1 :
大学への名無しさん:
2 :
サロソ ◆OSO0HevyoA :04/03/18 02:04 ID:C13FO5X+
あれですよ。中間・期末試験の前にみんなでテスト範囲一緒に勉強したりとか。そんな感じのスレです。
●生活保護費判決3/16●
最高裁判決:高校進学のための貯蓄(学資保険積立)をしていた事に対して生活保護費を減額した行政処分は不当である。
★現行の(新)生活保護法(1950年施行)の定める8つの扶助の一つである教育扶助は義務教育を対象としており、高校教育は対象外。貯蓄に関しても制限がある。
*8つの扶助
1.生活扶助=衣食など暮らしの費用
2.住宅扶助=家賃など住まいの費用(ローンを除く)
3.教育扶助=小・中学校の費用
4.医療扶助=病院や医院にかかる費用 (部屋代は除く)
5.出産扶助=お産の費用
6.生業扶助=手に職をつける,仕事につくための費用
7.葬祭扶助=火葬や埋葬など,葬祭のための費用
8.介護扶助=介護保険料と自己負担費用
★生活保護は「生存権」を規定する憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念を具体化する制度。
★社会保障の一つである公的扶助は生活保護制度によって行われている。
*生活保護のあゆみ
1874 (明治時代)恤救規則制定←日本初の公的扶助
1929 救護法制定
1946 (旧)生活保護法制定
1950 (新)生活保護法制定
★担当行政機関は福祉事務所で、生活保護者の自立支援を行うために福祉事務所にケースワーカーを、地域には民生委員を配置している。
★生活保護受給者は全国で約135万人(国民の約1%)で、その半数が高齢者世帯。
★現在の生活保護基準は、国民の消費水準の伸び率(民間最終消費支出)を基礎に調整する水準均衡方式がとられている。
★生活保護の対象を日本国民に限定しているため、非定住外国人は基本的に適用対象外。
★cf.朝日訴訟、堀木訴訟
こんなかんじです…。素人調べなので指摘・アドバイスなど絶賛受付中です。
正直俺1人じゃ無理なので政経受験者全員参加型で。
>>4 > 高校進学のための貯蓄(学資保険積立)をしていた事に対して
これは違う
満期返金を「収入」として認めるか認めないかが争点
8 :
4:04/03/18 13:53 ID:+7pfFoDk
最高裁判決:高校進学のための貯蓄(学資保険積立)をしていた事に対して生活保護費を減額した行政処分は不当である。
↓
最高裁判決:高校進学のため積み立てた学資保険の満期金を福祉事務所が収入とみなし、生活保護費を減額したのは違法である。
一番大事な所なのに…。
>>7サンクスです。
9 :
大学への名無しさん:04/03/19 17:52 ID:NAxoD7Hg
age
●食品安全基本法(2003年制定)●
★BSEや遺伝子組み換え作物など食生活を取り巻く環境の変化に対応するため、食品の安全性に関するリスク評価を行う食品安全委員会の設置を含む、国民の健康の保護を目的とした包括的な食品の安全性を確保するための法律。
★食品を摂取することによって健康に悪影響が発生することを予防・抑制することを目的とし、
食品健康影響評価(リスク評価)、リスク評価に基づいた施策の策定(リスク管理)、関係者相互の情報・意見交換(リスクコミュニケーション)の3つの視点に立ったリスク分析手法の導入を図る。
★リスク評価は内閣府に設置された食品安全委員会が行い、リスク管理は厚生労働省、農林水産省などが行う。リスクの評価と管理を別々の機関が担うことで、より確実な食品の安全性確保を狙っている。
鳥インフルエンザ流行ってるので、来年どこかしら出すんじゃないかと。
食品安全委員会の設置場所を厚生労働省に換えて引っ掛けたり。
あとは国連のリーダーシッフの゚低下とか出そうですねえ。
12 :
大学への名無しさん:
ageとこう