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【倫理政経】偏差値2からの公民vol.33【現代社会】
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693
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大学への名無しさん
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2009/11/10(火) 21:23:39 ID:ovCKeF580
>>688
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裁判所は尊属殺が日本国憲法第14条(法の下の平等)に反するから違憲判決を下した。
この「法の下の平等」とは「どの人も国から法律的に等しく扱われる」ということ。
「人格価値の平等」なんてのは見当違い。