School of−早稲田大学社会科学部−Social Sciences
学校の設置に関しては、「学校教育法」と言う法律に規定されている。
そして大学の学部の設置に関しては、その第53条と第54条に規定があるので以下に引用する。
学校教育法第53条・・・大学には学部を置くことを常例とする
学校教育法第54条・・・大学には夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる
この第53条を設置根拠法として設置されている学部が、昼間学部であり
この第54条を設置根拠法として設置されている学部が、夜間学部と通信教育学部である。
しかし、社学生が盛んに主張する昼夜開講学部については、一切の規定が無い。
では、昼夜開講学部とは一体何なのであろうか?
何らの法的根拠も無く設置されている学部なのであろうか?
実はこれについては、大学の設置及び運営を具体的に定めた「大学設置基準」に規定がある。
大学設置基準第26条・・・大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制
(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる
上記の条文において明確に規定されている通り、
昼夜開講制とは、「授業の行い方」であって「学部の分類」では無いのである。
あくまで昼間学部あるいは夜間学部が、それぞれの時間帯だけでなく、
他の時間帯にも授業を行う制度のことなのである。
結論としては、
一、学部の区分は昼間部・夜間部・通信教育学部のみで、昼夜開講学部なるものは存在しない
二、社学とは「昼夜開講学部」ではなく、「昼夜開講制をにより授業を行う夜間学部」である
と、言う事だ。