【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】

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受診命令に基づく検査は、労災保険法による保険給付(以下「労災保険給付」という。)を受けようとする者等が過去に主治医の治療を受けたか否かにかかわらず、労災保険給付に関する医学的判断資料を得ることを目的として行われるものである。
 また、労働基準監督署長は、労災医員規程(平成十三年厚生労働省訓第三十六号)第二条に規定する地方労災医員が御指摘の二つの診断結果について時間的経過を考慮して述べた意見を踏まえて、労災保険給付の支給決定等を行っているところである。