大東亜帝國【大東 東海 亜細亜 帝京 國學院】Part6
知者語らず、ですがアドバイスくらいはしてさ仕上げましょう
Wikipedia:名誉毀損の主張があった場合の法的状況の判断と法的対応に関する議論
国際裁判管轄
第一に、国際裁判管轄がどの国に認められるか、という点を検討する必要があります。この点、
逐条解説36〜37頁は、「不法行為事件については、一般に、 (a)被告の住所地国、(b)不法行為
地国に管轄が認められる。(中略)
もし乙さんが日本にお住まいのようであれば、まず間違いなく日本の国際裁判管轄は認められると
思います。以上を要するに、フロリダ州・日本には、まず間違いなく国際裁判管轄が認められると
思いますが、他の国でも国際裁判管轄が認められる場合も考え得ます。そして、いずれの裁判所に
出訴するのも、ふつうは、原告の自由であるということになります
校訂者注:ということは第四の法曹である司法書士による代理訴訟も可能だということです。
(最悪の場合、原告が出廷すればいいようですから大学法人もしくは教務・学生関連の部署および
私という形で成立します。もっとも、私がいなくても大学法人だけで出廷できる。違いますか?)
(著作権の)準拠法
そうすると、次に論じなければならないのは、準拠法の問題です。(中略)
日本の裁判所の準拠法を決めるのは、日本の法例です。法例11条によると、原則として、「不法行為ニ
因リテ生スル債権ノ成立及ヒ効力ハ其原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律ニ依ル」ことになっていますが
(1 項)、「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」には、この規定を適用
しないとしています(2項)。
さて本題。
「権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合」
であって管理者は、このような措置(つまり、削除)を講ずることが技術的に
可能ですから、この要件を満たします。したがって、「次の各号のいずれ」にも該当しない
行動をとる必要があります。
「次の各号のいずれかに該当するとき」
「次の各号」として掲げられているのは、次の場合です。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が
侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合で
あって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを
知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
ここは先生に委ねますが、参考までに
>ここで、「認めるに足りる相当の理由」とは、通常の注意を払っていれば知ることができたと
>客観的に考えられることである。
とあり匿名掲示板であることを顧慮すればこの項には該当しない可能性が高い。
結局、本件事案は、1項の場合に該当せず、管理者の方々は、当該発言を残しておくと、
不法行為責任に問われるリスクを回避できないことになります。したがって、削除が必要に
なるわけですが、削除した場合に今度は甲さんの表現の自由(憲法21条)を侵害してしまう
(その結果、民法709条、710 条により損害賠償責任を負う)リスクがあります。このリスクを
回避するためには、プロバイダ責任制限法3条2項の要件を満たし、法定の免責を得る
必要があります。
それでは、2項の条文をみて要件を検討していきましょう。
第2項
>当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに
>同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を
>経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
2ちゃんねるではレス削除が相当するのでしょうか。
> 「次の各号のいずれかに該当するとき」
今回の件では、乙さんは「侵害情報の送信を防止する措置を講ずるよう申出」ているわけでは
ありませんから、2号の場合には該りません。検討する必要があるのは、1号です。この点に関して、
逐条解説は次のように解説しています(以下引用)。
(i)「権利が不当に侵害されている」
>これは、表現の自由との関係で本項の要件についてはできる限り限定的に規定することが
>望ましいことによるものである。また、一般的に不法行為における違法性阻却事由についての
>主張・立証責任は加害者側にあるとされているが、本条においても、特定電気通信役務提供者が
>違法性阻却事由がないことを主張・立証するのではなく、その情報の発信者が違法性阻却事由が
>あることを主張・立証することになる。
ここも裁判の分かれ目ではないでしょうか。
(ii)「信じるに足りる相当の理由があった」
加害者には証明責任(挙証責任)があると思いますよ。
↓ ↓ ↓↓
>発信者への確認その他の必要な調査により、十分な確認を行った場合
>通常は明らかにされることのない私人のプライバシー情報(住所、電話番号等)について
>当事者本人から連絡があった場合で、当該者の本人性が確認できている場合
>(以上引用、逐条解説15頁)
本件に該当しないと裁判では駄目です
違法性阻却事由について(解説)
>他人ノ不法行為ニ対シ自己又ハ第三者ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得スシテ
>加害行為ヲ為シタル」場合(1項、正当防衛)、「他人ノ物ヨリ生シタル急迫ノ危難ヲ
>避クル為メ其物ヲ毀損シタル場合」(2項、緊急避難)ということですが、今回の甲さんの
>行為はいずれにも該当しないように思います。
2ちゃんねるでは当然ながら「該当しません」。
>(ii)については、相当な理由が認められるだろう例として、「発信者への確認その他の
>必要な調査により、十分な確認を行った場合」が挙げられています。ですから、管理者の
>方々は、甲さんにきちんと確認をとってから消去するのが無難です。
今のうちに学校法人國學院大學に対する名誉毀損と思しい行為はきちんと謝罪した上で
撤回してください。
>「当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において
>行われたものである場合」
もちろん該当しません。
>管理者による削除は、「当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために
>必要な限度において」行われなければなりません。
今からレス及びスレ削除をするつもりですから、該当の(誹謗中傷等)レスをした方は
いまのうちにレスを撤回して謝罪するのが無難だと思いますよ。
法令も尻尾に近づいていますので・・・・。
>ちなみに、逐条解説は、「特定電気通信役務提供者が故意に他人の権利を侵害すると
>される情報を隠匿する目的で複製をすることなく論理的に消去した場合などは、必要な
>限度を超えているものと解されることとなろう」「このように規定しているのは、その情報や
>その情報の流通に関する情報に証拠として意味がある場合があることにも配意したもの
>である」と言っていますから(14頁)、削除する版についてはどこかに複製しておく必要が
>あります。「不特定多数に対する送信を防止」すれば構わないわけですから、管理者の
>ような特定の者のみが閲覧できるという状態は、問題ありません。
これは私の言ったログ保存に関することなのでしょうか。
次が最後。
>以上、管理者のとるべき措置について論じてきました。まとめて言えば、「甲さんに確認を
>とり、複製をして、該当部分のみを削除する」 のがプロバイダ責任制限法による免責を
>受けるために必要な行為であるということになります。なお、甲さんは、当該発言の発信者に
>該当するため、プロバイダ責任制限法3条1項但書により、当該法律による免責を受けること
>はできません。通常の不法行為法によって不法行為の成否は検討されます。
>それから、さしあたりプロバイダ責任制限法4条に関するコメントはしていません。
言い方を変えれば「不法行為の成否が法廷で判断(検討)される場合が多数である」ことを
物語っています。
以上、スクロールお疲れ様でした。
あ、これ六法じゃなくてWikipediaだから信用しなくてもいいですよ。
判決を聞くのは法廷だけで充分だろうし
原文より抜粋
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E3%81%AE%E4%B8%BB %E5%BC%B5%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%
9A%84%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%81%A8E6%B3%95%E7%9A%84%E5%AF%
BE%E5%BF%9C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AD%B0E8%AB%96