719 :
667ほか ◆jwzTa4PnO. :
あとさ、何か勘違いしているようだけど、判決文の3のウでは、
「表現内容が意見ないし論評としての域を逸脱していないかについて判断」
するという論旨の元で、小林のドロボー発言は
「意見ないし論評の域を逸脱し、
相当性を欠くものと評価することはできない」
と認定されているんだぜ?
ドロボー発言が上杉の「名誉毀損相当」により免責されているなら、当然だが
ここでは
「小林のドロボー発言はまさしく『意見ないし、論評の域を逸脱
しているが』、しかしながら『上杉側の名誉毀損の事例により、免責』される」
とならなくちゃ、論理構成として明らかにおかしいだろう。