【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】

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74非公開@個人情報保護のため
保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関
若しくは保険薬局又は第八十八条第一項に規定する
指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって
療養の給付に関する費用の支払又は第八十五条第五項
(第八十五条の二第五項及び第八十六条第四項において
準用する場合を含む。)、第八十八条第六項(第百十一条第三項に
おいて準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項の規定による
支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは
保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、
その支払った額につき返還させるほか、
その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を
支払わせることができる。