BGHQ案の「押し付け」
この指示を受けて、政府は憲法問題調査委員会を設置し、この委員会に政府案作成
をまかせる。憲法調査委員会は、同年10月から1946(昭和21)年1月にか
けて、明治憲法の小改正案として松本甲案、大改正案として松本乙案を作成し、2
月8日、松本甲案を微修正したものをGHQ(連合国最高司令官総司令部)に届け
る。
民間でもいろいろな草案が出されたが、3月初旬までの主な草案の最大公約数的な
ところは、松本乙案の内容であった。その内容は、第一に、明治憲法と異なり、天
皇だけでなく、議会にも憲法改正の発議権を認めるけれども、第二に、明治憲法第
4条「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総覧シ・・・」と同様の規定をもち、天皇が
統治権を総覧する形の君主国体を維持するものであった。国体とは、政体に対応す
る概念であるが、政治的権威を君主にするか大統領などにするかで、君主国体と共
和国体にわかれる。ついでにいえば、政体は、国民を代表する議会をもち、権力分
立の原理をもつかどうかで、立憲政体と専制政体に分かれる。
第三に、間接民主主義をとり、内閣法などを規定して法律により議員内閣制を制度
化するものであり、第四に、自由権を尊重し、教育を受ける権利などの少数の社会
権(国家からの自由を要求する自由権に対して、国家に対して施策を要求するとこ
ろに特徴がある)を新説するものであった。つまり、松本乙案とは、明治憲法を大
きく修正するものだったのである。
にもかかわらず、2月1日『毎日新聞』によって、ほとんど松本乙案と同内容のも
のが憲法問題調査委員会の「一試案」としてスクープされると、GHQのご機嫌を
損ねまいとして、新聞は批判的な論陣を張る。共産党はもちろんのこと、自由党と
社会党も、日本進歩党を唯一の与党的な存在とする幣原喜重郎内閣への対抗心から、
批判的談話を発表する。これをきっかけにしてGHQは、みずから草案を作成する
こととし、フランス革命における人権宣言や米国の独立宣言、米国憲法などを参考
にして、4日から12日までの8日間で憲法草案を作成する。そして、GHQは、
2月13日、吉田外相に対してGHQ案を交付し、22日までに受け入れさせる。
日本側は、GHQ案を基本にして修正を加えたうえで政府案を作成し、3月4日
にGHQに提出する。4日から5日にかけて徹夜で、日本側の佐藤達夫法制局部長
(のちに次長)は、政府案をめぐって途中からただ一人で、一番多いときではGH
Q側20人と交渉する。この交渉の中で、政府案のうち、GHQ案を修正していた
部分はほとんどもとの内容に戻ってしまうのである。こうして基本的にはGHQが
作成した内容の政府案が、3月6日、国民に対して発表される。そして、4月10
日に、戦後初の総選挙が行なわれるが、憲法改正問題はまったく争点とならなかっ
た。
C議会審議
その後、若干の修正が施され、6月20日、天皇の発議案として帝国議会に提出され
る。帝国議会では、国民主権が明記されたり、軍人を内閣総理大臣その他の国務大
臣になれないようにする文民条項が新説されたり、いろいろ重要な修正が行なわれ
ている。その修正はほとんど衆議院と貴族院の憲法改正特別委員会小委員会で行な
われているが、GHQは、政府だけでなく、この小委員会も完全に統制下に置いて
いた。小委員会の議員たちは、明確な形で、連合国の対日政策決定機関である極東
委員会や、GHQの意向について政府側から説明され、GHQ等の意向どおりに政
府案に対する修正案を提出したり、逆に自分たちの立てた修正案を引っ込めたりし
ていた。つまり、議会も、日本政府と同じく、主観的にも客観的にも自由意思をも
っていなかったのである。
こうして、議会で修正された憲法案は、10月7日に可決され、11月3日、公布
されるのである。
860 :
名無しかましてよかですか?:03/01/16 02:13 ID:VkEaei3D
ふ〜ん。で?
どうでもいいけど戻ってくるのが遅かったみたいよ。
861 :
ぽっくん:03/01/16 02:46 ID:E6Y/XsMT
ふーん。でも、憲法無効確認するなら、まだまにあうみたいよ。
現憲法改正なんて狂気ざた、やらないかぎり・・
862 :
ぽっくん:03/01/16 03:01 ID:E6Y/XsMT
よく言われている、「国民が受け入れた」という部分、これなら、戦後初の総選挙に
よって選ばれた議員が参加した帝国議会にて自由意思による審議がおこなわれたという
ことが、前提のはず。
だが、実際はちがった。帝国議会といえども、実際の深い審議は、それぞれの専門の
委員会で行なわれる。この場合、小委員会であるが、それらは、常に、極東委員会や
GHQに政府をとおして統制されつづけていたのである。
863 :
ぽっくん:03/01/16 03:45 ID:E6Y/XsMT
上記のお勉強の教材は、「日本国憲法」無効論 著者 小山常美 草思社 1900円 からだわな。
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ゴーマンかまして >| ゝ \――/ /
よかですか? | \ \  ̄ /
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865 :
名無しかましてよかですか?:03/01/16 12:40 ID:5VZvAH5j
>日本国および日本国民の自由意思にもとづく憲法制定または改正を保障していた
>ことに注意しなければならない。
ただし、この内容に連合軍が満足しない場合、占領状態が永遠に続くけどな(12条)
>帝国議会にて自由意思による審議
主権回復後にやれば良いだけの話では?実際そういう動きも在ったし。
866 :
訂正:03/01/16 12:45 ID:5VZvAH5j
867 :
795=780:03/01/16 15:51 ID:jUGI5sxt
>822
私と明治憲法に対する評価が違いますね。おそらく、一般的(学校で習うような)イメージで明治憲法
を捉えられていると思います(とは言うものの私だって「明治憲法」の勉強なんてやっていませんが)。
ただ、天皇主権を以って西欧の所謂君主制と同じ捉え方をしてはいけないと思っています。
確か、明治憲法は私が学校で習った範囲ではプロシア憲法の影響が強いとされていますが、実はそうではないのです。
このことは、稲田正次「明治憲法制定史」という上下2巻の2000ページ近くある大著で示されています(ちなみに私は孫引きで知りました)。
ということで、もう一度明治憲法を捉え直してもいいのではないかと思います。
ただ、この話は今までの話から大きく逸れますから、ここで打ち止めということにしておきましょう。
868 :
素人:03/01/16 20:31 ID:PwB4AE6N
「大日本帝国憲法は人権保障の点で劣っている」と言う書き込みは
時々目にするけど、実質的にはどうだったのでしょうか?
憲法や商法、民法などは慣習にも左右されると聞いたような記憶が
あるのですが、もし、大日本帝国憲法施行下で、憲法に書かれていた
以上の人権が実質的に認められていたとすれば、明治憲法=糞と言う
評価は出来ない事になるのではないかと・・・。
まあ、素人の思いつきですので、百叩きはご容赦ください。
>>868 日本史は専門ではないので、よくわかりませんが、少なくとも
学問の自由に関して言えば、現在と比べてよく保障されていたとはいいがたいでしょう。
明治憲法が近代的な立憲主義・人権思想に基づいてつくられていなかったということは、
たとえそれが潜在的なものであっても、個人の人権は合法的に弾圧されうるという
可能性の存在は否定できません。表面上自由な言論が表出しているように見えても、
それを保障しているのは国家の「温情」にすぎず、治安維持法が示すように、
究極のところでの思想的コンフォーミズムが働くような国家は人権が保障された国だとは
いいがたいでしょう。もちろん、今の体制が必ずしも人権が保障されたものだとは
いえませんが、少なくともその問題は憲法に由来するものではない。
なんだろう・・・。
精緻な議論は揚げ足とりにしか移んないんだろーか。
872 :
868:03/01/16 23:19 ID:PwB4AE6N
>>869 >表面上自由な言論が表出しているように見えても、
>それを保障しているのは国家の「温情」にすぎず、治安維持法が示すように、
>究極のところでの思想的コンフォーミズムが働くような国家は人権が保障された国だとは
>いいがたいでしょう。
判ったような判らないような・・・。ようするに「権力側に有利に書かれている
成文憲法では、前例や慣習は容易に覆される危険性があるので、よろしくはない」
と言う事で良いのですね?
・・・勉強不足の私にはこの問題は難しすぎました。
また来るにしても、きちんと勉強してからでないと駄目ですね。
愚問に丁寧なレスを下さいまして、ありがとうございました。
>>870 あの・・・それは私ではないです。ニュース極東板の方にも憲法改正の板が
あるのはたった今、870さんの書き込みで知ったばかりです。
恐らくHNで判断されたのだと思いますが、私が「素人」と言うHNをここで
使用したのは言葉どおりの意味でして、他意はありません。
今後はこのような誰でも使いうる安易なHNは使わないようにするか、
きちんとトリップを付けるようにします。大変失礼致しました。
873 :
870:03/01/16 23:55 ID:I7s4hySj
>>872 タイヘン モーシワケナク ハンセイイタシマスル!
しかしこのスレには丁寧なおヒトが多いな。なぜだろ。
>>868 実質的にも劣っているとおもいます。
他の方が例にあげておられますが、
学問の自由は明治憲法下では保障されていません。
他の人権も法律の留保、すなわち立法によって制限が可能な
ものが多く、保障の程度は低い訳で。
仮に慣習などである程度の人権保障がなされていても、
成文がなく、法律の留保を伴うものであれば権力に対して
拘束力がないので。
875 :
ぽっくん:03/01/17 04:11 ID:qt38e6iI
皆さまは「蚤の曲芸」という話をご存知でしょうか。これは尾崎一雄という小説家
の『虫のいろいろ』という作品の中に出てくるものです。蚤は実に小さな虫ですが、
自分の背丈とは桁外れに長い距離を跳ぶことができる。だからこ蚤に曲芸を仕込む
のは容易なわざではない。そのため一番最初には、この蚤を小さな丸いガラスの玉
の中に入れるのです。当然、蚤は得意の脚で跳ね回るのですが、周囲は硬いガラス
の壁なのですぐ落ちてしまう。そうしているうちに蚤は跳ねることに絶望し、あげ
くの果てはそのガラスの玉の中だけが自分の世界だと思ってしまう。そうして跳ぶ
のをやめる。そうなってしまえばガラスの玉から取り出してももう蚤は跳ぼうとし
ないのだそうです。曲芸師たちはそこまで仕込んだあとで、蚤に芸を教えて舞台に
立たせるのだそうです。
**************
本能こそが、好む、ガラスの壁、(=人権)
仕込みどおりに、人権派が博識披露してるの図か。やれやれ。
876 :
名無しかましてよかですか?:03/01/17 08:58 ID:GNWow19F
人権思想が、科学的な真理ではなくて、あくまでも「思想」だということはみんな分かってるわけ。
君は何の芸も無い人のようだけど、呉智英氏の本でも読んで、封建主義でも唱えてみれば?
877 :
認めず:03/01/17 11:28 ID:sTRIPdVF
日本国憲法いらないぞ宣言
878 :
認めず:03/01/17 11:29 ID:sTRIPdVF
日本国憲法いらないぞ宣言
879 :
認めず:03/01/17 11:30 ID:sTRIPdVF
無効な物はあくまでも無効だよ〜ん
880 :
認めず:03/01/17 11:33 ID:sTRIPdVF
無効です!
無効です!
無効です!
無効です!
無効です!
881 :
名無しかましてよかですか?:03/01/17 12:27 ID:9hUOG2Pb
>>875 ガラスの壁は国民に対してではなく、
国家権力に対して存在すると思いますが。
>本能こそが、好む、ガラスの壁、(=人権)
ここ、意味がわかりません、ポエムですか。
884 :
名無しかましてよかですか?:03/01/17 15:12 ID:vnaQMjgI
886 :
795=780:03/01/17 16:26 ID:8sGfNYOq
>874
>他の人権も法律の留保、すなわち立法によって制限が可能なものが多く、保障の程度は低い訳で。
それはどうかなぁ。明治憲法の規定では、「第三十七条 凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス」とあり、十分民主的だと思いますが。
ちなみに予算も「第六十四条一項 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ 」とあります。
行政は法律がないと行えない、予算がないと行えない。とすれば、議会の賛成が要るわけで、ある程度民主的にコントロールされていたと思います。
>>886 貴族院の存在は民主的とはいえないと思いますが。
予算についても66条以下を参照下さい。
例外が多々定められています。
888 :
名無しかましてよかですか?:03/01/17 17:38 ID:6ZiY1o0n
>887
現在の英国は未だにその制度ですが?<上院
でも、民主的な国家と言われていますね
889 :
886:03/01/17 17:49 ID:8sGfNYOq
>887
例外と言っても、それは「例外の場合」に例外が認められるのだから良いのではないかと思います。
「例外状態でない」場合に例外を認める規定はないように思いますが。
それと以下コピペ
イギリスの議会は、上院と下院から構成される。上院は貴族院とも呼ばれるように、首相の推薦を受けた貴族や聖職者約1000名余りからなる。
彼らは選挙によって選ばれるわけではなく、まさに中世の身分制議会そのままといってよい。
もっとも、イギリスにおいて下院優位が認められたのは1911年だそうで、1889年に成立した明治憲法と
その当時のイギリスを比べると大差はないように思います。
とここまでで精一杯なので、これ以上言うことはありませんのあしからず。
890 :
名無しかましてよかですか?:03/01/17 17:50 ID:OGiTFe13
明治憲法は、天皇が統治権を総攬するとしてる。
議会は立法につき「協賛」するだけ。
現憲法は立法権は国会だけに帰属するが、
明治憲法では緊急命令・独立命令の形式で、議会の協賛なしに
実質的意味の立法をすることができた。
予算についても、議会で議決されなければ、政府は前年度の予算を
施行することができた。
891 :
886:03/01/17 18:04 ID:8sGfNYOq
これ以上、言わないと言いつつもツッコミたくなる性分なので言います。
>890
条文では「協賛ヲ経ルヲ要ス」とあります。つまり、「協賛」がないといけないのです。
「協賛するだけ」という低い意味ではありません(もっとも、条文解釈がどのようになっているのか知りませんが)。
緊急命令、独立命令にしても、やっぱり「例外状態」。「例外状態」で例外が認められるのは当然でしょう(この条文上の解釈も知りません)。
>予算についても、議会で議決されなければ、政府は前年度の予算を施行することができた。
とこれはどうでしょうか。現在、予算が国会で通らなかった場合、どうなるのでしょうか。
多分、その場合も「例外状態」なのでしょうね。なぜなら、「毎年、議会の協賛を経なければならない」のですから。
まぁ、これも最後には条文解釈でしょうね。
それと、
>888
フォローありがとうございます。
892 :
名無しかましてよかですか?:03/01/17 18:17 ID:OGiTFe13
>>891 >「例外状態」で例外が認められるのは当然でしょう
例外状態か否かを判断するのは誰でしょう。
国民の権利・自由を制限する法規は議会が作るというのが(形式的)法治主義の原則です。
(現憲法の法の支配の原理とはずれがありますが)
当時の大陸法系の憲法がどうなっていたか知りませんが、
少なくとも、現憲法と比べて人権保障への志向が弱いのは間違いないです。
予算についても、議決がされるまで暫定予算を組むなりして対処ができます。
議会を通さずに予算を試行できるなら、議会の基本的な役割である財政の民主的
コントロールを無にするものとなります。
893 :
892:03/01/17 18:19 ID:OGiTFe13
×予算を試行→○予算を施行
894 :
886:03/01/17 18:27 ID:8sGfNYOq
>892
例外状態の判断は誰がするのか分かりません。これは条文解釈上の問題ですので。
ただ、簡単には認めていないのではないでしょうか(と推測するより他ありません)。
予算について、もし、議会を経ないで前年度の予算を執行することになれば、
前述の条文(毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ)と矛盾します。この場合、法律は矛盾なく存在
することが前提とあるので、この場合の条文も暫定予算の意味合いなのだと思います(これも推測です)。
895 :
886:03/01/17 18:32 ID:yeSZuDY6
↑偉そうに言ってますけど、ホントに分かりません。どなたか御教授をお願いします。
896 :
名無しかましてよかですか?:03/01/17 18:35 ID:OGiTFe13
>条文解釈上の問題ですので。 ただ、簡単には認めていない
のではないでしょうか(と推測するより他ありません)。
そうですよね。
>この場合の条文も暫定予算の意味合いなのだと思います
これは違います。一会計年度の予算丸ごと議会を通さずとも施行できるのです。
897 :
落合のぶりん:03/01/17 18:42 ID:Va1v+Jk8
帝國議会の協賛なければ天皇は立法権を行使できない。
協賛が出来ない状態である場合に大権発動!?
天皇主権説って主権の帰属先が天皇で、主権の行使を行うのは
内閣の輔弼やら帝國議会の協賛でやっちゃう事?
898 :
名無しかましてよかですか?:03/01/17 18:57 ID:OGiTFe13
>>897 どうなんでしょうね。私は現憲法の教科書しか持ってないもので、
明治憲法時代の憲法学については全くの無知です。
でも、主権論については色々面白い本があるので、いつか読んでみたいと思っています。
主権は権力の正当性の所在を表すもので、権力の実体の所在は別問題だとすることは
できるかと思います。
”主権”という概念は一般的というよりも特殊な概念だときいたことある。
今は日本国憲法の裏返しとして、明治憲法が天皇に”主権”があるという規定を
していることになっているが、本来ならこーゆーことは誰にも規定してないのが普通らしく、
実際に戦前の明治憲法の解釈でも明治憲法が天皇主権であるなどというのは主張されてい
ないそうだ。
大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
これはなんだろな。
佐藤幸治「憲法」p.64をみると、
>>899さんの言うところは疑問。
なんだか面倒臭いことになりそうなので、今日はこれでオチます。
902 :
886:03/01/17 20:27 ID:8sGfNYOq
>896
>これは違います。一会計年度の予算丸ごと議会を通さずとも施行できるのです。
ありがとうございます。やっぱり、無知で知ったかぶって思いつきで言ってはいけませんね。反省。
ところで、ここで最後に私が言おうとしていたことに触れていらっしゃる方がいますので、そのことに
ついて述べて私は退散したいと思います。それは明治憲法1条です。ここに、この憲法の本質があります。
「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあり、この「統治」という言葉は、本来「治ラス」という古語を
それでは分かり難いために「統治」としたに過ぎません。では「治ラス」とは何か。
「治ラス」とは「知ラス」と同義(敬語だっけ?)なのです。つまり、天皇は国政、国情のすべてを知った上で
統べるということで、そこに表れている思想は「君民一体」なのです(詳細は「憲法義解」にあると思います)。
したがって、この憲法を所謂、西洋流の君主主権とか神権天皇制とか言う色眼鏡で見てもその本質を見誤るのです。
それじゃ、私はこれで退散します。議論に付き合って頂き有難うございました。
903 :
名無しかましてよかですか?:03/01/17 20:46 ID:YQWDI01K
./"´:;;::;;;: ::::;::"ソヽ
/ ,ヘ〜-ー'´⌒``ヽ:ヽ
/ ノ 彡:三:三:三:ミ |: \
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| |シ ,ィェァ') (.yェュ、 ミ| |
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ヽ{ ヽ. (r、 ,n) /:: };ノ
し} : 、___二__., ;:::::jJ
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自由と正義の名の下に、このスレにアメリカが介入しました。
以下、大統領に従ってください。
>>1弱いくせに調子に乗るなよこのジャップ豚(プ
>>2イラクの次はお前だな(プ
>>3スモウレスラーかと思ったら、ただのデブか(プ
>>4コリアもジャップも同類だろエテ公(プ
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>>6トマホークかますぞ(プ
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>>9DEAD and DEADだな(プ
904 :
ぽっくん:03/01/17 22:20 ID:zUoHgd1r
今、憲法がなかったとして、これから創るなら。
国民それぞれが元気に生きるに役立つ、国柄を現し、自国の形を誇らしく
再確認(=主体性確認)出来て、その中の一員であることが誇らしいよう
なもの。他国にはない自国だけの守るべき価値の現れているもの。
そういう国の中の一員として、生まれて、伝えられた掟を守り、子孫につたえ
個々の命には寿命というものがあるが、その掟だけは日本という国に永久に
とどまり、のこるのだと、信じて活きて、信じて死ねる。そういう守るべき生まれた国
独特の文化なり価値なりを伝えるために個々は存在するのだと、納得できれば
どんなに、みんなが元気になるのだろう。
そういうことを考えた場合、生まれた国には、遠いむかしから天皇がなんらかの
形でこの国の統治(シラス)に関与されてきたことも確かなこの国の姿だ。
905 :
ぽっくん:03/01/17 22:21 ID:zUoHgd1r
イ、国柄確認のみ。
ロ、国柄確認(国民の祖国意識)+ 政体設計(戦略)
ハ、政体設計のみ。
の、どのレベルで決めるべきか・・・・
と、いうことが問題だったはずです。
これに対する懐疑が必要です。
イなら、わが国の国柄は、こういう形できた、これからもこれでいく・・・
疑うべきものは何もない。もともと世界に通じるわが国柄だ・・・
ロなら、わが国の国柄は、こういう形できたが、この国柄(祖国意識)をわすれず、戦略として
これからはこういう手段・政体でやってゆくべし。
ハなら、わが国の国柄なんていうものに、かかわるべきでなく、なんら引継
ぐ価値なんてないのだから、そんなものにとらわれず住人がのぞむ意見をい
つでも取り入れるということにしよう。
今、憲法がなくて、これから創るなら、イ、ロ、ハ、どれを選ぶでしょうか。
これは、明治の時代に当然問われたことだと思います。
そして、たぶん、国柄+設計にあたる ロ を選択したのだろうと推測します。
いいかえると、国体+政体ということになるでしょう。
ところが、今の憲法は、 ハ なのですね。たぶん。それも、日本人の設計じゃなく、
占領軍の設計なのです。
906 :
ぽっくん:
守べき価値の内在しないような国は、いくら軍事力や経済力などの生き延びる手段
があっても守れない、又守っても意味がない。
それは単なる科学的なヒトの命を守っているだけだ。
守べき、子々孫々と伝えるべき価値を明示しない。若しくは、普遍的人権や
民主などと一時代の思いつき、それも押し付けみやげのようなものを、憲法
に書いてもらって喜んでいるようでは国など存続する意味がない。解散。
もしくは、日本無効宣言でも先にやるか・・・・