるべきでしょう。
118 :
名無しかましてよかですか? :03/10/28 13:36 ID:sKxxWXpi
117は >113です
119 :
某スレの1 :03/10/28 18:30 ID:+77Q0cNG
>>117-118 手続きにのっとっているならOKです。
でも、昭和21年の時点ではスターリンは健在だったわけだから
東アジア情勢は軍隊なくして安全を守れると立法者はホントに
考えますかね?。
120 :
名無しかましてよかですか? :03/10/28 22:57 ID:sKxxWXpi
>119 もちろんアメリカは極東アジアを軍事的に空白地帯にできるなどとは 考えていなかったでしょう。 当時の極東アジア情勢は、昭和20年10月にアメリカの大使ハーレー の仲介で双十協停が成立していました。華北では、国共による小規模 な紛争は起きていましたが国民党軍が明らかに優勢でした。 そして、アメリカの中枢部の大半はスターリンに極東での南進の意思がない と認識していたのは間違いないところでしょう。後にそれがアメリカの 防衛ラインから朝鮮半島を外すこととなり、誤ったシグナルを送って 朝鮮戦争の引き金になりましたが・・・ とにかく、アメリカは日本の再軍備の必要性も意思も持ってなかった のは間違いありません。 アメリカの戦後構想に日本の武装解除、再軍備可能な工業力の禁止が あったことはポツダム宣言11条からも明らかでしょう。
121 :
1 :03/10/29 01:27 ID:xOtXToAA
>>120 なるほど。
…にしても。なんか完結してしまったかな?
ヒマレスですな
122 :
名無しかましてよかですか? :03/10/29 01:41 ID:G/8KbitB
>121 いいスレだったと思いますよ。 荒らされませんでしたしね。 あと、ゴーマニズム板の空気にあってませんよ、1さんは(褒め言葉)。
123 :
1 :03/10/29 01:46 ID:xOtXToAA
さんきゅう(苦笑) …ゴーマニズム版、引退するわ。 自分のやるべきこと、あるし。。。(はあ あとは任せた!>122
124 :
名無しかましてよかですか? :03/10/29 02:14 ID:G/8KbitB
>いや、任されても・・・ 基本的にこの板の住人じゃないし・・・
>>101 自国に対する直接・間接の侵略企図を未然に阻止することを目的とする解釈であるのに
にも拘らず法曹は憲法を四角四面に当てはめて厳格さを保てれば、国民に大出血を求めることさえ厭わないわけですか。
まさに法匪ですな。
126 :
名無しかましてよかですか? :03/10/29 13:23 ID:eQwdUDky
もう、終了した後で書いてもつまらんよ。 もう、みんな帰ったからさ。
127 :
名無しかましてよかですか? :03/10/29 19:37 ID:G/8KbitB
>125 確かに現在の憲法に問題はあるけどな、法曹を法匪とは俺は思はんぞ。 法曹はある程度四角四面なものの考え方でいいんじゃないか? 憲法を改正したり、必要な法律を整備してこなかった立法府を中心とする 政治こそが責められるべきだろう。法曹は現行法を解釈するのが仕事だから。 法曹があるべき論に基づいて法律の文章からかけ離れた解釈を打ち出したら 法曹は事実上、立法府の権限を行使することになるだろ?
128 :
名無しかましてよかですか? :03/10/29 23:27 ID:IDsQSjOa
確かに法への無知には頭が痛くなるけどな。 紳士とか、コヴァとか。
129 :
名無しかましてよかですか? :03/10/30 00:52 ID:PhpuKjRw
憲法問題なんて、どーでもいいから景気を何とかしてくれ。 景気回復さえ実現すれば、たいていの社会問題は解決すると思うぞ。
131 :
名無しかましてよかですか? :03/10/30 01:16 ID:6A5PHAf4
>130 スレタイを読め
132 :
名無しかましてよかですか? :03/10/30 09:03 ID:lw+lO3Rz
>>129 このHPで議論されていることは、大概被害妄想に基づく、小泉総理への非難ですね。
小泉総理も、こんな嘘で中傷されていては、お気の毒だ。
133 :
名無しかましてよかですか? :03/10/30 09:06 ID:HoU5YlcW
134 :
名無しかましてよかですか? :03/11/02 23:53 ID:LHs/sJWB
>1 しかし『法律勉強しろ!!』と言われても、何から手をつけて良いかわからない。 2chは雑知識仕入れるのに都合が良いけど、真面目な事柄に関しては当てにならないし。 そこで宮崎哲弥の新世紀教養講座(週刊文春)から、『憲法』『公民』に付いての手引き書。 まず公民 初級編 「法学ナビゲーション」 安念潤司 他 1700円 − 司法、行政、立法全般に関する制度面の知識が判り易く説明されている。 「はじめてのデモクラシー講義」 岡田憲治 1600円 − 制度面よりスピリット論優先の入門書。等身大から始める政治学。 中級編 「日本の選挙」 加藤秀治郎 740円 − 選挙制度の理念 原理原則 「議会法」 大石眞 1600円 − 国会とは何をやっているのかを知るための基本書 「政治の教室」 橋爪大三郎 660円 − 中級スピリット論 上級編 「政治過程論」 伊藤光利 他 2200円
135 :
名無しかましてよかですか? :03/11/02 23:53 ID:LHs/sJWB
次は憲法 憲法を守らなくてはならない者は誰か 憲法の原則 「憲法への招待」 渋谷秀樹 740円 「憲法台論」 宮台真司 奥平康弘 780円 「日本国憲法の問題点」 小室直樹 1400円 − 憲法はお上を縛る法なのだ 憲法制定前後の事情 護憲・改憲派の両派併読がベスト 「新憲法の誕生」 古関彰一 951円 − 護憲派 「日本国憲法はこうして生まれた」 西修 1143円 − 改憲派 時間に余裕があれば 「シリーズ日本国憲法・検証1945−2000資料と論点」全7巻 文庫 695−733円 「比較憲法」 辻村みよ子 2500円 − 他国の憲法との対比 概説書 「憲法」 長谷部恭男 3300円 − 著者は憲法学会の俊英。 宮崎哲弥の新世紀教養講座(週刊文春)
136 :
名無しかましてよかですか? :03/11/04 10:42 ID:kaaBY3dd
まんがで憲法扱ってたのあったなあ サッカー代表選手の登場人物が、試合前の君が代を歌わなかっただけ で組織委員会から代表外されかかった・…みたいな題材で。 あれは明治以降の作られた天皇制に対する反論まんがだったか?。 いずれにせよ良書だった。
137 :
名無しかましてよかですか? :03/11/04 13:25 ID:sxrXOZ3o
日曜は所用があるので不在者投票逝って来ました 今後は北朝鮮と一定の距離おくことを期待し、改憲反対の 社民党に入れました
138 :
名無しかましてよかですか? :03/11/04 13:28 ID:Ytk35pZD
>>136 ForBeguinnerっていうんだっけ。
相当古い本になるが。
漫画の本もある。
憲法のコーナーに行けば、何冊かある。
だが、あれよりも、芦部教授の本の方が、誤りもないし、分かりやすい。
岩波書店、憲法第三版 芦部 信喜 著
3000円
阪本昌成の憲法についての一連の著作 これ最強
140 :
名無しかましてよかですか? :03/11/04 14:23 ID:Ytk35pZD
いや、広大の総長よりも、芦部教授の方が。
141 :
名無しかましてよかですか? :03/11/04 17:57 ID:PM0kI/ou
142 :
名無しかましてよかですか? :03/11/17 11:16 ID:3GoXxxZM
>>135 長谷部先生の本を挙げるのなら、松井先生の本も挙げなきゃ。
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/011/011788.html >>139 私も阪本先生の本愛読してまつ。「ケルゼンわけわかめ。私が頭悪い
からカモしれんが・・・」ってとこに萌え。
でも私はリバータリアニズムにはついていけん・・・
「法律は全然わかんないけど、西部さんの本読んだことあるから、
政治思想についてはちょっとはわかるよ」って人には、阪本先生の
「リベラリズム/デモクラシー」(有信堂) 2000円
「近代立憲主義を読み直す−フランス革命の神話」(成文堂) 2300円
をすすめまつ。かなーり読みにくい文体(てゆーか文章が下手?)ですが、
要するに戦後の電波憲法学が、どれほどイカレた思想に立脚してきたかを
暴こうとしているんだってことを頭において読めば「そーか憲法学者って
こーいうとこが電波だったのかー」って感じでなんとかわかるのでは?
>>138 芦部氏の本を「わかりやすい」と人に薦めるのはいかがなものか?
あなたほどの秀才なら、司法試験受験生の間でその本が「難しい」
ともっぱらの評判であることをご存じのはずですが?
143 :
名無しかましてよかですか? :03/11/17 15:15 ID:LE90rRpR
>>142 >あなたほどの秀才なら、司法試験受験生の間でその本が「難しい」
>ともっぱらの評判であることをご存じのはずですが?
それは誤読。
薄い本で、行間を読まないといけない。
なによりも、あの本「一冊だけで」司法試験に合格するのが「難しい」という評判はある。
それでも、薄くてよくまとまった本だから、受験生には人気があり、初学者にも、嘘がないことから勧められている本だ。
佐藤功治先生の本と違って、文章もさほど難解でないことからも人気の本。
初学者のみならず、上級者も愛している、名著です。
144 :
憲法暴論(藁) :03/11/21 17:21 ID:0QeAEq49
規定がないからといってそれが禁止されているわけでないのでは? 大日本帝国憲法では首相公選が可能。 昭和6年、婦人参政権三法案は帝国議会衆議院で可決、貴族院で否決。 ようするに、選挙法改正するだけで18歳にでも参政権授与OK! 国体護持するだけで社会主義政体に移行するのも合憲!(私有財産保護した上で) 帝国憲法はデモクラシ−のプログラム規定をしておった。
145 :
憲法暴論(藁) :03/11/21 17:39 ID:0QeAEq49
平和憲法は欽定憲法だった!!(無理か?) 帝国憲法第八条に基づく非常大権発動!→ポツダム勅令(民主主義的傾向の復活) 連合国は四国宣言により日本国家民族抹殺、奴隷化放棄、帝國に和平を申し入れた事により自存自衛をまっとうした。 天皇の雇われ外人顧問、マッカサ−に昭和維新遂行を命令! で、なんだかんだで帝国憲法第七十三条により天皇陛下は日本国憲法を公布。 日本国民は・・この(欽定)憲法を確定する「憲法前文で決めとる・・だったけ?」 無茶苦茶無理やり解釈すると護憲派はウヨ!改憲派は反国体思想の疑いあり。
146 :
憲法暴論(藁) :03/11/21 18:35 ID:0QeAEq49
平和憲法がいかに共産党や社民党にとって危険に満ち溢れておる事か・・・・。 平和憲法にをける隠された意味での統治権と主権のウヨ的解釈。 第一条 象徴(1)=国家元首ニシテ・・象徴(2)=統治権の総覧者 主権の存する日本国民の総意=推フニ我ガ祖我カ臣民祖先ノ協力捕翼ニ由リ我カ帝國ヲ肇造シ以テ・・・(帝国憲法告文) ・・・・(ようするに天皇に帰属する統治権を国民が・・)行使翼賛する権能=主権。 天皇の統治権、それを行使翼賛する主権者日本国民。 君民総和を源泉として国権(内閣行政輔弼、議会立法協賛、司法権独立の三権)が発生。 民法的には・・・・・・ 総覧者の法定代理人である主権者国民、その復代理人が内閣国会。 国家の所有権=天皇 占有権者=国民 代理占有=輔弼協賛機関(三権分立) 第九条1項=戦争してもいいけど、それで解決せず必ず停戦講和で終わらせよ。(イラクでのアメリカみたいになるから・・) 2項停止条件=(平和を希求して平和でいられたら軍隊は要らんよな) 前項の目的である平和(国家、人権、などの安寧)が維持されている間は 政府軍の保有は放棄、但し皇軍はこの限りにあらず。 第66条=国務大臣は文官でなければならない→軍部大臣現役武官禁止=政軍分離統帥権独立。 軍人は政治に口出さない、(軍人勅諭?)文民統制する軍の保有は9条2項で禁止されている。 不文慣習法上における超法規的処置=天皇の非常大権の可能性(違法性は阻却だw) 内閣、国会の輔弼協賛の責任能力状態による不作為状況においては、天皇は現人神後見人として勅令を発動!! 陛下の無答責は重要! 憲法学ちゅうのは結局のところ解釈定義の学問なのか?
147 :
名無しかましてよかですか? :03/11/21 21:05 ID:JI9QOukQ
148 :
名無しかましてよかですか? :03/12/01 06:45 ID:Zu8zjGVE
さてと、今日の日課。 「女は人間じゃなくて家畜だよ。」 「女は人間じゃなくて家畜だよ。」 「女は人間じゃなくて家畜だよ。」 おわり。
149 :
名無しかましてよかですか? :03/12/03 12:30 ID:vdi5LHGr
今度の外務省員殺害を受けて、川口外相が在外公館の自衛官の武器使用基準 緩和を検討。これには小林も賛成するだろう。
150 :
名無しかましてよかですか? :03/12/03 15:05 ID:zKs2fsLJ
今回のような不意打ちには、武器の使用基準など関係ないと思われるが? 先制攻撃を仕掛けていいわけでもあるまいし。
151 :
. :03/12/08 10:47 ID:VSEM7AUN
>>136 美味しんぼの雁屋哲が原作・シュガー佐藤が漫画書いた「天皇と日本人」の事かな?
でもあの話ってよおく考えたら明らかに主人公の大学生が悪い。
みんな君が代歌ってるのに、親の遺言がどうのとかほざいて歌わなかっ事を高らかと反論してるし
あれは無礼な振る舞いではないのか?
だったら主人公は天皇杯に参加せんとけばよかったのだ。トヨタカップとか学生リーグとかシンプルな試合に出ればよかったのに・・・
まあ素直に歌ってたら、又は詰問された時謝ってれば話はそこで終わっちゃうけどね。
153 :
. :03/12/22 13:33 ID:bKIinSsd
別のスレで渇!のネタが出たから
>>105 を取り上げる。
まあ護憲論者より改憲論者の方が昨今はまともな意見を吐いてはいる。
154 :
名無しかましてよかですか? :03/12/22 17:07 ID:yc9IIb+W
>>153 改憲は法理論上不可能です。だから改憲は犯罪でありそれを唱える人は犯罪者です。
155 :
改憲 :03/12/28 20:16 ID:Lq3AmWK0
日本国憲法 第九十六条【憲法改正の手続】 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、 れを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。 この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、 その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と 一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
あぼーん
157 :
名無しかましてよかですか? :04/01/06 07:52 ID:bnUgYudE
>>155 この改正権は憲法自身によって与えられたものであるから、憲法の根本原則
を変えることまではできない。これが法理論上の常識。 ok
よって改憲とは憲法の基本原則を変える改憲を意味するので改憲は違憲となる。ok
そして政治家・天皇・裁判官・その他公務員はこの憲法の保護者であることが
義務付けられているのだ。ok
第99条 憲法尊重擁護の義務
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。ok
158 :
名無しかましてよかですか? :04/01/09 00:14 ID:/EBV5s3y
「法律の専門家」と称する椰子が、そもそもヘタレなんですけど・・・
そういや美味しんぼの作者は完全左翼だな。 山岡に「韓国に謝罪したりない」とか言わせてたし
>>157 >この改正権は憲法自身によって与えられたものであるから、憲法の根本原則
>を変えることまではできない。これが法理論上の常識。 ok
それなら明治憲法の根本原則を変えることは出来ない訳だな。ok?
よって明治憲法が正しく、GHQ作成憲法は違憲。
161 :
目障り君 :04/01/13 17:04 ID:1GLa3+M6
だって革命だもん。 手続きの正当性は方便。 内容の正当性は、おk!
護憲は国防上不可能です。 だから護憲は思考停止でありそれを唱える人は電波です。
163 :
名無しかましてよかですか? :04/01/13 17:09 ID:wCNRqE/C
>>160 憲法の草案を行ったのは、天皇でもなければ摂政でもない。
公務員でもない。
国外の人間が改憲することについては、一切触れられておりませんが?
よって、99条は、占領軍に対しては無効。
「八月革命説」は明らかな詭弁だからなぁ。
八月革命説が詭弁ってのは同感。
だからといって、明治憲法がいいとも思わんが。
しかし
>>163 はピンぼけの反論だな。
166 :
名無しかましてよかですか? :04/01/15 09:14 ID:3M9R4XaR
漏れは、
>>160 の方がピンぼけの発言に思えてならん。w
占領軍が、被占領国の法律に従わなければならんなど(プゲラ
167 :
名無しかましてよかですか? :04/01/16 22:08 ID:0f1QFpEg
どこの法律専門学校に在籍しているかは知らないが 素人を恫喝するのはみっともないぜ。 お前ら法律検定何級だ?ゲラゲラ。
168 :
名無しかましてよかですか? :04/01/16 22:56 ID:GManieh6
>162 激しく同意 漏れス〜フリ大だけど、護憲の垂れ幕やら、構内の往来の多い所での 拡張機アホやらがめちゃくちゃウザイ。 護憲を主張する(絶叫する)だけでその根拠を提示してるのを聞いたことがない こんな奴らと同じ大学だと思うと泣けてくる
169 :
名無しかましてよかですか? :04/01/16 23:04 ID:k2Ffh+9w
すー振りと同じ大学という点では泣けてこないのか?
170 :
名無しかましてよかですか? :04/01/17 00:33 ID:sGWNdmxi
そもそもあいつらと同じ人間だという点で泣ける
172 :
名無しかましてよかですか? :04/01/17 14:13 ID:sVLyNOzV
早稲○に校長?
173 :
名無しかましてよかですか? :04/01/17 14:50 ID:sGWNdmxi
いねぇよ
174 :
名無しかましてよかですか? :04/02/23 17:17 ID:/CU/204i
大日本帝国憲法の下で、近代民法三原則の修正、社会法原理の発達してきた。 無過失責任主義は大審院の判例で確立。大正時代 日本国憲法学では、すべて平和憲法の下でなったと嘘を教えている。 現代社会福祉国家?俺には社会主義建設のカモフラージュだとしか思えない。 憲法学、行政学は戦後民主主義に犯されている。(歴史を無視歪曲) 昭和8年に児童虐待防止法が制定されたが、人権意識の高さを伺える。 昭和12年に健康保険法改正、国民健康保険法制定。(米国にはまだなし)
175 :
名無しかましてよかですか? :04/02/23 18:14 ID:HmeoVskF
改憲できないとしたら永久に日本はまともな国になれないね。 改憲は違憲?そんなアホなこと本気で考えてるの? 憲法9条なんてずっと守ってたら日本の未来はない。
176 :
前略コヴァでは無いと自分では思ってます(汗 :04/02/23 18:21 ID:8+qz2OIu
何というか前半部分凄い法解釈やら憲法の改正の奴やら最高裁の違憲やらで知識不足により噛み砕き切れない自分が情けないと感じているのですが ここでちょっと疑問が 確かにおっしゃる通り最近、憲法改正やらを提議されたりする事が出ている風潮になっていますが、やっぱりこれって 北への恐怖心やらかアメリカ追従能力の強化…違うとは思うが次の世界大戦時に海外侵略し易い為の前準備とか まぁ、憶測で理由は一杯並べられると思いますが、1さんとか、ここの人はそこら辺は如何認識してるんでしょうか? こう、改憲に対するプロセスや法律の背景何かは少しずつ噛み砕いてるんですが、その 『改憲に流れを向けられた周りの空気やら流れ』 にちょっと視点を置いて意見を聞きたいです。 だって、数年前まではこんな意見を言う人もあまりニュースで目にしなかった様な気がするんで(自分が見てなかったり認識不足だったらすいません。) やっぱ、そういう流れが出来つつあるのかなぁと思ってます。私は。 大ざっぱな事を言ってしまえば9・11辺りからが黒船来航みたいに意識や認識が一般庶民や法律、良く知らん奴まで変えてしまったせいなんかなぁと。 んで、アメリカ(これはある意味当事者だから仕方ないが)は妙に強迫観念に駆られてそれが日本にも伝播してる。 だから、イラクの派兵もあっさり採決されたし、外為法改正もすぐに通ったし、自衛隊行かせる前も派遣された自衛隊の規則に不安があって行かせるなとか言われてた。 やっぱ、それと同じみたいに憲法第9条だと、なんだかいざという時に大丈夫かと言う不安がこう、知識も無いのに提議したがる人間が増えたんじゃないかなぁと私は思ってるんですが、皆さん如何思うでしょう?
177 :
前略コヴァでは無いと自分では思ってます(汗 :04/02/23 18:30 ID:8+qz2OIu
追加 後、やっぱ経済的なもんも絡んでるのかなぁと…こう、多重構造的なモノがありそうでちょっと整理が付かない(汗 駄目だな自分…まだまだ、勉強及び修練不足だ
国連がヘタレ。アメリカが正義の味方と思いこめなくなった。 故にアメリカ追従だけでいいのかという疑問が強くなった。 日本を取り巻く国(てったっておもにアフォ3国+ロシア)の情勢が 憲法前文の前提と大きく違うことに国民が納得せざるを得なくなった。 (いや、昔から判ってたけどね、現実感がなかった。拉致・不審船で 一気に現実化した) 国内の治安が悪化したが、どうも外国人マフィアの影響が大きいらしい と今更ながら思った。(蛇頭やロシアマフィア) ワールドカップを通じ、韓国の実態が判ってきた。 要するにだね、日本の廻りの奴らに大きく疑問を持たざるを得なくなった。 そして危機感を感じた。 国内を見ても、DQNがやたら目立つがどうやら戦後教育が失敗したようだ とみんなが思い始めた。 明治時代に欧米諸国に脅威を感じた日本はアイデンティティを天皇に求め 国家をまとめようとしたが またそういう時期にさしかかってきているとしか思えない。 その時期に皇室の男系が途絶えようとしている皮肉。。。
北方領土が解決しないのに加えて竹島、尖閣もきな臭く・・・
>>160 大日本帝国が滅び日本国が誕生しました。だから大日本帝国時代の憲法は
大日本帝国が滅ぶと同時に明治憲法も滅びたのです。ok
繰り返しますが改憲は法理論上不可能です。ok
だから革命です。革命。 革命を明治憲法の手続きで平和的に行ったのです。おk
>>180 ポツダム宣言 第八条に基づき、日本国の主権は本州、北海道、九州、四国、他が認められているよ。
朝鮮半島や台湾や南方の委任統治領は手放したけど。
現日本国憲法も新規作成では無く、明治憲法の「改正」だし日本国は滅亡してないよ。
占領軍による憲法作成は、国際法違反だよ〜。「八月革命説」は誤魔化しのための詭弁だよ〜。