●医学部の面接の恐怖●

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474大学への名無しさん
犯罪歴の話が出てますが以下ははまとめです。
 罰金刑・禁固・懲役(執行猶予の場合も含む)の刑については、市町村が保存・作成する犯罪人名簿に記載される。
 記載期間は執行猶予は刑の終了日と同日、道路交通法以外の罰金刑は刑の終了日から5年、禁固以上の刑は刑の終了日から10年経過した日が消滅日となる。
 道路交通法等違反による裁判で、禁錮以上の刑に処せられた者は刑の終了日から10年が消滅日となる。
 時効を受けた者も、上記のそれぞれの刑に応じて時効の完成日から5年〜10年が消滅日となります。
 これは刑の言い渡しの失効と同期間である。晴れて狭義の前科者ではなくなるわけで、全ての国家試験を受けるのに支障はない。
 また、この場合は賞罰欄に書く必要も当然ない。
475大学への名無しさん:2010/04/19(月) 01:28:01 ID:HHs+c6Vh0
 道路交通法の罰金において始末書を書かされた者がいるが、上記にあるように道路交通法は禁固以上のみが記載されるので
 道交法の罰金の履歴は一介の他の官庁が調べられるものではない(犯罪事務規定第2条・後記検察庁の犯歴管理)。
 だから軽微な科料(10000円未満)や罰金刑(10000円以上)について自ら口を割って始末書を書く真似をしなくても良い。
 例外として、裁判で罰金刑が決定した場合と、重度の道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)とそれに伴う民事上の訴訟については
 学内の教員等に報告が行けば(まあ揉み消さない限り報告が行くだろう)、
 学内規定や教授会による処分(停学、退学等)が有り得るし、医師法4条の欠格事由として医師免許が与えられない場合がある。
 道路交通法による罰金刑は市町村の犯罪人名簿には記載されないが、医師法4条では道路交通法においても罰金以上の刑として欠格事由を定めている。
 ちなみに検察庁の捜査資料としての犯罪履歴は罰金・拘留・科料に至るまでもれなく記載されるが、
 こちらの方は検察官・検察事務官・警察官以外調べることも聞き出すことも建前では絶対出来ない。
 ここで得られたデータを売買した場合は国家(地方)公務員法違反に問われる。 
 よって、レイプ事件を起こしても実名で報道されなければ、(知名度がある場合は犯罪者名簿以前に学内の権限で処理される)
 在学中に犯罪者名簿を調べられる時に(大体が国家試験前だろう)、前記の期間が過ぎ刑の言い渡しの失効がなされて市町村の犯罪人名簿から削除されれば、
 普通に医者になれます。以上。