1 :
非公開@個人情報保護のため :
2001/07/04(水) 01:31 数多くのスレッドが立ってるみたいだけど、そろそろまとめてみませ んか? 答えが堅まってないものは多数決ということで。 不明確のところでの質問も良いですが、とりあえず全ての答えを協力 してあげてみましょう! では政治学から 1 ラズウェルの4番 2 オーウェンの5番 3 55年体制の4番 4 明治時代大臣の個別責任の1番 5 アメリカの予備選挙の2番 6 イギリス政党早い、アメリカ1940年白人成年選挙の3番 7 中絶問題 プロライフ、プロチョイスの5番 とりあえずこんなでした。皆さんも協力して他のもあげてみましょう!
わざわざ新スレたてずに既存スレでやりなさいよ。
3 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 01:47
憲法です。 1 選挙の立候補で、組合が統制するのは違法の1番 2 政教分離に反するのは、直接信仰の自由を侵害しない、の4番 3 公務員の人権の学説。答えが定まっていないが2番か3番の模様。 どなたか補充を 4 一般市民にも学問の自由あり の5番 5 裁判官の懲戒裁判で、戒告と過料をかすやつの3番 6 違憲立法審査権の学説の根拠。イ、ウ、オ の4番 7 憲法改正。硬性憲法、憲法改正は行われたことナシの2番 どなたかのを勝手に借りました。不明確なら更なる説明を付け加 えてくだされば幸いです
4 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 01:51
というか、もう止めないか。答え合わせ。 どうせ結果はもう決まってるんだし。
5 :
へラクライスト :2001/07/04(水) 01:53
憲法6点、政治学7点です いえい でもあくまでも予想だからな・・・
6 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 01:54
憲法の1番が間違ってる模様。
8 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 01:57
乱立してるからこそ、ここにまとめる意義がある。
9 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 01:59
だから1はとっとと他のスレからまとめてこいよ。
10 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 01:59
>>3 7は変。明治憲法の改正が今の憲法。よって改正されたことある。
11 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:00
憲法の1は肢1で合ってるだろ
12 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:00
憲法改正のやつ、1番にした・・・
13 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:01
>10 改正の手続きを踏んだ事は事実だが 超法規的であるので改正にあたらないらしいよ
14 :
へラクライスト :2001/07/04(水) 02:01
>11 だな(w
15 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:02
>>10 それ、自信ある?俺もその肢はきったから。
16 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:03
改正の手続きは法律で決まっていない云々が正解?
17 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:03
>10 消去法で2しかないって。 どの肢にしたの?検討しようよ。
18 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:03
俺も憲法の1問目は1じゃないと聞いたが・・・。 肢4らしいけどホント?
19 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:04
社会学 順不同 ・ミード プレイの段階 ・クーリー第一次集団、マッキーバーのコミュミティ、アソシエーション ・ウェーバーの心情倫理と責任倫理 ・ ヴェブレン 有閑云々 ・都市生活 アイコンタクトかマクルーハンの文化村のどちらか。自分は後者を選択。 ・社会運動 先進国での云々 肢5 ・幼年期 青年期 更年期やら女性の就職期 養育期 就職期てやつ 肢1
20 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:04
>>18 4は違うよ
有権者の過半数になってたし。
実際は有効投票の過半数
21 :
10 :2001/07/04(水) 02:05
>>
22 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:06
憲法の1問目の4って、政治犯の選挙権・被選挙権の肢じゃなかった? それと迷ったけど、やっぱ1だと思う。
23 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:07
憲法の7は2番じゃないというのは確かなんですか? 一問目は、被選挙の場合は罪がなんとか・・・って肢に マークしたけど。
24 :
10 :2001/07/04(水) 02:07
>>13 >>17 わたくしが間違っておりました。通説では改正にあたらないです。
ごめんなさい。
25 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:08
というか、憲法改正の問題はマジで分からん
26 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:08
27 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:09
君ら、憲法1問目と、7問目の話しが ごっちゃになってるよ。漫才か?(w
28 :
プリ :2001/07/04(水) 02:09
社会学の社会運動についての内容もっと詳しく教えてー。
29 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:10
>>1 アメリカで婦人参政権が憲法修正第19条で盛り込まれたのは1920年のことだから、6番の答は違うと思う。
30 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:10
>>19 都市生活はアイコンタクトで確定です。詳しくは本家解答スレその2参照。
31 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:13
改正の問題文の肢1は 「日本国憲法は改正されたことがない」じゃなかった? この記憶が確かなら、明治憲法が改正されたかどうかはともかく、 日本国憲法自体は改正されてないから正解だと思うんだけど。
32 :
へラクライスト :2001/07/04(水) 02:14
>29 たぶん1の書き間違い 1840年に訂正
33 :
23 :2001/07/04(水) 02:14
1問目の肢4はなんかウォーク問とかでみたことあるような 気がしたんだよね。法の下の平等の関係でね。でも、自信はない。
34 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:15
>>29 普通選挙というのは男女普通選挙とは違うのよ。
35 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:15
>>31 それは選択肢2です
1は憲法自体を廃止して制定する事も改正の概念に含まれる
という選択肢でした
36 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:16
普通選挙ってのは制限選挙から変わったってことだから 男子だけでも普通選挙。アメリカのほうが早い。
37 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:17
改正の問題は肢1は、やっぱ間違い? 概念的には改正かと思ったんだが・・・
38 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:19
憲法の1問目の4番って、「被選挙権を停止するのは違憲でないが、選挙権を停止するのは違憲である」みたいな感じだったよね。 被選挙権停止が違憲でないのは知ってたけど、選挙権のほうは知らなかったので、切って1番にしました
39 :
:非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:21
>憲法自体を廃止して制定する事も改正の概念に含まれる この肢は絶対バツだよ。 ウォーク問にさえ書いてあったよ。
40 :
31 :2001/07/04(水) 02:22
>>35 そうだ、肢2だ。硬性、軟性、改正無しってやつだよね。
やっぱこれだとおもう。
41 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:22
>>37 肢1にすると、憲法の解釈を変えただけで憲法改正になる。
肢2の主語は日本国憲法ではありませんでした。
たしか「わが国の憲法」だったはず。
42 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:23
政治学の3番、ソ連が出てきた肢は違います?
43 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:24
結局、憲法改正は2番?
44 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:25
>>38 >選挙権を停止するのは違憲である
これ正しいんじゃなかったっけ?
被選挙権と対比する感じで過去にも問題あったような気が。
間違ってたらスマソ
45 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:26
>42 北方領土のやつ?
46 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:26
経済理論 @5%減 肢3 A補完財 肢5 Bシュタッケルベルグ 4050 C相対所得仮説 肢1 DIS−LM 流動わなでも財政政策有効 肢4 EAD−AS 利子率上昇、国民所得不変 肢2 F開放マクロ 40、120? 肢3 これもパクリました。
47 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:27
行法は最初に出てたやつで確定なの?全然論争ないけど。 ほとんど国位置の過去問だったけど、それ見て比べても、原則、 例外きわどくて、判別できないの3問は有るんだけど、行法はほぼ 満点いってる人ソースきぼんぬ。
48 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:27
49 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:28
経済6点なんだけどさ、何故か2問目の財の性質だけ間違えた。 簡単なところで落としてる・・
50 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:28
>45 サンフランシスコ講和条約の後に、ソ連と国交回復したって肢は何番でしたっけ?
51 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:28
憲法の1問目は、やっぱ1番っしょー。 組合の処分は違法だよ。
52 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:29
財政学のほうも知りたいなー
53 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:31
>>51 俺は4番の選挙権がどうのという肢にしたが?
54 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:38
選挙犯罪で処罰を受けた場合には、一般犯罪により処罰を受けた場合 と異なり、選挙権、被選挙権が一時停止されることは、 差別待遇にあたるのか→差別待遇には当たらない ということなんですが。公務員六法では。 これとは違いますか?
55 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:40
俺、1の組合の肢ほとんど憶えてないんだが・・・。 おそらくすぐ切れたからだと思うぞ。
56 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:40
>54 サンキュー! これで4番の間違いは確定かな。 選挙権も停止してOKということで。
57 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:42
で、結局どっち?憲法1の答えは? 1?4?
58 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:42
1番の内容は、「組合が立候補した組合員に対して処分するのは違法である」みたいな感じ。 これが正解でしょう。 勧告とかまでなら許されるけど、処分は違法のはず。
59 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:46
財政学の解答はないのですか
60 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:49
正解は1だよ。三井美唄労組事件だったかな?
61 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:50
憲法5点決定。もう寝る。
62 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:55
行政法 1CorD裁量、土地収用の価格は裁判所が正確な補償額を計算できる か原発のやつか。誰か補充を 2D手続法。聴聞を得ると、申し立てが不可になる、みたいな 3@公衆浴場の設置許可。A許可B不許可 4@損失補償。土地収用は財産価値を等しく、建築基準法が無かったらそうだった価格を補償する 5A抗告訴訟。都市計画法には訴えの適格ナシ 6B住民監査の違法な却下に対する、認めない理由を1つ選ぶ。どんなんか忘れました 7D住民監査は、違法・不当な支出に及ぶ
63 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:55
財政学 1問目は1 外国と比べるのは1番上だったのがイタリア、その次が日本。たしか3番 インフレギャップは50で減税20。これはテキトー 7問目は3 6問目はどれにしたか忘れた あとどんな問題があったのかおぼえてないなぁ
64 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 02:59
財政7に Eって肢はなかったよね?
65 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:01
このスレ立てて、1人で回答してる者ですが(ほとんどパクリだが)、 選択したのが、政治学、憲法、行政法、民法、経済理論、社会学なので 他のは説明できません。 行政学や財政学、国際関係などはどなたか頼みます。
66 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:01
>>64 どういう意味?
財政7の肢は1800・2000・2200・2400・3000
67 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:03
確かアメリカがAだったような。日本がB。 逆だったかな。
68 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:06
>>66 そうだったけ?
俺が言ってるのは、折れ線グラフが書いてあって、
国をあてはめるという問題
69 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:08
国別債務の対GDPは5問目ぐらいだろ?
70 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:11
常にグラフの最上位にいたのがイタリア 徐々にあがっていって遂に2位になったのが日本 日本・アメリカ・イタリアっていう肢だったはず
71 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:14
72 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:14
行政法の4って建築規制がなかったらってじょうけんついてました? 裁決のときってしかかいてないから、迷って通常の損失が文化的財産って言葉使って るから、特殊な損害が含まれないと区別していちおうまるかな?ってしたんだけど だめ? 7番は議会の解散にしてしまいましたが、これって要件不足ってことですか? 肢の内容はあってたようなきがしたんで。
73 :
64 :2001/07/04(水) 03:16
Eの肢は違うだろ? 確か3か4にマークした
74 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:17
>行政法の4って建築規制がなかったらってじょうけんついてました? ついてた。だからよくわからんかった。
75 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:20
行政法の4は新幹線云々・・・にしたんですけど。
76 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:21
財政学は4,5点かな。 専門は結局30点ちょい。
>>75 新幹線うんぬんの肢ってどんなのでしたっけ?
78 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 03:28
新幹線は適格なしなんで誤りと思われます。同じ問題がGUTSにありました。
79 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 05:17
>>77 選択肢は運輸大臣が鉄道建設公団に対してなした認可は抗告訴訟の対象たる
行政処分にあたるっていう内容だったと思う。
判例は行政機関相互の行為と同視できるから処分にあたらないとしているはず。
でもこれ5じゃない?4だったっけ?
80 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 08:14
あげ
81 :
早稲田大学医学部医学科3年 :2001/07/04(水) 08:36
財政学は、インフレギャップじゃなくてデフレギャップ。 インフレギャップが生じてるとき、減税したらインフレギャップは解消できん。
82 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 13:04
憲法の1問目は労働組合ので確定。 ウォーク問のNo7に載ってるよ。 行政法の1問目は原発ので確定。 VテキストのP60、61に載ってるよ。 伊方の場合は違法の要件にあてはまらない(つまり合憲)って。
83 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 13:48
行政法の1問目、原発のも正解っぽいんですけど、 最平4.10.29 土地収用のも正解っぽいです。 最平9.1.28 実務の直前対策ブックP.136にも載ってる。 この二つの肢、完全に再現できる人いないでしょうか? 原発の肢は「内閣総理大臣」って書いてありました? 「自治大臣」ってかいてありました?
84 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 15:39
憲法の@は、選択肢3番が正解。司法試験合格者の人が言ってた。
85 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 15:42
経営学の解答は?
86 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 15:49
6 イギリス政党早い、アメリカ1940年白人成年選挙の3番 ほんとにこれで正解なんですか?やたーーーー
87 :
桜 :2001/07/04(水) 15:50
要するに今年の法律全般の問題は、過去問やっときゃ解けるって事ね。 要するに記憶で解ける問題。 考えさせる問題はでなかったってわけね。 国2はそんなもんなのか。
88 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 18:26
もうそろそろ総括しなきゃ忘れるもんな。あげ
90 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 19:04
政治学アメリカ1840だったよ
91 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 19:09
速攻の時事って参考書いいって聞くけど、売り切れの本屋が多い! まだあるのかな
92 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 20:19
速攻の時事,漏れも探してるんだべ。どこいきゃ買えるのよ?
93 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 22:23
今頃探してどうするのよ?市役所対策か?
94 :
亜 :2001/07/04(水) 22:47
違うよ。来年のために決まってるじゃん。
95 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 22:49
今年の時事は来年の時事じゃないけどな。 まあ役に立たないこともないが。
96 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 22:51
●憲法 15@選挙の立候補で、組合が統制するのは違法 →判例があるし、堅いと思う。 16C政教分離に反するのは、直接信仰の自由を侵害しない…みたいな。 →これも判例の趣旨。制度的保障により直接信教の自由を保護するものでもない、と。 17B公務員の人権の学説。T説も公務員の人権制限は合憲…自信なし。 →消去法でこうなった。 18D一般市民にも学問の自由あり →堅い。 19B裁判官の懲戒裁判で、戒告と過料をかすやつ。 →裁判官の政治活動の自由とまよったけど、堅いでしょう。 20C違憲立法審査権の学説の根拠。イ、ウ、オ →これしかない。 21A憲法改正。硬性憲法、憲法改正は行われたことナシ →消去法でもこれしかなかった。 日本国憲法としては改正ナシ。改正限界論(通説)によると、日本国憲法は明治憲法の改正ではなかった、という位置づけ。
97 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 22:52
●行政法 22C裁量。土地収用の価格は裁判所が正確な補償額を計算できる →Dの原子力は何かおかしかった。Cは判例によると、 補償額の決定は、裁判所は裁決時における正当な補償額を証拠に基づいて客観的に認定すべきであって、 その補償額と収用委員会の補償額が異なるときは、保障決定額を違法なものとすべきである、とある。 23D手続法。聴聞を得ると、申し立てが不可になる、みたいな 。 24B公衆浴場の設置許可。ABともに許可を与えるヤツにした。自信なし →間違ってるようですね。 25@損失補償。土地収用は財産価値を等しく、建築基準法が無かったらそうだった価格を補償する 26A抗告訴訟。都市計画法には訴えの適格ナシ →これしかない。Cの都市再開発法は訴えを認めるからね。 27B住民監査の違法な却下に対する、認めない理由が一つ。3しかない。 28D住民監査は、違法・不当な支出に及ぶ →堅い。
98 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 22:52
政治学 ・非拘束名簿式のやつ〜政党、個人に投票可の1 ・日本の政治史みたいなやつ〜1955年、自民党と社会党の肢 ・政治権力〜ラズウェルの価値剥奪 ・世界の政治史みたいなやつ〜政党はイギリス早いが選挙はアメリカ おそくとも1940年代には白人成年男子の選挙権 ・女性の問題(ボーボワールの第二の性があったやつ、あれはきったが) 1次的女性運動と2次的女性運動とかいう5にしたが自信ない わかった人いる? ・明治時代には国務大臣が天皇に個別に責任っていうのが正解のも あったと思う。誰か復元して ・あと1問なんだっけ?忘れた
99 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 22:53
行政学 1.ウィルソン 政治行政二分論 答え-2 ?.NPM 科学的管理法-新自由主義-アウトソーシング ?.ウィルソン 政治行政二分論 ?.ジャクソン 猟官制、ペンドルトン、今も残る 素人にやや引っかかる ?.フリードリッヒ ?.アングロサクソン、大陸系の問題 ?.住民(監査)請求 7.独立行政法人 答え-5
100 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 22:53
●経済理論 36B5%需要は減る 37Cともに上級財なら、ともに代替財のAの値段が下がったらBの需要は減る 38Cシュタッケルベルク均衡。4050で決まり 39C流動資産仮説。消去法でこれしかなかった 40CIS-LM。流動性の罠はLM水平で、財政拡大でY↑、r不変 41AAD-AS。AS垂直でAD右シフトだからm↑、Y不変 42B開放マクロ。40,120
101 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/04(水) 22:53
●財政学 私的限界費用 肢3VS肢5 肢5優勢 なんか税金のやつ 相続税と贈与税 長期債務残高 忘れたけど、有名な表だよね? 地方財政 肢1vs肢3 計算系は忘れたのと私が間違えたので不可 地方財政の肢1って、東京都が初の赤字って書いてなかった?
102 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 00:10
財政学期待効用仮説みたいのなかった?原論のじゃなくって。合理的期待効用仮説みたいの。
103 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 00:42
●民法 1@理事。権限内であれば、自己の利益のための行為も有効 →これでいいと思うが…権限外の行為は一切無効であることを考えると。 2C錯誤の理由。イ、エの4。→オは動機の表示によるリスク移転を否定してたから×。 動機が黙示的にでも表示されてたら表意者の保護を取引の安全より優先する趣旨だから 3B動産質。第3者の占有を質に出す(使途による占有移転)。 →動産質は私用収益できないし、要物だし、多分これしかないね。 4B代物弁済など。銀行のクレジットカードで引き落とされたら、銀行の責任はない 5B手付の倍返しには現物の提供が必要のやつ 6D組合。脱退するときに、不動産などを金銭で払い戻すやつ →確定でしょう。 7B嫡出子の推定をしった時から1年以内に嫡出否認の訴えを起こさねばならない。 民法に関してはまだまだ議論の余地あるかも。
104 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 00:47
>28D住民監査は、違法・不当な支出に及ぶ →堅い。 行政法の最後の問題って直接請求についての問題ですよね? だから肢5は住民監査でなくて事務監査だったような・・・。
105 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 00:51
政治学 ラズウェルは確定?確かこの肢、多元的ってかいてませんでした。 ラズウェルは1元的のイメージがあったから、肢ミルズしてしまいました。
106 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 00:53
>4B代物弁済など。銀行のクレジットカードで引き落とされたら、銀行の責任はない。 これおいらも選んだけど間違いでは? 銀行は善意だけでなく無過失も必要だから。
107 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 00:54
108 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 00:59
>38Cシュタッケルベルク均衡。4050で決まり 企業1だけの利潤をもとめるのだから2025でないのですか。
109 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 01:08
>105 ラズウェル以外は明らかに×だったので、これを正解にしました。 あとは多数決かな。
110 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 01:11
>109 ラズウェルが正しいという根拠もないな
111 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 01:13
>>110 馬鹿。お前ホント落ちるぞ。
サービス問題だろ。正答率8割あるはず。
112 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 01:15
>106 クレジットカードは魅力的な枝でしたね。 あれ間違ってんならまた−1点だ。 では,どの枝が正解なんだろう?
113 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 01:35
クレジットカードって受取証書扱いにならないのか?
114 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 01:37
住民監査の違法な却下に対する認めない理由の肢3ってどんなのだった?
115 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 01:38
116 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 01:43
>115 まじで?おれも1にしたんだけどそういう意見きかなかったから。 訴えた住民以外の住民が訴えれるからというのだとね?
117 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 01:58
>>98 1次的女性運動と2次的女性運動は説明が逆になってたから×。
1次は女性の参政権を求める運動、2次は意識や慣習による女性差別を解消しようという運動。
LECの社会学のテキスト読んでたから切れたけど、難しい部類かも。
なんか専門が35点は堅そうなんだけど、 そんなわけねえか
119 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 03:11
>>106 キャッシュカードの場合は特段のない限り免責。
最平5.7.19
判例もキチンと学習しておきましょう。
120 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 03:48
>>90 そう!俺もそこに気がついておかしいと思った。
1840ってなってたからね。
フロンティア開拓が行われる頃でしょ?
フォーティーナイナーズのころに参政権が確立してた
なんて馬鹿げた選択肢だったからすぐ斬ったよ。
……でも、その他の選択肢ってなんだっけ?
ちょっとマスケだな、ゴメソ。
121 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 03:54
あ、ちなみにフォーティーナイナーズなんて選択肢には書いてないよ。 語かい招くといけないからつけたし、ね。 知らん人のために言っとくけど、フォーティーナイナーズ (forty-niners)って49年ごろの砂金取ってるおっちゃんとか の事だよ。 ってこれもつけたしね。 で、参政権はもっとも早く確立したのは ビスマルクのプロイセンだよ。 以上。
122 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 04:12
>>99 行政学
NPM 科学的管理法-新自由主義-アウトソーシングにかんして
これ、最後の選択肢がPOSDCORBか階統制のどっちだった?
能率って言葉は入ってたっけ?
能率の部分、サービスの質、じゃないよね?
ジャクソンの猟官制は素人行政の話だから合ってるよ。
フリードリッヒ、と呼ばれてる部分。
これ、ここでは皆合ってると言うことになってたけど、
5番目の選択肢のガバナンス論が正しかったと思うよ。
以上!(←真似しちまった
123 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 04:34
解統制です。間違い有りません。
フリードリッヒの行政責任 議会統制の機能不全、行政官の裁量を肯定した上で、内在的な責任感と応答性を重視。 応答性とは対民衆感情としての政治的責任と対科学的基準としての機能的責任。 こんなよーなこと書いてなかった?どこが違った?ガバナンス論の肢はなんて書いてあった?
125 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 04:45
>>123 聞きたいんだけど、122が言ってるやつ、何処までただしいんだろ?
NPMは科学的―新自由主義って選択肢あったっけ?
この組み合わせ、保守主義しか入らなかった様な気が・・・。
間違ってたらスマソ。
>>125 科学的〜-新自由主義-アウトソーシングの肢は確かにあったよ。
2か3あたり?
あと、POSDCORBは絶対入らねーよーって問題解いてて思った気がした。
127 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 04:52
>>124 オレもよくおぼえとらんが、「応答性とは対民衆感情としての
政治的責任と対科学的基準としての機能的責任」ちゅうところ、
あらぁなんか怪しかったで。応答した結果ではなく、議会が最初
から統制してないから責任があるっちゅう感じがしたんやけど。
ん?言ってること滅茶苦茶か?
FF論争の議題としてはズレ感じたまでや、オレはな。
ちゅーか、わからんて、ほんまに。
124と同じでオレも三日経ったら思い出すのはえらいしんどいわ。
ほな。
128 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 04:57
>>126 2だっけか?
そらPOSDCORBは絶対入らんわな。
テーラー主義もおかしいっちゅうねん。
なぁ、そやろ??
ちゅうことで解決したんか。
>>127 >応答した結果ではなく、議会が最初から統制してないから
>責任があるっちゅう感じがしたんやけど
議会統制の機能不全が前提にあんだからいーんじゃないのー?
あー議会のなんちゃらが曖昧でもウンヌンカンヌンって書いてあったっけか?
つかさすがにもー思い出せないわなー。この時期に検証ってのもムリだわなー。
テイラーシステムはよくわからんけど他との絡みでアレになったようなー。
130 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 07:49
>>122 私もガバナンス論の肢を選択しました。
「民間人を多く投入し、リーダーシップを高める」て内容でしたよね。
ギルバート肢は「プロフェッショナリズムが『制度的内在的統制』にあたる」て内容でしたけど、
どちらかというと"非"制度的内在的統制だろうと思って切りました。
ファイナー肢は「議会を考慮していなかった」という内容でしたが、
ファイナーが想定していたのは、まさに議会による統制なので、これは確実に違うと思います。
フリードリッヒ肢は、「科学的基準」という言葉に引っかかって切りました。
あー、でもフリードリッヒ肢が正解のような気がする。
131 :
湯 :2001/07/05(木) 10:14
そんなに難しかったのなら、行政学とるなYO! ほかの教科取ったほうがよっぽどまし
132 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 10:19
>>120 >>121 あの肢は1840年代に白人における普通選挙
がどうこう・・・。ていう内容だったはず。
白人普通選挙はジャクソニアンデモクラシーの
ジャクソン大統領のころに確立。
びびったよ。もう・・・。
133 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 10:20
ちなみに、黒人の普通選挙は1870年だよ。
134 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 10:28
そして、イギリスが1918年の 第4回選挙法改正でようやく普通選挙。 少なくとも1867年の第2回選挙法改正の時点で まだ農村労働者とかは選挙権なかったようだから、 「アメリカのほうがイギリスより早かった」 というあの肢は間違いないと思われる。
135 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 10:37
憲法の2問目はお地蔵サンの肢だよ。判例あり。
136 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 10:42
だれか現時点のもっとも有力な復元をUPして下さい。
137 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 10:50
地蔵は合憲だね。 選択肢の記述はどうなってた?
138 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 10:56
134は正解確実。ラズウェルはもめる問題じゃない。阿部さんの本よみ−。きほんやで−
139 :
名無し :2001/07/05(木) 11:07
>>104 >7B嫡出子の推定をしった時から1年以内に嫡出否認の訴えを起こさねばならない。
これ違うよ。
嫡出子の出生を知ったときからです。
140 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 11:12
>>130 ガバナンス論って、
>「民間人を多く投入し、リーダーシップを高める」て内容でしたよね。
そもそもこんな内容の考え方だっけ?
>ギルバート肢は「プロフェッショナリズムが『制度的内在的統制』にあたる」て内容でしたけど、
>どちらかというと"非"制度的内在的統制だろうと思って切りました。
これも、プロフェッショナリズムにはいろんな意味があるので
(同僚専門家っていうのと、シンクタンク等の外部専門家っていうの)
ここだけで判断するのは危険。
でも、たしかあの肢 は
「プロフェッション集団たる官房系統組織による管理統制は、
制度的内在的 制約である」みたいに書いてあったはずだから、
ここでは「同僚専門家」っていう意味に取れるのでこれで○では?
ちなみに、官房系統組織による管理統制は間違いなく制度的内在的だからね。
(LEC本にもTACの Vテキにものってるはず)
>フリードリッヒ肢は、「科学的基準」という言葉に引っかかって切りました。
これは、迷ったけど同感。
141 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 11:18
ギルバードの制度的内在統制は3問目で選択肢は1だっけ?
142 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 11:22
何匁だったかは忘れた。肢は間違いなく1
143 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 11:35
>>142 そうだよな!本家パート2のスレで肢1はファイナーって言われたから
おかしいな、と思ってたんだ。
大陸系の問題も気になるから誰か解決して欲しい。
別科目では、民法の摘出がやはり気になるな。
多数派の3は条文と違ってるわけだし。
それから、憲法の改正。これは改正手続きは踏んでるわけだし疑問が残る。
あと公務員の人権。
専門は去年より平均点下がっただろうな。
144 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 12:22
>>139 「父が嫡出の推定を知ったとき」と
「父が嫡出子の出生を知ったとき」って
同じ事と考えることは出来ませんか??
145 :
名無し :2001/07/05(木) 12:27
そう言われればそんな気もするが、問題出すとしたら条文通りに出すと思われ。
146 :
緒九 :2001/07/05(木) 12:31
144 でも、推定の及ばない嫡出子とか推定できない嫡出子とかいるわけだよね。 たとえば離婚後に再婚して、離婚のときから300日経たないうちに生まれた子とかは、 嫡出推定は及ばないけど嫡出子として扱われるんじゃなかったっけ? 記憶があいまいで釈然としないが。
147 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 12:36
>137 地蔵の肢は合憲だった。よって,これが正解。
148 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 12:41
地蔵だとすると、 政教分離に反するのは、直接信仰の自由を侵害しない、の4番 はどこが間違い?
149 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 12:57
憲法の八月革命説は学説。 公務員受験的には「改正が行われた」が適切。 しかしそこに着眼しないで、明治憲法と分けて考えれば、 「日本国憲法は硬性憲法で改正されたことことは一度も無い」 は正解になり得ると思う。
150 :
:2001/07/05(木) 13:00
「日本国憲法は硬性憲法で改正されたことことは一度も無い」 常識だと思っていたが。違うのか?
151 :
名無し :2001/07/05(木) 13:02
政教分離原則の肢は正解だろー。 前に模試で同じ問題を解いたことがある。
152 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:04
>>147 地蔵は合憲だからその肢は×じゃないの?
153 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:10
>>146 推定されない嫡出子は
「親子関係不存在の訴え」を提起するはず。
大判昭15.9.20
推定の及ばない子は
「親子関係不存在の訴え」または「審判」
によって否定する。
「親子関係不存在の訴え」は何時でも誰でも提起可。
154 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:12
>>150 明治憲法との連続性を認めれば改正されたことになる。嫌な問題だ。
155 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:13
民法の摘出の問題で他に正解肢なかったの?
156 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:13
よって、あのBの肢は正解だと思われますが・・・。
157 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:17
改正じゃないってのが通説。ぷぷぷ
158 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:27
159 :
150 :2001/07/05(木) 13:34
明治憲法が改正されて 日本国憲法になったわけで、 日本国憲法が改正されたわけではない。 常識的にこう考えてしまうのだが。違うのか?
160 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:36
それでOKでしょう。
161 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:38
公務員試験は判例通説を覚える試験であるという側面があります。 154のようなことを言っている人は勉強が足りてないだけです。
162 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:40
>>161 しつこい。だからそういう問題じゃないっつーの。
163 :
146 :2001/07/05(木) 13:46
記憶がはっきり、気分がさっぱりした。サンクス。
164 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:47
>>161 通説の八月革命説でも形式的な改正は認めてる。
でもこの場合は159の解釈で問題無いでしょ。
165 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:52
何だか今年の試験は憲法にしろ行政法にしろ民法にしろ ややこしいのが多すぎると思いませんか?
166 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:58
地蔵が正解と言ってる馬鹿がいるのが笑える。
167 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 13:59
>>166 だよね〜。
地蔵は合憲だけど肢としては間違いだよね。
168 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 14:00
で結局正答は? 憲法から経済まで全部UPしてよ
169 :
氏名黙秘 :2001/07/05(木) 14:01
それは国家公務員を削減しようとしているため。 要するに質の高い優秀な人材を求める傾向にある。 しかし国2で優秀ってのはたかが知れてると思うが。
170 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 14:07
日本国憲法じゃなく、ただ単に憲法って書いてあったけど。
171 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 14:11
わが国とかさあ,百歩ゆずって日本国の憲法じゃないとしても, どこの国のどの憲法か明示してないと問題○も×もつけれないじゃん。 問題の詳細は覚えてないが,ただ単に憲法って書いてあっただけってのはありえない。
172 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 14:20
わが国の憲法は一度も改正されたことの無い硬性憲法である。だっけ? これだったら誤肢だね。模試かなんかでやった記憶がある。 正確な復元きぼん。 でも他は明かに間違いだったからこれでいいと思うが。
173 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 14:21
憲法の一番目は確実に組合員の処分です。 立候補しないように話したりするのは別にいいんですけど、立候補等をした 組合員を解雇したり処分したりするのはダメです。 というのも、労働法を俺はやっていたからできたのだが、これって憲法じゃないと思った。
174 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 14:40
<即位の礼・大嘗祭訴訟判決>[大阪高判平7・3・9]は次のように言っています。 「神道儀式としての性格を有する大嘗祭及び宗教的な要素をもつ即位の礼について,公的な皇室行事として宮廷費をもって執行したことは,政教分離規定に違反するものではないかとの疑義は一概に否定できない。しかし,政教分離原則に反する国の行為が私人に対する関係で直ちに違法と評価されるものではなく,本件行為が個人の思想・良心の自由,信教の自由を侵害したと評価することもできないので,損害賠償請求は失当である。」 この判例では,政教分離原則に反する国の行為が私人に対する関係で直ちに違法と評価されるか,という問題と,本件行為が個人の信教の自由を侵害したかという問題を分けて考えてますよね。 また,政教分離原則の法的性質に関する通説である制度的保障説によると,地方自治法242条の2(住民訴訟)に当たる場合だけでなく,直接に個人の自由を侵害したといえる場合にも,違憲訴訟を提起できるとしています。 つまり,政教分離原則に反する国家の行為が直接個人の信教の自由を侵害することはない,とは判例も学者も言っていません。 政教分離原則に反する国家の行為が私人に対する関係で直ちに違法と評価されるものではない,という肢だったら○なんですけど。 まあ,常識的に考えてこの肢は×だとは思いませんか?
>わが国の憲法は一度も改正されたことの無い硬性憲法である。だっけ? >これだったら誤肢だね。模試かなんかでやった記憶がある。 たしか施行後に〜となっていた。
176 :
2000 :2001/07/05(木) 15:32
明治憲法→日本国憲法 について、そもそも一体何が問題なのか?? 手続上では明治憲法の改正手続に基づくものでした。 しかし、天皇主権→国民主権 と言う主権の所在そのものを変更したことになりますね? これは、いかに正式な憲法改正であっても許されない事です。 そこで、日本国憲法は法的に無効になるのではないか?? と言う問題が浮上しました。 そして、この問題を無理矢理解決するために「八月革命説」が出来たのです。 この説によると憲法改正で主権が国民に移ったのではなく、ポツダム宣言受諾により日本において一つの革命があり、この革命により国民が主権者となったのです。 そして主権者となった国民により日本国憲法が制定されたのです。 つまりは、日本国憲法の成立は、明治憲法の改正によるものではなく、新たな憲法の制定をみなされる。 この説には幾つかの問題点が指摘されています。明治憲法73条の改正手続が使用された事の説明が出来なかったのです。 しかしそれも革命により議員にも改正の初案件が認められると共に、議会の修正権も無制限になったと考えられている。 との事です。 公務員試験の立場としては、過去問を見れば誰だって分かるように「八月革命説」で構いません。 たしか一種の問題で結構出てましたね。二種は余り見てないので何とも言えません。あしからず。
177 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 15:33
“現行憲法”って書いてあったじゃねーか ぼけーっと読んでたんだなぁみんな
178 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 15:36
>96 96の模範解答では,政教分離は制度的保障であり,その趣旨からすると,政教分離規定は国民の信教の自由を直接保障するものではない。だから,政教分離原則に反する国家の行為が直接個人の信教の自由を侵害することはない,としている。 これには論理の飛躍があるんじゃない? 信教の自由を直接保障するか,という問題と,政教分離規定違反の行為が直接信教の自由を侵害するか,という問題はまったく別の次元の問題だよ。
179 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 15:38
公務員の政治活動の制限の問題はどうなった?
180 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 15:52
>>176 マジでしつこいな、お前。
8月革命説でも「形式的」な改正は認めてるんだよ。
通説に立っても改正された事実は変わりない。
過去に出題されたとしたら「学説の争いがあるが通説を選べ」とかいう感じだろ?
この問題は現行憲法の施行後ということで正解肢に確定。
181 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 16:15
明治憲法→日本国憲法 について、そもそも一体何が問題なのか?? 手続上では明治憲法の改正手続に基づくものでした。 しかし、天皇主権→国民主権 と言う主権の所在そのものを変更したことになりますね? これは、いかに正式な憲法改正であっても許されない事です。 そこで、日本国憲法は法的に無効になるのではないか?? と言う問題が浮上しました。 そして、この問題を無理矢理解決するために「八月革命説」が出来たのです。 この説によると憲法改正で主権が国民に移ったのではなく、ポツダム宣言受諾により日本において一つの革命があり、この革命により国民が主権者となったのです。 そして主権者となった国民により日本国憲法が制定されたのです。 つまりは、日本国憲法の成立は、明治憲法の改正によるものではなく、新たな憲法の制定をみなされる。 この説には幾つかの問題点が指摘されています。明治憲法73条の改正手続が使用された事の説明が出来なかったのです。 しかしそれも革命により議員にも改正の初案件が認められると共に、議会の修正権も無制限になったと考えられている。 との事です。 公務員試験の立場としては、過去問を見れば誰だって分かるように「八月革命説」で構いません。 たしか一種の問題で結構出てましたね。二種は余り見てないので何とも言えません。あしからず。
182 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 16:15
憲法改正でいいの?
183 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 16:16
日本国憲法は改正されたことないよ。でしょ?
184 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 16:16
どっちなんだよ?
185 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 16:19
自作自演するなら時間ずらせば?
186 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 16:20
明治憲法→日本国憲法 について、そもそも一体何が問題なのか?? 手続上では明治憲法の改正手続に基づくものでした。 しかし、天皇主権→国民主権 と言う主権の所在そのものを変更したことになりますね? これは、いかに正式な憲法改正であっても許されない事です。 そこで、日本国憲法は法的に無効になるのではないか?? と言う問題が浮上しました。 そして、この問題を無理矢理解決するために「八月革命説」が出来たのです。 この説によると憲法改正で主権が国民に移ったのではなく、ポツダム宣言受諾により日本において一つの革命があり、この革命により国民が主権者となったのです。 そして主権者となった国民により日本国憲法が制定されたのです。 つまりは、日本国憲法の成立は、明治憲法の改正によるものではなく、新たな憲法の制定をみなされる。 この説には幾つかの問題点が指摘されています。明治憲法73条の改正手続が使用された事の説明が出来なかったのです。 しかしそれも革命により議員にも改正の初案件が認められると共に、議会の修正権も無制限になったと考えられている。 との事です。 公務員試験の立場としては、過去問を見れば誰だって分かるように「八月革命説」で構いません。 たしか一種の問題で結構出てましたね。二種は余り見てないので何とも言えません。あしからず。
187 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 16:59
>>183 だから!!日本国憲法は改正された事はないなんてウンコ野郎でも知ってるわ馬鹿!
そんなんも知らんねんやったら受けるな!氏ね!
188 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 17:18
189 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 17:45
政教分離に反する国家の行為は直接個人の信教の自由を侵害しない,という肢を選んだ人は,そもそも何で政教分離規定が置かれたか考えてみれば? 常識で分かるでしょ?
190 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 17:57
工作員は逝ってよし
191 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 18:18
ここは「公務員」版です。 受験生は「お受験」版へ移動してください。
192 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 18:27
国家権力が個人の信教の自由を侵害してきた歴史があるから政教分離規定を置いたんだろ。 政教分離に反する国の行為が直接個人の信教の自由を侵害しない,100%侵害しない,なんて言えるのか? 100%ない,と言い切っているので間違い。
193 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 18:30
言い切ってないよ。「直接には侵害しない」だよ。
194 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 20:43
?
195 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 20:44
高校2年の秋、初めて付き合った男の子は小学生の頃から私を 好きでいてくれたみたいで、何度も告白されたのですが私はずっと 断りつづけていました。「1度会ってくれるだけでいいから」と言われ 「会うだけなら」とOKしました。近所の大学の正門前で待ち合わせし、 公園でしゃべっていると寒くなってきたので、彼の家におじゃますることに しました。部屋で改めて「好きだ」と言われぎゅっと抱きしめられ、キス (いきなりディ−プなやつ!)されました。そしてベッドに倒れ込んで 胸を揉まれ服も脱がされました。おっぱいを吸ったり舌で転がしたりされて るうちに悶えまくっていたので彼は処女じゃないと思ったようで、クンニとか 遠慮なくしてきました。69しようと言われ「どうやってやるの?」と聞いたら 「もしかしてはじめて?」と言われたので「うん」って答えました。 そしたら「ごめんな」って丁寧にクリを舐めてくれて私が「もうだめ!」って 言うと「入れるよ」の声と同時に彼のが入ってきました。ただ痛いだけでしたが 彼は気持ち良さそうなので止めて!とも言えず、10分くらいこらえていました。 抜くのも痛くて終わってからも痛くて、泣きたかったのですが、容赦なく2回戦 3回戦と続きました。痛いので4回目は「いやだよー」と言うとじゃあ口でやって よ、だって。この一言で「愛は無いんだな・・・。」と思いそれっきり会って いません。
196 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 20:46
192よ。制度的保証ってのを知ってるのか?どの肢選んだ?
197 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 22:26
?
198 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 22:41
192は根本的に憲法を論じる素養に欠けていると思われ。
199 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/05(木) 23:41
制度として
200 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 00:07
久しぶりに覗いたんですけど、最近復元してる人は正直レベル低すぎます。
201 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 00:18
古本屋で 『竹村健一自選集1 「マクルーハンの世界」』(竹村健一 徳間書店)を100円で買う。 マクルーハンはメディア論・現代文明論で一時期ブームを起こしたアメリカの学者。 その彼を紹介する『マクルーハンの世界』を書いたのが竹村健一だったというわけ。 この本はその復刻版。 昭和42年が初版のこの本、日本におけるメディア論の本としては空前のブームを巻き起こしたと言われている。 何でも、落語のネタに使われたとか、キャバレーでオヤジが女の子のスカートを 「ちょっとマクルーハン」(寒ぅ..... (^_^;) ) と言いながらつまみ上げるのが流行ったほどだとか。 そんなバカなことしか聞いたことがなかったから、現物がどのような本だったのかぜひ読んでみたかった。 また、竹村健一の最近の著書 『ここまで来たインターネットビジネス最前線』(クレスト社) でも再三マクルーハン理論にふれられていたので今回、場末の古本屋で見つけたときは矢も楯もたまらず買ってしまった。 「メディアは世界を一つの村にする」 「活字人間はこれからの時代に生きてはいけない」という、巷間もてはやされている言葉があるが、これらの概念を最初に提唱したのはおそらくマクルーハンである。 1960年代(!)にこのようなことを述べていた人間は皆無であろう。 現代においてこの手のことを鬼の首を取ったかの様に言っている人間は、マクルーハンの手の上をちょこまかと動いている孫悟空に過ぎないとまで言えるかもしれない。 ”The future of the future is in the present." と言い放ったマクルーハンは、当時、テレビがようやく全家庭に普及したアメリカで、インターネット時代の兆し(the future of the future = 未来の兆し)をすでにその時代(the present)の中に発見していたのであろう。 また、彼は言う "The Medium is the Message" すなわち、情報が持つメッセージは媒体自体によって決められてしまうのである。 だから、テレビが受け持つ話題はどうしても"high participation, low definition" であるものになるのだということ。 有害番組を追放しようとしても、あるいは密度の濃い番組を求めようとしても、その声はメディア自体が本来持っているメッセージ性を変えることは不可能なのである。 彼はそういっているのであろう。 そして、今、インターネットの世界の環境にあなたは浸かっている。 インターネットそれ自体が持つメッセージ性は環境の中に浸かってしまった人間には、その未来像は見えにくいが、マクルーハンの予言したことを補助線とすることで、多少はその輪郭が見えてくるのやも知れぬと思う次第。 --------------------------------------------------------------------------------
202 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 00:20
203 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 01:56
ちゅーことは、「文化村」でOKということかあ
204 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 02:08
レベルアップのため、論争があった枝を抜粋しときました。 憲法 1 選挙の立候補で、組合が統制するのは違法の1番 7 憲法改正。硬性憲法、憲法改正は行われたことナシの2番 行政法 1@選挙の立候補で、組合が統制するのは違法 2C政教分離に反するのは、直接信仰の自由を侵害しない →これも判例の趣旨。制度的保障により直接信教の自由を保護するものでもない、と。 民法 4B代物弁済など。銀行のクレジットカードで引き落とされたら、銀行の責任はない 7B嫡出子の推定をしった時から1年以内に嫡出否認の訴えを起こさねばならない。 色々意見があったけど、結局↑はこれで全て正答だと思います。 まだまだ、議論が足りない方、他に不明確な問題がある方は、更なる意見を。
205 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 02:08
マクルーハンのやつは×だと思ったけどな マクルーハンについては目に見えるもの全てがメディアだ みたいなことを言ってるってことだけ知ってたけど 切れたと思うけど どんな選択肢だったっけ?
206 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 02:12
あ、すみません。↑の行政法1問目間違えました。 土地収用法の裁判所云たら VS 原発 の戦いだったと思う。 自分は後者を選んだが、どうなんだろう? この問題の答えが一番しりたいとこなのだが。
207 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 02:15
マクルーハンVS都市のコミュニケーション(他人と直接触れ合う事を避ける、 視線を合わせないようにする)ってやつでした。 おそらくこのどっちかでしょうが、自分は後者を選びました。 マクルーハン頑張れ。
208 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 02:19
マクルーハンが提唱したのは「地球村」だから×でしょう。鬱だ。
209 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 02:24
マクルーハンの枝は、「テレビは人々の生活を破壊し、文化村の創設を主張した」 みたいなやつだった気がします(かなり適当だが)。 どうだろ?視線を合わせないようにするのは都市だけの特殊な形態とはいえないような 気がしてマクルーハンにしたのだが。
210 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 02:26
>>209 そんな感じかな問題文は。
マクルーハンはメディアを否定したわけじゃないと思って
×にしたよ
211 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 02:28
ほんとだ。地球村でした。残念。
212 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 03:04
>>204 僕もそれらは原発vs収用を除いて全て正解だと思います。
原発vs収用は双方判例があるため
問題文を完全に復元しない限り結論はでないですね。
213 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 08:52
アホばっか
214 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 08:57
たかが公務員になるために予備校に高い金突っ込んだり,浪人したり,おまえら終わってるよ。 全員逝ってよし。
215 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 09:01
公務員になるために必要な投資 書籍代五万 模試代五万これでOK?
216 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 09:02
OK!
217 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 09:34
模試に5万もかかるか? 書籍は・・・・・・・むりじゃないかな〜
218 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 09:41
模試って10月ごろからありませんでしたっけ?
219 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 11:43
予備校は行く必要ないね、確かに。 俺、前期の半分で行かなくなったもん。あんなもん時間の無駄。 参考書でやったほうが効率いい。金を損した。
220 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 11:47
確かに効率という面からすれば予備校は必要ないかも。 ただ、浪人してる人とか周りに公務員目指す人がいない人とかが 精神状態よく保つためにはいいかもね
221 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 11:47
教養やばいよ〜。 来年どうやって生活しよう?
222 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 11:51
>>221 とりあえず数的の定型問題の解法を暗記しろ
あと時事で点を取るために新聞もしくは朝日キーワード
を読みまくれ
さらに自然科学などは比較的易しい問題が多いから
そこに力をつぎ込め。
これに専門で勉強する政治・経済をあわせれば
とりあえずやばいというレベルは楽に越えるだろう
まあ文系的発想だがどうだ?試してみる価値はあると思うぞ
223 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 12:38
つーか、合格者で予備校行ってた奴は3割程度。 普通は独学。もっとも早慶レベルの受験生がほとんどになってきたからだが。
224 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 13:00
>221さん 222さん 確かに、政経、時事をなめると結構ヤバイことになりますよね。 逆にこれが安定するとほんと楽(意外と難しいが)。 自然科学は、絶対捨てるべきじゃないと私も思います(生物、地学はすぐ点になる)。
225 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/06(金) 13:06
本科なんてとる必要なし。弱点は単科で補うこれが1番でしゅよ
226 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/07(土) 11:46
行政法の2番の手続きの問題って、弁明出来るのって制限列挙なの? 私3番にしたけど。
227 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/07(土) 13:08
行政法の2番は一番です。ちなみに1番は四番で土地収用
228 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/07(土) 13:10
229 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/07(土) 13:22
2ちゃんの答えは当てにならん。 正解は多数決で決まる(藁
230 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/07(土) 13:33
>229 んな訳ねーだろ 正答率が10%の問題だったら 誤肢を選んだ人のほうが多かったりするだろう。 よって説得力が一番あるものに決まる(藁
231 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/07(土) 14:53
232 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/07(土) 14:56
何で正解肢が変わってくるのか・・・。
233 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/07(土) 14:58
どうしてかのう〜(藁)
234 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/07(土) 15:09
227です。ごめんなさい。行政法の2番は選択肢5です。勘違いしてました。まちがいないです。
235 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/07(土) 15:19
227さん、2と3が間違っているのを 説明で着たら説明してもらえますか?行手の問題の。
236 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/07(土) 15:46
2と3ってどんなもんだいでした?
238 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 00:51
弁明手続きって制限列挙なの?
239 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 00:53
制限列挙じゃないよ。
240 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 00:55
でしょ、だから、行政法の問い2の選択肢4番に、弁明は制限列挙って書いてたから、 この選択肢は間違いじゃないのかな?
241 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 01:12
ねぇ。私のこと好き?
242 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 01:15
ウィルソン 政治行政二分論 アメリカ3層4層 ジャクソン 猟官制、ペンドルトン フリードリッヒ 内閣法制局 NPM 科学的管理法-新自由主義-アウトソーシング 独立行政法人 肢5 独立行政法人はこんなとき作ります
243 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 01:18
行政法の問いの2は5番だと思いますよ。
244 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 01:19
たしかに聴聞を経ると不服申し立てはできないが
245 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 01:20
5番って?
246 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 01:20
聴聞は非公開だから、対審とは違う気も。。。
247 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 01:24
手コキ
248 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 01:31
愛してるよ
249 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 02:18
すみません。204を書いたもんですけど、全然間違えてました。 行政法 2C政教分離に反するのは、直接信仰の自由を侵害しない →これも判例の趣旨。制度的保障により直接信教の自由を保護するものでもない、と。 これは、憲法の2番の答えでした。 行政法の2番の答えは、 2D手続法。聴聞を得ると、申し立てが不可になる でした。お騒がせしてすみません。
250 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 02:27
非公開でも対審というのでは?現に対審を非公開にすることもできるわけだし
251 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/08(日) 22:31
社会学の学説問題(マックスウェーバーやパーソンズが出ていたやつね) アレの正解はどれだったのでしょうか?
252 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/09(月) 00:27
253 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/09(月) 00:30
______ /_ | /. \ ̄ ̄ ̄ ̄| / / ― ― | | / - - | ||| (6 > | | | | ┏━┓| / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | | | | ┃─┃| < 正直、答え合わせは無意味だ || | | | \ ┃ ┃/ \________ | || | |  ̄  ̄|
254 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/09(月) 01:44
>251 多分、ミードのプレイの段階ってやつだったと思います。
255 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/09(月) 01:46
いいかげんやめとけ。一週間も経てば記憶も薄れる。 過去はもう振り返らないで明日へ向かって走れ!
256 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/09(月) 01:47
257 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 11:01
教養試験の答え、解答番号で教えてください! 特に判断数的資料と政治経済社会。
>>257 番号なんて覚えてる奴いねえよ。もっと早く聞けば
誰か答えてくれたかもな。
259 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 11:21
>>257 マルチポストはやめてくれ。f_macha。
260 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 12:37
>>204 民法の7番は間違いだよ。
「嫡出推定を知ったときから一年」ってのは明らかに間違い。
「子の出生を知ったときから一年以内」って条文に明記してあるよ(777条)。
国Tの過去問だか模試で間違ったことがある肢なんだよね、それは。
261 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 13:33
>>260 民法のそれは正解。
「子の出生を知ったときから一年以内」は
「嫡出推定を知ったときから一年」と解釈している裁判所の審判例あり。
262 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 13:58
261、それってほんま?履行の問題は?
263 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 20:15
>>262 確かに↑の審判例は真実だけど、
最高裁判例じゃないから絶対とは言えないかも。
履行の問題って何ですか?
264 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 20:28
______ /_ | /. \ ̄ ̄ ̄ ̄| / / ― ― | | / - - | ||| (6 > | | | | ┏━┓| / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | | | | ┃─┃| < 正直、まだやってたのか || | | | \ ┃ ┃/ \________ | || | |  ̄  ̄|
265 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 20:32
______ /_ | /. \ ̄ ̄ ̄ ̄| / / ― ― | | / - - | ||| (6 > | | | | ┏━┓| / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | | | | ┃─┃| < 正直、2chの解答のまずさは地上で証明された || | | | \ ┃ ┃/ \________ | || | |  ̄  ̄|
266 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 23:30
数的と判断って2番が多かった気がするけど、どうでした?
267 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 23:32
よくあきないね。
268 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 23:32
もういいだろ そんなに気にしてる奴は1次受かっても2次落ちだよ
269 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 23:32
気にするやつに限って落ちる!
270 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 23:33
ほんとに出来てる奴はこんなとこに書き込みしない。 よってこのスレの住人は皆不合格確定。
憲法、行政法、民法、経済原論、政治学、行政学
272 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 23:46
______ /_ | /. \ ̄ ̄ ̄ ̄| / / ― ― | | / - - | ||| (6 > | _________________ | | | ┏━┓| / | | | | ┃─┃| < 正直、地上の2次対策しなくていいのか? || | | | \ ┃ ┃/ \________________ | || | |  ̄  ̄|
273 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/10(火) 23:49
履行の着手の問題なかったっけ?
国Uの民法ってむずいの?
275 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/11(水) 00:20
手付の問題って何番が正解?
276 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/11(水) 00:33
277 :
270 :2001/07/11(水) 01:23
>>276 ざんねーん。現職です。まだまだ若造だな。
あんちゃんは試験できたのか?若造。
278 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/11(水) 01:26
______ /_ | /. \ ̄ ̄ ̄ ̄| / / ― ― | | / - - | ||| (6 > | _________________ | | | ┏━┓| / | | | | ┃─┃| < 正直、見苦しい || | | | \ ┃ ┃/ \________________ | || | |  ̄  ̄|
279 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/11(水) 01:29
______ /_ | /. \ ̄ ̄ ̄ ̄| / / ― ― | | / - - | ||| (6 > | _________________ | | | ┏━┓| / | | | | ┃─┃| < おやすみ || | | | \ ┃ ┃/ \________________ | || | |  ̄  ̄|
280 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/11(水) 01:30
______ /_ | /. \ ̄ ̄ ̄ ̄| / / ― ― | | / - - | ||| (6 > | | | | ┏━┓| / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | | | | ┃─┃| < 正直、2chの解答のまずさは地上編で露呈した || | | | \ ┃ ┃/ \________ | || | |  ̄  ̄|
281 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/11(水) 02:39
282 :
非公開@個人情報保護のため :2001/07/13(金) 03:57
もうすっかり忘れたよ、答えなんて。 泣きそうだよ。 誰か助けて。何でもいいから助けてクレー。 お嫁にでももらって。 家事頑張るサー。
283 :
非公開@個人情報保護のため :
2001/07/14(土) 19:50 a