早稲田大学政治経済学部3

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89推薦比率非公表大学を訴えることができる。
大学入学という契約にとって、推薦入学者の比率は大学ブランドも大学教育の質も左右するという点で、重要事項の一つといえる。
それに関する情報を、大学側が保持しているにもかかわらず、意図を持って公開しなかったという点は、消費者契約法4条2に違反する可能性がある。
もちろん、民事なので、訴訟が起こらないと司法に問うことはできないわけであるが、
訴訟が起こると面白いことになりそうだね。入学後、推薦が多すぎることが分かって不服があれば、訴訟できるよ。訴訟費用は一人5万円は行かない。

消費者契約法4条2「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する
事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しない
と消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の
申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。」