952 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 09:52 ID:ZqlkHhCP
>
>>948 >そんな話を聞いたところで左右の分かれ目にはならんよ。
>それに君の場合は
>>942の文面から、
>話を聞いた時点で左フィルターかかってたのがモロわかりじゃん。
>つーか
>>948もどーせ嘘だろ、サヨ君w
>見えすいてるなあサヨクは。
その話をネット上で聞いた上で「君の反応自体」によって
左右きっちり分かれることが実証されたじゃないかW
953 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 13:40 ID:+lL4k3hM
>>907 >>つまり、「追放」も十分可能な方法であることが判断できる。
> それは考えられないね。 ゲリラを追放してもゲリラになるだけだから。
「便衣兵」摘出の目的は、南京の治安の回復だ。
南京の治安の回復が目的なら、「ゲリラ」が、追放された後にどうなろうが関係ない。
> 放すより、殺したほうが【味方が死ななくてすむ】ので、いい
> よってかかる反論は現実的でない。
将来的に起こるかどうかの判断できない、可能性としての「殺したほうが【味方が死ななくてすむ】」
という軍事的必要が、容疑者でしかない「市民」の殺害を回避するという人道的配慮に優先しえない
ということだ。
君の主張どおりに軍事的必要を認めれば、すべての市民を殺害を合法とする根拠となる。それ
では、戦時国際法の最も基本的な部分である市民の保護が成り立たない。
よって、君の主張は間違いである。
954 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 13:41 ID:+lL4k3hM
>>908 >口で言うだけは簡単ですが、収容する準備、収容、に要する人員など
>詳細検討が必要ですね。
俺は、山田支隊という現実に行われた事例を提示している。よって、詳細な検討をせずとも、
実現の可能性を判断することができるわけだ。
>また2万人裁判するのにどのくらいの日数かかりますか?
>東京裁判は何人で何日かかりましたか?
>まずこの辺から可能であった事を具体的に証明する必要がありますね。
軍律裁判が理解でていないようだな。
北博昭本でも読め。
北博昭「日中開戦」P204
---- 引用開始 ----
では、手続き上の軍律について述べる。これは軍律法廷を設けるよりど
ころであった。この軍律の制定に当たっては、軍律法廷が交戦下の主に占
領地に設置されるところから、「審問が簡易迅速に行われるべき事、之に
よって軍の行動が円滑に遂行せらるべき事の二点を目的とし、占領地の事
情を考慮の上、その構成、審問の細部にわたる手続きを規定」するよう心
がけなければならい、とされている(海軍司法法規)
---- 引用終わり ----
君の主張は論外だ。
>>ID:+lL4k3hM
>>953 だから、そんな事をやっていたら 戦争には勝てないんだよ。
ゆえに、実務で取られることはありえないし、当時そのように振舞った軍隊は(アメリカでさえ)存在していない。
存在していないのだから、国際慣習にもなっていない。
よって、日本軍の行為は合法である。
馬鹿だなあ。合法か違法かなんて結局は勝者が決めるんだよ。
実際、今までの戦争で散々違法とされる行為をしても
アメリカもイギリスも裁かれてないだろうが。
所詮机上の空論だよ。
>>953 てか君の意見でしかないな それに対しては私も意見で返す他無い。
>つまり、「追放」も十分可能な方法であることが判断できる。
それは考えられないね。 ゲリラを追放してもゲリラになるだけだから。
結構 ゲリラの攻撃力は馬鹿にならないんだよ
放すより、殺したほうが【味方が死ななくてすむ】ので、いい
よってかかる反論は現実的でない。
まあどちらが現実的かどうか誰の目にも明らかだろうね。
まず、実行可能でなくてはならないはず。理想をドンドン突き詰めていき日本のアラを探せば、限界はない。
君の意見は実行不可能である。 ゆえに、実行可能なことを前提に、できるだけ人道主義に配慮した結論を探さなければならない。
日本軍の行動は十分適当だといえる。
958 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 14:39 ID:+lL4k3hM
>>905 > 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したと
>は認められないので、攻撃できるのである。
>安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったので
>あり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認
>される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を
>考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判
>の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘
>発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
確か、この文章は佐藤の文章だな。
『軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、』
伝聞太郎の主張とは違い、佐藤も「便衣兵」が「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為」だと
認めているわけだ。
『安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、』
問題となっているのは「摘発」ではなく、「摘出」である。
具体的に犯罪を行ったという根拠が無く、市民の中から容疑者を抜き出しているだけなので、「摘発」
には当らない。佐藤が意図的に「摘出」としているならば、これは詐欺だな。
『彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている』
「便衣兵」で問題となっているのは、捕虜資格ではなく、裁判の有無、つまり適正な兵民分離が行われ
たかどうかだ。
959 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 14:39 ID:+lL4k3hM
>>905 >兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを
>得ない。
>多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)――軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣
>兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている――、また市街地に
>おける一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
> したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
多人数を一遍に裁判を行うことが不可能なだけだ。すでに指摘しているとおり、拘禁したのちに裁判を
すればいいだけだ。この場合、問題となるのは拘禁場所とその給養であるが、すでに南京が陥落してい
るという状況を考えれば、不可能なものとは言えない。また、予想される人数の収容が可能であったこと
は、山田支隊の事例でも十分証明されている。
960 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 14:45 ID:+lL4k3hM
>>955 > だから、そんな事をやっていたら 戦争には勝てないんだよ。
戦争に勝つために何をやっても良いわけではない。
何をやっていいか、何をやってはいけないかを決めるのが国際法だ。
> ゆえに、実務で取られることはありえないし、当時そのように振舞った軍隊は(アメリカでさえ)
>存在していない。
実務で行われていたことは、小川日記で証明した(
>>806-807)。
> 存在していないのだから、国際慣習にもなっていない。
> よって、日本軍の行為は合法である。
ちゃんと見ろ。
961 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 14:48 ID:+lL4k3hM
>>975 >まず、実行可能でなくてはならないはず。理想をドンドン突き詰めていき日本のアラを探せば、
>限界はない。
>君の意見は実行不可能である。 ゆえに、実行可能なことを前提に、できるだけ人道主義に配
>慮した結論を探さなければならない。
君の論理が破綻しているのは、容疑者の拘禁が可能であることは証明されており、その裁判を
、順次、行えば良いという明白な実行例をあげていることに対して、何の反論が出来ていないとい
うことだ。
いくら「不可能だ」と唱えても、君の主張は妥当性は証明されない。
>>958 > 具体的に犯罪を行ったという根拠が無く、市民の中から容疑者を抜き出しているだけ
はぁ? 便衣に着替えて安全区に逃亡した時点で十分な犯罪行為。 よって、【摘発】といえる
>>960 > 実務で行われていたことは、小川日記で証明した(
>>806-807)。
されていない。 君の理論で決定的に欠如しているのは
実務で行われていたということと それが
国際慣習法であったかどうかの区別がついていない
>>959 >>961 >また、予想される人数の収容が可能であったことは、山田支隊の事例でも十分証明されている。
便衣兵の場合は、捕虜の場合と同列に扱うことはできない。
なぜなら、投降した兵と、便衣に着替えて、安全区に侵入した者とを同列にあつかう(同様に逃される)のであれば、
便衣に着替えて、安全区に侵入した方が、有利であり、誰も投降しなくなる。(抑止力が無くなる)
よって、君の論は妥当でない。
>容疑者の拘禁が可能であることは証明されており
されていない。 君の理論で決定的に欠如しているのは
【理論的に】可能であるということと
【現実的に】可能であるかということ区別がついていない。
基準はいくらでも厳しくできる。 違法とするなら無理難題の基準を設けていくらでも違法とできる。
まあ、合法であるという解釈が一つ以上いくらでもできるのであるから、
日本軍はかかる解釈によって 合法である。
「戦争に勝つことよりも 人間の命は大事だ」
【人道主義】 を 【錦の御旗】にたてれば いくらでも違法に出来る。
【人道主義】を過度に重視すれば 違法という解釈も可能であろう。
しかし、現実は【軍事的必要】との兼ね合いで実務は動いている。
だいたい南京摘出問題は、日本軍の問題の発端でなく南京市民を守るべき支那便衣兵が、南京市民を【肉の盾】にしたことに問題の発端がある。
日本にかかる厳しい基準を設けるのなら、それ以上に支那兵に厳しい基準を設けるべきであろう
かかる視点は、肯定派の主張には全くかけているのである。
そうした「軍事的必要」の可能性を無視する限り、肯定派の主張が現実的妥当性を帯びる事は、まず無い
965 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 15:48 ID:+lL4k3hM
>>962 > はぁ? 便衣に着替えて安全区に逃亡した時点で十分な犯罪行為。
>よって、【摘発】といえる
個別の事例において、そのことが明白であるという根拠がなければ「摘発」とはならない。
> されていない。 君の理論で決定的に欠如しているのは
> 実務で行われていたということと それが
> 国際慣習法であったかどうかの区別がついていない
君の主張は
> ゆえに、実務で取られることはありえないし、当時そのように振舞った軍隊は(アメリカでさえ)
>存在していない。
というものだ。
その実務の事例は、小川日記に証明されている。
慣習法であったことは、当時の多くの国際法学者が認めており、また、君が提示した佐藤論文にも
明記されている。
よって、君の主張は間違い。
966 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 15:49 ID:+lL4k3hM
>>962 > 便衣兵の場合は、捕虜の場合と同列に扱うことはできない。
> なぜなら、投降した兵と、便衣に着替えて、安全区に侵入した者とを同列にあつかう(同様に逃
>される)のであれば、
> 便衣に着替えて、安全区に侵入した方が、有利であり、誰も投降しなくなる。(抑止力が無くなる)
> よって、君の論は妥当でない。
俺の主張は、捕虜と同列に扱え、というものではない。
捕虜の収容が可能であるということは、容疑者の【拘禁】もかのうであった
ということだ。
よって、君の主張は論外だ。
> されていない。 君の理論で決定的に欠如しているのは
> 【理論的に】可能であるということと
> 【現実的に】可能であるかということ区別がついていない。
捕虜の「収容」と、容疑者の「拘禁」とに違いが存在しないならば、多数の捕虜の収容が行われた事実
をもって、多数の容疑者の「拘禁」が可能であると考えることは、理論的な問題点はない。
つまり、多数の容疑者の「拘禁」は、理論的にも、現実的にも可能であることが証明されたといえよう。
>>966 君は、捕虜の収容の可能性を
便衣兵の総数だけを想定しているが
捕虜+便衣兵の総数 を基準にすべきであり、それは不可能といえるいる。
さらに、収用 → 処刑とする場合 一般市民の目に当然さらされる事になりかかる点からも妥当でない。
> 慣習法であったことは、当時の多くの国際法学者が認めており、また、君が提示した佐藤論文にも明記されている。
佐藤論文には、国際慣習であることの言及は一言もかかれていない
970 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 16:02 ID:+lL4k3hM
>>964 >「戦争に勝つことよりも 人間の命は大事だ」
>【人道主義】 を 【錦の御旗】にたてれば いくらでも違法に出来る。
>【人道主義】を過度に重視すれば 違法という解釈も可能であろう。
俺の主張は、「戦争に勝つことよりも 人間の命は大事だ」ではなく、軍事的必要と人道的配慮の
バランスが保たれているかどうかだ。
すでに証明しているように、日本軍は、十分、出来うる人道的配慮を怠り、死刑に拘り、それを実
行した。
君が提示した軍事的必要は、将来的な不確かな可能性でしかない(ゲリラの解放をすると、その解放
したゲリラにいつかは日本軍が教われる)。
絶対性も急迫性も存在しない可能性に対して、戦時国際法の根幹をなす「民間人の保護」を反故とす
る妥当性は存在しない。
>日本に【かかる】厳しい基準を設けるのなら、それ以上に支那兵に厳しい基準を設けるべきであろう
>【かかる】視点は、肯定派の主張には全くかけているのである。
>そうした「軍事的必要」の可能性を無視する限り、肯定派の主張が現実的妥当性を帯びる事は、まず無い
「かかる」の使いすぎだ(w。
国際法の差別適用は、一般的に認められない(もちろん、学説はあるがな)。
よって、かかる主張には妥当性がない。
基本的なところだな。
それと、復仇はすでに破綻しているので蒸し返さないで貰いたいな。
>>970 > 軍事的必要と人道的配慮のバランスが保たれているかどうかだ。
> すでに証明しているように、日本軍は、十分、出来うる人道的配慮を怠り、死刑に拘り、それを実行した。
ん? 日本軍は、無差別に住民を殺していないがなにか?
裁判?
佐藤論文でも裁判は不可能であったということを明確に論じているが?
>――軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている――
君こそ、日本軍に、不可能な裁判を強いるという破綻した論理を繰り返し主張するのはやめてもらいたいな。
972 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 16:13 ID:+lL4k3hM
>>967 > 君は、捕虜の収容の可能性を
> 便衣兵の総数だけを想定しているが
> 捕虜+便衣兵の総数 を基準にすべきであり、それは不可能といえるいる。
山田支隊を除けば、中支那方面軍の捕虜は、確か5千だったはずだが?
なぜ、不可能なんだろうな。
> さらに、収用 → 処刑とする場合 一般市民の目に当然さらされる事になりかかる点からも
>妥当でない。
処刑は見えないところですればいい。
それだけだ。
>>968 > 佐藤論文には、国際慣習であることの言及は一言もかかれていない
当時、明文規定がないのだから、慣習法に言及していることになる。
>>971 > ん? 日本軍は、無差別に住民を殺していないがなにか?
> 裁判?
> 佐藤論文でも裁判は不可能であったということを明確に論じているが?
>>――軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として
>>能力的に不可能であった」と認めている――
可能であることは、すでに、拘禁→裁判で証明ずみ。
973 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 16:14 ID:1l7MlHLi
>>972 なぜ、可能なんだろうな?
意味不明
> 当時、明文規定がないのだから、慣習法に言及していることになる。
意味不明 慣習法に言及していないことでよろしいね
> 可能であることは、すでに、拘禁→裁判で証明ずみ。
証明されたのは 君の脳内だけ
――軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている――
君こそ、日本軍に、不可能な裁判を強いるという破綻した論理を繰り返し主張するのはやめてもらいたいな。
― 軍事史研究家の原剛氏は、
― 多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」
― と認めている
★ 肯定派は、日本軍に【不可能な裁判】を【強いている】ので、論理の前提そのものが【破綻】しており妥当ではない。 ★
佐藤論文より
>同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、
>日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。
(便衣に着替えず素直に投降してきた)捕虜を全員【収容しきれずに】、釈放されているが・・・
そのような状況のなかで(市民を肉の盾にし)最後まで投降せずに安全区に逃げこんで、隙があれば本軍に合流しようとしていた戦時重罪である便衣兵までをも
収用することが可能であったかどうか まともな人間なら容易に判断がつくだろうけどね
>ID:+lL4k3hM
>可能であることは、すでに、拘禁→裁判で証明ずみ。
このような事を言う君にぜひとも1度考えて(想像して)もらいたいのだが、
日本軍は全ての捕虜を処刑したわけでなく、
ところによっては開放した例もあるわけだ。で、
君の言うように大量の捕虜を拘禁し続けておく事が可能だったのなら、
「なぜ捕虜を開放する必要があったんだろうね?」
↑
これについて1度考えてから、もう1度論理を構築してごらん。
978 :
sage:03/03/26 17:37 ID:l4B0uMXj
敗者の戯言に誰が耳を貸すものか。
無罪は戦って勝利したもののみの頭上に輝く。
980 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 20:58 ID:xt+ePvUK
>>974 > なぜ、可能なんだろうな?
> 意味不明
山田支隊の事例で証明ずみ。
>> 当時、明文規定がないのだから、慣習法に言及していることになる。
> 意味不明 慣習法に言及していないことでよろしいね
佐藤
『出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判
の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、』
南京での「便衣兵」は「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為」である。
軍律裁判は、慣習法を根拠とする。
よって、この言及は慣習法に対するものと認められる。
>> 可能であることは、すでに、拘禁→裁判で証明ずみ。
> 証明されたのは 君の脳内だけ
> ――軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実
>として能力的に不可能であった」と認めている――
俺の証明に反論できなければ、証明を認めざるを得まい。
> 君こそ、日本軍に、不可能な裁判を強いるという破綻した論理を繰り返し主張
>するのはやめてもらいたいな。
論理のどこに破綻があるのかの指摘が出来ていない。
俺は、「強いている」のではなく、可能であることを証明している。
981 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 21:01 ID:xt+ePvUK
>>975 >★ 肯定派は、日本軍に【不可能な裁判】を【強いている】ので、論理の前提そのものが【破綻】し
>ており妥当ではない。 ★
この原の説明では、拘禁→裁判の考察が出来ていない。
よって、この説明の妥当性はない。
>>976 > (便衣に着替えず素直に投降してきた)捕虜を全員【収容しきれずに】、釈放されているが・・・
収容しきれず、とは書いてないようだ。
> そのような状況のなかで(市民を肉の盾にし)最後まで投降せずに安全区に逃げこんで、隙が
>あれば本軍に合流しようとしていた戦時重罪である便衣兵までをも収用することが可能であった
>かどうか まともな人間なら容易に判断がつくだろうけどね
便衣兵ではなく、「便衣兵」容疑者だからこそ、問題となっている。
君は、そのことが理解できないようだ。
982 :
名無しかましてよかですか?:03/03/26 21:01 ID:xt+ePvUK
>>977 >このような事を言う君にぜひとも1度考えて(想像して)もらいたいのだが、
>日本軍は全ての捕虜を処刑したわけでなく、
>ところによっては開放した例もあるわけだ。で、
>君の言うように大量の捕虜を拘禁し続けておく事が可能だったのなら、
>「なぜ捕虜を開放する必要があったんだろうね?」
軍事的必要がないからだ。
日本軍の基本的な考えは、中国軍に対しては、捕虜を捕獲することで戦闘員を
戦闘外に置く、そのことで戦略的優位に立つということの意味を重視していない
かったということだ。
「対支那軍戦闘法の研究」陸軍兵学校
捕虜は他列国人に対する如く必ずしも之れを後送して、戦局を待つつを要せず、特別の場合の外之を現地又は他の地方に移し、釈放して可なり
これなんか、明白だろう。
― 軍事史研究家の原剛氏は、
― 多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」
― と認めている
★ 肯定派は、日本軍に【不可能な裁判】を【強いている】ので、論理の前提そのものが【破綻】しており妥当ではない。 ★
君がいくらトンデモ論を展開しても、専門家の意見のほうが真実だよ
原>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>君
>>980 > 山田支隊の事例で証明ずみ。
はぁ?証明にならないことは証明済み。
> 南京での「便衣兵」は「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為」である。
【軍律裁判の対象となる】としか書かれていないにもかかわらず
それが慣習法であったなどということは 一文字も【言及していない】
にもかかわらず 言及していると 【歪曲】【捏造】ぶり
> 俺の証明に反論できなければ、
そもそも証明にもなっていないので、反論する必要が無い。
>俺は、「強いている」のではなく、可能であることを証明している。
――軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている――
有効な反論が無い。 脳内で証明してもだめ。
> 軍事的必要がないからだ。
根拠がまったくない、
> 日本軍の基本的な考えは、
基本的な考えが、南京にあてはめられるかどうかは疑問 よって証明にならない。
(てか随所に、証明の杜撰さがみられる。)
>「対支那軍戦闘法の研究」陸軍兵学校の引用
その資料はわからないが 恣意的、部分的に引用された可能性が高いとみられる
(肯定派の常套手段)
>>879 > 南京の場合は、そもそもの前提としての1が存在しない。
たしか、日本政府は、再三再四、便衣戦術をやめるように、支那政府に勧告している。
よって復仇の可能性がないとはいえないからよろしく
987 :
名無しかましてよかですか?:03/03/27 00:33 ID:aFYQkLQK
>>983 >★ 肯定派は、日本軍に【不可能な裁判】を【強いている】ので、論理の前提そ
>のものが【破綻】しており妥当ではない。 ★
>君がいくらトンデモ論を展開しても、専門家の意見のほうが真実だよ
つまり、俺の論証に対しては、何の反論もできないということだな。
だからループさせるわけだ。
988 :
名無しかましてよかですか?:03/03/27 00:34 ID:aFYQkLQK
>>984 >> 山田支隊の事例で証明ずみ。
> はぁ?証明にならないことは証明済み。
何をどこで証明したか、提示してみるんだな。
>> 南京での「便衣兵」は「軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為」である。
> 【軍律裁判の対象となる】としか書かれていないにもかかわらず
> それが慣習法であったなどということは 一文字も【言及していない】
> にもかかわらず 言及していると 【歪曲】【捏造】ぶり
軍律裁判の対象となる戦争犯罪だと佐藤は主張しているわけだ。
「戦争犯罪行為」とは、戦時国際法違反行為を指すわけである。戦時国際法違反行為を裁判する
のは軍律裁判であり、この根拠と為るのは慣習法である。
つまり、戦争犯罪行為一般を軍律裁判で裁くということは慣習法で定められたことであり、その
「戦争犯罪行為」に便衣兵が含まれているということだ。よって、便衣兵を処刑する場合は裁判
が必要であるということが慣習法として定められていたことは、佐藤も認めるところである。
伝聞太郎が主張するような「無裁判処刑は合法」などということは、佐藤でさえ認めていない。
989 :
名無しかましてよかですか?:03/03/27 00:34 ID:aFYQkLQK
>>984 >> 俺の証明に反論できなければ、
> そもそも証明にもなっていないので、反論する必要が無い。
「証明にもなっていない」という証明が出来ていない。
よって、反論する必要性の有無ではない。
>>俺は、「強いている」のではなく、可能であることを証明している。
>――軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に
>不可能であった」と認めている――
> 有効な反論が無い。 脳内で証明してもだめ。
拘禁→裁判は、十分実行可能なものであり(収容問題はすでに論証済み)、それに対して伝聞
太郎の「有効な反論」は存在しない。
よって、伝聞太郎は俺の主張を認めざるを得ない。
990 :
名無しかましてよかですか?:03/03/27 00:34 ID:aFYQkLQK
>>985 >> 軍事的必要がないからだ。
> 根拠がまったくない、
根拠はそのしたに明示してある。
よって、「根拠がまったくない」という主張は、論外である。
>> 日本軍の基本的な考えは、
> 基本的な考えが、南京にあてはめられるかどうかは疑問 よって証明にならない。
> (てか随所に、証明の杜撰さがみられる。)
当てはまらない理由が存在しない。
よって、基本を実行したと考えるのが妥当。
反論がない場合は、伝聞太郎は認めざるをえない。
>>「対支那軍戦闘法の研究」陸軍兵学校の引用
> その資料はわからないが 恣意的、部分的に引用された可能性が高いとみられる
> (肯定派の常套手段)
東中野本からの引用だがな(w。P87
よって、伝聞太郎の主張は反論にならない。
991 :
名無しかましてよかですか?:03/03/27 00:34 ID:aFYQkLQK
>>986 >> 南京の場合は、そもそもの前提としての1が存在しない。
> たしか、日本政府は、再三再四、便衣戦術をやめるように、支那政府に勧告している。
>よって復仇の可能性がないとはいえないからよろしく
いつ、どの様な文面で勧告しているかの提示がない。
2・3の考察が抜けている。
よって、伝聞太郎の主張は、論証が何もないものだから論外である。
992 :
名無しかましてよかですか?:03/03/27 00:54 ID:IaudhqF8
>>971 で決着です。!バランスのとれた解釈ですね。
まあまあ。あったかなかったかはだな、
俺 ら が 独 学 で 勉 強 し ま く ら ね ば わ か ら な い
まあ証拠のない現在、なにを言っても無駄だがな
まあ言える事は、小林が南京事件をネタに食い扶ちを繋いでいたってことは
たしかだな(藁
1000?
996
997
― 軍事史研究家の原剛氏は、
― 多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」
― と認めている
★ 肯定派は、日本軍に【不可能な裁判】を【強いている】ので、論理の前提そのものが【破綻】しており妥当ではない。 ★
君がいくらトンデモ論を展開しても、専門家の意見のほうが真実だよ
原>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>君
◯ _______
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