【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】

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(都道府県知事が行う弁明の聴取の方式)
第5条  都道府県知事が弁明の聴取を行うときは、その指名する都道府県の職員(次条において「弁明録取者」という。)に弁明を録取させなければならない