1 :
非公開@個人情報保護のため:
国家公務員の権利を守る立場から国家公務員制度の問題点について議論するスレです。
何でもかんでも公務員が悪いというような公務員たたきのためのスレではありませんから、
公務員たたきを目的とした書き込みは禁止です。
2 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 21:06:02.13
文部科学省スレッドPart25、大臣官房付と専門スタッフ職の問題点について議論されているので転載していきます。
684(2014/04/06)
専門スタッフ職は1級(補佐級)から3級(課長級)まであるが、
どの級でも補佐級の職との振り替えで設置が可能で、
しかも振り替えは総務省の査定事項ではないので、
安易に専門スタッフ職を増やし過ぎたのだ。
686 (2014/04/06)
課長補佐級の振り替えで専門スタッフ職を設置できるということは
専門スタッフ職の事実上の処遇は課長補佐級ということじゃないか
といことは課長級のポストから専門スタッフ職3級への異動は
形式上は降格ではないが実質的には降格ということになる
専門スタッフ職への異動は事実上の降格だから取り消せと訴訟を起こした
農水省の人の主張は正当なものなんだ
3 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 21:10:37.55
>>2 666 (2014/04/01)
今回の人事異動では
専門スタッフ職(××分析官)への異動がほとんどなくなって
大臣官房付への異動が大幅に増えている
専門スタッフ職への異動は降格人事だと主張する裁判の影響で専門スタッフ職への異動を拒否する人が増えたのだろうな
しかも人事院による違法人事の取り消しで専門スタッフ職への異動を拒否しても制裁を加えてはならないことが示されたからね
大臣官房付の激増は行き場がないということで
文科省の人事が破綻したことを示しているな
685(2014/04/06)
大臣官房付は暫定定数で設置される一時暫定の官職であり、
どういう場合に大臣官房付にできるかは人事院によって厳格に決められているので、
今の文科省での大臣官房付の運用には相当問題があり、
人事院から文句を言われているはず。
4 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 21:13:21.75
>>3 703 (2014/04/08)
人事院には「暫定の官職の包括承認基準」というものがあって、
(暫定の官職というのは大臣官房付など暫定定数を用いる官職のこと)
他省出向予定者・復職者 14日(4ヶ月まで延長可)
退職予定者 1日
留学 2年1月
在外公館勤務前の外務省研修所での研修 12月
秘書官事務取扱 命じられている期間
内閣官房・内閣府に併任 併任されている期間
病気休暇 90日
というようなことになっているらしいが、
これら以外にも、個別事例ごとに人事院との協議で弾力的に運用されているらしい。
大臣官房付というのはわけのわからない官職で、その実態は闇の中にある。
国家公務員制度の暗部ではないだろうか。
704 (2014/04/08)
「暫定の官職の包括承認基準」に掲げられているものは、
これらのものは必ず承認しますという意味で、
これらのもの以外でも人事院との協議で承認されるものが結構あるが、
どのような基準で人事院が承認しているのか不透明だということ。
5 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 21:16:12.02
>>4 881 (2014/07/13)
大臣官房付は国家公務員法に違反した違法な官職であり、あってはならないものだと思います。
大臣官房付は標準的な官職ではなく、特定の「職制上の段階」(課長補佐級、課長級、部長級というようなもの)
に該当するものではないとされていますが、
そもそも、特定の「職制上の段階」に該当しない官職の存在を認めると、
国家公務員法34条に基づいて当該官職に必要な標準職務遂行能力を確定することができないため、
国家公務員法57条、58条、70条の3の規定に基づいて定められた
「人事評価の基準・方法等に関する政令」4条の規定を適用できず、
国家公務員法の規定が適用されない官職の存在を認めたことになってしまうので、国家公務員法2条4項に違反するのです。
分かりやすく言うと、国家公務員は「職制上の段階」ごとに定められた「標準職務遂行能力」に基づいて、
任用、昇任、人事評価等を行わなければならないのに、
大臣官房付に特定の「職制上の段階」がないのであれば、大臣官房付に必要な「標準職務遂行能力」が定まらず、
大臣官房付の任用、昇任、人事評価等ができないことになってしまうということです。
文科省では、大臣官房付になる前の官職の「職制上の段階」に応じた「標準職務遂行能力」に基づいて、
大臣官房付への任用、人事評価等を行っていますが、
このような運用には法的根拠がなく、国家公務員法に違反した違法なものです。
6 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 21:19:44.53
>>5 922 (2014/07/14)
特定の「職制上の段階」に該当する官職(例えば課長)から特定の「職制上の段階」に該当しない官職である大臣官房付に異動させるというのは、
降格人事じゃないのか?
そう考えないと、課長から大臣官房付に異動させ、その後、大臣官房付から課長補佐に異動させても、
どこにも降格がなかったことになり、
降格人事に必要な手続きなしに、課長から課長補佐への降格を単なる配置換えだから、正当な人事だと主張できることになってしまう。
特定の「職制上の段階」に該当しない官職である大臣官房付から特定の「職制上の段階」に該当する官職である課長補佐に異動させるのは降格人事であるとは言いがたいから。
こういうわけの分からないことになってしまうから、
大臣官房付の存在は国家公務員法違反なんだろうな
言っていることが分かりくいと思うので、説明を追加。
課長→大臣官房付→課長補佐と異動させた場合、
全体的に見れば降格人事だが、
課長→大臣官房付、大臣官房付→課長補佐という個々の異動だけを見れば、
降格人事だとは言いがたい。
これは矛盾だということ。
7 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 21:23:52.76
>>6 934 (2014/07/15)
国家公務員の降格(降任)や昇任は「職制上の段階」に基づいて判断され、
降格、つまり、「職制上の段階」を下げるには、
国家公務員法に定められた厳格な手続きをとることが必要とされることによって、
国家公務員の身分が保障されています。
ところが、「職制上の段階」のない官職を認めてしまうと、その身分保障がなくなってしまうのです。
「職制上の段階」がないのだから、どの「職制上の段階」へ移動させても降格でもなければ、昇任でもないということになるので。
したがって、大臣官房付への異動は全て違法な人事異動と言えるでしょう。
人事関係者の中には、大臣官房付は一時暫定の官職だから「職制上の段階」がなくても良いのだと主張する人がいますが、
それは詭弁だと思います。
一時暫定の官職でも、任用、昇任、降任、人事評価等をする必要があり、
そのためには基準である「標準職務遂行能力」が必要となり、
「標準職務遂行能力」は「職制上の段階」で決まるのですから。
8 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 21:28:09.27
>>5 927 (2014/07/14)
<881の補足説明>
「大臣官房付は標準的な官職ではなく、特定の「職制上の段階」に該当するものではないとされています」というのは、
ほぼ全ての省庁がそういう風に運用しているということで、
どこにも法的根拠はありせん。
これは推測に過ぎませんが、全省庁がぐるになって、国家公務員法に違反するこのような運用を行っているのだと思います。
大臣官房付は国家公務員制度の闇の部分です。
このようことは許されてはならないと思います。
9 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 21:45:21.55
>>7 903 (2014/07/13)
大臣官房付は管理職ではないので管理職手当てがつかない(超過勤務手当てはつくが)。
だから、室長・企画官クラス以上から大臣官房付に異動した場合には、
大幅に給料が減ることになる。
これは事実上の降格処分のようなものであり、嫌がらせに使えるということだ。
超過勤務手当てをゼロにすれば、嫌がらせの効果は大きくなる。
古賀茂明氏が経産省の大臣官房付に長い間されていたのは
そういう嫌がらせだったんだな
10 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 21:50:44.89
2から9は、「文部科学省スレッドPart25」から転載してきたものですが、
人事制度に詳しい人の議論のようで、専門的過ぎて分かり難いと思いますので、
説明を加えます。
天下りの制限によって、中高年の国家公務員の行き場がなくなってきて、
どの省庁でも、大臣官房付と専門スタッフ職(○○分析官などの名称のポスト)が増えてきています。
ところがこれらのポストには公務員の権利保護の点で大きな問題があると言うのです。
11 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 22:05:16.50
>>10のつづき
専門スタッフ職への異動は降格人事であるとして、
農水省のキャリアが国を提訴したことはご存知の方も多いと思いますが、
この方は、課長職から専門スタッフ職である「情報分析官」に異動させられたため、大幅に給料が減り、
これは実質的には降格処分にあたるして、その異動の取り消しを求めているものです。
専門スタッフ職には一般の公務員とは別の俸給表である専門スタッフ職俸給表が適用され、
その俸給表の1級は課長補佐級、2級は室長級、3級は課長級とされていますが、
その給与月額は課長補佐、室長、課長よりも低く抑えられており、また、管理職手当てもつきません。
そのため、課長職から同格とされている専門スタッフ職3級に異動した場合、給料が2〜3割減るのです。
12 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 22:13:55.82
>>11のつづき
2の指摘は、専門スタッフ職は1級から3級までのどの級でも、
課長補佐級のポストとの振り替えで設置できるので
(今ある課長補佐級のポストを廃止して、その代わりに専門スタッフ職を新設するということ)、
専門スタッフ職の事実上の処遇は課長補佐級ということになるはずだ。
だから、課長級のポストから専門スタッフ職3級への異動は
形式上は降格ではないが実質的には降格ということになるという主張です。
ポストの振り替えは、普通は、同格のポスト同士でなければできないことになっています。
13 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 22:32:57.33
>>12のつづき
大臣官房付の問題は非常に難しいのですが、何とか説明してみます。
大臣官房付は、以前は
人事異動の際に移動先のポストが空くまで時間がかかるときに一時的に就いたり、
他省庁へ併任で出向する際に就いたり、
不祥事を起こして処分待ちの時に就いたりしていたのですが、
最近では、中高年者のポスト不足への対処のために長期間、大臣官房付に就くことが増えてきています。
要するに、課長級、部長級、局長級などの人が天下りや独法への出向ができない場合、その人が就ける普通のポストがないので、
やむを得ず、大臣官房付にしてしまうのです。
14 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 23:01:16.21
>>13のつづき
各省庁ごとに級別定数というものが、人事院(7月からは内閣人事局)によって決まっています。
この省では課長級(9級と10級)は○○人、課長補佐級(5級と6級)は××人というようなものです。
大臣官房付のポストはこの級別定数の枠外で、暫定定数というものを使って作ることができますが、
それには人事院(内閣人事局に移管したかどうかは知りません)として協議して承認を受けることが必要です。
ただし「暫定の官職の包括承認基準」に該当する場合は自動的に承認されます。
4の指摘は、この承認の基準が不透明だということです。
15 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/18(金) 23:17:40.39
>>14のつづき
国家公務員の普通のポストには「職制上の段階」というものがあります。
局長級、部長級、課長級、室長級、課長補佐級、係長級、係員級というようなものです。
ところが、大臣官房付には、この「職制上の段階」が定められていないのです。
そのため、局長級、部長級、課長級、室長級、課長補佐級のいずれからでも異動可能あるとして運用されています。
(省庁によって、その運用には多少の違いがあります)
5の指摘は、「職制上の段階」が定められていないポストの存在は国家公務員法に違反するという主張です。
国家公務員のポストはその「職制上の段階」ごとに必要とされる能力である「標準職務遂行能力」が決まっていて、
例えば、課長級に任命可能であるかどうかは、その人が課長級に必要とされる「標準職務遂行能力」を持っているか否かで判断され、
課長級の人の人事評価はその人の能力が課長級の「標準職務遂行能力」を上回っているか、下回っているかで判断されることになっています。
ところが、大臣官房付の場合には、その「職制上の段階」が定められていないので、大臣官房付に必要とされる「標準職務遂行能力」が分からないということになり、
大臣官房付の任命や人事評価ができないではないかという主張です。
16 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/19(土) 00:26:15.35
>>15のつづき
国家公務員での降格とは、課長級から室長級へというように、その「職制上の段階」を下げることです。
降格処分をするためには、その職員の人事評価が最低評価である場合に、上司が注意・指導を繰り返すこと、
職員が従事する職務を見直すこと、職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずることなどを行った後に、
警告書を交付して、弁明の機会を与えるという手続きをとることが必要です。
これが7が言うところの身分保障です。
ところが、課長→大臣官房付→室長と異動させた場合、
大臣官房付には「職制上の段階」がないので、
課長→大臣官房付は降格ではなく、大臣官房付→室長も降格ではないので、
降格処分に必要な上述の手続きを経ることなしに、
全体的に見れば降格である人事異動ができてしまうという考えもありえるのではないか、
これは変だから、大臣官房付への異動は全て降格処分だと考えるべきだというのが、
6の主張です。
17 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/19(土) 00:42:24.74
>>16のつづき
「職制上の段階」のあるポスト(例えば課長職)から「職制上の段階」のないポストである大臣官房付へ異動することは、
今まで持っていた「職制上の段階」を失うということだから、
降格処分に必要な手続きなしには「職制上の段階」を下げられない権利(身分保障)を奪われることになるので、
大臣官房付への異動は全て違法な人事異動だというのが、7の主張です。
18 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/19(土) 01:05:50.27
19 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/19(土) 17:09:15.63
>>17のつづき
国家公務員法の規定と国の方針により、
各省庁は自分のところにあるいろいろな官職(ポストのこと)の「職制上の段階」を訓令で定めることが必要とされています。
ところが、どの省庁も大臣官房付の「職制上の段階」を定めずに、
大臣官房付は標準的な官職ではなく、特定の「職制上の段階」に該当するものではないと主張し、そのように運用しています。
これは国家公務員法に違反する運用ではないかというのが、8の主張です。
20 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/19(土) 17:16:48.73
文部科学省スレッドPart25に気になる書き込みがありました。
359 (2013/11/29)
今朝、官房と生涯局の職員あてに、次のようなメールが送られてきました。 名前は伏せておきます。
人事異動取り消しの挨拶
違法な人事異動により生涯学習政策局社会教育官にされていた○○○○です。
平成23年4月1日付けで行われた大臣官房付から生涯学習政策局社会教育官への配置換えは事実上の降任処分にあたるとして、
その取り消しを求めて人事院に審査請求を行っていましたが、私の請求が認められ、
本件配置換えを取り消す旨の判定(添付ファイル)が平成25年11月13日付けで行われました。
というものです。
21 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/19(土) 17:34:51.14
>>20のつづき
人事院の年次報告書(平成25年度版)
http://ssl.jinji.go.jp/hakusho/hakusho/index.htm を調べたところ、そこの第1編第3部第7章公平審査の205ページにこの事案らしきものの判定の要旨がのっていました。
そこに、
「当局は、本件審理当初、大臣官房付は一時暫定の官職で職制上の段階が規定されていないことから、
請求者の職制上の段階を判断できなかったとしていた」
と書かれています。
この事案では、大臣官房付の「職制上の段階」を定めないという運用の是非が問題になったのではないでしょうか。
しかし、残念ながら、年次報告書に書かれている内容だけからは詳細が分かりません。
人事院は、請求者を勝たせたが、大臣官房付の「職制上の段階」を定めないという運用に問題があるということは隠すようにしたのではないでしょうか。
大臣官房付の「職制上の段階」を定めないという運用に問題があるということを指摘すれば、全省庁に波及する大問題になりますから。
22 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/20(日) 00:07:36.28
指定職及び特別職の俸給に関する質問主意書に対する答弁書
(第177回国会 参議院 答弁書第158号)
http://archive.today/AXswL#selection-293.19-293.36 の「一の1 M」に
大臣官房付等の一時暫定官職でも指定職俸給表の四号俸から二号俸までをもらえることがある旨の記載がある。
たぶん、局長・部長(審議官)クラスから大臣官房付に異動した場合でも指定職俸給表のままだということだと思うが、
大臣官房付を指定職にできる根拠はどこにあるのだろうか?
人事院指令なのか?
大臣官房付を指定職にしてしまったら、「職制上の段階」があることになるのじゃないか?
わけが分からない。
23 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/20(日) 20:06:30.29
>>22 指定職というのは「職制上の段階」ではなく、指定職俸給表が適用される職員のこと。
どの俸給表のどの級を適用するかという問題と「職制上の段階」は別問題だから、
「職制上の段階」のない大臣官房付に指定職俸給表を適用しても問題ないという理屈なんだろう。
しかし、現実には、課長補佐級には行政職俸給表(一)の5級と6級が適用されるというように連動しているのだが。
指定職俸給表の適用範囲は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条で決められているが、
(
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F04509002.html)
が、その第9号に「その他前各号に掲げる職員に準ずる職員で指令で指定するもの」というのがあり、
大臣官房付の一部はこれにあたるとされているのだろう。
しかし、この人事院指令は公開されていないようなので、詳しいことは分からない。
24 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/20(日) 20:11:41.79
各省庁とも指定職俸給表が適用されるのは、事務次官、局長、部長・審議官などの限られたポストだけなのかが、
大臣官房付の一部にも指定職俸給表を適用すると、指定職俸給表が適用される職員の数が増えてしまうという問題があるのじゃないか。
異動待機のために一時的に大臣官房付に就くというであれば問題が少ないかもしれないが、
1年、2年と長期間、大臣官房付に就くようになった今の状況ではまずいんじゃないだろうか。
25 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/20(日) 20:33:08.82
>>21 その文科省での事案だが、請求者(人事異動の取り消しを求めた人)は、
室長級→独立行政法人出向→大臣官房付→課長補佐級と異動しているが、
大臣官房付に就いていた時に「施設室長」(何のことか良く分からないが)に併任していて、
「施設室長」は「本省室長」と「本省課長補佐」にまたがったものとされている。
おそらく、文科省は当初は、大臣官房付には「職制上の段階」がないから、課長補佐に異動しても降格ではないと主張し、
その後、「施設室長」は「本省室長」と「本省課長補佐」にまたがったものだから、課長補佐に異動させても降格ではないという主張に変えたのだろう。
人事院は、
1.「施設室長」に相当する職制上の段階は「本省室長」と「本省課長補佐」にまたがったものであるところ、
本件においては、請求者が独立行政法人への出向から帰ってきた時に適用されるべき職制上の段階は室長級であったとみるのが相当である
2.請求者が室長級に昇任した後、その職責等が下がったといえるポストに就いたことが認められない
という理由で、請求者を勝たせているわけだが、
この理由付けは変だ。
26 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/20(日) 20:41:31.95
>>25のつづき
請求者の本務はあくまでも大臣官房付であり、「施設室長」は併任先の官職に過ぎないのだから、
請求者の「職制上の段階」は大臣官房付の方で判断すべきであり、「施設室長」で判断してはならないはずだ。
それにもかかわらず、人事院が併任先の官職で「職制上の段階」を判断したのは、
大臣官房付に「職制上の段階」はあるのかという問題に触れることを避けるためではないだろうか。
21さんが指摘するように、人事院は、大臣官房付には「職制上の段階」がないという運用には問題があるという事実が明るみにでることを避けたのだろう。
人事院のこのやり口は卑怯だ。
27 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/20(日) 20:55:01.56
>>26 たぶん、人事院は、
室長級→独立行政法人出向→大臣官房付→課長補佐級というような人事異動を行った文科省に対して、
大きな怒りを覚えているだろう。
それは、この人事異動の取り消しを求めて裁判にでもなれば、
大臣官房付には「職制上の段階」がないという運用には問題があるという事実が明るみにでてしまう危険があるからだ。
文科省の人事当局は愚かにも、このような危険を招いてしまったのだ。
この事案を裁判に持ち込まれないようにするために、
人事院は問題の本質に触れない屁理屈で請求者を勝たせたのだ。
28 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/20(日) 21:03:11.64
>>27 おそらく、この事案の請求者あるいはその支援者は、
大臣官房付には「職制上の段階」がないという運用には問題があるということに気づき、
そのことを主張して、勝ったのだろう。
たぶん、5から8の書き込みはこの人たちが行ったものなのだろう。
29 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 10:47:10.78
30 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 11:00:46.70
31 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 11:10:29.54
>>25 文部科学省に生涯学習総括官とか科学技術・学術総括官とか、省令職なのに
指定職の給料もらってるやしがいるのも、そんなカラクリなんでせうか?
32 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 12:01:06.05
>>30 多分、そうではないでしょうか。
指定職にできる官職は、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条とそれに基づく人事院指令によって定められています。
この人事院指令は公開されていないのですが、22に出てくる答弁書でそのおよその内容が分かります。
これらによると、統計研修所長は指定職にできる官職ではないようです。私の見落としかもしれませんが。
33 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 12:40:40.67
指定職、省令職という言葉の意味に誤解があるようなので一言。
国家公務員の官職には、政令職、省令職、訓令職という区別がある。
政令職は、課長以上の官職で、政令(○○省組織令)によって置かれる。
省令職は、室長(企画官)以下の官職で、各省庁の省令(○○省組織規則)によって置かれる。
訓令職は、各省庁の訓令によって置かれる官職で、
企画官、課長補佐等の官職にある者に「○○官」という特別な名称を与える場合に使われることが多い。
他方、指定職というのは指定職俸給の適用がある職員、つまり、指定職の給料がもらえる職員という意味で、
政令職、省令職、訓令職の区別とは異なるもの。
>>32 平成二十六年度一般会計予算の予算書によると、統計研修所長は行(一)10級になってますね。
35 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 13:15:29.93
>>31 文部科学省の生涯学習総括官と科学技術・学術総括官は、省令職ではなく訓令職。
文部科学省には「文部科学省本省の内部部局等の内部組織に関する訓令」(文部科学省訓令第15号)というものがあって、
その第15条に生涯学習総括官についての規定、第27条に科学技術・学術総括官についての規定がある。
それらには、「生涯学習総括官は、主任社会教育官をもって充てられるものとする」
「科学技術・学術総括官は、……関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする」とある。
これはいわゆる「充て職」で、主任社会教育官を本務とする者に生涯学習総括官を名乗らせ、その仕事もさせるというようなもの。
32さんの説明に基づいて調べてみたが、主任社会教育官は指定職俸給表の適用対象ではないので、指定職の給料はもらえないはず。
ただし、私が文部科学省のこの訓令を入手したのは1,2年前なので、その後、訓令が改正されて、
「生涯学習総括官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする」となっているのかもしれない。
こうなっていると、「関係のある他の職」が指定職なのか否かが問題になってくる。
科学技術・学術総括官の場合も同様。
36 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 13:37:13.40
>>34 行(一)10級は課長クラスだから、
統計局長を課長クラスの統計研修所長に異動させると、
降格人事になってしまう。
それを防ぐために、指定職の給料をもらえる大臣官房付を本務として、
統計研修所長に併任する形をとったのだろう。
>>30 この人、気の毒だね。
給料は減らないかもしれないが、実質的には降格人事だよ。
37 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 14:00:02.85
>>36 ご本人にはお気の毒だとは思いますが、この事例は大臣官房付の悪用ですね。
大臣官房付は国家公務員制度の暗黒面ですよ。
天下りを規制したために、省庁幹部の行き場が激減して、人事が停滞し、
このような大臣官房付の悪用に手を染めざるを得なくなったのでしょうね。
38 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 14:07:41.08
>>35 その「関係のある他の職」が指定職の給料をもらえる大臣官房付だったら、
大臣官房付を悪用して、審議官クラスのポスト不足を解消しているということでしょうね。
実態が分からないので何ともいえませんが。
39 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 16:40:19.74
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40 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 16:59:04.80
41 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 18:27:05.78
>>36 統計局長→統計研修所長の異動は、
「局長級の職制上の段階」から「課長級の職制上の段階」への降格人事になるが、
統計局長→大臣官房付の異動は、
「局長級の職制上の段階」から「職制上の段階のない官職」への異動だから、
降格人事にはならないという理屈か。
でも、この理屈は、6と7が指摘しているように屁理屈だな。
42 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 18:41:08.10
>>5 大臣官房付にも職制上の段階があることにして、
大臣官房付(局長級)、大臣官房付(課長級)、大臣官房付(課長補佐級)というように分ければ、
それぞれの標準職務遂行能力が定まり、
5が指摘している「大臣官房付には、任用、昇任、人事評価等の基準がない」という問題は回避できるな。
そのためには、各省庁の職制上の段階に関する訓令で、
大臣官房付には、大臣官房付(局長級)、大臣官房付(課長級)、大臣官房付(課長補佐級)というような区別があることを規定しなければならない。
5が言っているのは、文部科学省では、そのような規定がないにもかかわらず、そのような運用を行っているから、違法だということか。
で、そのように運用しているにもかかわらず、20と21に出てくる事案では、
室長級→独立行政法人出向→大臣官房付→課長補佐級という人事異動を
途中に大臣官房付という職制上の段階のない官職があるから、降格ではないと主張したわけか。
実際の運用と審査請求の主張が異なっているというか、自分たちに都合の良いように使い分けている。
文部科学省がやっていることは無茶苦茶だな。
43 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 19:15:15.06
>>21 20と21に出てくる事案では、文部科学省の人事当局が、
「大臣官房付には職制上の段階がないから、その後、どの職制上の段階へ異動させても降格ではないと主張すれば勝てるぞ。この理屈に請求者が反論するのは無理だ」
と単純に考えて主張したら、
5のような反論を考え出した請求者の逆襲にあって、負けてしまったわけか。
「請求者は人事制度に無知だ」となめてかかったわけだな。
で、5のような反論の危険性を察知した人事院は、25にでてくるような屁理屈で請求者を勝たせる以外に方法がなかったと。
併任の場合には、併任先の官職の職制上の段階が本務の官職の職制上の段階よりも低くなることがある。
30の人事異動前に、統計局長が統計研修所長を併任していたのは、まさにその例。
だから、併任先の官職の職制上の段階で降格か否かを判断してはいけないのに、
25によると、人事院は併任先の官職の職制上の段階で降格か否かを判断するという無茶苦茶なことをしている。
これは、なんとしてでも、大臣官房付の職制上の段階に触れたくなかったからであろう。
44 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 22:03:35.67
45 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 22:17:08.68
国に生活を保障してもらわないと
生計を立てられないような無能が
調子コイてるのが問題だな
46 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 22:21:19.00
47 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 22:37:47.16
>>43 「大臣官房付には職制上の段階がないから、その後、どの職制上の段階へ異動させても降格ではないという主張」
を認められたら、どんな降格人事でも厳格な手続きを経ずに自由にできてしまうことになってしまう。
局長→大臣官房付→課長補佐なんて降格も自由にできることになる。
自分の気に食わない局長を自由に課長補佐に降格できて、政治家は大喜びかもしれないが。
そんなむちゃくちゃな主張を人事院が認めるはずないじゃないか。
文科省の人事当局はおバカの集まりなのか?
まさか、文科省では大臣官房付を経由した降格人事が日常茶飯事なのか?
大問題だぞ!
48 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 22:44:57.85
49 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 22:45:42.14
50 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 22:52:57.01
51 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 22:58:11.55
>>41 大臣官房付なんて名前だけで、実際にやる仕事は統計研修所長の仕事だけだからな。
元局長が課長クラスの仕事をやらされるなんて、みじめ。
52 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 22:59:04.64
局長経験者が課長級に降格されて定年を迎えると、退職金の計算はどうなるんでしょうか?
53 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 23:05:46.52
>>52 須江雅彦氏の場合、たぶん、
給料は、統計研修所長としての給料ではなく、大臣官房付としての給料をもらい、
指定職の給料をもらえる大臣官房付になっているはず。
だから、審議官から局長クラスの給料をもらえるはず。
54 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 23:09:39.16
>>50 安○首○サイドからの報復人事の可能性は?
55 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 23:12:25.90
>53
予算上支出できる根拠はありますか?
退職金の基礎となる給与額は局長級のままということですか?
そうすると退職間際に局長ポストをたらいまわしにすれば、給料も退職金も局長級になるんでしょうか?
なんかズルイ気がする。
56 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 23:16:07.41
>55
国立大学法人の学部長やなんとかセンター長なんて、そのために回しあってる。
57 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 23:21:15.88
>>55 須江雅彦氏の場合、形式上は、大臣官房付が本務(本来の仕事)で、統計研修所長は併任(併せてやる仕事)なのです。
実際には、統計研修所長の仕事だけをすることになるのでしょうが、建前はそうなっているのです。
だから、給料は大臣官房付の方でもらう。
それで、22と36を読んでもらえれば分かると思いますが、
大臣官房付の中には指定職の給料をもらえる人もいるのです。
須江雅彦氏は多分そうだということです。
58 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 23:24:15.06
>>57 予算書のどこで読むのでしょうか?
指定職をもらっている大臣官房付については国会の議決・承認の例外ですか?
59 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 23:27:18.00
>>55 理屈の上では、局長→大臣官房付とすれば、たらいまわしできるかもしれないが、
指定職の給料をもらえる大臣官房付の人数には限りがあるので、現実には無理。
指定職の給料をもらえる大臣官房付にするためには、人事院の承認を得る必要もあるし。
60 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 23:32:29.29
>>58 指定職の給料をもらえる大臣官房付は、
通常の級別定数ではなく、暫定定数を用いるので、
たぶん予算書にはのらないのでは?
61 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 23:37:08.44
指定職の給料をもらえる大臣官房付って各省に何人もいるのでしょうか?
各省のHPにある幹部職員名簿では分かりませんよね。
元経済産業省の古賀さんは、最後に大臣官房付で干されているようだったですが、
給料も退職金も指定職クラスをもらっていたなら(退職金は退職勧奨)ズルイ!
62 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 23:39:35.36
>>61 実態は闇の中です。
幹部職員名簿を見ても何も分かりません。
63 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/21(月) 23:47:44.66
>>57 統計研修所長の仕事しかしてない人に何故指定職の給料が払えるのでしょうか?
大臣官房付として所管する、「法令や辞令では書けないような仕事」が存在し、それを人事院だか
内閣人事局が承認しているということですか。
その場合の上司や部下との関係は、「特別権力関係」で法治主義の例外ですか?
>>57 22日付で統計研修所長発令、23日付で大臣官房付併任発令なのに、どうして大臣官房付が本務になるの?
総務省人事異動を見る限りは、本務官職が統計研修所長、併任官職が大臣官房付ではないのでしょうか?。
65 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/22(火) 06:47:09.18
23日付の発令は、「大臣官房付に昇任させる 統計研修所長に併任する」とすべきでしょうか?
そうでなければ、指定職の給料を支払うことはできませんね。
でも、22日付で、「大臣官房付に配置換えする」だけでよかったのではないでしょうか?
66 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/22(火) 07:18:57.26
須○氏の前任者、前々任者とみられる福○氏、川○氏も、統計局長→統計研修所長→退職
という経路をとっているみたいですが、大臣官房付に併任されているのは今回だけのようです。
指定職の給料と退職金を支給するための便法以外の理由は考えられますか?
67 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/22(火) 18:17:23.09
たいして世の中の役にも立っていないくせに、
分不相応な額の報酬を受け取っている職員がいるのが問題。
68 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/22(火) 21:15:38.03
>>64 確かに、
7月22日付けで、統計研修所長への併任を解除し、統計局長から統計研修所長に降任させる。
7月23日付けで、大臣官房付に併任させる
という人事異動みたいで、統計研修所長が本務で、大臣官房付は併任ですね。
だから、統計研修所長として行(一)10級の給料をもらうはずですね。
そうすると、@統計局長から統計研修所長への降格をどのようにして正当化したのか、
A何のために大臣官房付に併任したのか、という二つの問題がでてきます。
人事評価が最低、上司が注意・指導を繰り返す……というような降格に必要な手続きをとったとは思えないので、
たぶん、統計局長の後は統計研修所長になるのが慣例だから従えと言われて、本人希望による降格という形を取らされたのでしょう。
これは、降格に同意することを強要された違法人事といえるのではないでしょうか。
69 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/22(火) 21:28:25.03
>>63 大臣官房付というのは、法令のどこにも規定がないのに、なぜか、昔からあるという、わけの分からない官職です。
当然、大臣官房付の職務内容を定めた規定はどこにもありません。
各省庁がその時々で職務内容を決めたり、併任先の仕事だけをしたりするというのが、一般的です。
異動先のポストが空くまで一時的に大臣官房付になる場合は、何の仕事もしないというのが普通です。
70 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/22(火) 22:10:31.25
大臣官房付は、元々は、
人事異動の際に移動先のポストが空くまで時間がかかるときに一時的に就いたり、
不祥事を起こして処分待ちの時に就いたりする
というように、一時的・暫定的なポストだったのに、
いつの間にか、
海外の大学院に留学する際に大臣官房付にして、仕事をしていないので給料をだしたり、
大臣官房付にした人に大臣・副大臣の秘書官としての仕事をするように職務命令をだして「秘書官事務取扱」と名乗らせたり、
他省庁のポストに併任させる人を大臣官房付にしたり
というように、一時的・暫定的ではない使われ方をするようになってしまったのに、
人事当局が未だに、大臣官房付は一時暫定の官職だと言い張っているという矛盾がある。
71 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/22(火) 22:27:41.56
72 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/22(火) 22:35:20.79
内閣府でも大臣官房付になったんですね。この場合は一時的・暫定的なポストですね。
◎人事課長、異例の交代=在任10カ月、次官と対立?−内閣府(時事)
内閣府は13日、須江雅彦人事課長(50)を同日付で官房付とし、福下雄二 官房審議官(55)が同課長事務取扱を兼務する人事を発表した。須江氏は昨年 8月に就任してまだ10カ月。7月に予定される幹部人事を前に担当課長が交代 するのも極めて異例だ。
内閣府人事課は「夏の人事を前に待命的に行った」とだけ説明するが、複数の 内閣府幹部は「内紛」を証言する。江利川毅事務次官の人事構想に疑問を呈した 須江氏が、最後には担当大臣の安倍晋三官房長官に文書で直訴。結局、江利川次 官に更迭されたという。
江利川次官は旧厚生省、須江氏は旧総理府の出身。
73 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/22(火) 22:38:35.54
>>29 人事院のその意見書を読むと
暫定定数は級別定数の欠員(使われていない人数)を流用して設定する
という風に読めるのだが、それで正しいのかな?
74 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/22(火) 22:45:46.62
>>72 「夏の人事を前に待命的に行った」という説明を真に受ければ、
異動先が空くまで一時的・暫定的に大臣官房付にしたということになるのでしょうが、
本当のところは、大臣官房付を窓際族ポストのように用いた左遷人事でしょうね。
日銀法改正前には、大蔵省と経済企画庁には日銀政策委員というポストがあった。
日銀法上の官職であり、大蔵省設置法や経済企画庁設置法には規定がなかった。
予算参照書では、大蔵省、経済企画庁の指定職の欄に記載されていた。
予算定数、公務員定員上も大蔵省、経済企画庁に計上されていた。しかし、行政組織ではない。
これは「大臣官房付」の一種でしょうか?
77 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/22(火) 23:36:07.48
>>70 留学は係員・係長クラスの若手が多いので、「人事課付」などの「○○課付」が使われることが多い。
「○○課付」も大臣官房付と同様の暫定定数を用いた一時暫定の官職だとされ、人事院(今は内閣人事局なのかな)の承認が必要。
「○○局付」というのもあって、これも暫定定数を用いた一時暫定の官職。
78 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/23(水) 01:34:42.44
79 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/23(水) 07:00:21.14
法務省の民事局、刑事局その他には「局付検事」という人が多数います。本務は東京地検検事だそうですが、「局付」という官職で堂々と本省企画官並みの仕事をしています。
80 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/23(水) 07:01:15.33
法務省の民事局、刑事局その他には「局付検事」という人が多数います。本務は東京地検検事だそうですが、「局付」という官職で堂々と本省企画官並みの仕事をしています。
警察では「局付」に現場指揮権を与えることがあったようだ。
『突入せよ!「あさま山荘」事件』:佐々淳行作
1972年2月19日、長野県南軽井沢、あさま山荘。長野県警に追われた連合赤軍のメンバー5人が、管理人・小雀彰夫の妻・真理子を人質に取って立てこもった。警備局付警務局監察官・佐々淳行は、警察庁長官・後藤田正晴から現地へ行くよう命じられる。
82 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/23(水) 20:58:53.87
>>73 暫定定数といえども、予算の範囲内におさめなければならないはずなので、
暫定定数は級別定数の欠員を流用して設定するということになるのでは?
ただし、級別定数が、大臣官房付等への流用を想定して、予め多めに設定されている可能性もありますね。
83 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/23(水) 21:20:58.05
>>79 本省の人手不足を補うために、出先機関の職員を本省に「○○局付」」「○○課付」という形で併任させることがあります。
この職員は、出先機関にもポストがあり、出先機関から給料をもらっているのですが、
出先機関のポストは形だけで、実際には本省だけで仕事をします。
要するに、本省が出先機関の定数(定員)を奪い取っているのです。
「局付検事」というのも、同じようなものではないでしょうか?
大臣官房付、「○○局付」、「○○課付」というのは、
それらを本務とする場合と、他の官職を本務として大臣官房付等に併任する場合とでは扱いが異なります。
大臣官房付等を本務とする場合には暫定定数が必要となるので、人事院(今は内閣人事局?)の承認が必要ですが、
大臣官房付等を併任にする場合には暫定定数が必要ない(そもそも定数が必要ない)ので、人事院(今は内閣人事局?)の承認は不要です。
本務とする他の官職は級別定数の範囲内で設定されているのですから。
84 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/23(水) 22:02:09.62
>>83 「出先機関の職員を本省に「○○局付」「○○課付」という形で併任させる」なんてのは甘い方。
文科省はもっとえげつないことをやってるぞ!
文部科学省スレッド PART18
509「研修生って何でげすか?」
510「一言で表すなら、官製版の偽装請負。
全国の国立大学から、20代後半の一番活きのいい職員を、
「行政実務研修」という名目で文科省に1年間出向させて下働きさせる制度。
自動車工場の期間工みたいなもんだな。
ただ、期間工であれば人件費は自動車メーカーが最終的に負担するが、
この制度がさらに悪質なのは、人件費は文科省ではなく出向元の国立大学に負担させているということ。
どうしてこういう制度を導入しているかというと、各省庁ごとの人件費総額が減らされていく中、幹部や中堅職員の高額な給与水準を維持するため。
総額の人件費が減少する中、文科省の職員ひとりあたりの給与水準を維持するためにはこうするしかないからね。」
522「研修生は消耗品同然に使い捨て。」
526「研修生に仕事を押し付けて、職員はさっさと先に帰ってる」
536「準役人的な者(地方公共団体、小中高の先生、国立大学法人職員、国研)は、研修生と呼ばれていたはず。
大多数がコレ。あとは私大職員とか、民間からきてるのもいて、それが行政調査員かな?」
537「JAXA、理研、JSTからのも行政調査員だね
以前一度問題になって新聞も記事でたね 」
538「調査員は民間から←出向
行政調査員は独法から←偽装出向」
541「文部科学省職員の4分の1は研修生、行政調査員だね」
589「国立大学の運営費交付金で雇用されている大学職員に、
研修生という名目で文科省本省の業務に従事させるのは、
交付金の目的外流用で明らかな脱法行為です。」
596「まっ研修生なんか、ほとんど1年か2年で帰るんだから、コキ使えばいいんだよ。
死人が出るのは毎年のことだろ。珍しくも何ともない。」
85 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/23(水) 22:19:18.15
>>84 文部科学省スレッド PART19
618 (2010/06/21)
研修生とは、国立大学法人や都道府県・市町村教育委員会から研修名目で文科省に働きに来ている人で、給料は派遣元(国立大学、教育委員会)が負担。
主に、旧文部省系の課にいる。
行政調査員とは、独立行政法人から研修名目で文科省に働きに来ている人で、給料は派遣元(独立行政法人)が負担。
調査員とは、民間企業から研修名目で文科省に働きに来ている人で、給料は派遣元(民間企業)が負担。
主に、旧科技庁系の課にいる。
621 (2010/06/22)
>>618 少し訂正。民間からの調査員には役所からなにがしか払われてるよ。もちろんわずかだから会社が補てんしているけど。
独法からの行政調査員の給与は独法がまるまる負担。っていったって、公務員より Xラスパイラス指数分 よーけもらっとる。もちろんこれは国民の税金。
86 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/23(水) 22:31:10.22
>>85の続き
659 (2010/06/26)
研修生名目の只働きは、旧自治省でもやっていたようです。
「旧自治省のケースを人づてに聞いたことがありますが、地方自治体からの出向者受け入れは、
少なくとも若手の場合研修生という名目で「お弁当もち」(給与その他、おそらく必要経費はすべて地方自治体持ち)ですが、
逆に国から地方へ行く場合は給与を含めた必要経費は基本的にすべて地方持ちだという話です。」
http://q.hatena.ne.jp/1122900790 こういのを「お弁当持ち」というのですね。
文科省の場合も、教育委員会から文科省に行く場合は、給料は教育委員会の負担、
教育委員会から文科省に行く場合も、給料は教育委員会が負担というのは、不公平ですね
662 : 非公開@個人情報保護のため[] 投稿日:2010/06/26(土) 14:48:44
霞が関官僚日記(2005-03-27)には、調査員の給与負担について、次のように書かれています。
00年から国が制度化し、原則3年以内の期限付きの官民交流人事では、毎年20人超の会社員が国家公務員として省庁で勤務。給与が下がるケースが多いが、「派遣元の企業側が法に触れるとの懸念を持ち、差額分を補填した例はない」(総務省)としている。
官民交流法以外で言えば、例えば「調査員」みたいな形で民間からいらっしゃるみなさんはしっかり親元から補填してもらってますよ、という話を聞いたことがある。というかそうでもしないと優秀な人は来てくれねぇべ。安月給なのに。
調査員は無給で,親元から支給(いわゆる弁当持ち)していただくのが普通です。
出向の前後に分けて、親元での給与との差額をいただくことになっております。
うちのばやい、親元を休職せず派遣されるだけの場合は身分は「調査員」、給料は親元もち。親元を休職し、先方に採用された形を取る場合は身分は「〜官」、給料は先方持ち。です。先方持ちの場合に補填されているかは不明。
http://d.hatena.ne.jp/kanryo/20050327
87 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/23(水) 23:29:38.12
>>84 中国人権研修生で有名な外国人研修制度と同じ問題ですね。
OJT(On the Job Training)名目で仕事をさせるというやつです。
研修なのか仕事なのか区別がつかない。
たぶん、文科省の人事当局は、もっとらしい「研修プログラム」を作って、
数日間の講義とか見学会などをやっているでしょう。
そんなのは体裁だけで、実質はただ働きなんですけどね。
でも、文科省はその体裁を利用して、「これは研修であって仕事ではない。正当なものだ」と言い張るでしょうね。
中国人権研修生を低賃金でこき使うブラック企業と同じ論理ですよ。いや、それよりも酷いかもしれない。
88 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/23(水) 23:39:34.72
>>87のつづき
「中国人権研修生」→「中国人研修生」の間違いでした。
文科省の研修生・行政調査員のようなものは他省庁にもあります。
「出先機関の職員を本省に「○○局付」「○○課付」という形で併任させる」という問題も、
研修生・行政調査員の問題も、
中央省庁がその権力を利用して、
出先機関、独立行政法人、地方自治体、独立行政法人、国立大学等の弱い立場にあるものから、
人手を奪ってきて、ただ働きをさせるという構造なのです。
これは、予算によって決まった定員を無視したり、独立行政法人や国立大学への交付金を流用したり、地方税を搾取したりしているという点で、
脱法行為というか、違法行為です。
89 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 06:45:15.69
国立大学法人ないしは非公務員型の独立行政法人からの研修生の場合、研修先の官庁でも労働基準法が適用される。
よって、残業代出すことなく国会待機等で超過勤務させることは違法。
三六協定に基づく超過勤務命令が必要となる。
きとんと、超過勤務管理がなされてるのかなあ?
90 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 07:05:40.61
91 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 19:58:56.69
>>84 >「まっ研修生なんか、ほとんど1年か2年で帰るんだから、コキ使えばいいんだよ。
> 死人が出るのは毎年のことだろ。珍しくも何ともない。」
これって犯罪行為じゃないのか?
文科省の中の頭のおかしい人が書いたのかもしれないが、事実なら大問題だぞ!
92 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 21:17:43.30
>>89 労働基準法の適用の有無とサービス残業の違法性は別問題。
国家公務員には労働基準法は適用されないが、サービス残業は違法。
超過勤務手当ては超過勤務命令簿に基づいて払われているので、
サービス残業を隠ぺいするためには、超過勤務命令簿を偽造する必要がある。
しかし、これは虚偽公文書作成罪という犯罪になる。
ちなみに、文部科学省スレッドPart24にこんな書き込みがあった。
213 : 投稿日:2013/01/27(日)
サービス残業を隠蔽するために、
超過勤務命令簿に虚偽記載を行っている庶務系の担当者の皆さん。
あなた方がやっていることは、虚偽公文書作成罪という犯罪行為です。
直ちに止めてください。
上司から、虚偽記載の命令を受けた場合は、
明らかに違法な職務命令ですから、命令に従う必要はありません。
検察、警察の皆さん。
犯罪行為を取り締まってください。
93 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 21:29:39.76
国家公務員の場合は、「○○業務のために○○時まで超過勤務せよ」というように、
明確な形で超過勤務命令がでないから、定時になったら帰ってしまえば良い。
それで、上司が文句を言ったら、「超過勤務命令を出してください」と言って、
その時間を記録しておく(口頭での超過勤務命令を録音しておくともっと良い)。
それで、給料日に支払われた超過勤務手当ての金額と比較して、不足していたら、
不足額の支払いを内容証明郵便で請求し、支払わなければ、訴訟を起こせばよい。
必ず勝てる。
94 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 21:35:05.51
>>92 国家公務員には労働基準法が適用されないから、サービス残業も違法ではないというのは、
人事当局のクズどもが流している悪質なデマだと思うよ。
95 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 21:39:39.31
人事当局の中には、予算が足りないので超過勤務手当てを全額は支払えないという弁解をする奴がいるが、
そんなのはサービス残業正当化の理由にはならない。
予算が足りなくても、違法なものは違法。
予算を増やすか、残業を減らせば良い。
96 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 21:48:12.24
超過勤務手当てのための予算が足りないのだったら
管理職だけで働けばいいんだよ
何のために管理職手当てをもらっているの
管理職は死ぬまで働けと
97 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 22:16:49.36
>>92 労働基準法が適用されないというのは、労働基準監督署による取締りがないという程度の意味しかない。
国家公務員の場合は、労働基準監督署の代わりに人事院がサービス残業を取り締まらなければいけないはずだが、
人事院の奴らは各省庁の人事当局の味方で、公務員の権利を守ろうとはしない。
98 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 22:28:59.36
>>92 法務省、検察庁、警察庁でも、超過勤務命令簿への虚偽記載をやっているかね
自分たちも虚偽公文書作成をやっているから、取り締まれませんてね(笑笑)
99 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 22:31:26.76
>>98 「やっているかね」→「やっているかも?」の間違い ごめんね
100 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 22:52:10.05
>>97 労働基準法が適用されないというのには、
三六協定がなくても、超過勤務命令を出せるという意味もあるよ。
101 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 23:01:17.99
>>89 「国立大学法人ないしは非公務員型の独立行政法人からの研修生の場合、研修先の官庁」でしているのは、
建前上では、仕事ではなく、研修ということになります。
研修ですから、そもそも、超過勤務などありえないということになります。
そうすると、国会待機等で時間外に職場にいることが研修として必要か否かということが問題になってきます。
研修に関する規定や契約にどのように書いてあるかということが問題になりますが、
一般的に言えば、時間外に職場にいることが研修として必要とはいえないでしょう。
ですから、定時になれば帰ってしまえばよいのです。
それで、文句を言われたら、「時間外に職場にいることが研修として必要な理由を説明してください」と言えばよい。
まあ、現実には困難だとは思いますが。
102 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 23:11:46.14
>>101の続き
出向元の国立大学法人や独立行政法人から給料と一緒にある程度の超過勤務手当が支給されていることが多いと思います。
しかし、それは理屈の上からはおかしいのです。
出向元の国立大学法人や独立行政法人で残業をしているわけではありませんから。
国立大学法人や独立行政法人から中央官庁に研修生として出向させるという制度は、
このように矛盾だらけなのです。
このような不当は制度は即刻廃止すべきです。
中央官庁に研修生として行かないかという打診があったら断固拒否すべきです。
拒否したら、多少は不利益な扱いを受けるでしょうが、
中央官庁へ行って、過労で病気になるよりはましでしょ。
命あってのものだねです。
みなが研修生になることを断れば、この不当な制度は崩壊します。
103 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/24(木) 23:29:04.41
>>101 確かに、勤務ではなく研修なのだから
「超過勤務命令」ではなく、「超過研修命令」ということになるが、
そんなものはないからな
104 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/25(金) 19:41:38.31
▼水産庁職員逮捕 官舎で傷害容疑
http://rkb.jp/news/news/22024/ きょう未明、福岡市東区で水産庁九州漁業調整事務所の職員の男が、同じ公務員官舎に住む
男性2人に暴行しけがをさせたなどとして警察に逮捕されました。
傷害などの疑いで逮捕されたのは、水産庁九州漁業調整事務所の職員・田島博和容疑者(55)です。
田島容疑者はきょう午前1時すぎ、東区水谷の国家公務員官舎で男性2人に暴行を加え、
このうち1人にけがをさせた疑いがもたれています。
警察によりますと田島容疑者は、当時酒に酔った状態で2階の部屋を自分の部屋と勘違いしたとみられ、
その部屋にいた男性らに暴行を加えたということです。田島容疑者は職場の懇親会に出席した帰りでした。
取り調べに対して、田島容疑者は「殴ったり蹴ったりしていない」と容疑を否認しています。
>>103 研修も勤務の一部ですけど。
施設管理の研修で夜間作業があったときは、超過勤務命令が出たし超過勤務手当も支給されましたけど。
106 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 08:27:10.12
>>105 確かに、同一組織内で研修は勤務の一部で、
時間外の研修には超過勤務手当を出す必要がある。
しかし、国立大学法人が文科省に研修生として行く場合は、
組織が違うので問題がややこしくなっていると思う。
文科省に時間外の研修を命じる権限があるのか。
文科省が国立大学法人に時間外の研修を命じるように依頼するというのも妙だし。
文科省が命じた時間外の研修に国立大学法人が超過勤務手当を出せるるのか。
超過勤務手当分は文科省が負担すべきなのか。
わけの分からない問題が続出してくる。
107 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 08:56:06.81
国立大学と文科省では、何時から何時までという勤務時間が違うだろうから、
どこからが勤務時間外になるだろうか?
超過勤務の時間数をどうやって計算するの?
通常の超過勤務の必要性の根拠と時間外の研修の必要性の根拠とは異なってくるはず。
文科省に時間外の研修が必要だと判断する権限があるの?
>>91 あいつらはそんなものだよ。独法からは使えるやつを送り込ませて、使い倒してぶっ壊してからかえしてる。逆に独法に送り込んでくる奴は、メンヘルとかパワハラ常習者の使いにくいやつばかり。こういう交換トレードはいつまで使うんだろうな。
109 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 09:12:56.50
文部科学省スレッド PART18 には、こんなことも書かれてるよ。
41「研修生がいなかったら、ここの組織は即座に機能停止だろ。
座席表みたら、係員の席は半分以上研修生じゃんか。
しかも、深夜勤務どころか、土日出勤を常態化させてる部署も珍しくないし。
職員が無能だから、研修生がケツふいてんだろ。
特に高●局なんか、ボロ雑巾のように、毎年大量の研修生を使い捨てているじゃんか。
そんな扱いをされて、文科省に転任希望しようと思うわけないだろうが。」
506「烏賊鹿の研修生の訃報はこのことらしいが、事実関係如何?
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/0910010029/ 1日午後0時20分ごろ、横浜市戸塚区のJR戸塚駅横須賀線下りで、
同区に住む病院職員男性(28)が、成田空港発逗子行き普通電車にひかれた。
男性は全身を打つなどして死亡した。」
507「
>>506 人身事故っていうのは、つまりそういうことだろ。
>>41で書かれていることは本当だったのね。
このままだと、大学も高等局へは研修生を出さなくなるかもね。」
558「正職員増を要望しても、総務省が固くなに機構定員増を認めず研修生に振り替えさせているのが根本原因だろ。」
564「人件費減らされているのは、大学の方が影響でかいだろ
それなのに大学在籍で勤務先は本省。
悩み死んでも文科の文字も掲載されず、かわいそうに。
研修生を追い込む環境ってなんなんだょ・・」
110 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 09:16:20.10
「国立大学の事務 第52弾」スレでは、こんなことが書かれている。
63「文科に研修に行ったやつって馬鹿になりに行ったのかと思わせるくらい
使えなくなって帰ってくるのは何故なんだぜ?」
66「俺なんか1年で帰されてその後は・・・ 行かない方がよかったなぁ」
70「定員削減に巻き込まれ更に人減ったし。減った人の仕事は当然のように俺に押しつけ。地獄。」
72「省内でも無茶苦茶な人事横行してて、バブル世代より下の人たちからは幸せそうな気配がまるで感じられない。
みな何かしら不満と心の病を抱えている様子。」
101「文科から40前後で全国行脚に出る課長は、皆20代の時から本省で丁稚奉公みたいにこき使われているから、精神が歪む。
そのため外部で課長になると今までの鬱憤が噴出し、殿様気取りで仕事はやらず、個室で好き勝手なことやってるのが多い。
当然部下のことなんか考えてないよ。身の保身だけ。」
>>106 なにがややこしいのかよくわからんなぁ…。
研修受入機関(文科省)が、研修生の所属機関(超過勤務命令権者)に対して、研修上特に必要であるとして、超過勤務命令発出依頼をする。
↓
所属機関(超過勤務命令権者)が超過勤務命令を発出する。
↓
必要に応じて、受入機関で超過勤務時間の証明を出す。
というだけでは?
112 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 09:31:05.69
>>111 毎回そんな面倒な手続きをとっていられるかという問題がある。
実際には、そんな手続きをとらずに、研修受入機関が権限なしに超過勤務命令を出すという違法行為をやってるんだろうな。
正確には超過勤務をしなければならないような雰囲気を作り出しているか。
所属機関が超過勤務命令をだす権限を文科省に委任しているのかもしれないが、
そんな白紙委任は問題だろ。
そもそも、体を壊すような長時間勤務は研修には不要だろ。
113 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 09:42:36.29
>>108 >使い倒してぶっ壊してからかえしてる
>>110 >研修に行ったやつって馬鹿になりに行ったのかと思わせるくらい使えなくなって帰ってくる
こんなの研修とはいえないだろ!
研修名目での酷使 奴隷労働
中国人研修生を低賃金でこき使うブラック企業よりもひどい
中央官庁は超超ブラック企業だな!!
114 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 10:16:53.06
>>92 超過勤務手当の未払いは、「一般職の職員の給与に関する法律」に違反し、
同法25条によって、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処せられます。
115 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 10:24:11.73
刑事訴訟法239条
1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
だから、公務員はサービス残業が行われていることを発見した時は告発する義務があるんだよ
だれもこの義務を果たしていないけど
116 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 10:40:20.46
117 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 10:52:14.86
>>112 「文部科学省スレッドPART19」にこういう書き込みがあったが、これでははっきりしないね
642 : 非公開@個人情報保護のため[] 投稿日:2010/06/23(水) 23:48:20
研修生、行政調査員、調査員の残業命令はだれが出しているの?
給料を負担している教育委員会、国立大学法人、独立行政法人、民間企業に無断で残業命令を出してもいいの?
研修生、行政調査員、調査員の残業手当は、どうやって計算しているの?
666 : 非公開@個人情報保護のため[sage] 投稿日:2010/06/26(土) 20:43:28
>>642 命令出すのは就業場所の上司。
残業代出すのは在籍している機関のほうだから
毎月「おたくの〇〇さんの超勤時間は〇〇時間ってことで」って連絡が来てその通り残業代払う。
だが連中は36協定なんか知った事ではない環境に生きる人たちだから
特に年度末近くなるとありえない時間数を設定してきたりする。
118 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 11:22:40.87
>>100 117の書き込みで思い出した
国家公務員には労働基準法が適用されないことにより、
@三六協定によって定められる残業時間数の上限
Aその上限の労働基準法による制限(1カ月に45時間、1年で360時間以内など)
が適用されないので、残業時間数に制約がなくなる。
ただし、人事院から「超過勤務の縮減に関する指針」が出されていて、
一般の部署では「1年につき360時間」が上限の目安に、
他律的な業務の比重の高い部署では「1年につき720時間」が上限の目安になっている。
「他律的な業務の比重の高い部署」というのは、国会待機等のことだと思う。
http://www.jinji.go.jp/kisya/0902/choukin21.htm
119 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 12:04:09.50
120 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 12:09:56.54
>>119の続き
鳥取大学の労使協定書には次のように書かれています。
第1条 ……超過勤務又は休日勤務を命ずることができる事由は,次のとおりとする。
(1) 業務繁忙により,事業の運営に支障のある場合
(2) 入学試験に関する業務
(3) 急を要する事務処理業務
(4) その他上記に準ずる事情のある場合
第3条 この協定によって超過勤務及び休日勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずることができる時間数は,次のとおりとする。
(1) 1日につき4時間(労働基準法施行規則(昭和22年厚令第23号。以下「施行規則」という。)第18条各号に該当する業務にあっては2時間)以内
(2) 1か月(月の初日から末日までをいう。以下同じ。)につき45時間以内
(3) 1年(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)につき360時間以内
第5条 次に掲げる特別の事情に該当する場合にあっては,第3条に規定する時間外勤務を命ずることができる時間数を超えて,特別に時間外勤務を命ずることができる。
(1) 入学試験実施に伴う業務
(2) 入学式,卒業式その他諸行事の準備業務
(3) 職員の採用,配置換及び退職に伴う事務処理業務
(4) 予算,決算及び契約に関する業務
(5) 職員又は学生の事故並びにトラブルへの対応業務
(6) 学生の入学,卒業及び修了に伴う事務処理業務
(7) 前各号のほか臨時業務が発生し,集中的に処理しなければならない場合
2 前項の規定により特別に命ずることのできる時間外勤務(以下「特別時間外勤務」という。)の時間数は,第3条の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1) 1か月につき90時間以内
(2) 1年につき720時間以内
3 前項第1号に規定する特別時間外勤務を適用する回数は,1年につき4回以内とする。
121 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 12:22:51.15
>>120の続き
国会待機など文部科学省で行われている残業(他省庁でも同じだと思います)は、
この三六協定に規定されている超過勤務を命ずることができる事由や特別の事情のどれにも該当しないと思います。
「業務繁忙」、「急を要する事務処理業務」というのは、鳥取大学の業務や事務のことであり、文部科学省の業務や事務ではありませんから、
文部科学省が「業務繁忙」であったり、「急を要する事務処理業務」があったりしても、
鳥取大学からの研修生には超過勤務命令を出せないのです。
他の国立大学法人も鳥取大学と似た三六協定を結んでいるはずですから、同様だと思います。
そもそも、理屈の上からも、文部科学省の業務繁忙と時間外の研修の必要性の有無は無関係でしょう。
研修生はあくまでも研修をしにきたのであって、文部科学省の仕事をするためにきたのではありませんから。
文部科学省の仕事をするのは研修のためですから、時間外の研修の必要性の有無は、
仕事の必要性ではなく、研修生の必要性から判断すべきです。
したがって、研修生が文部科学省で超過勤務を行うのは、その多くが違法です。
122 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 12:28:29.07
>>121 「仕事の必要性ではなく、研修生の必要性から判断すべきです」→
「仕事の必要性ではなく、研修の必要性から判断すべきです」の間違いです。
それと、研修生に命じることができる超過勤務時間数は、三六協定と労働基準法の制約内でなければならないのに、
このことを無視している(あるいは知らない)官庁が多いと思います。
>>121 あのー…
> 文部科学省の仕事をするのは研修のためですから、時間外の研修の必要性の有無は、
> 仕事の必要性ではなく、研修生の必要性から判断すべきです。
ということを理解されているのに、なぜ、
> したがって、研修生が文部科学省で超過勤務を行うのは、その多くが違法です。
という結論に至るのでしょうか。
業務の繁忙と関係なく、研修の目的に照らして必要だと研修実施者(文科省)が判断したから、超過勤務を依頼している、ってだけのことでしょ?
そうではない、というのであれば具体に立証する必要があるのでは?
>>122 労働法制上、研修先の官庁が直接超勤命令を出すわけではないから、知る必要は無いんじゃない?
125 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 13:52:23.22
>>123 >業務の繁忙と関係なく、研修の目的に照らして必要だと研修実施者(文科省)が判断したから、超過勤務を依頼している
そんことしてるわけないでょ。
実態は、「業務の繁忙と関係なく、文科省の業務に必要だと研修実施者(文科省)が判断したから、超過勤務を依頼している」だよ。
おれ、文科省の関係者だから、実態を知ってる。
だから、121さんの言うように違法。
126 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 13:54:36.42
>>125 「業務の繁忙と関係なく、文科省の業務に必要だと研修実施者(文科省)が判断したから、超過勤務を依頼している」ではなく、
「業務の繁忙に応じて、文科省の業務に必要だと研修実施者(文科省)が判断したから、超過勤務を依頼している」だ。
書き間違えた。
127 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 14:11:18.30
もう何年も中央官庁での研修は超過勤務奴隷労働システムだとわかりきって
いるのだから最初から派遣しなきゃいいじゃん。国立大学職員なんてなんちゃって国家
公務員なんだし、将来的には本当に大学が存続されるかわからないうえ雇用
さえ守られない可能性も大きいんだから(笑)文科省の奴隷しても現在の
20代は意味ないじゃん。来てみて、無理だなと思ったら研修生なんか所属機関に帰ればいいだけの
話だろう。研修途中でも「話が違います」で大学で引き戻してやればいい
よ。引き戻してくれないのは所属機関自体が若手職員をどうでもいいと
思っている証拠。そんな状況なら所属機関を即日辞めれば研修もしなく
てすむよ。そもそも定時に帰れる楽しい研修制度は文科省にとってやる
価値がない。ただ人脈形成を餌にして奴隷労働する奴が欲しいだけって
見え見えじゃん。時代遅れなんだよ。今の若手が奴隷的な人脈形成なら
しなくていいやって思ってるって。
128 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 14:30:26.15
>>127 >定時に帰れる楽しい研修制度は文科省にとってやる価値がない
研修制度がなくなると、文科省は深刻な人手不足に陥って崩壊してしまう。
定時に帰れる研修制度でも文科省には必要。
129 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 14:41:59.88
130 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 14:45:20.48
131 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 14:45:48.92
>>128 弁当持ちが必要ってこと?
それでもこの研修制度毎年続けると使用者側の意識が変わらないから
風土がそのままでイジメや揉め事が増えそう。研修制度を5年くらい廃止し
その間は再任用フル活用すりゃいいよ。再任用や本省職員でフル馬力で
働いていない奴がしっかり働けばいい。5年後くらいに弁当持ちの定時
上がりのお手伝い研修制度を復活させたらいいんじゃないの。
132 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 14:48:55.53
>>123 頻繁な超過勤務が研修には必要だという根拠はどこにもないはずだということです。
例えば、国会待機とはこういうものだということを知るために数回、国会待機をするのであれば、研修と言えるでしょうが、
毎回、国会待機につきあうことが研修に必要だとはとても思えません。
国立大学法人や独立行政法人には国会待機業務はありませんからね。
125さんがおっしゃっているように、本当は文科省の業務に必要なのに、それを研修の目的に照らして必要だと言ってごまかすことが問題なのです。
これは詐欺でしょ。文科省は詐欺師ですか?
詐欺師に子どもの教育はまかせられませんね。
133 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 14:51:47.20
>>122 知らないとかじゃなくて、ただの差別意識からくるイジメや鬱憤晴らし
の権力誇示だと思う。研修生が困っていても見て見ぬふりの管理職。
研修生に残業させてるのに自分は年休消化や定時退社してる係長も
いる。「奴隷、やっとけよ。俺はお前より偉いんだよ」的な態度や
意識の職員多い。そういう職員に限って能力不足が多いから残業も
無駄に増える。
134 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 14:55:03.08
>>124 研修生の超過勤務命令は派遣元の三六協定に則って出されなければならないので、
派遣元から超過金命令を出す権限を委任されている場合も、
派遣元に超過勤務命令を出すように依頼する場合でも、
研修生に命じることができる超過勤務時間数は、三六協定と労働基準法の制約内でなければならないということを知っている必要があると思うのですが。
135 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 14:57:27.46
>>132 貴方が言っていることは正論ですね。研修生が国会待機を研修する
機会は3回もあれば十分。3回しか研修しないのであればそれはただ
の見学。国会待機は職員のみで、研修生は外すべきでしょう。
皆わかりきってることですが、雑用する人が欲しいだけなんですよ。
研修生は置屋作ってシフト勤務にし、いっそ人手が足りないところ
に集中的に派遣されるほうがいいかもしれないですね。
136 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:01:13.20
>>134 人事は知らないわけがないけれど誰も責任取る気がないので
知らないふりをしているだけかと思います。
課長補佐や係長など貴方の周りにいる人はそんなことどうでも
いいんですよ、知ってたからといってもパワハラして仕事を
押し付けてくるだけです。死者が出ていて、制度を変えない時点
でもう・・・・みんな自分さえよけりゃそれでいいって人たちの
集まりなんでしょう。
137 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:03:38.53
>>131 今の制度では再任用は使い物にならないよ
年上の先輩には指示を出しにくいし
向こうだって年下の後輩から指示されるのは嫌でしょう
再任用を活用するなら
再任用の人だけで一つの局や課を作るぐらいのことをしなければならないと思う
138 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:11:20.20
>>137 再任用の人だけで構成される部署があってもいいけれど
再任用者を活用できないというのはおかしい。
きちんとした業務のまともな指示であればきかないほうがおかしい。
結局職員が研修生だから何を言ってもいいといった上から目線で
押し付けるような態度でやってきているから適切な指示ができ
ないんだよ。再任用がコピー取り100部すりゃいい。
コピー取りも必要な業務であれば再任用もすべき。結局職員自体
が「これは下っ端にやらせとけ、俺は偉いからネット」という
意識が強いからおかしくなる。俺は偉いから、を理由に他人に
やらなくてもいいような仕事や負担を押し付ける人が多い。
139 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:13:15.02
そもそもこれだけ情報があふれているのに、なぜ研修にくるの
140 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:26:16.47
>>139 いい質問ですね〜
文科省からは各国立大学の事務局に理事、部長、課長クラスの職員が送り込まれています
この人たちが、大学の若手職員を文科省に研修生として行かせることに成功すると
文科省での評価が高まるんですよ〜
だから、若手職員をあの手この手で誘惑するんですね〜
誘惑された若手職員は、それを強要・脅迫だと受け取って、文科省に研修生として行ってしまうんですね〜
で、文科省に行って実態を知ったら、だまされた〜と思っちゃうわけですよ
141 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:36:18.98
>>138 >きちんとした業務のまともな指示であればきかないほうがおかしい
人間の感情というものが分かっていないのでは?
それでは、人を動かせないと思う。
人間はロボットではないから、そう簡単には割り切れないよ。
命令されてそうやるのではなく、自分の意思でこうやるのだという方向に誘導しないとだめ。
142 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:39:44.81
>>140 じゃ、研修生自体が無知でバカだったいう自業自得の被害者意識か。
国立大学出向組のU種に本省内でもそもそも大きな権限なんてないし
T種はそもそもいまや国立大学採用若手とは「全く関係のない他人」でしょう。
「あんなところ行きたくないです」ってきっぱり断ればもうこの制度は
成立しないし被害者も出ないよ。だいたいもう法人職員は公務員じゃない
のだから文部科学省のご機嫌とって一体何のメリットがあるの。
国家公務員制度の問題点とかいいながら、国家公務員と関係ない文科省の研修の話をしたいだけかよ。
んなもん、文科省スレでやれよ。
144 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:45:12.40
>>141 それはあなたの人生経験や能力不足でできないだけ。
ファミレスの現場正社員は大学生から主婦、自分より現場を知って
いるフリーター、高齢者などいろんな人をまとめなければならない。
どうやって信頼を得るか、当然命令するだけでは誰もついてこない。
指示内容に不備がないよう、それぞれの状況を把握し誰よりも仕事
やってるよねあの社員は、と言われないと。
145 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:46:18.87
>>137 Good Idea!
厚生労働省の老健局、年金局とか、文部科学省の生涯学習政策局のようなところは、
高齢者をもっぱら相手にするところだから、
再任用の人たちだけの局にすればいいんだよ
高齢者の気持ちが分かるのは高齢者だから
146 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:46:53.14
>>143 国家公務員(文科省)がやってる奴隷制度の話でしょう。
ただ文科省以外の省庁ではこういったバカな話はないようだな。
だから書きこみもない。
147 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:49:02.89
>>143 研修の話は文科省だけの問題じゃないよ
他の省庁でも同じようなことをやっている
148 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:49:05.55
>>145 再任用だけで務まる部署を各省上げてそこにまとめて配置したら
いいね。そこに産休、育休、メンヘル、時短も配置したらいい。
長年お世話になった役所の後輩たちのライフイベントを支える
義務があるよね、再任用には。むしろ後輩や若手には同僚のそう
いったライフイベントはお互い様じゃないので支える義務はない。
149 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 15:55:00.56
150 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 16:00:51.04
ただ働き問題って、昔は弁当持ちの派遣が組織にもメリットがあった、
それは派遣される個人にもメリットとなったから続いてきたわけで
今は派遣元にも派遣される研修生にも十分なメリットがないからじゃないの。
館山市はじ期待していたメリットがとん挫してムカついて議員使って告発したのかなぁ。
それを法律がどうとか協定がどうとか言ってるけど、まとめると、
ばかばかしくてやってられないってことでいい?じゃもう派遣やめなよ。
151 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 16:02:34.76
152 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 16:07:15.19
>>147 地方公務員は中央官庁に出向しても残業代がでます
http://ameblo.jp/1011001/entry-11393466822.html 県職員(知事部局)の11年度の時間外勤務手当で最も時間数が多かった職員は、年間で958時間だったことが、県の調べで分かった。
それに伴う時間外勤務手当の支給額は、約260万円になるという。
県人事課によると、この職員は研修のため、中央官庁で勤務しており、給与は県から支給されていたという。
また、11年度の県職員の1人当たりの時間外勤務の平均は、年間で123・6時間で、1カ月当たり10・3時間だった。
153 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 16:08:07.32
官官接待か
それでじゅうぶんな見返りのある組織はダンマリで問題にならない。
じゅうぶんな見返りがなければ告発される。
でもそもそもそういったことで便宜を図ること自体が双方問題だろw
154 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 16:09:17.09
県職員>市職員>本省職員>>>>>>>>国立大学職員
ってことでいいのかな
155 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 16:24:00.76
こういうことは、ほとんどの省庁でやってるよ
霞が関官僚日記 2005-04-09-Sat
http://d.hatena.ne.jp/kanryo/20050409 文部科学省所管の研究機関などから同省に実務研修生として計52人(3月末時点)の職員が派遣され、実態上は同省職員と同等の常勤業務に就いていることが7日、読売新聞の調べでわかった。
(略)
研修生の肩書は「行政調査員」で、実務の補助を通して行政を体験するのが目的。20〜30代の若手が1年間派遣されることが多い。
内訳は、特殊法人の日本原子力研究所10人、核燃料サイクル開発機構5人、独立行政法人の宇宙航空研究開発機構(JAXA)7人、科学技術振興機構(JST)7人、理化学研究所6人、海洋研究開発機構(JAMSTEC)3人など。
研究機関のほか地方自治体からの研修生もいる。
156 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 17:09:48.83
こういのもある。
研修派遣の私大職員に通常業務させる 文科省の特殊法人
http://blogs.yahoo.co.jp/catuuzura/59611432.html 文部科学省所管の特殊法人「日本私立学校振興・共済事業団」(私学事業団)が、研修生として毎年10人前後受け入れている私立大学職員に、事業団の通常業務をさせ、その給与を私大側が負担していることが分かった。
同事業団は国の補助金を私大に交付する業務を担当。私大側からの利益供与の疑いがある。
今年度の研修生は9人で、事業団職員の平均給与で単純計算した場合、給与総額は年間約7千万円に上る。
(中略)
研修経験者らによると、研修生は事業団職員と同じ、午前9時〜午後5時45分の就業時間で勤務。
私大や私立高校などへの配布文書の整理から電話の取り次ぎ、コピーとりまで職員と同じ通常業務に従事し、残業もあるという。
事業団は、2009年度の研修生は、補助金事務に関する講義や勉強会に参加していると説明。
ただ、これらはいずれも事業団職員や私大担当者向けで、研修生独自のプログラムは設けられていない。
(中略)
元会計検査院長の金子晃・慶応大名誉教授は「『研修』というのなら目的を明確にした制度やメニューを設け、大学側から研修費を徴収するのが適切だ。
『労働力の無償提供』という印象を持たざるを得ない。
出向先の指揮監督の下で働くのに出向元が給与を全額持つのは、利益供与の疑いもある。
補助金を交付する側と受ける側での不明朗な関係は、補助金業務自体の客観性や透明性についても疑惑を招きかねない」と批判した。
157 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 17:19:12.99
158 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 17:47:35.13
159 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 18:08:43.80
マスコミも大臣官房付が何かということを知らないようだね。
大臣官房付に異動するのは、普通は室長・企画官級以上の人でヒラではないし、
大臣官房付は「職制上の段階」がないポストなので、
「財産訟務管理官と言う幹部ポスト」からの異動でも降格ではないとされているはず。
裁判官出身、法務省幹部の中高年のおじさん、法務省内のトイレを盗撮 書類送検へ
http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1398075633/ 52 :Ψ:2014/04/25(金) 11:54:25.92 ID:MWlaBbVM0
>>近藤裕之と言う人物です。
>>今月、財産訟務管理官と言う幹部ポストから、
>>ヒラの法務事務官(大臣官房付)に降格されたので可笑しいと言う声は出ていた。
>>近藤裕之は仙台地裁や東京地裁を経て、昨年は司法試験の委員も務めています。
>>マスコミにバレなければ、そのまま事件は闇に葬られていた可能性もありますね」(マスコミ関係者)
160 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 18:14:26.25
マスコミってプレスリリースをそのまま記事にするだけの
簡単なお仕事だよね
取材ってずいぶん簡単な仕事だよな
161 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 18:35:27.86
各省の大臣・副大臣・政務官の秘書官事務取扱(通称は事務秘書官)の
本当の官職名(本務)を知っている大臣・副大臣・政務官は少ないのじゃないかな?
大臣官房付、参事官、企画官、課長補佐などを本務とする人が、
秘書官事務取扱をせよという職務命令を受けているだけで、
秘書官事務取扱という官職名はないのだが。
162 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 19:40:41.09
>>143 研修生の問題は全省庁共通の問題なのですが、
入手できる情報はほとんどが文科省のものなので、こうなってしまうのです。
文科省関係者の内部告発が多いということでしょうね。
文科省の現状に対して不満を持つ文科省関係者が多いのではないでしょうか。
163 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 20:07:13.65
>>163 命令した分は全部払っておりますが、命令はしていない分はそもそも支払う必要ありませんよね、なんだろうね
165 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 20:26:57.02
>>164 明確な超過勤務命令を出さないが、超過勤務をせざるをえないような雰囲気に持っていくという方法だな。
だから、対抗策は93に書かれている方法しかない。
定時になったら帰ってしまおうとし、それで、上司が文句を言ったら、「超過勤務命令を出してください」と言う。
しかし、そんなことをすると、人事評価で最低評価にされ、人事異動で報復される。
やり方が卑怯なんだよ。
166 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 20:28:26.99
>>158 河野太郎、威勢だけはいいけど、二世議員の中でも飛びっきりのバカだから。
167 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 20:33:48.74
>>163 その答弁書の作成に携わった人はサービス残業をやりまくったと思うよ。
答弁書の作成はものすごく面倒な作業だから。
自分で自分の首を絞めるバカども。それが国家公務員。
168 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 21:06:59.44
民間企業のサービス残業を取り締まるべき厚生労働省労働基準局が、自分のところにはサービス残業などないという嘘を答弁書でついてる。
これでは、「わが社では正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当を支給しています」という嘘をついている企業の責任を追及できないよな。
参議院議員藤末健三君提出厚生労働省労働基準局におけるサービス残業等の実態及び改善に向けた取組方針に関する質問に対する答弁書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/touh/t183044.htm 厚生労働省においては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「法」という。)第十六条の規定が適用される職員が超過勤務命令に従い正規の勤務時間を超えてした勤務については、
当該正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、超過勤務手当を当該職員に支給している。
169 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 21:50:37.26
>>165 明確な超過勤務命令がないのに超過勤務をするというのは違法な行為じゃないのか
庁舎の光熱費の無駄遣いにもなるし
違法行為と無駄遣いをしないために定時になったら帰るべき
このような正当な行為に対し、低い人事評価などの報復を行ったら、それは違法行為
170 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 22:19:21.90
>>169 明確な超過勤務命令がないのに超過勤務をするのは、庁舎や備品の無断使用になるから、
違法な行為になると思う。
171 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/26(土) 22:33:32.38
『国家公務員格言集』から引用
嘘つきは国家公務員の始まり
172 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/27(日) 01:30:13.27
ガタガタ文句言ってるならこれくらいしたら。なぜしないの。
・研修に人を出さない
・研修に勧誘されても行かない
・超過勤務をせず定時で帰り職員からパワハラを受け、
パワハラを受けた事を理由に研修中止して所属機関に帰る
・研修生全員で超過勤務拒否する
173 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/27(日) 09:48:52.32
>>165 明確な超過勤務命令はないのに、
なぜか、超過勤務命令簿には過小な超過勤務時間数が記載され、
その数字に基づいて、過小な超過勤務手当てが支給されているという現状。
これは、虚偽公文書作成罪と「一般職の職員の給与に関する法律」16条、25条違反という犯罪。
174 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/27(日) 11:29:52.68
中央官庁でサービス残業が蔓延するのは
超勤手当ての予算をケチる財務省が犯人なのだが
しかも財務省はお手盛りで自分のところの予算だけは増やしている
諸悪の根源は財務省
175 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/27(日) 11:48:10.64
>>118 人事院の「超過勤務の縮減に関する指針」は違反した場合の罰則がないから無意味
176 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/27(日) 22:35:14.29
177 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/28(月) 23:55:43.30
中央官庁つぶしには、「質問主意書攻撃」が一番効果的だろうな。
特定省庁関連の質問主意者を集中的に大量に出せば、
その省庁では、病人と自主退職者が急増して、崩壊してしまう。
178 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/29(火) 22:22:30.74
>>172 研修に人を出さないと、中央官庁から嫌がらせをされる。
研修に勧誘されても行かないと、報復人事をされる。
研修中止して所属機関に帰ると、報復人事をされる。
超過勤務拒否すると、いじめにあう。
179 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/30(水) 01:11:05.71
いじめられたらむしろ面白い展開になるのでは。
イジメを推進する文部科学省!として堂々と戦ったら国民は関心持つよ。
まあ国民はじめるほうの公務員もいじめられるほうの公務員も
どちらも大嫌いだろうけど。
>>179 「いじめ」と明確にわかるようなことはしないよ
たとえば大学があらたに予算要求があった場合には
査定が厳しくなるとか、ひも付きの研究費を認めないとか
181 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/31(木) 20:27:26.02
>>30 ○江 ○彦 氏の名刺によると
統計研修所長
大臣官房 統計情報戦略推進担当
だそうです。
182 :
非公開@個人情報保護のため:2014/07/31(木) 23:45:30.85
>>181 大臣官房付で、統計情報戦略推進担当をせよという職務命令を受けたということでしょうね。
大臣官房付で、秘書官事務取扱をせよという職務命令を受けたというのと同様のケースですね。
183 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/01(金) 23:29:55.26
>>181 降格になる○江○彦氏の面目を立てるために
「大臣官房 統計情報戦略推進担当」という肩書きを与えたということでしょ
肩書きだけで中身はほとんどないという代物
で、そのために、大臣官房付を利用したと
184 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/02(土) 10:58:41.80
>>180 予算査定、人事評価、人事異動などの基準があいまいで、裁量の余地が大きいことを利用して、
嫌がらせをするという、よくあるパターンですね。
恣意的に査定・評価・異動したものだから、「どのような基準でそうしたのか」と問われると、
まともな答えができずに、「総合的に判断したのだ」というような中身空っぽの答え方をする。
こうした悪弊を無くすには、査定・評価・異動などの基準を明確・具体的・詳細なものにして、
機械的に査定・評価・異動できるようにし、また、査定・評価・異動の根拠を詳細に開示させるしかないと思います。
ただし、予算査定、人事評価、人事異動などの基準を明確・具体的・詳細なものにすることは、
ものすごく難しいことでしょうね。
185 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/02(土) 12:11:52.95
>>184 「総合的に判断した」と言うのは、「自分の主観で適当に決めました」ということだからな
裁量権こそが役所や上司の力の源泉であり、嫌がらせに悪用されるもの
だから、基準をできる限り細かく決めて、裁量の余地を最小限にしなければならない
186 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/02(土) 13:58:33.67
中央官庁は言霊(ことだま)信仰の世界だ。
軍隊のことを自衛隊だと言えば、軍隊ではなくなる。
仕事のことを研修だと言えば、仕事ではなくなる。
パワハラのことを厳格な指導だと言えば、パワハラではなくなる。
「嫌がらせ目的の査定・評価」のことを「総合的な判断に基づく査定・評価」だと言えば、嫌がらせではなくなる。
接待のことを交流だと言えば、接待ではなくなる。
サービス残業などない言えば、サービス残業はなくなる。
降格などではないと言えば、降格ではなくなる。
と言ったようなことを信仰している。
187 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/04(月) 21:18:26.32
>>184 人事評価は、役職ごとに決まっている標準職務遂行能力を基準にしてやることになっているが、
その標準職務遂行能力というのはすごく抽象的・あいまいで、ぜんぜん基準になっていない。
例えば、係長の標準職務遂行能力は、倫理、課題対応、協調性、説明、業務遂行に分かれていて、
倫理の内容は、国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる
課題対応の内容は、担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、課題に対応することができる
協調性の内容は、上司・部下等と協力的な関係を構築することができる
説明の内容は、担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる
業務遂行の内容は、計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる
○標準職務遂行能力について(平成21年3月6日内閣総理大臣決定)
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_b.html
188 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/04(月) 21:36:36.32
>>184 文部科学省スレッドPart25におもしろいことが書かれている。
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1369137516/ 857 :非公開@個人情報保護のため:2014/07/12(土) 09:56:43.55
心理学の知見によると、人間には、
1.自分の能力を過大に評価し、他人の能力を過小に評価する傾向がある。
2.自分が属する集団の構成員を高く評価し、他の集団の構成員を低く評価する傾向がある。
3.自分とは異なる世界観・価値観を持つ人間を理解不可能は変人と決めつける傾向がある。
みんな気をつけようね!
858 :非公開@個人情報保護のため:2014/07/12(土) 10:17:24.28
その知見によると、
人事評価は不当に低いものとなる傾向があり、
人事評価をされた方はその結果に不満を抱く傾向があることになるね。
客観的なデータに基づかない人事評価は人間関係を悪化させるばかりで、
何のメリットもないのだよ。
189 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/04(月) 21:40:12.10
190 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/04(月) 22:46:42.14
192 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/05(火) 22:02:15.85
>>191 山梨や労働局だけの問題じゃないよ
日本の他の地域や組織も似たようなもの
日本全体が腐りきって、腐臭を放っている
5??2014/07/24 22:04
上から目線の犯罪猿どもは不法行為、犯罪に手を染め
それが周知されネット上で炎上しました。
この犯罪猿どもは、兵庫ののちゃん事件でも問われた
説明責任も果たさず社会的責任を放棄し、その反社会性を
知る者が、この犯罪猿どもに対して、心情を吐露したり
それに対する憤りを表現すると、誹謗中傷だ、いやがらせだ
とほざきます。内外電機や山梨労働局が叩かれ続ける
のはそのためです。厚生労働省山梨労働局は厚生労働省指針を
無視し、いわくつきの愚連隊企業、内外電機と不法行為を共有し
癒着企業のけつもち、言論統制に公務員職権を濫用し介入し
ました。この行政を騙るやくざ組織、山梨労働局に対しては
今後も究極的目標を公務員とは名ばかりの国庫の寄生虫の駆除
を掲げ、公益に反する事実を開示し、官製村八分や官製集団
ストーカーを実施しながら山梨原理主義に従い日本の 秩序に
挑戦する反社会的団体、山梨労働局の殲滅のため努力する
しだいです。
194 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/07(木) 22:50:08.59
195 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/07(木) 22:52:05.51
196 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/11(月) 22:34:39.48
サービス残業を容認している管理職は服務規律違反だから
人事評価は最低にすべき
197 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/13(水) 22:36:31.00
公平を期すために、
部下も上司の人事評価をするようにすべき。
198 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/19(火) 23:50:55.63
age
出先から本省へ係長待遇で出向することになった。
2年限定ということだけど、そんなに本省は人材不足なのか。
200 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/21(木) 08:06:27.33
201 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/24(日) 15:17:49.76
>>199 本省の方では、
人材不足ではなくて、人手不足だと思っているよ。
202 :
非公開@個人情報保護のため:2014/08/25(月) 07:20:54.16
やることなすことあたる奴がいたら教えてほしいよ。
>>199 私の省でも同じ
2年出向のパターン
でも、出先も人材不足は同じ
なので、?って感じの人がいつもいってるよ
206 :
非公開@個人情報保護のため:2014/09/02(火) 22:31:29.06
>>205 本省の人手不足を補うために、
出先機関の職員を本省に併任で出向させて、
本省が出先機関の定員を事実上奪い取るということでは?
文科省が国立大学等の職員を研修名目でこき使っているという話と似たようなもの。
207 :
非公開@個人情報保護のため:2014/09/03(水) 22:14:44.50
208 :
非公開@個人情報保護のため:2014/09/04(木) 23:01:58.57
209 :
非公開@個人情報保護のため:2014/09/08(月) 00:26:20.61
ほんと全く官僚の有能アピール、忙しいアピールは理解できません。
100歩譲って「俺だけは優秀、でも周りはバカとクズが多すぎて反吐が出る」
って言ってる官僚は信用できます。本当に真面目で成果出しているクリーン
な官僚からしてみたら周囲の同僚の仕事ぶりに怒りを覚えてるはずですから。
210 :
非公開@個人情報保護のため:2014/09/08(月) 01:11:43.27
>>209 能力に応じて異動していくので、有能な人の周りは有能だし、
無能な人の周りは無能になっていく。
俺だけは優秀なんてことを口走る人は、大抵有能では無いw
211 :
卍3286卍ss:2014/09/08(月) 18:27:20.62
偽者を公務員と呼ぶのはもう止めましょう! 憲法では「官吏 (かんり) 」と言います。
憲法で言う公務員とは「選挙により選ばれた人」いわゆる議員達を指します。
国の最高法規である憲法を無視して「国家公務員法」が制定されています。
全ては国民管理社会への為の布石であり 官吏達が国民から搾取し続ける悪法です。
日本国憲法に照らせ合わせれば明らかに違法であり 法律として認められるモノではありません。
国家公務員法の矛盾:
http://youtu.be/MYskSuQyYIA
212 :
非公開@個人情報保護のため:2014/09/15(月) 23:50:04.14
>>211 「官吏」と「公務員」って。
たんなる言葉の問題で、どうでも良いのでは?
213 :
非公開@個人情報保護のため:2014/09/15(月) 23:53:05.72
>>210 仕事の能力じゃなくて、ゴマすり能力に応じてだよ
ゴマすりしか能のない人間の周りにゴマすりしか能のない人間が集まり無能化する
それが官公庁の実態
214 :
非公開@個人情報保護のため:2014/09/18(木) 14:24:25.28
「文部科学省指針」(高校生の本来在るべき運動部活動について)では活動時間は長くても平日、2〜3時間以内、休日、3〜4時間以内、週休2日が好ましいとある。
公立千葉北高校は「文科省指針」を大幅に逸脱して、「指針」の2〜3倍の拘束時間で運営されている。炎天下での休日練習で8時〜18時、10時間練習が多々ある。
炎天下練習中に意識を失い倒れた生徒もいる。活動時間は杜撰で前日か当日でなければ判明しない。先の予定が立たない運営管理である。昼飯や休憩時間も不明朗で
その都度、指導者の恣意的判断で決定されている。4月の新入部員保護者会では齊藤監督、井上部長の挨拶発言には驚かされた。「保護者の皆様、お金は出して下さい。
しかし、部活運営には口を出さないで下さい。今後、ご意見があれば、学校や学級担任には相談せず、直接、指導者へ言って下さい」この指導者達は怪しいと感じた。
子供が7/30夜「野球部を辞めたい」(長時間活動、時間管理不明朗、指導内容不信(暴言、一方的指示、命令、強制等)と言ってきたので、詳細事情を聞き取り、
翌8/1より休部届けを出した。池田政宣校長、池澤、中澤両教頭、齊藤監督、井上部長に「文科省指針」に添って活動を改善要求するも改善意思が全く、見られない。
学校管理者(校長、2教頭)は「文科省指針」を全く、理解しておらず、無視している。野球部活動の実態を全く把握しておらず、3指導者に丸投げしている。
指導者達がベテラン教師であるが為、口出しが出来ない状況だ。「公立千葉北高校野球部」を看板にしているが実態は「齊藤商店(監督)、井上商店(部長)」に
成り下がっている。
215 :
非公開@個人情報保護のため:2014/10/01(水) 14:06:12.33
【経済】公務員の税金無駄遣い、5千億円超え 優秀すぎる?会計検査院が明らかに
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1383562326/ ★公務員の税金無駄遣い、5千億円超え 会計検査院が明らかに
公務員の税金の使い方に“目を光らす”機関である「会計検査院」。同院の調査によると、今年も不可思議な事例は後を絶たないようだ。
一向に改まらない無駄遣い。個人であれば自業自得だが、国民が納めた税金を扱う公務員ともなれば、ことは重大だ。
今年もお目付役の「会計検査院」では、数々の不可解な事例を指摘し、是正を促す。
公務員の不適切な税金の使い方をチェックする会計検査院は、国の行政機関のひとつだ。しかしその位置付けは外部の調査機関となり、
国会、内閣、裁判所の三権のいずれにも属さない。また対象は、全ての国家機関となり、不正があれば内閣を通じて国会へ検査報告が
提出される。
(中略)2011年度の件数は513件、総額は5,296億742万円に上った。
216 :
非公開@個人情報保護のため:2014/10/04(土) 17:21:21.71
戦前から同じ
国民には節制や重税を強いて、自分らは贅沢三昧の官僚様たち
日本のためどころか終戦まで派閥争いに興じていた
中国では末端の兵士に特攻を命令しては上層幹部らは逃亡
アジアのあちこちに日本兵は取り残された
霞ヶ関では官僚による配給品の身内への横流しが常態化していた
かくして日本は敗戦国となった
217 :
非公開@個人情報保護のため:2014/10/09(木) 00:57:23.11
218 :
非公開@個人情報保護のため:2014/10/22(水) 08:20:19.16
■■官僚が答弁作成に忙しい理由■■ 追加よろ
内閣府:やらせタウンミーティング
総務省:郵政等財政投融資不正使用・無駄遣い問題
法務省:グレーゾーン金利問題、ブラック・違法企業
外務省:外交機密費巨額流用疑惑
財務省:ノーパンしゃぶしゃぶ接待問題、消費税10%、少子化対策不備
文部科学省:ゆとり教育、やらせタウンミーティング
厚生労働省:社会保険庁消えた年金、薬害エイズ、B型肝炎、障害者自立支援法違憲訴訟、過労死、ワープア、ブラック企業、残業代ゼロ、国民年金記録の覗き見、厚生年金記録の改ざん、少子化対策不備
農林水産省:BSE(狂牛病)、偽装表示問題、鳥インフルエンザ対策不備疑惑、TPP
経済産業省:原子力発電問題、九州電力やらせ説明会関与疑惑、TPP
国土交通省:アスベスト問題、道路特定財源不正使用(慰安施設、テニスコート、カラオケセット、マッサージチェア)、居酒屋タクシーチケット手当一人年間500万円
霞ヶ関全中央省庁:天下り、中抜け、接待
219 :
非公開@個人情報保護のため:2014/11/02(日) 22:00:56.95
【名古屋市】 職員の給与引き上げ勧告拒否・・・河村たかし市長 「多くの庶民が生活に苦しむなか、市職員の給与一律アップはありえない」c2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1414637390/ 1 :影のたけし軍団ρ ★@転載は禁止 c2ch.net:2014/10/30(木) 11:49:50.94 ID:???0
河村たかし名古屋市長は、市職員の給与を引き上げるよう求めた市人事委員会の勧告を受け入れない方針を固めた。
職員給与を担当する市総務局が29日、市長の意向を労働組合に非公式に伝えた。市長が態度を変えなければ給与は据え置かれることになる。
自治体トップが、人事委勧告を拒絶するのは極めて異例。組合幹部は「暴挙だ」と反発している。
市人事委は9月、民間企業と比べて市職員の給与は低いとして、月給を15年ぶり、ボーナスを7年ぶりに引き上げるよう勧告した。
勧告の月給引き上げ幅は平均1039円だった。
しかし、河村市長は「民間企業で給与が上がったのは一部。多くの庶民が生活に苦しむなか、市職員の給与一律アップはありえない」と反発。
市幹部との会合では、給与が一定額以下の若手職員に限って給与を上げ、他の職員は引き下げる案も示したが、
幹部らは「組合の理解が得られない」などとして反対し、合意に至らなかった。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014103090105032.html
220 :
非公開@個人情報保護のため:2014/11/02(日) 23:35:13.53
■■■
通名の方々:
テレビ局・新聞社・ラジオ局・出版社・
芸能人・テレビに出てる人・本を出している人・雑誌の表紙・芸術家・
スポーツ選手・アダルトビデオ・性風俗・ヤクザ・暴力団・部落(同和)・
教員・大学教授・ノーベル賞受賞者・医師・弁護士、検察官、裁判官・政治家・公務員・
経団連・経済同友会・公益法人・旧軍人・巣鴨プリズン・明治政府〜・
塾・予備校・専門学校・ 自動車教習所・ 商店街・飲食店・寺・2ちゃんねる・
■■■
だからネトウヨは鼻つまみ者
222 :
非公開@個人情報保護のため:2014/11/03(月) 19:17:13.67
223 :
非公開@個人情報保護のため:2014/11/13(木) 05:28:42.24
【国内】国の借金、1038兆円=1人当たり817万円―9月末c2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1415606150/ 1 :Anubis ★@転載は禁止 c2ch.net:2014/11/10(月) 16:55:50.57 ID:???*
国の借金、1038兆円=1人当たり817万円―9月末
時事通信 11月10日 16時44分
財務省は10日、国債や借入金などの残高を合計した「国の借金」が9月末時点で1038兆9150億円になったと発表した。過去最大だった6月末に比べて4981億円減少した。10月1日時点の推計人口(1億2709万人)で割った国民1人当たりの金額は約817万円に上る。
国の借金の減少は、為替介入の原資を調達するための政府短期証券の借り換えを一時的に見送ったことが主因だ。高齢化を背景とした医療、年金など社会保障費用の増加傾向は変わっていないため、借金は2015年3月末には1143兆9000億円に膨らむ見通し。
9月末時点の主な内訳は、普通国債が6月末比5兆2871億円増の758兆6841億円、政府系金融機関などへの貸し付け原資となる財投債が1兆1853億円減の100兆1075億円。借入金は1443億円減の54兆4724億円。政府短期証券は4兆2898億円減の116兆6187億円。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141110-00000078-jij-pol
224 :
非公開@個人情報保護のため:2014/11/19(水) 21:04:25.24
【政治】改正給与法成立、国家公務員給与引き上げへ 平均給与額は7万9000円増えて661万8000円に
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1415760006/ 1 名前:ジーパン刑事 ★@転載は禁止 ©2ch.net[sageteoff] 投稿日:2014/11/12(水) 11:40:06.39 ID:???*
今年度の国家公務員の給与を月給・ボーナスともに引き上げる改正給与法は
12日の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決、成立しました。
改正給与法は、賃金の引き上げを図る動きが見られる民間との格差を解消するため、
月給は平均で0.27%、ボーナスは0.15か月分、それぞれ引き上げるよう求めたことし8月の人事院の勧告に基づくものです。
改正給与法は12日の参議院本会議で採決が行われ、
自民党、民主党、公明党、社民党、生活の党、新党改革などの賛成多数で可決、成立しました。
国家公務員の給与改定は、景気の低迷などを反映して据え置きや引き下げが続き、
月給とボーナスが引き上げられるのはいずれも平成19年以来7年ぶりで、
国家公務員の平均の年間給与額は行政職で7万9000円増えて661万8000円となります。
また、法律には、世代間格差を解消するため、55歳以上の職員の給与を据え置いて
若年層に重点的に配分することや、民間に比べて高いとされる地方勤務の
国家公務員の給与を段階的に引き下げるよう給与制度を見直すことも盛り込まれています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141112/k10013137251000.html 改正給与法成立 国家公務員給与引き上げへ
225 :
非公開@個人情報保護のため:2014/11/24(月) 14:33:08.05
日清食品 即席めんなど約250品目を5〜8%値上げ (15年1月から)
サンポー食品 即席めん製品24品目を6〜8%程度値上げ (15年1月から)
エースコック 即席めんなど約200品目を3〜9%値上げ (15年1月から)
まるか食品 ペヤングなど7品を3〜9%値上げ (15年1月から)
日清フーズ 国産パスタ家庭用35品目5〜8%,業務用29品目9〜13%値上げ (15年1月から)
味の素 家庭用冷凍食品60品目を3〜10%値上げ (15年2月から)
226 :
非公開@個人情報保護のため:2014/11/27(木) 19:21:34.14
227 :
非公開@個人情報保護のため:2014/11/30(日) 20:40:13.59
228 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/04(木) 15:57:16.77
229 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 11:19:16.78
【消費増税】財務省幹部「消費税率がこんなに低いのは、国民を甘やかす事になる。経済が厳しくても10%に上げるべき」★11
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1416503483/ 消費税率10%への再引き上げをめぐり、財務省が来年10月から予定通りに実施するよう固執し、自民党議員に「ご説明」に回った。
これに対し官邸サイドは、「増税容認」で固めてしまおうとする動きだとして激怒、安倍晋三首相が衆院解散・総選挙を決意した遠因とされている。
10月下旬、自民党有志でつくる「アベノミクスを成功させる会」会長の山本幸三衆院議員は、出席者が減ったことについて
「財務省が根回しをしている」と同省への不満をみせた。
財務省はとくに、再増税に慎重な議員に集中して押しかけた。同省幹部は、ある若手議員に再増税をしきりに訴えたという。
「社会保障費が膨れ上がる中、消費税率がこんなに低いのは、国民を甘やかすことになる。経済が厳しくても10%に上げるべきだ」
若手は「景気はかなり悪い」と反論すると、財務省幹部は「景気は回復していきます」と楽観論を振りかざした。
その言いぶりは、まさに「上から目線」だったという。
「ご説明」を受けた別の若手も「財務省は(財政の健全性を示す)プライマリーバランス(基礎的財政収支)のことしか考えていない」と憤る。
財務省の行状を聞いた菅(すが)義(よし)偉(ひで)官房長官は、11月に入り、
関係省庁に再増税を先送りした場合の経済への影響を調べるよう指示した。すると、
財務省と二人三脚で再増税を訴える党税制調査会幹部も「政策変更をしなければならない経済状態かといえば、
全くそうではない」(町村信孝顧問)などと発信を強め、官邸サイドをさらに刺激させた。
17日発表の7〜9月期国内総生産(GDP込み)速報値は想定外のマイナス成長だった。
それでも野田毅税調会長は記者団に「若干低い。想定の範囲内ではありますけどね」と強調した。
ソース 産経新聞
http://www.sankei.com/politics/news/141117/plt1411170054-n1.html
231 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/07(日) 23:02:24.00
>>227 人事院に対して「給与の決定に関する審査申立」をしても、
審査に何年もかかる上に、
人事当局の言い分を認める場合が多いよ。
人事院に期待してもムダだよ。
仕事が遅い上に、各省庁の人事当局の味方ばかりする。
人事院に存在価値なんてない。
232 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/09(火) 22:14:57.69
>>231 人事院は人気がなくて、
国家公務員試験合格者の中で最低レベルの人が行くところだからな。
もともと無能なんだよ。
233 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/10(水) 22:55:14.37
234 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2014/12/13(土) 17:12:09.15
【政治】 公務員ボーナス2ケタ増! 世界有数の赤字組織がアベノミクスの恩恵享受、おかしくないか [現代ビジネス]
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1417645692/ 安倍晋三首相が目指す「経済の好循環」がひと足早く実現する“業界”がある。国家公務員だ。
■国家公務員は賞与16.5%増という試算も
12月10日に支給される年末ボーナスは前年に比べて11%以上の大幅増額になる。
4月の消費税率引き上げと同時に、給与も8.4%増えており、まっ先にアベノミクスの恩恵を享受している。
民間では円安による企業業績の好調がなかなか給与や賞与の増加に結びつかず、むしろ物価上昇によって実質賃金は目減りしている。
国が抱える借金は昨年、1000兆円の大台を突破、世界有数の赤字組織のはずだが、リストラするわけでもなく、ボーナスが大盤振る舞いされる。
何かおかしくないだろうか。
ボーナスが大幅に増えるのは2012年度、2013年度と2年間にわたって実施されていた減額措置が今年度から終了したためだ。
「我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み」給与減額支給措置が取られ、
給与は平均7.8%、賞与は約10%が減額されていた。
4月から7.8%減が元の水準に戻ったので、給与は8.4%増加。ボーナスは10%減が元に戻るので11%以上増えることになる。
さらに、今年8月には人事院が月給を0.27%、賞与を0.15カ月分引き上げるよう勧告しており、これもボーナスには反映される。
民間のシンクタンクによっては、賞与は16.5%増えるという試算もある。
略
今回の賞与増について霞が関では、「特別措置が終わったのだから、元に戻るのは当然だ」という反応が多い。
民間企業では一度減ったボーナスはなかなか元に戻らないが、霞が関の常識は違うのだろう。
特例措置の前提だったはずの、「東日本大震災への対処」も終わったわけではない。ましてや、「厳しい財政状況」はまったく改善していない。
国債費などを除いた一般の歳出を税収で賄なうプライマリーバランスさえ達成していない。
単年度赤字を出し続けている会社が、ボーナスを大幅に増やすなどということは、民間の常識では考えられない。
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41299
235 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/14(日) 20:45:21.44
>>231 人事院が作っている「公務員白書 平成25年度版」P.199に、「給与の決定に関する審査申立」に関して、
平成25年度は、昇給や勤勉手当に関する申立てを中心に27 件の申立てがあり、これに前年度から繰り越した37件を加えて、係属件数は64件となった。
その処理状況は、決定を行ったもの11件、取下げ・却下等9 件であり、平成26年度に繰り越したものは44件である。
と書かれていることからから、
人事院の審査が異常に遅く、未決の案件がどんどん増えていることがわかる。
236 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/15(月) 21:21:40.26
237 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/16(火) 23:49:16.20
238 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/17(水) 17:35:58.14
ありがとう、アベノミクス
○消費増税5%→8% →(10%)
○所得税増税
○住民税増税
○相続税増税
○年金支給0.7%減額
○国民年金料引き上げ
○自賠責保険料引き上げ
○高齢者医療費負担増
○診療報酬引き上げ(医療費値上げ)
○国民保険料高齢者引き上げ
○40−64歳介護保険料引き上げ
○児童扶養手当減額
○石油石炭税増税ガソリン代リッター5円UP!
○電力料金大幅値上げ
○高速料金大幅値上げ ETC割引縮小
○公務員給与8%減額停止
○公務員ボーナス11.3%増額
○生活保護増額
○軽自動車税は、現在の7200円から1.5倍の10800円に値上げ
○配偶者控除、廃止
○タバコ5%増税
○法人税減税の財源に配当や売却にかかる税率の引き上げ
○大病院の初診料1万円
○固定資産税増税
○議員歳費20%削減廃止
○残業代ゼロ合法化(※公務員は除く)
○死亡消費税導入
○年金支給開始75歳程度まで繰り下げ←NEW!!
239 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/18(木) 23:13:07.27
国の役所における最大のパワハラは、
人事における裁量権を乱用・悪用した不当な人事異動と人事評価。
これらと戦う手段は、
人事院に対する「不利益処分についての不服申立て」「給与の決定に関する審査申立て」「勤務条件に関する行政措置要求」と訴訟(裁判)
しかし、人事における裁量権と人事の秘密主義が大きな壁として立ちはだかり、
人事当局が裁量権を乱用したことを立証するのは困難を極める。
つまり、人事における裁量権と人事の秘密主義をなくさない限り、パワハラはなくならないということだ。
人事における裁量権を大幅に制限し、公開主義をとらなければならない
240 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/19(金) 22:57:20.03
>>239 人事異動や人事評価が違法・不当だという訴えがあった場合、
その人事異動や人事評価は違法・不当なものだと推定し、
人事当局側にその人事異動や人事評価の正当性を立証する責任を負わせ、
立証できなければ、人事当局側が負ける
という方法がもっとも有効だと思う。
人事異動や人事評価が違法・不当だという訴えがあった場合には、
人事当局側が悪いことの方がはるかに多いから、実情にも則している。
241 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/19(金) 23:52:45.17
>>240 証拠を握っているのは人事当局の方だから、
証拠を持っている方に立証責任を負わせるという意味で、
正しいやり方だと思う。
242 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/19(金) 23:56:11.96
>>240 パワハラ、セクハラの場合も、
「パワハラ、セクハラをされた」と訴えられた人の方が、
「自分はしていない」ということを立証できなければ、負けというようにすれば、
パワハラ、セクハラを激減させることができるよね。
痴漢事件のように冤罪が増えるだろうけど。
243 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 09:15:59.83
>>240 240の主張は、
同期と比べて出世が遅れているという訴えがあった場合には、
違法・不当人事があったと推定し、
人事当局が出世を遅らせている正当かつ明確な理由を説明できなければ、
人事当局が負け、出世が遅れていることを是正するようにすべきだということ。
それぐらいことをしないと、違法・不当人事はなくならないよ。
人事当局という奴は、人事に関する説明責任がないことを悪用して、
悪事を働く連中だから。
公務員の給与は、公務員法で「国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる」
とされている。要は世間並みの給料にしましょうということだ。
ところが実際には、公務員の給与は従業員50人以上の民間の正社員の給料に合わせている。これを、非正社員を含む
労働者全体の平均給料に合わせるようにするとどうなるか。先の厚生労働省調査を使って計算すると、非正社員を
含む全体平均に合わせるだけで、公務員給与を21%削減できることになる。
さらに、公務員にはリストラや倒産のリスクがない。
このリスクも勘案すると、さらに20%削減できるのではないだろうか?
そして、公務員給与削減分は減税に回せばいいのである。
245 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 09:31:59.20
>>1 >何でもかんでも公務員が悪いというような公務員たたきのための
いわゆるスレアラシ除外レッテル表現ねw
>国家公務員の権利を守る立場から国家公務員制度の問題点について議論するスレ
『国民の権利を守る立場から国家公務員制度の問題点について議論するスレ』
とすれば突っ込まれないで済むのぞw
ネット板で、同胞機関誌を気取ってどうするんだww
246 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 09:38:38.86
>『公務員の給与は、公務員法で「国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる」 』
屁理屈並べても、とっくに実態と掛け離れたまんまでしょw
こんなことばかりやるから、公務員は胡散臭いヤツ等だと思われるんだよ。
247 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 11:00:07.00
>>243 裁量権や秘密保持を隠れ蓑にして
悪事を働き続けるというのが
公務員どもの汚い手口だからな
人事もそれと同じだというこか
公務員どもから裁量権と守秘義務を奪わない限り
日本は良くならない
248 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 11:06:48.70
>>243 説明不足だった。
243に書いた場合は、「例えば」という例示ね。
243に書いた場合以外でも、挙証責任(立証責任)の転換が必要だ。
249 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 11:23:44.51
国民の権利を守るためには、
国が行った処分等が違法・不当だとして、その取り消しや損害賠償を求める訴えがあった場合、
その処分等は違法・不当なものだと推定し、
国側にその処分等の正当性を立証する責任を負わせ、
立証できなければ、国側が負ける
という方法がもっとも有効だと思う。
国の処分等が違法・不当だという訴えがあった場合には、
国側が悪いことの方がはるかに多いから、実情にも即している。
国家公務員や政治家は悪人ぞろいだからね。
250 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/20(土) 19:45:28.53
公務員を殺せ!ぶっ殺せ!
公務員を殺せ!ぶっ殺せ!
死ね、死ね、公務員!
世界中でいらない物は公務員。
ぶっ殺せ!ぶっ殺せ!
公務員をぶっ殺せ!!!
我々の未来のために公務員をぶっ殺せ!
死ね、死ね、公務員!
世界中でいらない物は公務員。
公務員をぶっ殺せ!!!
252 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/23(火) 11:51:07.15
【経済】冬のボーナス 大企業+5.6% 中小企業−2.1% 公務員+13.9%?
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1417826660/ 明るい話ばかりが続いたが、残念ながら懸念点もある。夏のボーナス支給額を企業規模別にみると、
大企業と中小企業で明暗がくっきり分かれているのだ。従業員数30人以上の企業では、
1人当たりの平均支給額は43万1479円(前年比5.6%増)と大きく増えたが、
5人〜29人の企業では25万3315円(同2.1%減)と減少している。「夏のボーナスでは、
企業規模が小さくなるほどボーナスの伸びが低くなる傾向があったが、冬ではその傾向が一層顕著になるだろう」(第一生命経済研究所)。
円安の影響を受け、日経平均株価が上昇傾向にある。「会社の売り上げも伸びているようだし、冬のボーナスはアップするに違いない」と早合点せず、
明細を見てから冷静に行動したほうがよさそうだ。
国家公務員の支給額
会社で働くサラリーマンの冬のボーナスは増えそうだが、国家公務員はどうなのか。
第一生命経済研究所は前年比20.4%増、日本総研は同13.9%増の63万1000円と予測している。
な、なんで、そんなに増えるの? と思われるかもしれないが、これには理由がある。
東日本大震災の復興財源捻出の一環として、国家公務員のボーナスは9.77%削減されていたが、
この特例措置は2014年3月に終了。以前の水準に戻ったことと、人事院勧告によって支給月数が0.15カ月分引き上げられたことによって、高い伸びになりそうなのだ。
ボーナスの支給額が増えることで、
「足元で伸び悩んでいる個人消費が持ち直すきっかけになるのでは」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)といった見方もあるが……
さてさて、庶民の財布のヒモは緩むのだろうか。
253 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/24(水) 23:03:50.07
>>231 天下り先を持たない人事院は、各省庁から天下り先を提供してもらわないとやっていけないので、
各省庁の人事当局の見方をする見返りに天下り先を提供してもらっているのだ。
254 :
非公開@個人情報保護のため:2014/12/29(月) 15:04:43.07
255 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/02(金) 16:04:21.93
【社会】非正規労働者、初の2000万人突破 雇用者全体の4割、処遇改善課題 [転載禁止](c)2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1419600743/ 1 名前:海江田三郎 ★@転載は禁止[] 投稿日:2014/12/26(金) 22:32:23.42 ID:???0
http://jp.wsj.com/articles/JJ11363637490488094155718179490931006917754 総務省が26日発表した11月の労働力調査で、非正規労働者が初めて2000万人を超えた。
雇用者全体(役員除く)に占める割合は38%に達する。終身雇用の正社員という
日本企業の雇用慣行がバブル崩壊以降見直されたことで、非正規は一貫して増加傾向にあり、処遇の改善が大きな課題だ。
「まず雇用全体を増やし、その中で正規雇用が増えるようにしたい」。塩崎恭久厚生労働相は同日の記者会見で、
正社員登用を希望する非正規労働者の支援に取り組む考えを強調した。
政府が統計を取り始めた1984年の非正規労働者は約600万人、雇用者に占める割合は15%程度だった。
しかし、90年代以降に急増し、95年には1000万人を突破。背景には、長引く景気低迷で企業が正社員の採用を絞り、
やむなく非正規の職に就いた人が増えたことがある。
しかし、足元では、家事・育児を抱える女性の就労や、定年退職した男性の再雇用などが増加の主因に変わってきている。
厚労省幹部は、労働人口の減少に対応して政策的に女性や高齢者の就労を促していることを挙げ、
「非正規が増えること自体は必ずしも悪いとは言えない」と指摘する。
ただ、多くの企業で非正規は正社員に比べて賃金水準が低く抑えられ、キャリアアップの機会も限られる。
先の衆院選でも非正規の扱いが与野党の論戦のテーマになったように、処遇の底上げをどう図るかが社会的な課題となっている。
256 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/06(火) 20:27:47.27
257 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/11(日) 17:10:46.32
>>253 天下り先を持たない会計検査院は、各省庁から天下り先を提供してもらわないとやっていけないので、
会計検査に手心を加える見返りに天下り先を提供してもらっているのだ。
公務員を殺せ!ぶっ殺せ!公務員を殺せ!ぶっ殺せ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
クソ公務員は、
何もしないで楽をすることしか頭にない。
常に仕事をしている振りは大袈裟で幼稚。
根性の悪いむかつく奴しかいない。
公務員は死ね、ぶっ殺されれば世界は良くなる。
世界中でいらない物は公務員。
公務員は根性の悪い奴がなりたがる。
諸悪の根源は公務員!!
公務員を皆殺し!!公務員を皆殺し!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
公務員を殺せ!ぶっ殺せ!公務員を殺せ!ぶっ殺せ!
259 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/16(金) 22:45:29.92
>>20 文科省はまた懲りずに違法人事をやってしまったらしい。
文部科学省スレッド Part26
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1406199112/ 639 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/16(金) 22:01:49.97
今朝、F氏から文科本省の全職員(?)あてに、また違法人事が行われたというメールが来たので、コピペする。
文科省の皆様
大臣官房付の福田光宏です。
平成23年4月1日付けで私に対して行われていた大臣官房付から生涯学習政策局社会教育官への人事異動が、平成25年11月13日に人事院によって、違法であるとして取り消され(添付の判定書を参照)、
大臣官房付に復帰しておりましたが、文科省は再び違法な人事異動(国立教育政策研究所研究企画開発部総括研究官への異動)を本日(平成27年1月16日)付けで行おうとしています。
国家公務員法第33条第2項に「職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない」と規定され、また、
同法第58条第1項に「職員の昇任及び転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の
標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする」と規定されています。
これらは、要するに、人事異動は人事評価に基づいて行わなければならないということです。
ところが、平成25年11月13日から現在に至るまで、私に対する人事評価が全く行われていません。したがって、私の人事異動は、人事評価に基づいていないことになり、
国家公務員法第33条第2項及び同法第58条第1項に反し、違法であるということになります。
260 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/16(金) 22:46:31.19
>>259の続き
私に対する人事評価を行わない理由を平成26年7月11日に人事課総務班主査に問い質したところ、
「大臣官房付は一時暫定的に置かれる官職なので人事評価を行わない」という答えにもならない答えが返ってきました。
「人事評価の基準、方法等に関する政令」第3条によると、人事評価を実施しないことができるのは、非常勤職員、
臨時的に任用された職員、検察庁法第15条第1項に規定する職員(検事総長、次長検事及び各検事長)だけです。
大臣官房付に対しては人事評価を実施しないことができるという規定はどこにもありせん。
したがって、私に対する人事評価を行ってこなかったことは国家公務員法第70条の3に反する違法行為です。
平成27年1月13日に、私は官房長と人事課長に「今日、私に対して人事異動の内示を行おうとされているようですが、
私の人事異動を行うことは、添付ファイルで述べた理由により、違法となりますので、
人事異動の内示を行わないことを求めます」という内容の電子メールを送りました。
私が、このようなメールを送ったのは、官房長をはじめとする人事関係者に「違法人事を行った」という汚名を被っていただきたくなかったからです。
しかし、私の心は通じなかったようです。
添付ファイルというのは「私の人事異動を行うことが違法である理由」と題した文書で、本メールに添付してあります。
なお、本メール及び添付ファイルに記載されている内容は、文科省外に公表していただいてかまいません。私の実名入りで結構です。
261 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/16(金) 22:48:45.88
>>259 文部科学省スレッド Part26
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1406199112/ 643 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/16(金) 22:08:41.75
なぜ、人事評価を行わないというばかげたことを、官房長or人事課長がしたのかな?
理解に苦しむ。
649 :非公開@個人情報保護のため:2015/01/16(金) 22:32:47.61
>>643 人事評価を行わなければ、人事評価の結果が優秀以上になることはありえない。
人事評価の結果が優秀以上にならないと、昇格・昇任できない。
文科省は、このことを利用して、F氏を昇格させないようにしてきた。
それに対して、F氏は、人事異動は人事評価に基づかなければならないから、
人事評価を行っていない私の人事異動はできないじゃないかと主張している。
262 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 00:59:58.97 ID:4XRw3CWz
人事評価を行わないというパワハラか
文科省は新種のパワハラを編み出したんだな
263 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 10:31:06.70
たしか、人事院は各省庁から人事評価の実施状況についての報告を求めていたはずだ。
文科省が人事評価を行わないという違法行為をやっていたことを人事院が見落とし(あるいは見逃し)ていたとしたら、
これは人事院の怠慢(あるいは違法行為)だ。
264 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 11:57:27.17
>>263 人事院の仕事は、各省庁の違法人事を見逃し、
場合によっては黙認することです。
そうしないと、天下り先を提供してもらえなくなりますから。
な〜んてね(笑笑)
265 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/17(土) 12:00:54.11
『厦門と広東南京と漢口』南洋協会 昭和13年 抜粋 ←近デジで読め
るので興味のある人はどうぞ
スミス氏はその印象記(※)の中に重大なことを記述している。「支那の
農民の大部分は支那兵に対して紛れもなく深い反感と憎悪の眼を向けて
いる。支那の逃避兵が日本軍の眼をくらますために農夫を殺して、その
衣服を着替え、死骸に自分の軍服を着せ証拠を煙滅するために農夫の家
族を皆殺しにして沼沢地へ投げ込むことは随所に行われ、少し調べられ
ると忽ち化けの皮が剥がれて銃刑に倒れるのを私は何度か目撃した」
南京陥落後、蒋政権びいきの外国新聞が伝えた反日デマの一パーセント
だけでも事実だったとすれば、今日の南京の少女達は日本人の姿を見る
たびに逃げ隠れてしまふ筈だ。漢口にしてもさうである。漢口に踏み留
った一英国人が、ロンドンにいる妻に宛てた手紙を私は預って上海に戻
ったが、その英人は私に読んでも差支へないと言っていたからここにニ
三行引用して見やう。「僕の知っている漢口占領の日本軍は、軍紀粛然
たるもので、僕等の誇る英国の軍隊でもあれ以上に綱紀を厳守し得ると
は考へられない」 ※英国陸軍大尉 パトリック・スミスが南京他三週
間にわたり視察。その状況を「中支印象記」として東京日日新聞に寄稿
因みにスミス氏が調べたところによると、南京が他より被害が大きかっ
たのは商人達が早くから家財纏めて逃げたので、シナ兵が略奪する物が
なく腹いせに商店街中心に根こそぎ破壊したから。蘇州は前もってシナ
軍に賄賂渡し戦火を逃れ、漢口は宣教師ジャキノーが罹災民救済目的で
集めた巨額な金を支那軍首脳に提供して焦土抗戦を手加減させた。
南京大虐殺はデマ、シナ人を殺したのはシナ兵、日本軍が殺したのは
便衣兵。
266 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/18(日) 09:48:28.02
【政治】竹中平蔵氏「正社員をなくしましょう」「全員を正社員にしようとしたから大変なことになった」・・・朝生で非正規雇用について熱弁
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1420161221/ 1日放送の「朝まで生テレビ!元旦スペシャル」(テレビ朝日系)で、
竹中平蔵氏が非正規雇用について論じた。
同番組は、「激論!戦後70年日本はどんな国を目指すのか!」と題し、
田原総一朗氏や出演者が生放送で討論を繰り広げる。
番組中盤になると、出演者は「改正派遣法の是非」を議題として、
現状の派遣労働者や非正規雇用の地位についてそれぞれの意見を述べた。
その中で竹中氏は、労働省が実施した派遣に対する調査を例に上げ、
正社員に変わりたい人と非正規のままでいいという人では、
非正規のままでいいという人の方が多い、という調査結果を紹介した。
また竹中氏は、派遣雇用が増加した原因について
「日本の正規労働ってのが世界の中で見て異常に保護されているからなんです」と述べ、
整理解雇の4要件について触れた。
さらに竹中氏は、同一労働同一賃金について
「(実現を目指すなら)正社員をなくしましょうって、やっぱね言わなきゃいけない」
「全員を正社員にしようとしたから大変なことになったんですよ」と、
日本の問題点を指摘した。
http://news.livedoor.com/article/detail/9634197/
267 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/19(月) 03:27:53.41
268 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/20(火) 12:07:06.11
井田病院の安彦智博
胸こう鏡手術で大出血
血、止められないで死んだ。
胸こう鏡手術では血止められないのか。
家族悔しい。
269 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/24(土) 03:30:08.33
270 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/26(月) 21:55:46.54
>>259 「職員の任用は、……人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない」と規定しているのは、
国家公務員法第33条第2項ではなく、第33条第1項ですね。タイプミスでしょうか。
国家公務員法第33条第1項に違反して、採用・昇任・降任・転任(これらの行為を任用と総称します)を命じた者は、
同法第110条第1項によって、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同項の第7号に該当します)。
したがって、259と260に書かれていることが事実とするならば、
この人事異動は単に違法というだけではなく、犯罪になる可能性があります。
刑事罰を課すほどの違法性があるのかという問題はありますが。
この方の人事異動を命じたのはおそらく文部科学大臣でしょうから、
文部科学大臣が正犯で人事担当者が共犯ということになるのでしょうか。
ただし、文部科学大臣は形式的に人事異動を命じただけで、
実質的に人事異動を決めたのは官房長や人事課長クラスの人でしょうから、
誰が罰せられるべきかは難しい問題だとは思います。
271 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/26(月) 22:17:36.88
>>259 国家公務員法第七十条の三に「職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない」と規定されているのだから、
人事評価を行わないことは懲戒処分の対象になるのでは?
文科省が人事評価を行わないというようなばかげたことをなぜしたのか、理解に苦しむ。
人事評価をしないと、その人の人事異動ができなくなってしまうではないか。
272 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/26(月) 22:40:40.98
>>259 前回の違法人事の取り消しにより、
F氏は平成23年4月から実に4年8ヶ月もの間、大臣官房付に就いていたということになり、
これでは、大臣官房付が一時暫定の官職であるという建前に反してしまうことになる。
だから、文科省はF氏の人事異動を強行したのかもしれないね。
おそらく、文科省は、人事院から「F氏が大臣官房付に就いている期間が長すぎる。これ以上は認めることはできない」と言われて、
あせっていたのだろう。
273 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/27(火) 22:21:35.75
>>270 人事異動が犯罪になるなんて思いも及ばないことだから、
文科省はこんな違法人事をやっちゃたんだろうな。
文科省では、人事評価に基づかずに人事異動を行うということが日常化していて、
感覚が麻痺していたのでは?
結局、人事異動なんて、人事担当者の恣意によるものなんだよ。
文部科学省は人事面で大きな問題を抱えているな。
研修生制度もそうだし。
275 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/27(火) 22:52:50.12
文科省は、
平成19年の国家公務員法改正によって新たな人事評価制度が導入されたことに対応できずに、
旧態依然とした方法で人事をやっているのだろう。
だから、こんな違法人事が起きてしまう。
他省庁も似たような状況だろうけど、そのことが表面化していないだけでは?
文科省のF氏のように人事部局と戦おうとする人間がいないと、問題は表面化しないからね。
276 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/28(水) 21:40:59.36
277 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/28(水) 22:35:50.18
278 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/30(金) 00:02:49.39
【経済】今年度のGDP、5年ぶりのマイナスとなる見通し 民間の調査会社が予測
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1420100842/ 1 名前:ムサシノ原人 ★@転載は禁止[] 投稿日:2015/01/01(木) 17:27:22.52 ID:???0
民間の調査会社など10社が予測した新年度・平成27年度の日本経済は、
円安や原油価格の下落などが追い風となるものの、一部の企業で生産拠点を
海外に移す動きが進んでいることなどから、海外経済がよくなっても回復の
ペースは緩やかにとどまる見通しです。
各社によりますと、日本の今年度のGDP=国内総生産の伸び率は、去年4月の
消費増税の影響で物価の変動を除いた実質でマイナス0.5%からマイナス0.8%と、
5年ぶりのマイナスとなる見通しです。
しかし、新年度は円安が続くことで大企業を中心に業績の改善が見込まれ賃金の
上昇が予想されることや、原油価格の下落が円安による輸入物価の上昇を相殺すると
見込まれています。
ただ、円安は原材料を輸入に頼る中小企業などにとってはマイナスに働く面もあるほか、
製造業でもこれまでの円高対応で生産拠点を海外に移転させた企業も多く、
各社は海外経済がよくなっても日本経済は力強さに欠けるとみています。
その結果、新年度はプラス1%からプラス2.4%と、回復のペースは緩やかにとどまる
見通しです。
三菱UFJリサーチ&コンサルティングの小林真一郎主任研究員は「原油価格や
為替などによって新年度の景気も振れる可能性が十分ある。規制を緩和し、
民間企業の実力をいかにつけさせるかがポイントになってくる」と話しています。
新年度の日本経済 回復は緩やかか NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150101/t10014386701000.html 1月1日 15時52分
279 :
非公開@個人情報保護のため:2015/01/31(土) 16:41:11.33
>>270 人事異動の決定は密室でなされるので、
普通は、その人事異動が人事評価に基づいていないことを、異動の対象者が立証することは不可能だから、
刑事告発(告訴になるのかな)できない。
しかし、この文科省の事例は、人事評価そのものがないという特殊な例だから、
人事異動が人事評価に基づいていないことを、異動の対象者が立証することができるので、
刑事告発することができる。
280 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 12:00:46.98
>>2 私は文科省の職員なので、「文部科学省に置かれる官職の属する職制上の段階等に関する訓令」のことしか分からないのですが、
文科省の訓令では、専門スタッフ職は、課長級から課長補佐級にまたがったものに相当する官職であるとされています。
そのため、6に出てくる論理にしたがうと、
課長→専門スタッフ職→課長補佐と異動させた場合、
全体的に見れば降格(降任)人事だが、
課長→専門スタッフ職、専門スタッフ職→課長補佐という個々の異動だけを見れば、
降格人事だとは言いがたい。
これは矛盾だ。
ということになってしまいます。
したがって、課長から専門スタッフ職への異動は事実上の降格(降任)人事と言えるのではないでしょうか。
281 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/01(日) 12:36:20.63
>>3 >人事院による違法人事の取り消しで専門スタッフ職への異動を拒否しても制裁を加えてはならないことが示された
事実は若干違うようです。
人事院による違法人事の取り消しと言うのは、20〜21に出てくる事案ですが、
この審査請求をされた方(F氏としておきます)にお聞きしたところ、
F氏は文科省の人事課長から、
「専門スタッフ職へ異動してもらいたいと思っているが、
人事院から、専門スタッフ職への異動の際には、専門スタッフ職の処遇について十分に説明し、本人の理解を得る必要があると指示されているので、
理解を示して欲しい」と言われたのに対し、
F氏は「理解を示すことはできない」と言い続けた結果、
文科省は、F氏を専門スタッフ職へ異動させることを断念して、
降任処分に必要な手続きをとらないで、F氏を室長級の官職から課長補佐級の官職へと降任させるような違法な人事異動を行ってしまい、
人事院によって、その人事異動が取り消されたということだそうです。
つまり、専門スタッフ職への異動に対しては「理解を示すことはできない」と言えば、拒否できるということです。
裁判を起こされた農水省の方が、なぜ、専門スタッフ職への異動を拒否しなかったのか、なぞです。
農水省は、人事院の指示にしたがわずに、専門スタッフ職の処遇について説明し、本人の理解を得るという手続きをとらなかったのでしょうか。
282 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/03(火) 21:01:09.80
283 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/03(火) 21:33:39.10
医療介護の関係で
一番ラクしてもうけてるのは
病院前の薬局小屋の薬剤師。
あいつら医者の指示通りにクスリを袋詰めして
管理料とか指導料とか、実質的な仕事などなにもせず
膨大な手数料収入を得る。
やってるのはスーパーレジ打ちと同じ
クスリの袋詰め作業だけ。
ひどいボッタクリ。
284 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/03(火) 21:59:13.78
>>281 >人事院から、専門スタッフ職への異動の際には、専門スタッフ職の処遇について十分に説明し、本人の理解を得る必要があると指示されている
なんか不透明だな。
この人事院の指示って、どういう性格のものなの?
「理解を得る」ってどういう意味なの?。承諾を得るとは違うの?
人事院も専門スタッフ職への異動には給料が下がることなどの問題があることを分かっていて、
農水省の人みたいなトラブルが起こることを避けようとして、こんな指示を出しているのかな?
285 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/05(木) 22:44:15.37
>>284 人事院は、
専門スタッフ職への異動は実質的な降任処分だと主張される危険性があることが分かっていたから、
そういうトラブルの発生を防ぐためには、何らかの形で本人の承諾を得ることが必要だと考えたのだろう。
しかし、人事異動に本人の承諾が必要だと明言するのは、人事異動の原則を破ることになるので、
「専門スタッフ職の処遇について十分に説明し、本人の理解を得る必要がある」という指示を秘かに出したのだろう。
「理解を得る」のであって、「承諾を得る」のではないというのは屁理屈だと思うが。
合意がなければ異動成り立たないじゃん
287 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/06(金) 23:50:50.29
>>286 公務員では、普通の人事異動は本人の同意(承諾)が不要とされている。
民間企業では、就業規則等で、
「会社は業務の都合により必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることができる」
というような規定を設けてられていて、その規定を根拠に
普通の人事異動は本人の同意が不要とされている場合が多い。
288 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/07(土) 10:45:34.88
>>285 農水省の人が専門スタッフ職へ異動させられたのが2011年1月で、
文科省の人が専門スタッフ職への異動を断ったのが2011年3月だから、
農水省でのトラブルでこりた人事院が、
「専門スタッフ職の処遇について十分に説明し、本人の理解を得る必要がある」
という指示を各省に出したのではないだろうか。
289 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/08(日) 15:38:49.30
290 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/08(日) 20:17:06.93
>>288 そうだとすると、ものすごく不公平だよな
2ヶ月の違いで、農水省の人は人事院への審査請求を却下されて、
裁判を起こす羽目に陥ったなんて
291 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/10(火) 22:34:44.90
>>281 「本人の理解を得る必要がある」というに指示にどのような法的効果があるのか疑問だ!
本人の理解を得ないまま、専門スタッフ職へ異動させると、その人事異動は違法になるのか?
例えば、専門スタッフ職への異動を取り消せという審査請求があった場合、人事院はどう対応するのか?
人事院がやったことは無責任の極まりで、新たな紛争の種をまいたようなものだ!
292 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 02:20:28.80
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293 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 19:22:45.71
内閣人事局に公務員判例研究会というものがあるのだが、
その平成26年度第2回会合で、専門スタッフ職に関する裁判が話題になっている。
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/hanrei_kenkyuu.html その議論の概要には、
原告(控訴人)は、俸給の特別調整額が支給されずに経済的な不利益を被っていると主張する……
本件事案においては、ライン職当時と比較した場合、俸給の特別調整額は支給されなくなったものの、給与(いわゆる基本給)は下がっていない。……
俸給の特別調整額とは、管理又は監督の地位にある一定の職員に対し、その占める官職の職務ないし職責の特殊性に着目して支給されるものであるから、
そのような特殊性を有しない官職にある職員に支給されないことは、当然ではないか。
そのような制度趣旨に着目して「当然」(不利益ではない)と見るのか、あるいは、「異動に伴って通常甘受すべき不利益」(不利益ではあるが合理的)
と見るべきか、その説明の仕方には難しいところがある。
と書かれている。
294 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 19:36:21.17
>>293 この記述からすると、農水省の人は東京地裁で敗訴して、東京高裁に控訴しているようだ。
俸給の特別調整額というのは管理職手当のことだが、
この裁判では、管理職手当が支給されなくなることが、専門スタッフ職への異動の不利益として主張されたようだ。
管理職手当が支給されなくなることが、「当然」とか「異動に伴って通常甘受すべき不利益」だというのは、
現実を無視した形式論に過ぎないではないだろうか。
本省課長級や室長級の職にある者に対して、嫌がらせをしようと思ったら、
専門スタッフ職や大臣官房付へ異動させるだけで、管理職手当が支給されなくなって、給料が大幅に減らすことができる。
合法的に嫌がらせをできるわけだ。
このような嫌がらせが可能となる法解釈をすべきではない。
295 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/11(水) 19:44:05.78
俸給の特別調整額の月額は
本省課長級で、130,300円〜139,300円
本省室長級で、88,500円〜117,500円
297 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/12(木) 23:00:19.69
>>293 その公務員判例研究会では御用弁護士どもが、
人事当局に都合の良いでたらめな法解釈ばかり展開しているな。
298 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/14(土) 21:20:07.05
【政治】「役人天国」健在! なぜ公務員の給料は高いのか? 人事&給料の謎
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1422438049/ 「役人天国」健在! なぜ公務員の給料は高いのか? 人事&給料の謎【10】:PRESIDENT Online - プレジデント
http://president.jp/articles/-/14316 職種によっては、最大2倍の格差も
公務員は民間企業に比べて高給取りなのでしょうか。
たとえば、東京都が2008年に発表した「技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針」という資料があります。都の公務員と民間企業従
業員の平均給与について、ほぼ同じ職種ごとで比較を試みています。
清掃職員の場合、2007年の平均月給は 51万9084円。民間企業の類似職種が29万9800円ですので、実に1.73倍の開きということになります。(中略)
2014年10月に、現在の状況が発表されています。これによると、清掃職員の平均給与は 50万4117円と3%ほど減少していますが、民間企業と
の差は1.73倍のままです。しかも、自動車運転手や守衛といった職種に至っては、逆に2007年当時よりも上昇しています。
これらは月給だけの比較ですが、年収ベースでは2014年時点で、清掃職員1.96倍、用務員2.02倍、自動車運転手1.74倍、守衛1.95倍と、更に民
間企業との格差が広がります。
この資料を見る限りは、官民格差が是正の方向に進んでいるとは、全く思えません。
民間企業は、基本的に市場原理の中で戦っています。清掃会社であれば、コストを一定以内に抑えなければ事業が成り立たないので、自ずと
清掃職の賃金水準も決まってきます。
一方、公務員の給料は、毎年昇給していくしくみのため、たいていの人は定年前が一番高くなります。今時たいていの民間企業であれば、昇進・
昇格せずに同じ仕事のレベルを継続していれば、何年かで給与が頭打ちになります。それ以上は、年齢を重ねても給与水準は上がらない。それ
に対して、公務員の場合は、昇格できない人もほぼ定年まで昇給が続く。そのため、年代別で見ると、50代の官民格差が最も大きくなっているの
です。
(以下略)
299 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/15(日) 15:22:09.68
>>291 「専門スタッフ職の処遇について十分に説明し、本人の理解を得る必要がある」という指示は、
人事院指令などではなさそうだから、何の法的効果もないのでは?
そうすると、各省庁がその指示を守らずに、専門スタッフ職へ異動させても、それは合法ということになって、
異動させられた方には争う手段がない。
要するに、法的には無意味な指示ということで、
そのようなものでごまかそうとする人事院の姿勢は問題だ。
300 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/17(火) 22:02:59.49
>>281 文科省のF氏のHP(
http://fukuda.mond.jp/car.html)から
違法人事を取り消した人事院の判定書をダウンロードできるのだが、
そこには、「関課長は請求者に対し、専門スタッフ職俸給表2級が適用される官職への異動を打診したが、
請求者は、行(一)7級に据え置かれている給与面での差別的取扱いが是正されない限り
専門スタッフ職への異動に応じることはできないと回答した」と書かれていて、
「専門スタッフ職の処遇について十分に説明し、本人の理解を得る」という過程が、
異動の打診ということにされてしまっている。
人事院は「専門スタッフ職の処遇について十分に説明し、本人の理解を得る必要がある」という指示を各省庁にしたことを
隠したがっているのではないだろうか。
301 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/20(金) 11:29:27.49
【経済】国の借金2014年末で1029兆円、国民1人当たり811万円−財務省発表 [転載禁止](c)2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1423548736/ 1 名前:海江田三郎 ★[] 投稿日:2015/02/10(火) 15:12:16.45 ID:???*
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL10H79_Q5A210C1000000/ 財務省は10日、国債や借入金、政府短期証券を合わせた「国の借金」の
残高が2014年12月末時点で1029兆9205億円になったと発表した。
1月1日時点の人口推計をもとに単純計算すると、国民1人当たり約811万円の借金を抱えていることになる。
ただ、9月末からの3カ月間でみると8兆9945億円減った。政府短期証券の残高減少が寄与した。
通常は短期証券が償還を迎えた際、借換債の発行でまかなうが、今回は余裕資金を充てたという。技術的で一時的な要因が大きい。
「国の借金」のうち、国債は9月末に比べ6兆4114億円増の874兆2354億円。
政府短期証券は16兆2104億円減の100兆4082億円だった。
一方、借入金は8045億円増の55兆2769億円だった。14年度末の「国の借金」の総額は1062兆7000億円になる見通しだ。
併せて発表した12月末の政府保証債務残高の現在高は2683億円増の44兆6574億円だった。〔日経QUICKニュース(NQN)〕
302 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/21(土) 22:07:49.13
>>287 公務員の人事異動には本人の同意が不要だというのは、
国・地方公共団体が上位で、公務員が下位だから、
公務員は国・地方公共団体の支配に服するべきだという古い考え方(特別権力関係論など)に基づいたものだ。
国・地方公共団体と公務員との関係は対等の契約関係だと考えるべきだから、
当然、人事異動には本人の同意が必要であるとすべきだ。
303 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/22(日) 17:27:33.93
>>302 ピラミッド型の組織なんてものは封建社会の遺物なのだ。
ピラミッド型の組織を破壊して、皆が平等な組織を作らなければならない。
それが、真の民主主義だ。
304 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/24(火) 07:19:56.34
ゼークトが言うトコロの
真面目だけど無能な人材(有害善)が多すぎるのかも
知れないね
305 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/25(水) 00:00:02.23
306 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/27(金) 21:14:01.57
>>304 日本の組織に本当に必要な人材は、不真面目だけど有能な人材です。
307 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/27(金) 23:44:59.44
【経済】2014年の実質賃金、前年比−2.5%
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1424230614/ 1 名前:まとめないでね@鰹節出汁 ★[] 投稿日:2015/02/18(水) 12:36:54.34 ID:???*
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/26/26r/dl/pdf26r.pdf 毎月勤労統計調査 平成26年分結果確報
調査結果のポイント】
(前年比でみて)
・現金給与総額は4年ぶりの増加
・所定外労働時間は5年連続の増加
・常用雇用は11年連続の増加
1賃金(一人平均)
平均月間現金給与総額
は、前年比0.8%増の316,567円となった。
現金給与総額のうち、きまって支給する給与は0.3%増の261,029円、
所定内給与は前年と同水準の 241,338円、
所定外給与は3.1%増の19,691円、
特別に支払われた給与は3.3%増の 55,538円となった。
実質賃金は、前年比2.5%減となった。
2労働時間(一人平均)
平均月間総実労働時間は、前年比0.3%減の145.1時間と、2年連続 の減少となった。総実労働時間のうち
所定内労働時間は0.6%減の134.1時間、
所定外労働時間は 3.8%増の11.0時間となった。
製造業の所定外労働時間は、6.1%増の15.9時間となった。
なお、年間の総実労働時間は1,741時間(規模30人以上では1,788時間)となった。
3雇用
常用雇用は、前年比1.5%増と11年連続の増加となった。このうち、
一般労働者は0.9%増、パートタイム労働者は2.8%増となった
308 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/28(土) 08:14:07.01
>>306 政治家は仕事が出来りゃそれでも良いでしょ。
当たり前だけど、使われる側の兵隊下僕が不真面目じゃ全く話しにならんよねw
309 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/28(土) 08:41:17.11
コンビニバイトで不真面目じゃね…
310 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/28(土) 08:44:49.93
アホ公務員、また妄想小屋からコンニチワw
311 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/28(土) 11:00:04.40
コンビニバイトじゃなきゃなに?
312 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/28(土) 13:35:18.45
>>306 そのネタ元はたぶんこれ
文部科学省スレッド Part27
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1423614762/ 78 :非公開@個人情報保護のため:2015/02/18(水) 23:31:51.63 文科省で評価されるのは、有能な働き者と無能な働き者。
文科省で評価されないのは、有能な怠け者と無能な怠け者。
文科省に一番多いタイプは無能な働き者。
ハンス・フォン・ゼークト曰く、
「有能な怠け者」は有能であるが故に事の是非を決することができる。
そして、怠け者であるが故に他人を用いて任せることもできるので上に立つ者として最適である。
「有能な働き者」は事を判断することはできるが、働き者であるが故に他に任せきることができない。
よって、上に立つよりも参謀として輔佐する立場が適当である。
「無能な怠け者」は自分で判断できないし、自ら動こうともしない。
よって、命ぜられたことをそのまま遂行する立場に適任である。
「無能な働き者」は自分で適切な判断もできないのに、勝手に動く。
これは、余計な事をして迷走する者である。
313 :
非公開@個人情報保護のため:2015/02/28(土) 17:12:16.72
>>311 アホ公務員、おまえはこれ↓なんだとよw
「無能な怠け者」は自分で判断できないし、自ら動こうともしない。
よって、命ぜられたことをそのまま遂行する立場に適任である。
「無能な働き者」は自分で適切な判断もできないのに、勝手に動く。
これは、余計な事をして迷走する者である。
文科省の職員はそんなに問題が多いのか。
315 :
非公開@個人情報保護のため:
【社会】非正規雇用者が過去最多の1962万人、5年連続増加 2014年、正規は7年連続減 [転載禁止](c)2ch.net
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1424270057/ 1 名前:海江田三郎 ★[] 投稿日:2015/02/18(水) 23:34:17.94 ID:???*
http://news.mynavi.jp/news/2015/02/18/114/ 総務省は17日、2014年の労働力調査(速報)の結果を発表した。
それによると、2014年平均の役員を除く雇用者は前年比39万人増の5,240万人となり、2年連続で増加した。
正規の職員・従業員は前年比16万人減の3,278万人で、7年連続の減少。
一方、非正規の職員・従業員は前年比56万人増の1,962万人と5年連続で増加し、比較可能な2002年以降で最多となった。
非正規の職員・従業員を男女、年齢別に見ると、男性は55〜64歳の161万人が、
女性は35〜44歳の325万人がそれぞれ最多となった。また、現職の雇用形態についた主な理由で最も多かったのは、
男性は「正規の職員・従業員の仕事がないから」が前年比9万人減の160万人、
女性は「自分の都合のよい時間に働きたいから」が同21万人増の332万人となった。
完全失業者は前年比29万人減の236万人。このうち失業期間が「1年以上」の長期失業者は同15万人減の89万人と、
2009年(96万人)以来5年ぶりに100万人を下回った。
非労働力人口は前年比17万人減の4,483万人。このうち就業希望者は前年比9万人減の419万人、
就業非希望者は同20万人減の3,965万人となった。なお、就業非希望者のうち「65歳以上」は同61万人増の2,538万人だった。