国家U種憲法スレ

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1非公開@個人情報保護のため
●憲法
15@選挙の立候補で、組合が統制するのは違法
→判例があるし、堅いと思う。
16C政教分離に反するのは、直接信仰の自由を侵害しない…みたいな。
→これも判例の趣旨。制度的保障により直接信教の自由を保護するものでもない、と。
17B公務員の人権の学説。T説も公務員の人権制限は合憲…自信なし。
→消去法でこうなった。
18D一般市民にも学問の自由あり →堅い。
19B裁判官の懲戒裁判で、戒告と過料をかすやつ。
→裁判官の政治活動の自由とまよったけど、堅いでしょう。
20C違憲立法審査権の学説の根拠。イ、ウ、オ →これしかない。
21A憲法改正。硬性憲法、憲法改正は行われたことナシ →消去法でもこれしかなかった。
日本国憲法としては改正ナシ。改正限界論(通説)によると、日本国憲法は明治憲法の改正ではなかった、という位置づけ。

さあみんなで考えよう!!
2非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:11
19は
行政は司法に介入できないけど
立法はできるに○した

3非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:14
>2
19は、裁判感の懲戒の肢であってる。
家に帰ってそっこー調べた。ウォーク問
立法も裁判官に懲戒処分しちゃダメです。

15間違えた。鬱だ。
4:2001/07/02(月) 15:15
やっぱり・・・
鬱・・
5非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:17
弾劾裁判は?
俺も立法にしたよ…鬱

憲法改正でかなり迷った
6非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:17
憲法4問しか出来てない…欝だ
7非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:18
みんな!鬱になるな!なったら終わりだぞ。
8非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:19
漢字間違えた…鬱
9非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:20
俺も憲法なめすぎてた
11年の問題で憲法7行政法6で
得点源となるはずだったが…
実際には10点前後
10非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:20
憲法改正は、悩んだんだよなー。
硬性憲法のはあってると思ったのであるが、
明治憲法のときは改正されてないのかな?と思った。
それより、有権者が怪しくて、結局そっちを選んでもうた。
欝だ。
11非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:21
17は2になった。
12非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:22
憲法改正は
国会説のやついないのか
13非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:22
17の肢3って、合憲限定解釈のやつ?
1411:2001/07/02(月) 15:24
20は4でいいと思う。
他は問題ないから疑問が残るのは17かな。
15非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:24
>5
弾劾裁判所は立法機関ではない。
弾劾裁判所を立ち上げるとこまでが立法府の仕事。
16非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:25
>>11
17の2ってどういう肢だったっけ?
17非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:29
16玉ぐしは?玉ぐしがこたえだろ?
18非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:30
漏れも玉ぐしにした
19非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:31
玉ぐしは違憲だろ?肢は合憲になってたから速攻ではじいた。
20非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:33
玉ぐし→違憲!
3秒はじき!!!
21非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:35
玉ぐしせいかいと言って。誰か・・・涙
22非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:36
お地蔵さんの判例は見たことなかったけど、違憲じゃないよね?
23:2001/07/02(月) 15:37
●行政法
22C裁量。土地収用の価格は裁判所が正確な補償額を計算できる
23D手続法。聴聞を得ると、申し立てが不可になる、みたいな
24B公衆浴場の設置許可。ABともに許可を与えるヤツにした。自信なし
25@損失補償。土地収用は財産価値を等しく、建築基準法が無かったらそうだった価格を補償する
26A抗告訴訟。都市計画法には訴えの適格ナシ
27B住民監査の違法な却下に対する、認めない理由が一つ。3しかない。
28D住民監査は、違法・不当な支出に及ぶ

行政法いってみよう
さあみんなで考えよう。(不完全でも行政学のネタ持ってる人,新スレでネタ提供して)
24非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:38
宗教関係の違憲は玉ぐしだけだよね。
25非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:39
>>21
結構有名な判例だぞ。これを選んだとすると、少しキツイな。
26非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:41
行政法24の公衆浴場は1の洗顔。
27非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:46
>>22
一通り勉強すれば違憲の判例は大体見るだろ、と思って消した。
28非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:48
>>22
地蔵の判例も結構有名。
合憲。
29非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 15:57
行政法一問目は原子炉にしてみたがどうか。前スレで判例とかあったような。
30非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:01
公務員の人権の17番
肢2の合憲解釈すると両方オッケーみたいな肢2じゃないの?
これあってれば7問ゲットなんだけど
31非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:04
多数決で憲法17は2に決定。
32非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:07
行政法23確実に違う
私もそれ選んだけどね。
努力義務
22は原子炉

>30
憲法17は私もそれ
33非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:08
>>29
原子力のは確かに判例があります。
しかし
肢4の土地のやつも判例があります。

どっちなんだ??
34非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:09
>>32 行政法23どこ違うの?
35非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:11
行政法はたくさん書いてる人とほぼ一緒
24は5にしただけ→1らしい正解
24以外はあってて6点。一安心
36非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:13
行政法の住民監査っていう問題も学説が2つあるやつじゃなかった?
住民監査を拒否された住民がもう1度製請求できるとすればどっちの説
みたいなやつ。よく覚えてないけど
37非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:15
利害関係人の意見を聞くためにかならず公聴会をひらかねばならない
って書いてなかった?
ごめん、違う問題かも

聴聞手続きを経たら、申し立てができないのは事実だしね。
38:2001/07/02(月) 16:15
財政学の問題復元できる人いませんか?
39非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:16
行政法23

聴聞を経てなされた不利益処分は異議申し立て不可。
あの肢って不服申し立て不可だったっけ?
40非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:19
聴聞を経ても不服申し立ての審査請求は可能。
41非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:23
>38
財政学はもめてる
私的限界費用 肢3VS肢5 肢5優勢
なんか税金のやつ 相続税と贈与税
長期債務残高 忘れたけど、有名な表だよね?
地方財政 肢1vs肢3
計算系は忘れたのと私が間違えたので不可

地方財政の肢1って、東京都が初の赤字って書いてなかった?
42非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:24
>39、40

聴聞を経ての不服申したては不可、審査請求は可能。

でも、設問では「不服申し立て」となっていたので不可で正解。
43非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:25
そうだよね。聴聞をしたら異議申し立ては不可だけど
審査請求はOKだもんね
ってことはあの肢は×か?
44非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:29
じゃあ答えは?
45非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:29
>43
設問は、「聴聞を経てなされた不利益処分は異議申し立て不可である」
だったので、○で正解。
46非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:32
>42.43
問題には確実に「異議申し立て不可」と書いてあった
おれも、異議申し立ては無理だけど審査請求はできるということは
わかっていたが、それを思い出したうえで答えたので間違いない
47非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 16:38
結局正解なわけか・・。
一点でも惜しい状況だからかなり焦った。
工作員は逝ってよし!
48非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 17:32
逝ってよし
49非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 17:41
http://natto.2ch.net/test/read.cgi?bbs=koumu&key=993998092
こっちのスレに統一しない?
何個も同じスレがあっても意味ないしスレ乱立も良くないと思う。
50非公開@個人情報保護のため:2001/07/02(月) 18:32
1氏ね
51非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 07:38
あげ
52非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 11:57
明治憲法から日本憲法は「改正」です。
しかし、それに異を唱える人が革命だっていってるだけでぇす。
53非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 11:57
で。結局改正なの?
54非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 12:00
55非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 12:01
56f:2001/07/03(火) 12:12
結局憲法は7問中6問正解。
半年間勉強してよかった。
みんな前向きにがんばりませう。
57非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 12:20
>>56
確定してるの?17の公務員の政治活動の
学説の問題って
58非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 12:57
1臭い逝け
59非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 13:00
58は落ちたの?来年ガンバレや!!
60非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 14:29
憲法改正の問題、
145は切れたが23で迷った
改正は一度もされていないってのが正解だっていうのは納得できるんだが
国会で修正が出来ないってのはなぜちがうんだろ?
61非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 14:31
62非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 14:53
一般知識の問題しりたい
63非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 15:17
修正可
64馬鹿:2001/07/03(火) 15:38
違憲判決自体がそんなに多くないので
違憲判例だけを優先的に憶えて、それ以外は全部合憲と思ったほうが早い。
違憲判決といえば愛媛玉串料違憲、森林法違憲、薬事法違憲、尊属殺違憲くらい。
ほかにあったかな?
65非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 15:59
>>20C違憲立法審査権の学説の根拠。イ、ウ、オ →これしかない。
20番の選択肢ってどんな文でしたっけ?
66非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 16:29
修正不可
67非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 16:32
憲法改正の問題、間違えたな・・・。

概念的には改正にあたるみたいな肢を選んじまった
68非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 16:34
憲法改正の問題は肢2だな。確定?
69非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 16:35
肢2って、どういうの?
70非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 16:37
>>67 そんな肢あったっけ?
71非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 16:39
氏ね
7267:2001/07/03(火) 16:40
>70

明治憲法〜日本国憲法も概念的には改正にあたる。
こんな感じの選択肢あったでしょ?
73名無し募集中。。。:2001/07/03(火) 16:41
逝きろ
74非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 16:43
名無し募集中。。。

おまえは今日からボスを名乗れ。
どうだ?かっこいいだろ?きにいったらレスくれ
75ボス:2001/07/03(火) 16:45
>>74
モ板のデフォだよ。恥ずかしいこと言わせないで・・・
76非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 16:47
よしボスを名乗るんだな?じゃ,この板でがんばってくれ。
77非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 17:24
尊属殺って刑が重過ぎるだけで、違憲ではないんじゃない?
78非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 17:31
違憲だよ。「重い」というのがね。
>>77
79非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 18:36
改正じゃにのかうつだ
80非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 19:44
ぷぷ
81非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 19:54
政教分離の正解ってなに?
お地蔵サンじゃないの?
82非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 19:59
政教分離の肢2は間違いなの??
役所が石碑(だかなんだか)を移動させる土地を
用意したのは違憲てやつ。
83非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 20:22
政教分離は玉ぐしらしい。うつだ
84非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 20:28
>83
はあ?
85非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 20:32
玉串=違憲は常識。
86非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 20:43
<最判平4・11・16><大阪地蔵像違憲訴訟>[憲百選T四版54]
大阪市が,町会に対して,地蔵像建立あるいは移設のため,市有地の無償使用を承認するなどした行為は,その目的及び効果にかんがみ,宗教との係わり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず,本条三項あるいは89条の規定に違反しない。
87f:2001/07/03(火) 21:44
国2憲法は、条文の基礎的な知識と、有名判例さえ暗記していれば十分に
合格ラインにたっする。
それよりも不得意分野を重点的に学習すべし。(憲法が不得意という人は
公務員試験受験者だったら少ないと思われるから。)
88非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 21:57
>87 お地蔵サンは新しい憲法判例百選に載ってるんだけど。
89非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 21:58
非拘束名簿式の問題は何がが正解?
90非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 21:58
俺は今回憲法3点(覚えてるやつだけだけどさ
でかなり鬱入ってるよ…
91非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 22:00
確か肢1。内容は忘れた。
92f:2001/07/03(火) 22:02
実況の直前対策で十分。要領のいい勉強法を。
93非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 22:02
政党名・候補者名どちらでも投票できるって肢。
94非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 22:09
教育関係のもんだいはどれだったんですか?
95非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 22:11
>>94
2だったはず。
96非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 22:14
91の続き そうそう93の言う通り政党名・候補者名どちらでも投票できるやつ。
97非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 22:14
どんな選択肢だったかしら?>95
98非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 22:24
憲法のレスだけど民法のはなし。
手付の答えわかる人います?
売買契約は諾成契約だから,売買契約を成立させる趣旨で交付された手付(成約手付)と解釈することはできない。よって肢1は×。
手付金額の大小も,解約手付と推定することに関係ない。よって,肢3は×。
答えはなに?
99馬鹿:2001/07/03(火) 22:27
>>98
証約手付とみなしてOKというやつ
100非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 22:30
>>99
それはおいらも選んだがだめらしい。
公務員六法の判例にあった・・・・。
101非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 22:40
憲法の18
肢5って「すべて」って言葉がひかかったから
L○Cのテキストに大学の学生も一般国民以上に学問の自由を教授しってあるから
どうでしょうか?
ちなみに警察権の肢4にしたけど、これも言い過ぎのような気がしないでもない・・・
102:2001/07/03(火) 22:48
手付は現実の提供を要するなんたらの枝が正解。
内田に書いてあります。
103非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 23:24
1は5点っすね。結構高得点じゃん。
104行政クスオ:2001/07/03(火) 23:32
1は京大生の答えのコピぺ
けっして1自身の答えではない
105非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 23:34
1にある選択肢全問正解じゃないの?
106非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 23:48
よっしゃ!憲法6問GET
107非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 23:53
いまさらだけど、憲法改正の肢4について
国民投票は有権者の過半数っていう肢だったけど
正解は有効投票数の過半数(通説)

17の公務員の人権は肢2のT説でもU説でも
合憲限定解釈をすれば大丈夫ってやつにしたけど、
今思えば、T説が旧判例、U説が現判例、V説が通説
の気がしてきた。だとすると合憲限定解釈できるのは
Tせつだけか?だれか学説と肢3詳しく覚えてない?
ちなみにV説によっても肢4の15条のみ根拠になるってやつは
誤り。なぜなら99条も合わせて根拠となるから。
108非公開@個人情報保護のため:2001/07/03(火) 23:55
俺は1説・2説ともなんとか・・・って選択肢にした。
109非公開@個人情報保護のため:2001/07/04(水) 08:04
あげ
110非公開@個人情報保護のため:2001/07/04(水) 09:12
そもそも合憲限定解釈って何なの?
111非公開@個人情報保護のため:2001/07/04(水) 11:14
あげ
112非公開@個人情報保護のため:2001/07/04(水) 11:20
憲法の公務員の人権は俺も肢2
誰か決着つけてくれ。
113かに:2001/07/04(水) 12:50
裁判官の懲戒免職って戒告は確かだけど過料も含まれるの?
でも、この肢が一番妥当だった。裁判官が政治活動の自由認められてるとも思えないからね。
でも、T?Cでは戒告のみって教わったんだよね。だから、私は裁判官に政治活動の自由保証されてると信じてます。
114非公開@個人情報保護のため:2001/07/04(水) 12:57
>>113
過料OKのはず。
過料は裁判官の減俸にあたらない。
115非公開@個人情報保護のため:2001/07/04(水) 13:10
  >113
おいおい、俺もTA区に行ってたけど
戒告と過料って、ちゃんと教わったぞ。
ていうか、VテキストのP241にちゃんと書いてあるぞ。
116n:2001/07/04(水) 14:56
113裁判官の懲戒処分じゃ?裁判官は、懲戒免職されませんよ。
117非公開@個人情報保護のため:2001/07/04(水) 15:03
行政法の22の判例は平9・1・28、同じく24の判例は昭47・5・19で
いいんでしょうか?
118かに:2001/07/04(水) 15:52
116さん、そのとおり、懲戒処分でした。
115さん、おいらのVテキにはp241がない。おいらの古いのです。
119非公開@個人情報保護のため:2001/07/04(水) 18:58
>>113
おいおい、法律系で古いテキストなんて使ってたらダメだよぉ〜
判例どんどん変わってるんだから。(エホバの証人自己決定権みたいに。)

>だから、私は裁判官に政治活動の自由保証されてると信じてます。

H10.12.1 寺西裁判官事件の判例しってる?
あの問題の選択肢は「裁判官の『積極的な』政治活動を認める」
ってかいてあったから、明らかに×。
120かに:2001/07/04(水) 19:41
うーん。憲法やばいな。5点か。
121庫庫:2001/07/05(木) 10:41
合憲限定解釈は、全農林警職法事件判決より以前の公務員の政治活動について
とられていた見解で、判例としては、都教祖事件ヤ、全司法仙台事件(最大判
S44,4,2)があります。
その内容は、「現行の国家公務員法は、争議行為を煽る等の行為をしたものに
限り刑事罰を課する旨を定めているが、その規定は違法性の強い争議行為を
違法性の強いまたは社会的許容性のない行為により煽る行為をしたばあいに
これに刑事制裁を課すべき趣旨と解され、そう解さない限り憲法に違反する」
というもの。しかしこの見解は、全農林判決(S48,4,25)で否定された。
122非公開@個人情報保護のため:2001/07/05(木) 15:41
改正憲法
123非公開@個人情報保護のため:2001/07/05(木) 17:21
憲法の17の問題、「限定解釈すればT説でも合憲」の肢2と迷いつつ、
結局肢5を選択ました。
肢5だけ次ページに印刷されていて、皆さんの印象に残っていない様子なのですが、
「V説では、公務員の職務の公正性などは考慮されていない」
というような内容だったのですが。
他にしたのですが、肢5を選択したと言う人皆無ですね。
全く見込みが無いと言う事なのでしょうか。トホホ。
これが正解してれば憲法7点だったみたいなんですけどね…。
124非公開@個人情報保護のため:2001/07/05(木) 17:26
>>123
沈黙の螺旋で黙ってたけどぼくも5にしたYO
学説問題は大っきらいだ。
125非公開@個人情報保護のため:2001/07/05(木) 17:35
勿論肢5も読んだけど速攻で切った。
126非公開@個人情報保護のため:2001/07/05(木) 17:39
憲法17は肢2でファイナルアンサー?
127非公開@個人情報保護のため:2001/07/05(木) 18:10
ファイナルアンサー!
128非公開@個人情報保護のため:2001/07/06(金) 21:50
玉串=違憲ではないよ。問題文に確か宗教的に取れない程度の
方法でやると書いてあったから、それは許されるはず。結論だけ
覚えている人を引っ掛ける問題と見た。
129非公開@個人情報保護のため:2001/07/06(金) 22:00
>>128
そうすると、どれが正解なの?
130非公開@個人情報保護のため:2001/07/06(金) 22:02
128は根本的に判例を読む素養に欠けていると思われ。
13100:2001/07/06(金) 23:10
玉串を違憲でないという人はじめてみた。
そこまでひねくれた問題出すか?
132非公開@個人情報保護のため:2001/07/06(金) 23:18
そうだよ、公務員試験のしかも国2でそこまでひねった判例問題でないよ。
やっぱり玉串の肢は×でしょ
133非公開@個人情報保護のため:2001/07/06(金) 23:21
でもさ、国1(経済職)の憲法なんかよりもよっぽど難しかったね。国2の憲法。
134非公開@個人情報保護のため
打ち切り決定