南京事件について徹底討論 その25

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49グース ◆EaCIEP/BRA
(1)嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚とし
て之を引致拘禁するに理はあるが、

(2)漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據な
きに重刑に處するなどは、

(3)形勢危胎に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしと
して斟酌すべきも、理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
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 ここで重要なのは(2)の部分ね。
「漠然たる嫌疑で、引致拘禁してはいけない」という風に
読める。「引致拘禁」というのは取り調べの事だと思われる。

 これは、ある程度治安が回復した占領地においては
「逮捕・取調べ」についても慎重に行うべきであるという話。
 もちろん南京の状況には合致しない。

 もうひとつ「確たる証拠なく重刑」を科すというのは
軍事裁判というのは被疑者の権利を守る機関ではなく、軍事罰を
下す機関だから、手続きを踏んで重刑を科すのはしょうがないん
だけれども、理屈からいうと、穏当ではない。ということ。

【多少は已むなしとして斟酌すべきも】というのは、当然全否定の
意味ではありえないわけね。軍事裁判を行って重刑を下すのは完全に
合法だから。しかし、確たる証拠がない状況で重刑を科すのは
「穏当ではない」わけ。

 「穏当ではない=違法」という解釈ではないということ。