全逓信労働組合って・・・。

このエントリーをはてなブックマークに追加
1B.J
全逓信労働組合って公務員ヤクザ?話し合いなんかしないで、いつでも実力主義。暴力主義らしい。
恐ろしい団体だ。民営化になって最初にクビ切られるのは組合員なのに、全く危機感の無い人たちなんだねー。
2非公開@個人情報保護のため:2001/01/14(日) 10:49
私の所属している組合支部では、

「組合の特定政党への指示はそろそろ考え直すべきでは」
といっただけで、組合事務所の連れ込まれて、土下座さ
せられる。ということもありました。

また、選挙時には投票所に組合職員が張り付いていて、
「それとなく」声を掛けられたりたり。

組合アンケートに答えない人間のリストを作って報告し
たり。

職員の異動調書(身上調書ともいう)は人事担当者に提
出するまえにコピーをとって組合に提出。チェックを受
けたり。組合の意向に反するような異動願いだすとよば
れます。

こういうことはどこの公務員組合でもやっているのだろ
うか。

ちなみに一昨年、北朝鮮ツアーを出したりしました。
組合の書記長はかつて学生運動でならした方です。

・・・頓死しないかな。やつ。
3名無し@XYZ:2001/01/14(日) 12:33
昔に比べればおとなしくなったんじゃない?
もう組合なんてあるのかないのか解からない状態…
そんなものを頼りにしちゃダメだよ。
4非公開@個人情報保護のため:2001/01/14(日) 15:12
1や2のようなのは実際あるのかどうか知らないが、
それこそ個々の支部の事情による。
いずれにせよ、組合費が高い。
5渡航不承認:2001/01/14(日) 15:27
2のように、北鮮へは渡航承認出ないでしょ。
以前、近畿郵政局管内で渡航承認取らないのを理由に懲戒免職
なった職員が郵政公報に載ってたなあ。
6非公開@個人情報保護のため:2001/01/14(日) 15:59
>5
 失礼しました。中国旅行でした(組合がお金を出した)。
 でも北朝鮮シンパが多いのは事実です。
>4
 実際あるのかどうかじゃなくてあるんですよ。
 それとも自分の支部がうまくいっていればそれでいいわけ?
 大体、殆ど働かないで労働者の代表でござい、ってのが
 官舎一番いいとこどりだし。非組合員は官舎当たらない、
 ところもありますよ。
 組合費は大体月八千円(犠補、支部費含む)かな。
 ボーナス時増額ね。
7>5:2001/01/15(月) 01:59
「渡航承認取らないのを理由に懲戒免職 」って、
普通の海外旅行か?
それとも、北朝鮮行きの場合?
うちの職場は、渡航承認なんて出さないやつ多いよ。

8非公開@個人情報保護のため:2001/01/15(月) 02:06
組合なんて、やめちまえ!
「犠補」って、何なの?
9名無しさん@1周年:2001/01/15(月) 02:07
全逓は民主党支持だっけ?
10明日は無し:2001/01/15(月) 13:26
オレも昔選挙事務所に「動員」の名のもとに行かされたぞ。
なんだか、ぬいぐるみを着せられて街中をねりあるいた。子供にゃーぶったたかれるし全くバカバカしいったらなかった。
別に支持政党でもなんでもないのに・・・。
全逓は個人のイデオロギーも組織の強さを利用して駆逐していくんだなー。
11非公開@個人情報保護のため:2001/01/15(月) 21:03
自分はある炭素で失効委員(全逓じゃないよ)をやってるけど、まだこんなとこあるんだね。
うちらは最近、逆に組合員から『だらしない』って言われることもしばしば。
そういう文句を言う奴に限って普段は仕事もしねえくせに、組合のオルグが来ると偉そうな事行ってる。
てめーでやってから言えっつうの。
ちょっと趣旨がずれてしまいました。すまん。
12非公開@個人情報保護のため:2001/01/18(木) 19:07
>9
支部単位では、社民党を支持している所もある。
13傲慢局員
(事業の独占を乱す罪)
第76条  第5条の規定に違反した者は、これを3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


 2   前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。


 3   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。


(郵便物を開く事の罪)
第77条  郵政省の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、刑法第258条又は第259条に該当する場合には、同条の刑に処する。


(郵便用物件を損傷する等の罪)
第78条  郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(郵便物の取扱いをしない等の罪)
第79条  郵便の業務に従事する者がことさらに郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


 2   郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを20万円以下の罰金に処する。


(信書の秘密を侵す罪)
第80条  郵政省の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


 2   郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(郵便禁制品を差し出す罪)
第81条  第14条の規定の違反があつたときは、その違反行為をした者を50万円以下の罰金又は科料に処し、その郵便物として差し出した物を徴収する。


(郵便を不正に利用する罪)
第81条の2  詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。


(第3種郵便物の認可を偽る罪)
第82条  第3種郵便物の認可のない定期刊行物に第3種郵便物の認可のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を30万円以下の罰金に処する。


(料金を免れる罪)
第83条  不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを20万円以下の罰金又は科料に処する。


 2   郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


(切手類を偽造する等の罪)
第84条  行使の目的を以て郵政大臣又は外国政府の発行する郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを10年以下の懲役に処する。偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金をあらわす証票を行使し、又は行使の目的を以てこれを他人し、他人に交付し、若しくはその交付を受ける者も、同様とする。


 2   前項の規定は、何人でも国外でその罪を犯した者に、これを適用する。


(未遂罪及び予備罪)
第85条  第76条乃至第78条、第80条、第83条及び前条の未遂罪は、これを罰する。


 2   前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを2年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。


(指定調査機関の役員等の罪)
第85条の2  第75条の7第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。第85条の3  第75条の14第2項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。第85条の4  次の各号の一に該当するときは、その行為をした指定調査機関の役員又は職員は、10万円以下の罰金に処する。

第75条の10の規定に違反し、又は同条の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

第75条の12第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第75条の13第1項の許可を受けないで調査業務の全部を廃止したとき。