【倫理政経】偏差値2からの公民vol.20【現代社会】

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797大学への名無しさん
>>796
ttp://www.unforum.org/lectures/24.html
ここの上から3分の1あたり、「安保理で決定される内容は様々だが〜」の段落以降。
『安保理の内外で通俗的に受け入れられているのは、
「第7章に言及している決議には拘束力があり、言及していない決議には拘束力がない」という説』
3の選択肢の「決定」は「決める事」という意味で、国連憲章の「決定」とは違う意味合いで使ってるということかな?

正直、訂正がなされてもおかしくないような。。。