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宿舎管理担当なら民法全部覚えろとまでは言わないが、”民法第2章契約”程度は業務遂行上最低限かつ必須の法律知識なんだが。
まぁ後日なにか言ってきたら、契約締結過程の過失を指摘したうえで損賠賠償責任を追求することにでもしよう。
事務屋でも出来る人はいるし、技術者でも出来ない奴はとことん出来ない。事務屋技術屋関係なくダメな奴はホントにダメだ。
俺は技術屋だが、前任の係長は仕事が出来ない、やらない、分からない、おまけに日本語が通じないで毎日課長に説教されてたわ。
ある人は「あいつにホワイトカラーの仕事は無理。ブルーカラーの仕事しか出来ない」とまで言われてたしね。
そいつ?今は酒田河川国道河川管理課で専門官やってるよ。務まってるかどうかは知らん。どうなろうが俺の知ったこっちゃないし。