http://www.nishinippon.co.jp/media/news/news-today/news007.html 授業料返還判断が定着 前納金弁護団が呼び掛け
私大の受験シーズンを迎え、大学前納金返還訴訟の弁護団(前納入学金・授業料返還弁護団、
大阪)は、訴訟で三月中に入学辞退を伝えた原告への授業料返還を認める判断が定着してきた
ため、ホームページで「入学辞退は三月中に」と呼び掛けている。
前納金返還訴訟は二〇〇二年六月以降、提訴が相次ぎ、昨年七月から約四十件の判決が言
い渡された。最初の京都地裁判決を除き、各判決は消費者契約法施行(二〇〇一年四月)後の
受験生で、学生の地位を取得する新年度に入る前(三月末まで)に入学辞退を伝えた場合、授
業料の返還を命じている。
逆に四月以降の辞退者の請求は、棄却されるケースがほとんど。
弁護団は三月中に送付する辞退届について(1)証拠が残るように内容証明郵便を使う(2)大
学所定の辞退届用紙がある場合は「所定用紙以外受け付けない」と言われないため別途所定
用紙も送る(3)辞退届はコピーして保管する―と助言している。
また「募集要項に書かれた授業料返還期限を過ぎていても、三月中ならば辞退届を送付して
おくべきだ」とアドバイス。ホームページでは辞退届の「ひな型」を掲載し、内容証明郵便の送達
方法も説明している。
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