脱・ゴーマニズム宣言 著作権訴訟スレッド14

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792667ほか ◆jwzTa4PnO.
裁判所が示した「名誉毀損の免責」についての必要事項は以下の通り。

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3 争点(3)(名誉毀損等の免責の成否)について

(1) 名誉毀損は、次の要件が備わったときに免責されると解される。

すなわち、事実を摘示する名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分に
ついて真実であることの証明があったときは、違法性がなく、仮にその証明がないときでも行為者に
おいて当該事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときは、故意又は過失が否定され、
行為者は不法行為責任を負わない。

また、特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が
公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、当該
意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があった
ときは、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り違法性を
欠き、仮に上記証明がないときでも行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の
理由があるときは、故意又は過失が否定され、行為者は不法行為責任を負わない。

そして、本件表現が、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として前後の文脈や本件漫
画の公表当時に読者が有していた知識ないし経験等を考慮して、証拠等をもってその存否を
決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものと解されるときは、事実を
摘示する名誉毀損に当たるというべきである

(最高裁判所平成6年(オ)第978号平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。

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