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行旅死亡人 〜号外第24号〜
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556
:
非公開@個人情報保護のため
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2014/01/23(木) 17:21:14.02
>>555
個人宅から見つかろうが身分証持ってようが、遺体がその本人と断定できなければ身元不明扱いになってしまうのよ。
(他人の死体を置いて本人はどっかに逃げてるという可能性も考え得る)
だから部屋の賃借人名義や身分証の名前が書かれた行旅死亡人公告も時々出る。